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親の再婚にあたっての相続問題

レス21
(トピ主 1
041
枝豆
ひと
父が再婚を考えています。 当方は既に母を亡くしており、ひとり親で育った40代です。 現在悩んでいるのは、父の再婚に伴う相続問題です。 父も高齢で、いつ何が起こってもおかしくない年齢になってきています。 お相手の方は、当方に配慮して相続放棄もやむを得ないと考えているようです。 1. 通常通りの相続を行う 2. 相続放棄してもらう 3. 相続は行うが、当方も再婚相手の養子となる 4.その他 皆さまなら、このような状況でどのように対応されるか、ご意見を伺えますと幸いです。

トピ内ID:67f666fb247ff1ba

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関係性によるのでは?

🙂
にゃんにゃん
1.相続資産 2.再婚期間 3.再婚相手とトピ主の関係性(良いのか、悪いのか) 4.再婚相手に実子の有無

トピ内ID:6ac92c70577433d8

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相続放棄なんて口約束でしかないよ

🙂
むっちりもっちり
お父さんが亡くなってから相続が発生するから 今、お父さんが健在の状態で放棄はできないはず お父さんのお相手に 子どもがいないのであれば あなたも養子縁組してもらうのも手だけど 子どもがいるなら あんまり意味はないかもね 一番いいのはお父さんたちに 事実婚でいてもらうことでしょう それが一番あと腐れがない

トピ内ID:dd2682dd18d074b2

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権利と義務は表裏一体

🙂
FPです
この手のことは 当事者二人の年齢(大体でOK) 相手側の子供の有無と年齢 相手側の職業や収入、又は資産(父亡き後の彼女の生活の目処) 二人が住む場所と家の規模 父親の介護について 等が判らなければ、良い回答は出来ません。 1. 通常通りの相続を行う これが一般的ですが、この場合、貴方方の亡き母親と違い、父親資産に対する後妻の寄与分が少ないので、是非とも父親の介護は後妻にやって貰いたいところ。トピ主が未だ40代なら、今後の父親の面倒を後妻が見てくれるのは、結構メリットがあります。そういうことは再婚前にちゃんと話しておく方が良い。 一つ忠告ですが、60代以後の単身老人は詐欺に騙されやすい。 後妻に資産を使われて、金が無くなったら捨てられるリスクを踏まえて、多少生前贈与を貰っておくか、結婚前の資産は父固有なので、最悪の場合に備え分けて隠しておく等、父の老後の為のリスクへッジをお勧め。但しこれらの事は先ず兄弟で話し合って、決めてから父親に言わないと、遺産を狙われていると誤解されると、後々発言権がなくなります。 2. 相続放棄してもらう この場合は父親の資産は子供達で分けることになるので、父親の介護は子供達がやることになります。介護だけ後妻にやらせるなんて、虫の良い話はない。 3. 相続は行うが、当方も再婚相手の養子となる こちらを選ぶなら、相手側の子供も父親の養子にすると言われますよ? 相手側に子供が居ないなら、父亡き後に後妻は貴方方の母親として、貴方方に介護義務が生じますが、貴方達兄弟にそれを引き受ける気が有りますか? 自分の得になる事ばかり追求すると、墓穴掘りますよ。 4.その他 詳しい状況が判りませんし、そもそも貴方の都合で父親は再婚しないでしょうね。 因みに老後の話は元気な内にした方が良いですよ。 具合が悪くなると死を連想するので話し合いに応じなくなります。

トピ内ID:a11880510130d3f4

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お父様に遺言書を書いてもらえば?

🙂
チュン夫
お父様の資産はどの程度あるのですか?。 資産が数百万程度でも、相続金が必要なほど、トピ主さんは生活に逼迫しているのでしょうか?。 資産が何億もあるのなら、法定通りの相続をしてもトピ主さんが遺産をかなりもらえそうです。 もしくは、たとえ資産が百万円でも「1円も相手に相続させたくない」と思っているのか。 お父様と相談し「お父様に遺言書を書いてもらう」のが良いかもしれません。 相続放棄はお父様が亡くなってからするもので、あらかじめ決めることはできないようだし。 遺言書で遺産の配分を決めてもらうのが、トピ主さんにも、今のお相手にも良いのでは?。

トピ内ID:89f9a55876595fed

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一元的には言えない

🙂
神無月
多角的な目線で色々調べて、自分にとっての損得なども計算に入れないと どうするかの判断はとても難しいです。 父の相続で相手の方がもらった後に相手が亡くなられた時の相続順とか 父が亡くなってすべての遺産をトピ主さんが相続したときの相手の生活とか そういったものを色々加味しないといけません。 例えばですが、父は資産家で相手の方もその財産を狙っている。 父の資産の大半は母の相続によって得たものである。 相手の方は父の長年の不倫相手。 相手の方はとっても良い人だけど父が亡くなった後に家を出されたら行くところが無い。 などで受ける印象はぜんぜん違いますよね。 父の財産がぼちぼちで、相手の方もいい人だったという条件であれば 配偶者居住権と遺族年金受給権くらいは渡してそれ以外はトピ主さんという判断は一つありかと思います。 現金は保険は状況と契約次第ですが。 私であれば今さら籍は面倒だから入れないでくれって言うと思います。

トピ内ID:36713f7039b394a1

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そもそも再婚しない

041
ミーミルの泉
概ね50歳以降の再婚で非常に多くの問題が提起されます。 その頃では既に両者が多くの財産を築き上げ、更に20歳前後の子供達がいる場合が多く、結婚すれば家庭的、金銭的に複雑な問題が生じ易い状況になっているのです。従って、50歳以降の再婚は考えず、仲の良い茶飲み友達で済ませておくのが最も賢明なやり方だろうと考えられます。 一旦籍を入れてしまえば相続放棄の口約束など無いも同然であり、先に亡くなったほうの子供やしまいきょうだい親戚等と残った配偶者の間で激しい軋轢が生じる可能性が高いのです。若い人達の結婚と異なり、壮年期の結婚は新たな家庭を作り上げていくこととは別の目的や意図がそこには存在します。 例えば、結婚して片方の住居に配偶者となった人が転がり込んできて無職のまま居座るだけでなく、ほどなくして離婚して幼子を抱えている子供達までが転がり込んできたなどという話は巷にゴロゴロ転がっていますよね。 トピ主の場合手段や対策が全く無いので、もう相続財産が無いものとしてと諦めたほうが悔しい思いをしなくて済みそうです。その代わりお父様の介護だけはしっかりとトピ主にのしかかってくることでしょう。

トピ内ID:6eaef8b6550998ac

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友だちの夫の家は

🙂
ウズベキスタン
亡くなられている義母様が(夫の実母)結構資産家だったようで、実家もお母様のものだったようですが、夫父が再婚する頃は夫さんは独身で一人暮らしだったそうてす。気づけば、再婚相手の子どもたちがちゃっかり養子縁組されていて、言い訳子どもたちが結婚する時苗字が違うと可哀想だから!? はっ?という感じで夫さんはその時点でほぼ絶縁。 友だちと結婚する時、一応挨拶に行ったら義義母、ってわざと書いてます、が嫌がらせしてきて、まあ家に寄り付くなってこと?と友だちは解釈したそうてす。 現在、困り事がある時だけ図々しく連絡くるそうけど、ほぼ無視だそうです。ただ夫父が入院された時は、子どもを連れて行ったら、血のつながった孫と感涙したそうですが、孫は1言、キモかったと後で呟いたそうです。 かなり横なのてすが、相続は怠りなく準備されることをお勧めします。

トピ内ID:2a475c1d4b5a5567

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介護と遺産はセットで考える

041
葉子
お相手だって財産はあるでしょう? 違いますか? 相手に資産がなくて、お父さんにだけ莫大な資産があるなら、考える必要はありますよね。 そこら辺を鑑みて、お父さんには遺言状をつくって貰い、定期的に書き直して貰えばいいと思います。 夫婦には介護の義務もあります。 これから先、お相手の介護をすることになるか お父さんが介護を受ける側になるか。 もしお父さんのお世話を献身的にやってくださるような方なら、法定相続分をお渡しするのはアリでしょうね。

トピ内ID:520148df168e79b0

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入籍はなんのため?

🙂
放棄終わった
>父も高齢で、いつ何が起こってもおかしくない年齢になってきています。 なら入籍自体やめてもらいたいですね。子供が40代なら父親は70代前後ですよね。なんのために入籍するんですか?それは相手も同じ。なんのために入籍したいのか。 ちなみに「相続放棄してもらう」は事前にはできません。亡くなっていざ相続となったときに「放棄するってずっと言ってたけど嘘だよーん。放棄なんてしないよーだ」が通ります。放棄するからは何の約束にもなりません。 「再婚相手の養子となる」は絶対だめ。余計なものを背負ってしまいますよ。これだけは駄目。 私なら「入籍をやめてもらいたい」と言うかな。父の人生ですが、あくまでも実子の希望として本心は言わせてもらう。その上でどうしても入籍するなら父親が遺産をどうしたいと考えているかも父に任せます。

トピ内ID:e94415407c4248d3

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生前に相続放棄はできない

🙂
メルモ
お父様と再婚相手の方のお人柄もよく分からないし、どれ程の財産があるかも分からないので、何が正解かは分かりません。 お相手の方が老後の介護をしっかり見て頂けるのなら、何らの財産的見返りもないというのも気の毒な気がするし、かと言ってそんな先のことはどうなるか分からないですよね。 ただ、ハッキリしているのは「生前に相続放棄はできない」(法律的には無効)だということです。 ですから、どうしても再婚相手に相続放棄して欲しければ、事実婚にしてもらうしかありません。 お父様に公正証書遺言を書いてもらう方法もありますが、遺留分は残りますし、遺言を書き換えることもできますから、それも確実とは言えません。 また、トピ主さんが養子になると、今度は継母の介護等の義務が発生しますよ。 やはり、トピ主さんのお気持ち次第ということになりそうです。

トピ内ID:b2a3fd4f6febb77c

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追記させていただきます

041
枝豆 トピ主
皆さま、ご回答いただきありがとうございます。 現状について、もう少し詳細を追記させていただきます。 ・父はまだ入籍しておりません。 ・お相手の方にはお子様はいらっしゃいません。 ・父もお相手の方も70前ですが、まだ働いており、資産も一般的な額ですがあります。また、両者ともに持ち家があります。 ・当方には兄弟はおりません。 ・お相手の方とはそこまで面識がありませんが、印象は良いです。 ・介護については、当方が担うつもりですが、今後お相手の方にも相談してみたいと考えています。 お恥ずかしい話ですが、人に甘いと言われることがあり、いろいろなご意見を伺いたく、質問させていただきました。

トピ内ID:67f666fb247ff1ba

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父上に遺言を遺してもらう

🙂
赤とんぼ
父上の推定相続人は、父上の後妻、そしてトピ主の2人でしょうか? 現時点の推定相続人構成のまま父上の相続開始を迎えるとしたら、法定相続分は後妻50パーセント、トピ主50パーセントです。 トピ文にいう「通常の相続」では、相続人が協議して遺産分割を行ないます。 法定相続分はあくまでも遺産分割の目安で、例えば0対100、50対50でもおふたりの協議で自由に決められます。 この方法の場合、父上の相続が開始するまで予測が立ちません。また、遺産分割協議終了後に後妻が遺留分侵害額請求をする可能性も否定できません。なお、父上の相続が開始する前の遺産分割協議や相続放棄の確約は全て無効です。 後妻に相続放棄をさせる場合。 計算上、相続放棄をした後妻の相続分は0パーセント、トピ主は100パーセントです。 ただ陥穽があって、相続放棄は、父上の相続が開始したあと、後妻が家庭裁判所へ赴き、自由意思に基づいて相続放棄の申述をする必要があります。 つまり、父上の生前、父上、トピ主の面前で後妻が「相続放棄をする」と約束しても、後妻自身を法的に拘束しません。 また、後妻自身が翻意して相続放棄の手続をしなくても、トピ主は後妻に対し法的に相続放棄を迫ることはできないのです。 これでは、父上の相続が開始され、相続放棄の申述期限(3ヶ月)が過ぎるまで、相続の予測は立ちません。 トピ主が後妻と養子縁組をする。 養子縁組をすれば、父上の相続に関する遺産分割がどうなろうと、終局的に全てはトピ主の手元に、という考えでしょうか? この方法は、後妻に相続財産の行方を委ねることになり、予測が難しくなります。 後妻には本当に他に子がいないのですか? 父上ご他界後に、後妻が再婚したり、他の養子を迎えたりする可能性はありませんか? 月並みな助言ですが、父上に遺言を遺してもらうと不確実性が減ります。遺留分問題にも対応可能です。

トピ内ID:fa7afdc04d4c1d98

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お父さんの性格は?

🙂
匿名
娘思いの親なら, 遺言書を素直に書いてくれるかもね. 相手の女性のことを考えたら, 残してあげたいんだ!って 思う人もいるから. 聞いてみたら?

トピ内ID:8cfcf13ce5512ba5

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籍をいれる必要ある?

🙂
seriseri
同居(同棲)してお互いにぎりぎりまで面倒見てもらえばよいのでは 籍を入れる必要を感じませんよね? 何かあったとき(延命措置するとかしないとか) 家族でないと決定できないことはあるけど・・ 同じ墓に入りたいとかでしょうか・・・ロマンですね そのための結婚(入籍)でしょうか? 入籍一択で止められないなら 生前贈与でお父さんの資産半分もらっといたら? そしたら残り半分を後妻さんとわければいいわけで けっこうあるなら生前半分渡しても老後資金は足りるでしょう 必要ならトピ主さんはお父さんの介護だけする。 お相手の方と養子縁組しないなら相手の介護はしないで良いし 相手方の相続には口を出さないでいれば平和です なにがしか頼まれた場合はその都度、日当をもらう。 どちらが強く結婚という形を望んでいるのかわかりませんが 相手の方がお父さんより入籍にこだわってるなら、 ちょっと疑った方が良いかもしれません 本当に個人資産おもちなのか、世の中には後妻業といわれる方も いるみたいですし(男女逆のケースもあるでしょうけど) 相手の方の資産状況や子供の有無など、言ってることをそのまま信じないで まずはきちんとバックグラウンドを確認しましょう 難しいかもしれませんが、司法書士さんに頼むもアリです (戸籍をとったり、法務局で不動産名義確認、借金の有無、貯金通帳確認) すでにやってるなら余計な事を申し上げ失礼しました しかし、お互いに資産がある二人なら、子育てするわけでもないのに 結婚(入籍)にこだわる人はあまりいないと思うんですよね すぐ逃げられる形にしておくほうが安全です(お互いに) 相手の言うことをまるっと信じるのは危険ですよ

トピ内ID:132ce6d4ab30a024

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遺言書を書いて貰う。

🙂
昭和レトロ
父親に、父親の死後揉めない様に、相続に関する遺言書を書いて貰い公正証書の手続きをしておきましょう。 相続に関しては、それが一番効力が有ります。

トピ内ID:80dfcc2afaf2995e

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問題はあなた

🙂
トビウオ
父親の再婚が相続の観点から歓迎されないことが多い。 父親の幸せより相続の決定権者でない、トピ主の意向で相続を決めることが出来ると考える方がおかしな話です。 ご自身の財産についての相続はご自身で決められます。

トピ内ID:aad3339fa11a7242

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公正証書遺言を作って下さい。

🙂
匿名
再婚してからでは、ややこしくなります。 認知症になる前に急いで!

トピ内ID:834f128ae11e2c88

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入籍しなくても

🙂
あこ
知人の父(母とは死別)が再婚をし、父の介護が必要になってから、 後妻さんが「介護できない」と言い出し、結局友達一家が引き取り介護をしました。 身ぐるみはがされた感じで、お父様は亡くなる直前まで 「後妻との籍を抜いてくれ」とお願いしていたそうです。 その前から後妻さんがお父様との生活費を請求してきたりと散々だったようです。 決して、お父様が貧しかったわけではなく、 むしろ世間でいうお金持ちの分類でお金には困っていた訳ではないのに あれこれ友達一家に請求してきて、 後妻は「親子なんだから負担して当然」のスタンツだった様です。 最終的には、入籍はトピ主さんにも関わってくることなので お父様とじっくり話された方がいいと思います。 平均寿命を見ても女性の方が長生きする傾向で後妻さんが残された場合は お金も生活もどうするつもりなのか、事細かに確認された上で 色々決められた方がいいと思います。

トピ内ID:97fa3996d9254879

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冷たいようですが

🙂
万里ちゃん
4.『再婚は諦めてもらう』です。 相続放棄は、被相続人の生前には出来ません。 そして、口約束は当てにならない。 よって、相続放棄は×。 それと、お子様がいないからといって安心しては駄目です。 後から、『甥や姪と養子縁組する可能性』もありますので。 >お相手の方とはそこまで面識がありませんが、印象は良いです。 トピ主さんに再婚を賛成して欲しいでしょうから、それは印象を良くするでしょうね。 >介護については、当方が担うつもりですが、今後お相手の方にも相談してみたいと考えています。 トピ主さんが介護をするなら尚更、再婚の必要はないかと。 疑り深く、そして冷酷な回答で申し訳ありません。 愛人から後妻に登りつめた継母によって、財産をむしり取られそうな従兄弟達を間近で見ているので。 長年、営業職に携わっていた事も関係していると思います。 万全に備えていないと落ち着かないんですよね… 参考になれば幸いです。

トピ内ID:cb62563a68ec36c9

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金が欲しいなら

🙂
電源ON
金が欲しいなら遺言状を書いてもらいましょう。 でも私が父の立場なら拒否しますけどね。 >介護については、当方が担う そう簡単に言うけど、二人が再婚した後に両方に世話が必要になった場合はどうしますか。また、父親が先に亡くなった場合はどうするのでしょうか。もう赤の他人だから私の家から出てってと言えますか。 自分は親が再婚して、実親の方が先に病死しましたよ。 相手も高齢で、どうしたものかなと思ってます。

トピ内ID:50a5b477ae50073a

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4その他

🙂
はるんけあ
トピ主さんがどうしたいのかよく分からないんですけど、 お父様が再婚して再婚相手にお父様の遺産の半分が行くことに何ら問題ないのでは あれば別に(お父様が再婚しても)何もする必要ないのでは? いや、再婚相手に遺産が流れるのは絶対嫌だ、というのなら それ相応の対策が必要でしょうね。以下、そうだと仮定して話を進めます。 将来のお父様の介護、、ほんとにその再婚相手もやってくれるんですかね? 再婚したら配偶者になるわけですから「実子がやるべき」なんて通用しない話ですし。 お父様の介護なんて知らん顔で、死ぬのを待つだけみたいな姿勢になるとも想定されます。 3は絶対あり得ないですね。特に再婚相手と養子縁組になる、、なんて 本気で考えているんですか?お父様が他界し、その後その再婚相手の面倒をトピ主さん みるんですか?トピ主さんも良い歳なんだし再婚相手と養子縁組しても何のメリットも ありませんよ。 2の相続放棄してもらう、、、これもあり得ないと思います。 相手も高齢なわけで、それなりの遺産は欲しい(というか、それ狙いなのでは?後妻業ってやつです) だろうし、相続放棄なんてまずしてくれない、と考えるべきです。そんな甘くはないですよ。 本当に再婚相手に子供はいないのですかね?出生から現在までの戸籍は調べるべきです。 4のその他の方法としては、お父様には婚姻届けは出さない方向で話をするべき。 要は「内縁」状態でいってもらうこのがベターだろうと思います。 法的な婚姻関係にはならないように説得する。 説得してもダメなら遺言書を作成してもらう。 相続が発生したら再婚相手にも一定の割合が法定割合として相続権が発生しますが、 そこはお父様を説得して、例えば再婚相手には20~30%上限の相続で遺言書を作成してもらう。

トピ内ID:c79eb66f96987325

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