本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 飲みかけのペッドボトルを蹴ったら犯罪?

飲みかけのペッドボトルを蹴ったら犯罪?

レス2
(トピ主 0
🙂
ありか
話題
ショッピングモールであった出来事です。 その日は、水や携帯の勧誘やショッピングモール主催のイベントが、やっており賑やかな感じでした。通路側を歩き目的のお店まで人とぶつからないよう、歩きスマホせずに、避けて歩いていたら急に足に何かが引っ掛かり、転けそうに声を出してしまいました。引っかかったのは、飲みかけのペッドボトルでした。 周りに飲食を取り扱っているお店は、ありませんし、休憩のベンチもありません。服屋、本屋だけでした。 歩いている時に、そこにペッドボトルがある事に気づかない、自分が悪かったなーと思います。 これが、もし赤の他人の物で、通路側にペッドボトルがあった事に気づかない。間違って蹴れば犯罪になるんでしょうか?

トピ内ID:ad3d8ca39749d210

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数2

このトピはもうすぐ投稿受け付けを終了します

どうやら犯罪にはならないらしい

🙂
花火
「犯罪になりますか?」なんて大げさだなあ・・・ 厳密には犯罪なんだろうけどペットボトルごときで・・・ 失礼ながらそう思ったのですが、どうやら犯罪ではないようです。 「故意でない犯罪については罰さない。ただし特別に規定のある場合を除く」 というルールがあるらしく、器物損壊罪については故意犯しか認められないようです。 なので犯罪ではない模様。 ・・・というのは言葉遊びであって、実際には民事上の不法行為に問われる可能性はあります。 相手が弁償を求めてきた場合は応じなくてはならないでしょう。 ただ、ソレも素人考えでは予見性のうんぬんかんぬん・・・と思ってしまうのですが。

トピ内ID:a1fd40a6e5c881fd

...本文を表示

犯罪と事故の区別をつけてください

🙂
ヨーコ
犯罪ではなく事故です。 犯罪の意味をご理解ください。 基本的には故意に行ったことです。 たとえば、あなたがうっかり誰かに足が当たって怪我をさせたとしても、それは犯罪ではなく事故ですし、 うっかり人様のものを壊したとしても、やはりそれは事故です。 事故だからと言って損害を与えれば弁済の必要はありますが、故意ではないなら犯罪ではありません。 ただし怪我をさせて逃げれば、逃げた事が犯罪になりますので、ご注意を。

トピ内ID:e791eaa7d8abc455

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧