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有休の変更を言われた場合

レス7
(トピ主 2
🤔
とっせんさ
仕事
自分にしかできない業務を請け負っており、有休を取るために余裕を持って仕事がしたいのにそれを拒まれ仕事量を抑えられ、有休取得日の前日や当日に急ぎの仕事が入り有休を変更してほしいと言われた場合、断っても問題ないのでしょうか? 代わりの人員をお願いしても一向に用意してくれません。

トピ内ID:62e6ba9082970949

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時期変更権

🙂
カレー
会社側には有給の時期変更権があり、基本的には「申請日の前日まで」に言い出す必要があります。つまり、有給当日に「やっぱり今日は出社して」は断れます。 また、1ヶ月以上前に有給申請をしていたのに、前日になって時期変更を言ってきた場合は、「会社として従業員が年次有給休暇を取得できるように配慮して動いていない」と判断され、違法になる可能性が高いようです。 ただ、まともな勤務先なら >有休取得日の前日や当日に急ぎの仕事が入り にはしないので、勤務先がブラック企業の可能性もありますよね。ブラック企業なら、断ると不当な扱いを受ける可能性はあるかと思います。その場合は転職を検討されてはと思います。

トピ内ID:4a64277b50d06cc8

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労働者有利の時代

🙂
管理職
断って良いです。 有休取得は業務に支障がない様にとか色々ありますが、今の時代は圧倒的に労働者有利です。なぜなら生まれている人数が激減しているので働くトピ主さんは貴重な人材。代わりの人員をお願いしても、と書かれていますが募集しても人がいないのです。だから企業倒産1万件超え。優しい性格なのはわかりますが、もっと強気で良いですよ。 「旅行だから無理です」「チケットを取っているので無理です」「法事だから無理です」本当は有休取得の理由なんて言わなくて良いけれど(私の会社も申請時不要)言いづらいなら毎回法事と言っておけば何とかなります笑 これから知人・友人・親戚と色々な人から何かしらの良くない誘いが来るので、断る力を身につける練習と思って頑張って下さいね。

トピ内ID:3e9f1235583535e0

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トピ主は請負作業者なの?

🙂
とおりすがり
雇用側が有給休暇の日程を変更できる時季変更権は雇用者側に厳しい条件が課せられており、トピ程度の状況では行使できないと思います。労基署に相談してみればきっと同じ答えが返ってくると思います。トピ主が社内では自分しかできない業務を担当していても、トピにあるように「人員を増やしてほしい」と要望が出ており、増やせば対応可能なのにトピ主を酷使しているのは会社の怠慢と見做されるからです。 ただし、トピには1点疑問があります。「業務を請け負って」という言葉を使っている点です。もしトピ主が社員ではなく個人事業主として会社から業務を請け負っているなら、トピ主は被雇用者ではないので、有給休暇という被雇用者の制度を使うことはできないません。トピ主は会社と交渉して新規の業務を断る、という形でしか休みを取ることはできないと思います。

トピ内ID:acf22c0a33bec020

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トピ主です

🙂
とっせんさ トピ主
レスありがとうございます。 補足になりますが、募集での増員ではなく社内で余裕がある人に仕事を覚えてもらおうという話になったにも関わらず、放置されている状態です。 また部署によってはフォロー体制が整っているのに…と思ってしまいます。

トピ内ID:62e6ba9082970949

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トピ主です(2)

041
とっせんさ トピ主
ただの社員です。 誤解を招く表現、そして勉強不足にて大変失礼しました。

トピ内ID:62e6ba9082970949

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時期変更権は簡単に使えない

🙂
ゆき
従業員の年次休暇を変更する場合、 誰もが納得できる理由 と 社員の有休を妨げないための最大の努力 が必要になります この社員がこの日に仕事をしてくれないと 会社が倒産してしまう この社員以外では対応できない こんな感じです

トピ内ID:e93656b7583ffa54

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正確な知識を

041
eenn
企業で人事業務をやっていました。責任者(人事●長)も経験しています。 正確なことはネットでもわかるので、ご自分で確認されることをおすすめします。 と書いた上で、簡単にポイントを書きます。 有給休暇は労働者の法的な「権利」。権利というのは行使するのに誰かの許可・承認は不要です。法律の基本常識。 ということは、大半の日本人の認識とは違い、有給休暇は「この日に休暇を取りますよ」と会社に通告すればいいだけです。本来、申請や承認願ではなく、通告、届出なのですね。これが法律。(この点がわかっていない人のアドバイスは、単にその人の主観に基づくお説教です。) とはいえ、日本人の99%がこの点誤解している現状では、その点を主張するとややこしい思いをするだけだったりします。 次に時季変更権というものが出てきます。これは、どうしてもその労働者がその日に休むと会社に損害が出てしまい、かつ代替策も無い場合に、会社が有給休暇の日を変更させる権限が法的にある、というものです。 しかし、時季変更権行使のハードルはひじょうに高いのですね。単に忙しい日だからとか急ぎの仕事が入ったという程度で有給休暇を取らせない、ということは法的にはまずできません。そういう場合も対応できるように会社側が体制をつくっておけ、というのが法の考え方です。解説や判例がネットで調べられます。 (なお、変更権ですから、本当に時季変更権を使う場合も会社は別の休暇日を与える義務があります。) 法的にはトピ主の書かれた状況では会社は時季変更権は行使できないと推測します。つまり、断ってかまいません。 会社や上司がそんな法律がわからずに怒り出すから、、、という話はよくありますが、そういう会社でどういう行動を選ぶかは、他人に尋ねることではないですよね。

トピ内ID:88ed128de60fd07d

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