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前妻と本籍地が同じ

レス22
(トピ主 1
😢
アカリ
夫婦
私はバツ1子ありの方と結婚しました。
結婚後は新しいお家や引っ越しせず、夫の家に嫁ぎました。

先日、夫の部屋を掃除していたら、前妻の戸籍謄本が置いてあり、見てしまいました。なんと、本籍地が変わっておらず同じ住所でした。戸籍謄本をもらった日付けは最近でした。

前妻と同じ住所でなんだかもやもやするし、気持ち悪くてストレスです。
それに、今のお家は最終的には私の物です。前妻と本籍地が同じということで、夫が亡くなった時、遺産で揉めるのでしょうか?

今はバツ1の子ありの男性と結婚して後悔です。初婚同士だとそういったストレスを抱え込まずに過ごせたと思うので。

トピ内ID:1b59c0693a808b57

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レス

レス数22

関係ない

🙂
りこ
本籍はどこに定めても良いのです。 赤の他人の住所でも良いですし、皇居の住所にしている人もたくさんいるそうです。 運転免許証などに登録しているので、動かすのが面倒でそのままにしているのかもしれませんね。 家の持ち主や相続には関係ないので無視していれば良いです。

トピ内ID:d3337d6eae9b4696

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本籍地云々より

🙂
キャラメルプリン
バツ1子ありなら、そのお子さんとの縁は切れませんよ。前妻さんの本籍地がどうだろうと関係ありませんが、相続の時にはそのお子さんと相続の話し合いをしなくてはなりません。 「今のお家は最終的には私の物」と言ったって、トピ主様が建てたのでは無い限り、相続できるかどうかは御主人次第です。「夫の家に嫁ぎました。」だったら、お子さんに相続する権利があります。 縁起でもない話ですが、御主人が早逝して、お子さんが未成年なら、お子さんの代理人は、通常、前の奥様になります。 トピ主様は離婚してしまえば他人ですが、実子であるその子は、永遠に親子です。お子さんが未成年の間は、前の奥様との縁は切れませんよ。 そもそも本籍地に細かいマンション名や部屋番号は入りませんので、集合住宅ならそこの住人は(そこを本籍地にしていれば)、みんな同じ本籍地ですよ。赤の他人でけすどね。 気にする所が違いますよ。

トピ内ID:7e71a44207b1c7f2

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本籍地はただの本籍地です

🙂
ぐぬぬ
本籍地は住民の戸籍が保管されている場所なだけです。なんのか変わりもない元妻はあなたの夫の遺産は関係ないです。 あなたの気持ちの問題だけです。戸籍は簡単に変えられますのでこんなに騒ぐなら変えたらいいだけです。

トピ内ID:72e1e123261f16da

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そりゃ変えないでしょう

🙂
1/6アップルパイ
本籍地って頻繁に変えるものではありませんよ。 前妻さんは既に結婚で1度変わっているから、次は再婚のタイミングまては変えないでしょう。 相続はなんの関係もないですよ。 バツイチと結婚して後悔とありますが、結婚していなくても何かしら過去はありますよね。 でも隠しだても出来ないオープンな過去なんだから、勝手にストレス感じなくてもね?と思います。

トピ内ID:d53c4fba3c76fd3e

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結婚前に法的なことは調べておくべき

🙂
天丼マン
> 今のお家は最終的には私の物です。 どのような意味ですか?トピ主さんが実のご両親から相続するってことですか?それであれば、トピ主さんが夫より先に亡くならない限り前妻の子には相続されません。夫名義の家であれば、完全にトピ主さんのものにはなりませんよ。(後述の理由で) > 前妻と本籍地が同じということで、夫が亡くなった時、遺産で揉めるのでしょうか? まず、相続に関しては前妻は全く権利はありません。夫の現在の法定相続人は、前妻の子とトピ主さんです。仮に前妻の子が1人とすると、法定相続の場合は、トピ主さん50%、前妻の子供50%です。仮に公正証書遺言で夫がトピ主さんに全遺産を残す、と書いても、前妻の子には遺留分(法定相続の半分)があるので、1円も渡さない、ということはできません。 次に、トピ主さんが夫より先に亡くなった場合には、夫が法定相続人になります。もし夫との間にトピ主さんとの子がいれば、その子も法定相続人です。トピ主さんの子が1人なら夫50%子50%です。ただ、夫の法定相続人は前妻の子が含まれるため、トピ主さんとの間に子がいても、夫の法定相続人はその子と前妻の子になり、夫が亡くなった場合のトピ主さんから夫が受けた遺産は、トピ主さんとの子だけでなく、前妻の子にも相続されます。 前妻の子と夫の法的な親子関係は一生切れません。前妻の子が法定相続人である以上、夫の相続時に前妻の子と連絡を取らないという訳にはいきません。そう言った法的なことはバツイチ子持ちと結婚する前に調べておくべきでした。あと、前妻の子の面会権や養育費についてもです。これらは子供の権利でありトピ主さんに拒否権はありません。

トピ内ID:ece0de798e507ffb

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私もでした。

🙂
猫丹
私の引っ越しが元夫より後になり、離婚時の住所が私の本籍地となりました。親の戸籍には戻らず子と二人の戸籍にしましたので。 その後家を買いましたが、特に必要を感じなかったので変更せず。再婚するまでは離婚時の住所が本籍地でした。 だから前妻さんも特別意図がある訳でもないでしょう。 でも本籍地なんて生活に何の影響もないし、他人に気持ち悪いと言われたって制度上そうなってるだけ。 本籍地は自由に決められるので、ある住所地を多数の人が本籍地にしている事実もありますよね。 トピ主様が結婚でその旦那さんの家に来たのだから、仕方ないと思います。 本籍地を気にするなら前妻さんやお子様が暮らしていたお家に住むことには抵抗なかったのですか? 正直な感想としては「今のお家は最終的には私の物」とか「夫が亡くなった時、遺産で揉めるのでしょうか?」なんて疑問を持つばかりか「バツ1の子ありの男性と結婚して後悔」なんていう妻では旦那さんがお気の毒だと思いました。

トピ内ID:1d33d0a1e1d55d4d

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本籍地は気にするが家は気にしない

🐤
しらす3
本籍地なんて日ごろ生活していて意識もしないし何の影響もないですけどね。 そこを気にする人が、前の奥さんや子どもさんが生活を営んでいた家に「嫁ぎました」と言って暮らせるものなんですね。 お金が助かるからですか? 「私の物」って既に権利意識強いし。 本籍地と所有権は別ですけど、そのような事すら言わなくてはならないとは もしかしてすごくお若い方? バツイチと結婚して後悔してる奥さんに、旦那さんは果たしてその家をあなたにくださるのでしょうかね。 前妻さんとのお子さんに償いとして譲りたいって言うかもしれませんよ。 いっそ家を買い替えて本籍地も移したら?

トピ内ID:0ab914b2a16a13c2

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本籍地…

🙂
tm1885
自分の本籍地に 知らない人が籍を置いてることって有る!らしいよ 普通は、知ることができないんですよね。。 戸籍自体は別だから~と聞いてます 中古住宅を購入して 引っ越した住所に前の居住者が本籍として残したまんまだとかもよく有るらしい 住民課で尋ねたら分かりますよ それよりも… ご主人の子供さんとはどこにいても繋がりは切れませんよ 元奥様が養育できなくなればトピ主さん夫婦が引き取ることになる。 父と子は生涯親子ですよ

トピ内ID:472925c6e524631b

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相続とは関係ない

🙂
ぽんた
本籍は日本人であることを示すものなので、日本中ならどの場所を勝手に選んでもよいのです。 選ぶことにより、その地区を所管する役所が責任を持ってあなたの戸籍を管理します。 つまり、日本人である戸籍を、どこの役所に管理してもらいたいかを決めることです。 皇居や東京タワーの場所を本籍にする人もいます。 相続などで本籍を明示すう場合がありますが、同じ本籍のために元妻が相続にかかわることはありません。 戸籍上、配偶者の関係にはないからです。他人です。 心理的に嫌なら、経費はあなた持ちで、元妻に変えてもらうよう頼みか、 あなたの本籍を変えるしかないでしょ。

トピ内ID:77ccfc28836f7a17

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残念でした

🙂
ぽん酢
本籍地は自由に決められます。 本籍地と相続は全く関係ありません。 前妻と同じ本籍地が嫌ならあなたが本籍地変えましょう。 それより、今のおうちは最終的には私の物って、夫が先に死ぬ算段ですか? 残念ながら、元妻に相続権はありませんが、お子様にはあります。

トピ内ID:9498947a68a498b5

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転籍すればよい。

🙂
こっぺ
結婚や離婚等で新たな戸籍を作る場合、日本国内の該当する地番があればどこにでも本籍地とすることは可能なんですよ。 ひとつの地番にひとつの戸籍の本籍しかおけないというのではありませんし、皇居や東京タワー、ディズニーランドなどの所在地番を本籍地とする人も多いそうです。 だから前妻さんが離婚して、婚姻時と同じ所在地番を本籍地として定めるのは認められていることですし、変更しろと言えることでもありません。 嫌なら、トピ主さん達が転籍という形で本籍地を別の場所に移せばいいのですよ。 もちろん、その際にどこを本籍地にするかも自由です。 そして、相続に関しては離婚した妻に権利はありません。 ただし、実子には相続権があります。 仮にご主人に全財産はトピ主さんに…と遺言書を書いてもらうとしても、実子には法で認められた遺留分の請求権がありますから、請求されたら決められたものは相続してもらうことになるでしょうね。 しかし…おそらくまだ結婚間もないのだと思いますが、今のおうちは最終的には私の物って、財産目当てで結婚したのですか。 人生、何が起こるかなんてわからないのです。 必ずしも年齢順で逝くのではありませんよ。

トピ内ID:31dcc995beafcc8e

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本籍地は関係ない

🙂
らいら
今のお家は最終的には、 本人(夫)死亡時の妻と、子供のものです。 主さんが離婚しなければ、 1/2は主さんのものになりますが、 夫の子供の分は、当人たちとの話し合いなしには取得できません。 真面目に、法律の知識を勉強してみるのが先です。 本籍地が同じなだけでは、相続権は発生しないので、前妻のことは考慮しなくて良いです。 既出ですが、子供が未成年のうちに、夫が死亡すれば、手続きには子供の母である前妻と話し合う必要が、当然に、発生します。 そこで揉めないように、 前妻の子と交流があるなら、良い関係を構築した方が有利かと思います。

トピ内ID:91f673e3c9302dad

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トピ主の家じゃないでしょ?

🙂
にゃん
>夫の家に嫁ぎました。 >今のお家は最終的には私の物です。 この「家」2つは同じ物を指してますか? もし同じ物であれば、夫が購入した家は夫のもの。トピ主の物ではありません。 将来ご主人が先になくなっても、夫の財産であり、その他のプラスとマイナスの財産と合わせて、ご主人のお子さんとトピ主が相続する/しないを決めることになります。 欲を出さなければ、遺産で揉めることはありません。 今のままなら、夫のお子さんとトピ主さんで1/2づつ分けるだけ。 もし家の価値>その他の財産だった場合、自宅売却の可能性はあります。 こう言ってはなんですが、夫自体が元嫁のお古なのに、元嫁の本籍が嫌だ、住所が嫌だって、理解出来ません。これはバツイチに限らず、恋愛未経験同士じゃなきゃ、彼氏も彼女も誰かの次でしょ? 後悔したり、ストレスなら、離婚を申し出ればいいじゃないですか?

トピ内ID:b83bb9332ba7819e

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お子さんの戸籍は?

🙂
マリア
離婚して、夫の戸籍から妻が出ていった場合 ・親の戸籍に戻る。本籍地も親の本籍地に戻る ・自分が筆頭者の戸籍を新たに作る。本籍地は好きに設定できる のどちらかになります。 先妻さんは新たに戸籍を作ったようですね。 皆さん言われるように、住所と本籍地は全くの別物です。 私は義父の出身地が本籍地になっていて、今は市の所有地(農地)になっているようです。 亡き義父の、故郷を懐かしむ気持ちを尊重して、そのままにしています。 ところで、先妻さんはお子さんを連れて出ていったのでしょうか? 見てしまった先妻さんの戸籍謄本には、お子さんの名前は記載されていましたか? されていないなら、お子さんは今でもご夫君の戸籍に残っているはずです。 つまりトピ主さまと同じ戸籍にその子はいるのです。 どちらにしても現状では、ご夫君の財産の相続権の1/2はお子さんのものです。 子供がいる人と結婚した以上、受け入れるしかありません。

トピ内ID:a330ddc5a6356032

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無知だから

🙂
ぼんちゃん
嫌な気分になるだけ。 住民票と勘違いしているのか? 身分関係を表すだけのものだ。 それに移すと戸籍を集めるときにそれぞれの自治体で取らなければならなく なる場合があるので大変だ。 あなたに何の不利益も及ばないよ。

トピ内ID:455048826d54bb7e

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問題は遺産相続

041
つるきち
問題は本籍地より遺産相続です。 夫の家と有りますが貴方の物になるのは難しです。 土地建物が夫名義なら貴方が2分1で遺りを子供で分けます。 現代は離婚は珍しくないです、ただ子供が居ると揉めるんです。 遺言書を遺しても遺留分が有るし大変です。 もし貴方に子供が生まれたら必ず云わないといけません・・・ 何年か前にここで似た相談が有りました。 母親と娘夫婦で二世帯住宅を建てたんです。 それから間も無く母親が亡くなり戸籍を取ったら若い時に結婚していた事が有り 自分は一人っ子だと思っていて驚いたそうです。 自分には兄がいて結婚して子供がいる事が初めて知ったからです。 その兄も亡くなって折りその2人の甥が代襲相続人に成ったんです。 最後どうなったか分りませんが甥は権利を主張したそうです・・ 仮に裁判しても弁護士に依頼しても法律が優先されます。

トピ内ID:bbe166049653794e

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単なる記号ですよ

041
外野席の左端
日本で1番本籍地の登録が多いのは旧江戸城(要は皇居)なんだそうですよ。 3000人もいるんですって。 ちなみに二番目が大阪城、三番目が甲子園球場。 なんだっていいんですよ。 本籍地は戸籍の置き場所を示しているだけ。 皇居を本籍地とした場合、千代田区役所に戸籍が置いてありますよってだけの話。 大事なのは戸籍という書面です。 ご主人の戸籍には元妻の除籍記録が残っています。 昔は配偶者欄を×で消したことから、×1でバツイチなんて言葉が生まれましたが、IT化で今は「除籍」と書いてあるだけです。 また、元妻の新しい戸籍の配偶者欄にご主人の名前は当然ありません。 元妻とは夫婦ではないと簡単に証明できますから、相続でモメることはありません。 ちなみに本籍地をコロコロ変えるのは推奨しません。 相続の時に変更前の戸籍も全部取り寄せる必要があるので、何度も移転させるとその分、手間がかかるので。

トピ内ID:39c149393b1d9fe0

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それよりも

🙂
ボン
なんでご主人の部屋に前妻さんの戸籍謄本あるんでしょう? しかも最近の日付のものが

トピ内ID:6890f9d1f1d201e4

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多分、権利か義務の行使

041
外野席の左端
>なんでご主人の部屋に前妻さんの戸籍謄本あるんでしょう? >しかも最近の日付のものが 例えばですが。 離婚時に財産分与するのが通例ですが、特に多いのが元妻が持ち出してしまい逃げちゃうケース。 妻が家計を管理している事が多く、持ち逃げが可能だから時々起こります。 ただ法律行為として元妻の口座残高を調べることができます。 それでご主人が自分がもらうべきお金を把握したんだと思う。 債権回収には相手の戸籍が必要になってきます。 除籍者(元妻)に債権の請求をするという理由であれば元妻の戸籍は取れます。 これは一例ですが、ご主人の権利・義務の行使に必要な書類だったのでしょう。 ただ見るためだけに他人となった人の戸籍は取れませんから。 ちゃんとした理由があったんだと思いますよ? ウラを返せば、離婚の後始末がまだ終わってないということですね。

トピ内ID:39c149393b1d9fe0

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何を言っているのか???

😀
匿名
離婚すると旦那の戸籍から抜ける。 結婚前の戸籍に戻るのか、 新しい戸籍を作るのか...2択。 本籍地変わらずという事は 前妻が、その本籍地のままで 新しい戸籍を作ったという事。 貴方が見た物に旦那の名前があり 前妻の所に除籍と書いてあれば それは旦那の戸籍謄本であって 前妻は除籍されていて違う戸籍に 移ってるという事です。 前妻との子供がいたならば 子供には相続権があります。 前妻は離婚した時点で 他人に戻りましたので、 前妻に相続権はありません。 相続で前妻と揉める事はありません。 前妻は他人ですから。 全く関係の無い人間です。 前妻が本籍地を動かしてなかろうが 戸籍が違うので全く関係ないです。 貴方との子供がこれから産まれても 前妻との子供がいるならば 相続は子供達は平等に権利があります。 遺言書などで分配は左右出来ますが。 相続機にするならば 子供がいるかいないかは重要ですね! 戸籍謄本の件 前妻しか載ってなくて、 除籍とも書いてないならば それは前妻の戸籍謄本なので、 なぜ旦那さんが取得出来たのかは 不思議なんですよね。 前妻とは他人なので 前妻の新しい戸籍謄本って 委任状などが無ければ 取れないはずなのに。。。 日付新しめの前妻の戸籍謄本を なぜ旦那さんが持ってる?!?! その方がとても気になります

トピ内ID:ecbe0b58074f9066

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子ありと結婚はリスクはある。

😢
匿名
すみません。 旦那さんって バツイチ子ありの人なんですね。 前妻との子供がいるならば 子供の戸籍謄本は 子供の父親である旦那さんが いつでも取れますね。 何の為に取ったのか知りませんが。 旦那さんが死んだら 配偶者である貴方が半分。 残りの半分を子供で分ける という形になりますね。 前妻には他人なので 相続権無いので大丈夫ですよ。 まぁ年齢によっては 子供=前妻になるかもしれませんが。 どれだけ遺産が残るかですが なるべく子供にいかないように 夫婦の貯金は、 貴方の貯金として残しておく。 とか対策しておくのが1番ですね! 子ありの人と結婚するのは 子無しの人と比べて 色々と大変なのはありますよね。 頑張って!

トピ内ID:ecbe0b58074f9066

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理由は

😢
アカリ トピ主
コメントいただき、本当にありがとうございます。 戸籍謄本を取ったのは、子どもの氏の変更の為みたいです。 (現在も前妻もその子どもの苗字は夫の氏と同じ苗字です) 家庭裁判所で必要な書類との事でした。 遺産相続が怖いですね。 バツイチ子ありの方との結婚は大変です。

トピ内ID:1b59c0693a808b57

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