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マイホームのお金を出す代わりに名義を入れたいという義父

レス201
(トピ主 5
🙂
なやん
夫婦
このたび、マイホームを建てる事になりました。 義母から夫に連絡が来て、義父がお金を出す代わりに名義を金額分のパーセンテージで入れたい、と打診があったそうです。 相続税対策というのもあるようです。 夫は金銭的負担が減ってノリノリですが、私としては断固拒否したいです。 金銭援助を受ける場合、親の名義を一部入れることは一般的なのでしょうか? ちなみに夫の実家は大手のサラリーマン家庭なのでそこそこお金はありますが、資産家とか地主とかいうわけではないです。

トピ内ID:a196fd5208d7d7f5

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レス

レス数201

んー

🙂
匿名係
夫さんはともかくトピさんにとっては面倒なことにしかならないと思います 夫さんにもしものことがあれば 残った家の権利を主張してくる前提の申し出としか思えないので お金を出すというのが純粋な援助ではなくて なんか投資みたいな感じでしょうか? 若しくは、夫さんが健在でも 介護とか義親の意に添えないような揉め事があった時に 金返せとか言ってきそう それに、義父の名義にしたとして 義父が先に亡くなったら それこそ相続はどうなるの? トピさんたちの家なのに義父分の名義に対して義母や夫の兄弟がいたらその人たちは相続放棄してくれるんでしょうか? 分けろとかごねごね言ってきそう いずれにしろ、家の名義分が人質みたいになりますね 多少金出すからって なんで名義の話になるのか 貪欲で怖い人々としか思えません キッパリ断るか、家買うのをやめた方がいいくらいの危険度だと思いますよ

トピ内ID:0fb4a5f699c1e405

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あまり聞かない

🙂
まりも
「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 法的な事に関しては国税庁のサイトで上記を参照してください。 持ち分割合に応じて親の名義にするかどうかは上記のように非課税特例があるので一般的ではないです。   親が先に死ぬのが一般的な概念ですので相続で揉めます。 また、持ち分割合に応じた固定資産税は義父が払うのでしょうか? 条件をつけてくる人に対して金は出せ、口は出すなは通じないです 介護しろとか言う可能性もあります ただより高いものは無い、です

トピ内ID:39ddb68f27f7ce95

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義父が死亡したら大変なことに

🙂
きゅうり
共有名義にしておいて、義父が亡くなったら、その名義分が相続対象になります。 例えば、5000万の住宅に500万の出資をして、10%を義父名義にしたとします。義父が亡くなった時に、その「10%義父名義」が相続対象になります。諸々の遺産を、義母が半分、ご主人と兄弟姉妹が残り半分を均等割にするのが通常です。 まったく相続税対策になっていないと思います。失礼ながら、義父さんもご主人も、暑さで頭が働いていないのではないでしょうか。

トピ内ID:30c6db91371786c6

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出資者にしたがうしかない

🙂
ゆかたん
>金銭援助を受ける場合、親の名義を一部入れることは一般的なのでしょうか? 支援だけ受けるつもりなのですか、これは驚いた。 そこはセットですよ。

トピ内ID:986763bc68074d29

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止めておく

🙂
hana-vi
家の名義の一部を義父にする……お金以上のややこしい、面倒くさい事が待ってますよ 義父が亡くなると相続は? 義母が亡くなると相続は? ご主人が亡くなると相続は? 一般的な話じゃないですよ! ……目先の負担が軽くなるからと言ってその話に飛びつくとしたら~トピ主さんのことや子供さんのこと全く無視してるご主人ってどうなの?

トピ内ID:189257a83bc15809

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援助を断る

🙂
華子
一般的かは分かりませんが、「自分が援助した分の名義が欲しい」というのは、おかしな要望ではないでしょう。 むしろトピ主が、「お金は出してね。でも、名義なしなのが普通でしょ」と主張のように思い、首を傾げたくなります。 義父が「援助分の名義が欲しい」との要望があるなら、「なら、援助は不要です」とする方が、筋が通っていると思います。

トピ内ID:29230f9a02833baa

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当たり前でしょ?

🙂
金子
法律で決まってるんですよ!トピ主さん!! どんなものでも金銭で購入したら、所有権は出資した割合で生じるのです。 家土地を買うのにお金を出すのですから、その割合で名義がつくのは当然の権利です。知らんかったの?? 近年、「特例」として親が子に援助できる税法ができているけどあくまで特例。正しい契約の形はあなたの義父様の仰る通りです。 嫌なら出資自体を断るべきですが、実の子である夫さんが乗り気なので、あなたの一存で断れるかしらん。

トピ内ID:8b0cf013278b9df0

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一般的ではない

🤔
妻の立場
税金対策ではなく、妻や、他の子どもたちにトピ主たちの家を相続させたいのではありませんか? 名義に義父がはいると、義父が亡くなったときに相続の対象になるんじゃない?私と子供たちが住めなくなるからやめておこうよ、と申し出た方がいいと思います。 あくまでも土地は新しく購入で実家が無関係な土地で、親から金銭援助を受ける場合、生前贈与で認められる額を受け取り、確定申告で必要書類と共に申告するのは一般的だと思われます。そこに親が名義を入れてくるのは、親の土地に建てる場合かな。

トピ内ID:84986d5ea8b64cda

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たぶんですが

🙂
おじさん
>義父がお金を出す代わりに名義を金額分のパーセンテージで入れたい、と打診があったそうです。 相続税対策というのもあるようです。 これはつまり、離婚したときに支援分を主さんに取られないようにしたいということでしょう。 パーセンテージにもよるかもしれませんが、そんなに変なことは言ってないと思いますよ。 >夫は金銭的負担が減ってノリノリですが、私としては断固拒否したいです。 それはそれで一つの考えだと思います。

トピ内ID:5411f942b12a6044

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息子の名義なら理解出来ますが

🙂
葉子
相続税対策なら息子(旦那さん)の名義にするのが一般的です。 親が子供の家に資金を出して親の名義にするなんて、聞いたことないです。 それ、相続税対策になるんですか?

トピ内ID:9d5ef72d3993a907

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なら援助を受けなきゃいい

💢
ぐぬぬ
親に負担をかけるくせに感謝もなく文句ばかり。嫌なら援助なんか受けなければいい、ただそれだけ。 義父さんのいうことがおかしかろうが援助を受ける側が偉そうに出来ないことくらいわかりませんか。

トピ内ID:1461e2ed7e90bb38

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親のホンネは離婚対策

🙂
暇人
アラカン親父です。 今の時代、離婚することも考えられるので、頭金を贈与するより、持分を持つ方が親としては安全安心です。 親の持分は離婚時の財産分与の対象になりませんので、子供夫婦はコントロールできません。家を貰いたければ持分を買い取るしかありません。 親としては、息子にあげたものを嫁にタダで持っていかれるリスクがなくせます。 トピ主としては、割り切ってお金を出してもらうか、夫婦だけで頑張るかを決めるしかないでしょう。

トピ内ID:88db7fa671698051

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目先のお金に目がくらむと

041
あるある
名義を入れると心配なのは相続ですよね。義父が亡くなると妻と子(兄弟がいればそれぞれ)に相続されるのでたとえ数パーセントの持ち分でも本人たちが納得しないと売買もできない訳で。主さんが住む家が今後主さん夫婦の自由なタイミングで売却できないのはどう考えても面倒を背負い込むだけだと思いますけど〜

トピ内ID:c3c774a08f80b8a9

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不動産の共有名義は避けたい

🙂
オリオン
不動産の共有名義だけは、やめた方がいいと思います。 どうしても、後々面倒な事になる可能性が高いんですよ。 ご主人に兄弟姉妹は?一人っ子ですか?ご主人の母親は健在ですよね? それで、どのような話になっているのですか?具体的には、まだ何も決まっていませんか? 例えば、 1.土地→義父名義・建物→ご主人名義 2.土地→ご主人名義・建物→義父名義 3.土地→ご主人名義・建物→共有名義 3.土地と建物→どちらも共有名義 5.土地→共有名義・建物→ご主人名義 相続・離婚・義父より先にご主人が亡くなる可能性…、とにかく面倒な事になるかも。 義父が亡くなった場合、何も問題が無くご主人名義になるんですか?

トピ内ID:4c96f2032e3f8f24

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トピ主がお金を用意して義父の申し出を断ればよいかと

🙂
SORA
トピ主さんが用意するか自分の親に借りるかするのが手っ取り早いかと思いますが無理なんですか? 1円も出さない人が名義人になりたいとふざけた事を言ってるなら論外ですが、義父は実際にお金を出すんですよね?だったら名義の件は当然の権利かと思います。 この件で、義父がサラリーマンだとか資産家とか地主がどうこうとかは一切関係なく、家や土地は誰がいくら出資するかがとても重要なポイントになります。 夫はすごく喜んでるそうですがトピ主さんは嫌がっている。ってことは、トピ主さんがその分を出すから義父の援助は不要ってことで合ってますか? それでしたら、夫にその旨を伝れば良いだけです。 わざわざ他人に意見を聞く必要などありません。 お金は出してもらうけど名義は私と夫のものよ!って話なら、論外なので出直して下さい。 お金がないから貸して欲しいけど、どうしても義父を名義に入れたくない。この場合は義父の出資金額分の『借用書』を作成しきちんと義父に返済することですね。要するに【援助】ではなく【借りる】ってことです。 金額にもよりますが単純にお金を貰うと贈与税問題も出てくるので、多分これが良いかと思います。 トピ主さんが支払いに絡んでるのかどうかも重要です。例えばただの専業主婦で、夫と義父頼りの住宅購入なら…口を挟めば嫌われてしまうので注意が必要です。この場合は私なら離婚を考えるでしょうね。

トピ内ID:6f456b51856c2789

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高くつきますよ

🙂
介護中
金銭負担するなら名義もって思っても不思議はないです。むしろ大金を出してもらうのに名義云々言うなっていう方が思い上がりじゃない? 名義を断固拒否したいなら金銭援助も断る。シンプルなことです。

トピ内ID:97773b681d41ec4c

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じゃ、援助を受けなければいい

🙂
miyu
金は欲しいが、希望は聞かない という考えですか? 普通、普通じゃない はどうでもいい

トピ内ID:27f63b51283a8e7a

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面倒ならやめておくか・金銭援助に代えられないか

🐱
猫派
マイホームの援助とありますが、義父の名義を入れず援助(住宅取得資金贈与の非課税特例を使用する?)してもらった場合・・・(穿った見解で) ・ご主人が先に亡くなる→トピ主さんとお子さん(いれば)が相続、援助した分は消えてしまう可能性がある 名義をいれた場合(親と共有名義にして相続時に清算) ・ご主人が先に亡くなる→トピ主さん側(子供がいても)に全部持っていかれず済む ・義父が先に亡くなった場合→ご主人とその兄弟・義母さんの相続が発生するので贈与する旨を明確に遺言で遺してもらう・・・ただし遺言は最新のものが有効なので気が変わったらどうなるかは不明 ・金を出すなら口も出される・息子の家=自分の別宅のように扱われる可能性もあり うちは金銭援助をお断りしました。 親の人となりによると思います。

トピ内ID:7e3bdd7f91b654ec

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ではマイホームは諦めましょう

🙂
ヒロコ
嫌なら旦那さんに「マイホームはいらない」と言いましょう。 もしかしてお金は出してもらって名義は入れさせないとか虫の良いことを考えてませんよね?

トピ内ID:89227ad3129cf624

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なんで嫌なんでしょう?

041
さらしな
>>金銭援助を受ける場合、親の名義を一部入れることは一般的なのでしょうか? 金額によると思いますよ。 うちは父が購入した土地に、夫が家を建てたので、土地の名義は父ですし、家の名義は夫です。 そして、夫が亡くなったときに、家の名義は私が相続しました。 父が亡くなったときに、土地の名義は私が相続しました。 なので、今は家も土地も私の名義です。 ただね。 20歳以上の子どもに60歳以上の親が住宅資金を出すとき、税制上優遇があったはず、と記憶しています。 どういう相続税対策なのかはわかりませんが、資金援助のほうが相続税は安くできるはずです。 一軒の家の持ち分が、出資割合で割れていると、いざ、というときに処分できなくなります。 離婚するときだって、夫さんが夭折して相続するときだって、夫さんのお父さんの意向を聞かなくてはならなくなるのは、かなりやっかいだと思います。 私は自分の父の名義の土地だったので、何の抵抗もありませんでしたが。 夫からすれば(さあ、これで離婚を持ちだしたら、慰謝料代わりに家を差し出さないとならないぞ)という状態になったわけです。 実はそこらへんも、私にとっては有利ポイントでした。 夫に離婚されたくないからです。 おそらく、相談している税理士さんがいると思うので、どういうところがどういう風に相続税対策になっているのか、よく聞いたほうがいいと思いますよ。 ところで購入費用のうち、トピ主さんは何パーセント出して、何パーセントの持ち分を持つつもりですか? ご自分からは一銭も資金を出さないのなら、持ち分を分けたときのデメリットだけよく聞いておいて、実際にどうするかは口を出さないほうがいいと思います。 家は、家を建てる費用を出した人の所有物です。 費用を出さずに、その家を使う人は「愛情」をかけられているにすぎません。わきまえましょう。

トピ内ID:efdef5c470d13c4d

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私もそれを検討しています

🙂
線状興奮帯
子が住宅取得をするに際して親が資金援助する場合、特例として一定額は贈与税の対象にはなりませんが、その額は限定され色々な条件が付きます。他方で援助額を持分として共有にすれば、相続時の課税評価は割安になる場合が多く、また管理費などの居住コストを負担することもできます。加えて遺産分割方法を遺言などできちんと定めておけば相続争いも回避し安心できるでしょう。 私は相続税対策として我が子にはこの方法を勧めています。

トピ内ID:f44424073378edc7

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当たり前だと思いますが?

🙂
ジャムおばはん
何故嫌なんですか?義父が亡くなったらあなたの夫がその分相続するだけですし、出した分を義父の持ち分にしなかったら贈与税払わないといけなくなります。 良くある話ですし特に問題があるとも思いません。 あなたが住宅ローンを多少なりとも払うなら、あなたも何分の一か名義を入れたらよろし。 何故嫌なのか、教えて下さい。 家で大きな顔されるのでは、とかですか?それは義父の性格次第ですよね。

トピ内ID:4d73df5d695d6374

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自力で建てれば名義も自分たちのみ

🙂
自立
断固拒否なら金銭援助も受けない。 それがすじってもんじゃない?

トピ内ID:5f8443d083f3a45f

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一般的もなにも嫌なら資金援助を断ればいいだけ。

041
あらあら
>金銭援助を受ける場合、親の名義を一部入れることは一般的なのでしょうか? 一般的であってもなくても、あなたが >私としては断固拒否したいです。 なら、資金援助は断って断固拒否すればいいじゃないですか。 トピ主さんは何が聞きたいの? ノリノリなご主人を説得する方法? それとも資金援助だけ上手い事してもらえる方法が知りたいの?

トピ内ID:e61c8c8a2e7f0b14

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普通は贈与では

😤
アラ還親爺
義父はいくらお金を出すと言っているのでしょうか。 住宅取得目的の場合は1000万円までは親子間贈与は非課税だから、普通はそれを利用するのでは。 現に、私も娘夫婦がマンションを買うときに親子間贈与を利用して娘に贈与しましたよ。 夫婦間なら出した資金に応じて持分を取得するものですが、親子間なら贈与か(実子への)貸し付けでしょう。 親の持分を登記すれば将来の相続や離婚の際に問題になるのでお勧めできません。

トピ内ID:49b66be22d89e5af

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ん~

🙂
たんたか~ん
他は知りませんが、 私の父が建てた家も祖母の名義(援助あり)だったし、 私の弟の家も母が買い与えた(100%援助)ので母名義です。 だから、援助ありなら普通じゃない? 主が反対しても、貴女は金銭的負担ないんでしょ?

トピ内ID:5f8a63aeacb31894

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援助じゃない

🙂
おばさん
義父の名義を入れるなら、援助じゃないです。 お義父さんが亡くなって相続の時、面倒にならないですか? お義母さんが同居してくる足掛かりになってしまいそうな。 また、一部は自分の名義だからと家のことに口を出しそう。 お金を出すだけで口を出す親もいるのに、名義までなんて。

トピ内ID:fa9a56c4bdbfc2e1

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それは厳密には援助ではないのでは?

🙂
ooba
ご主人がお金を贈与されるのなら援助かも知れないけれど お金を出した分の名義が義父ならばそれは援助とは言えないような気がします 援助といいいつつ それは、終の棲家の確保したいという下心があるのではと想像しました 今は義両親そろっていて、二人で暮らしているでしょうが どちらかがなくなったときは一人では心配だから、名義があることで、住む権利があると主張して同居に持ち込みたいのではないでしょうか 義父が先に亡くなった場合、義父の分の半分は義母名義になる場合もあります ご主人が一人っ子でない場合は、ご主人の兄弟にも相続権があります 後々もめる可能性が

トピ内ID:b338a6c796ffc41f

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反対する理由は?

🙂
たけのこごはん
>金銭援助を受ける場合、親の名義を一部入れることは一般的なのでしょうか? 税金対策であれば普通です。どれくらいの金額の援助を受けるのかわかりませんが、金額によっては贈与税がかかるので、贈与税がかからない金額を超える部分を援助した人の名義にするのはよくある話です。 また、いずれ義両親から夫が相続して全部夫名義になるので、今わざわざ(払う必要の無い)税金を払うくらいなら、一部の名義を義父にして贈与税や相続税の対策をするのは普通のことです。 そもそも反対する理由は何ですか?「払う必要の無い税金を私(トピ主さん)が払うから名義は夫にして欲しい」と言えば義実家も納得するかもしれませんが。

トピ内ID:7789b9df7dbf5815

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いろいろ大変だとは思いますが・・・

🙂
cancan
>義父がお金を出す代わりに名義を金額分のパーセンテージで入れたい そういう話は、今まで聞いたことがありませんが、すごいですね。 でも、ある面、義父さんの心配事も理解できます。 相続時に、相続人同志で、揉めない為なのでしょう。 相続の事を考えたら、夫に住宅購入に援助した分は、義父の死亡時の 相続の時に、夫は、その援助してもらった金額を父親の相続分の金額に 加えて、計算してもらうという誓約書を書いたら、どうでしょうか? それは、夫の両親や兄弟には、ちゃんと、明らかにしていれば、 問題はないような気はします。 割合だと、その家の価値が上がれば、援助額が増えますし、下がると 援助額は減ります。金額が上下しますね。 最近は「住宅購入時に親から贈与を受けた場合、最大1,000万円までの 贈与税が非課税となる制度」があります。 でも、建築条件など、いろいろ条件があるみたいですが、それに 当てはまるかどうか?は、専門家に聞いてみた方がいいと思いますが。

トピ内ID:73b68dd742899d82

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