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遺産を子供の伴侶に渡らないようにするには

レス65
(トピ主 3
😣
コーヒー
話題
身近な人には聞けないので掲示板を利用します 自身、子供20代、2人います 1人が数年前結婚しました、私が個人的に子の伴侶が嫌いなので、私が死んだあと子の伴侶に遺産が行く確率を減らしたいので(本当は0にしたい、でも先々の事はわからない)遺言書を書いて公正証書作成するつもりです。 皆さんにお聞きしたいのは、 私の連れ合いより長生きしてしまったら、私が死ぬときは遺産は全部私の兄弟や甥姪に譲る又はどこかに寄付したいです 私は意地悪でしょうか?ということです ちなみに、今も家族仲は皆良いです、子自身は年に数回一人で帰省します。子供は作らないそうです 子の伴侶とだけ音信不通です、理由は伴侶さん本人が不倫をして、親戚中にばれたので、顔を出せないからです。 ひと悶着ありましたが、私の子は関係修復を選びました。 本人がそれで幸せなら私たちが出る幕ではないのでそれでいいです でも、上記のように私は心の中では許せません(心が狭いのは承知しています) 子は二人とも仕事についていますし、私の遺産をあてにしなくても生活できています 因みに今の所の資産は数億です 他に何かアイデアがありましたら教えていただきたいです。

トピ内ID:507d0610b27ee045

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レス

レス数65

レスします

041
育メンではなく只の父
数億の資産があるなら、こんなところで相談するよりも、弁護士に相談した方が最適解を得られるかと思いますよ。 兄弟や甥姪など、ご自身の身内にも資産を残したいなら、遺産ではなく、ある程度、生前贈与するのも一つの手ではないでしょうか?

トピ内ID:c5953e4afb43d16a

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弁護士に相談

🙂
まりも
子の伴侶ってあなたの子供の配偶者ですよね。そもそも相続権がないですよ。 あなたの子が相続した場合、あなたの子がそれをどうしようと自由なので配偶者のために使われたくなければあなたの子に残さないという公正証書遺言を書くしかないです。 ただし、あなたの子が遺留分を請求したらそれは認められます。その遺留分をあなたの子が配偶者のために使う事は阻止できません。 裏技としては財産以上の借金を遺して相続放棄する事を狙うくらいでしょうか。 数億あるならこんなとこで素人に聞かないで顧問弁護士にでも相談してください

トピ内ID:ffcd8c1d350ba336

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使い切る。

🙂
nene
あるから悩むのではないですか。 死ぬ前に使い切ったら悩まなくて済むでしょう。

トピ内ID:99426372a0e6f75b

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相続人の廃除という家裁で

🙂
にに
遺言に「推定相続人の廃除」という手続きをしておくことができます 手続きするのは家庭裁判所です。 ただ、人を◯した犯罪歴があるとか 大きなその人に遺産を相続させたくない裁判官が共感できるだけの理由がないと認められません 不貞行為、かつその件で配偶者側の親族に顔を合わせられない程度では 民事では有罪になり慰謝料を取って離婚する人もいますが、「違法」ではありません。 裁判官もそんな日常に聞くつまらない揉め事のそんな理由だけでわざわざ相続人から廃除することを決めたりしません。 手っ取り早いのは離婚に向けて相手(お嫁さん?お婿さん)親まで巻き込んで6人で相談して もしどうしてもというなら同じ相手と数年後再婚する事もできるよとあなたのお子様に言ってみてみんなで話し合って。敢えて一度離婚してみたら?の方向に行くのはどうですか? 多分片方の不貞行為で離婚になった夫婦が同じ相手と再婚することはほぼないし それなら結果的には主の死後に子供の配偶者はその方ではなくなっていることは確実なので嫌いな相手に遺産は100%行きません。

トピ内ID:33cdf7025cebdd26

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寄付か使い切る。

041
ですかね。
そもそも今の法律だと遺産は配偶者と実子に渡るので、実子の配偶者には渡りませんね。 実子の配偶者も口だし出来ませんが。配偶者にその権利はない。 ただ実子に渡って実子に子供居ないとなると実子が配偶者より先に亡くなればお金は遺言ないなら法律で配偶者に渡るのよね。 そうね。そうなるとトピ主さんは不愉快でしかないですね。 これ一人のお子さんにやらないとなるともう一人にもやらないとしないと不公平ね。 何せトピ主さんはお子さんは平等に愛しているのでしょうから。 そもそもお子さんはトピ主さんの気持ち理解しているのでしょうか? それに幾ら親族でもトピ主さんの兄弟や甥姪に渡るとしても、それはそれでお子さんモヤモヤしそうで甥姪も困惑では? まあ兄弟や甥姪の性格にもよりますが。中には棚ぼたで嬉々とする人もいそうで。 それに幾ら親の遺産無くてもやっていけると言ってもイザとなると揉めるって事多々ありますのでね。 それなら何処かに寄付の方がわりきれそう。 それかトピ主さん夫妻で散財して遺産を残さないって手もあるけれど。 数億って凄いようで使い方によっては簡単に使い切りそうなので。 老後に高級老人ホームに入るお金だけ残し使ってしまいましょう。 それにお子さんたちもまだ20代で、もしかしたらそう言って居るお子さんも離婚し再婚し子供出来る可能性もあるし、もう一人のお子さんも結婚し子供産まれる可能性もあるのでね。

トピ内ID:0a513b07f296dca8

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弁護士

🙂
あ。
色々案はでるのかもしれませんが、法律的に有効かとか色んな条件があってこうできるけど、複雑すぎるし説明しきれないとか、利害が絡むこともありますから弁護士に相談し任せるしかないと思います。特に数億ありますから、素人の憶測や「聞いた話」も、弁護士ですと自己紹介して書き込む人も信じない方がいいです。きちんと、事務所いってバッヂつけてる人に話しましょう。

トピ内ID:7705c0728da061c3

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ずばり

🙂
dojo
使いきる。 息子さんとは今のうちに海外旅行にいけるうちにご主人と3人で沢山行ってください。旅費はトピ主たち持ちで。 息子さんへ時計など身につける物品のプレゼントを1つ。 トピ主の家の大規模リフォーム、あるいは建て直し。 家電、家具の新調。 掛け捨て医療保険を手厚く、通院や介護がついたものなどの見直し、あれば手厚いものに変更 夫婦で介護付きのマンションを買う 介護ヘルパーを自費で雇う ご主人が居なくなり、いよいよお一人になれば100万ずつご兄弟に毎年分配。 甥や姪を生命保険受取人に設定しておく。 甥や姪に学費の援助などでは? ある程度は使いきれそうですが。 あとは金にかえて、いつでも誰かに手渡せるようにしておくとか?

トピ内ID:81053d303c182679

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使い切るという選択肢もあると思う

🙂
のん
意地悪ではないと思うけど、数億あるなら遺された側が揉めるだろうなと思うのと、何だかんだ遺留分とかでお子さんにも渡ると思うのでお子さんに渡る→お子さんが先に亡くなる→その伴侶に渡る、という流れはトピ主さんの死後預かり知らぬところで起きる確率はかなり高いと思います。 それよりもトピ主さんがご存命の間にある程度資産を減らしておくほうが安心じゃないですか。 トピ主さんの今の年齢がわかりませんが、まああと60年は生きないですよね。 生きたとしても最後の10年(100歳前後)生活保護になったとて誰も責めません。 なので残りの必要経費を最低限残して、他は何かの用途で使ってしまってはどうでしょう。 豪遊でもいいし寄付でも良いし。 税理士に相談してみると良い案をもらえるかもしれませんよ。 あとはまあ、ちょっとどうかと思う発言で申し訳ないけど、お子さんの伴侶がお子さんより先に亡くなればトピ主さんの希望は叶いやすいですよね。

トピ内ID:f290d853bc5e2898

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うーん

🙂
なな
お子さんがお嫁さんより先に亡くなった場合 そのお嫁さんには遺留分すら発生しないので… お孫さんを作らないんですよね >私が死ぬときは遺産は全部私の兄弟や甥姪に譲る又はどこかに寄付したい 例えば遺留分放棄があります。 お子さんにもいかないようにするんですが。 これを選べばお嫁さんにも、今いないようですがお孫さんにも行きません。 代襲相続も効きません。 ただしこれは予め許可が必要です。 相当の金品の受け渡しなどが条件になってきます。 あとは使っていないのであれですが 信託ですね。 条件を付けられると聞きました。 詳しくないので、一度相談してみてください。 あとは先に贈与を他人に贈与をバンバンするとか。 こんな感じですかね。

トピ内ID:045f584875294e87

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例えば

🙂
なな
あらかじめお子さんに渡した金品を両親に贈与するという形で 0に近づけることはできます。 ただ、お子さんが認めるかどうか。 承知しているんでしょうか?

トピ内ID:dd3c77b27e859e33

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遺言書ではむり

🙂
うどん
洋画のミステリーなどをみると遺言書で何とでもできると思っちゃうかもしれないけど、日本では遺言書をいくら書いても法定相続人には民法で認められら「遺留分」がありますし、そもそもお子さんやお孫さんがおられるなら、兄弟姉妹や甥姪には相続権や遺留分はないのですし、変な遺言を残されて親類間で法廷で争うなんて辛い事に巻き込むのはどうかと思います。 嫌いな相手に何が何でも渡さないようにするためには、お金を全部使い切って亡くなる事くらいですかね。 後は今から毎年毎年贈与税がかからないように気を付けながら渡したい相手だけに生前贈与をしまくる事でしょうか。 まぁでも何時まで生きられるかは誰も分からないし、お金が全くない最晩年は辛いですよ。 それに実際に病気をしたり入院となった時、「家族」に恨みを買うような真似をすることはとてもコワイと私は思いますよ。

トピ内ID:5c88b36531cca58a

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会社でも作ったらどうでしょう

🙂
そら
法律の話だったら評判の良い弁護士に相談が一番いいです。遺産が数億でしたら遺族同士で揉めそうですしね。 で、素人考えの提案ですが会社を作っちゃうのはどうですか?ご自身の個人資産は全て法人の資産にして、トピ主さんの兄弟や甥姪を会社の後継者にする。これならトピ主さんが亡くなっても「個人の資産」はないのでお子さん達に行くことはないのでは?

トピ内ID:db662fc27a101da4

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そうですね

🙂
おじさん
>が死んだあと子の伴侶に遺産が行く確率を減らしたいので 伴侶さんには直接相続権はないので、その子供さんに相続させたくないということでよろしいですか? 夫さん(ですよね?)が亡くなった後主さんが亡くなったら、子供さん二人が相続人ですね。 いくら遺言書を書いたところで遺留分がありますので、ゼロにはできないでしょう。 したがって、相続では解決は無理だと思います。 なので、生前贈与が第一オプションになるかなと思います。 税金を払うことを恐れないなら、がっつりもう一人の子供さんにあげておけばいいでしょう。 そのときの年齢や健康状態にもよりますが、例えば1千万円あれば生活できるなら、それ以外をもう一人さんにあげれば、かりにすぐ主さんが亡くなっても相続は1千万円。 子供さんには500万円ずつ。 こんな感じで、自分の死ぬまでのお金といくら子供さんに渡ったら我慢できるのかを試算してみるといいでしょう。

トピ内ID:0cc7cac25fe5e0eb

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相続権はないけど

🙂
匿名
子供が相続したら,伴侶のものにもなりますよね。 渡したくない気持ちわかりますよ。でも,数億なら, 相当いい施設入らないと なくならないですよねー 金とか買って、渡したり, 毎年、片方残る子だけに贈与とか、あとは、保護団体に寄付とかですよね。

トピ内ID:b35fa9e6a5c51455

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そこまで考えるなら

🙂
嫌われ嫁が通ります
まさに義親がそれを実現しようとしています。 遺言書には、全てをお互いに遺す。A男(私の夫)は排除すると記入されており、さらに姪と養子縁組して遺留分も減らす工作までしていました。 姪は義親に税理士を紹介するなど近しい関係であり、私とは疎遠でした。 夫がたまたま帰省した際にその事実を知り、もう実家は捨てたいと言っています。 それにいまは離婚も珍しくない時代です。トピ主さんが生きているうちに、その息子さんご夫婦が離婚されているかもしれませんよ。 そのときに遺言書の訂正を忘れたり、認知機能が低下していないといいですね。

トピ内ID:1587f2b68f315b3d

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はい。意地悪ですね。

😤
アラ還親爺
トピ主の質問に端的に答えますね。 >私の連れ合いより長生きしてしまったら、私が死ぬときは遺産は全部私の兄弟や甥姪に譲る又はどこかに寄付したいです >私は意地悪でしょうか? 子どもが2人にはどちらも残したくないということですね。 遺留分請求はされるとしても、子ども2人からは当然ひどく恨まれるでしょうね。 妻が不倫をしたとしても、離婚しないのは子自身の選択です。なのに妻が気に入らないから子にまで遺産を残さないというのは子の自己決定権を無視しています。 そもそも数億の遺産はトピ主自身が稼いだものですか? 夫の稼ぎや親の遺産を相続したものなら、トピ主の個人的感情で子に相続させないというのはいかがなものですかね。 夫が子に相続させるつもりなら、夫の財産をトピ主が相続した分については夫の意思を尊重すべきでしょう。 生前贈与や寄付をするのは自由だし、どうせなら赤十字や慈善団体に多額の寄付をしてもらいたいですが、トピ主のような理由で子に相続させないというのは「意地悪」、というか後々まで故人への悪い印象しか残さないでしょうね。

トピ内ID:8b866a003a1d2e42

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納税リスク

🙂
サラゲッタ
トピ主がどういう遺言書を残すかは、遺言自由の原則といって、トピ主の自由。 トピ主の父母や兄弟姉妹へ全ての財産を遺贈することや、特定の慈善団体に全ての財産を寄付する旨遺言書に記載することも可能。 但し、トピ主の配偶者や子どもには民法上遺留分の権利があり、法定相続分の2分の1を上限に相続財産の取り戻しを主張することが認められています。トピ主生前のうちに特定の推定相続人に相続放棄を迫ることはできないのと同様、遺留分の権利放棄や不行使の確約をさせることはできません。むろん、トピ主の死後、相続人が自分の判断で相続放棄をしたり、遺留分の権利を行使しなかったりすることは、相続人の自由です。 トピ主が、自分の相続財産が子の配偶者へ渡らぬように遺言書を残すことは可能です。 そのような遺言書を「意地悪」と受けとるかどうかは、トピ主と子、その子の配偶者の関係性に由来するものなので、部外者である小町読者は知る由もありません。 「意地悪と思うかどうか?」は、実際トピ主の胸中に去来するゆらぎに過ぎないので、子やその配偶者からすれば「遺言相続はゼロだった」という感想しか持たないと思います。 別の観点から見れば、子と配偶者は生計を維持するだけの稼得があるのなら、相続がゼロでも何ら腹は痛まず、資産管理の手間も増えず、第一相続税の申告と現金納税の手間や資金負担を回避できることになります。税申告とトピ主財産の遺産分割や銀行手続終了、そして相続税の納税期限が、相続人の都合よく順番に到来するとは限らない。借金や資産売却をして納税をする可能性もあります。 トピ主の意地悪が、企図した通りに作用するかどうかは、分かりません。 納税がアキレス腱になるリスクは、トピ主の父母や兄弟姉妹に相続させる場合にも当てはまります。巨額の相続財産を受けとるには相応の税負担が必要で、ご親族は手放しで歓迎とはいかないでしょう。

トピ内ID:0d69ec0f7b2a97c8

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無理

🙂
アラカン
そんなことができるならそもそも結婚制度そのものを否定することになります。 夫婦は運命共同体。 いくら子の配偶者が気に入らないからといっても子とその配偶者は運命を共にするのです。 それが結婚というものだし子の結婚は親の自由にできません。 ちなみに子の配偶者に遺産が渡らないように、とは、トピ主さん→子→子の配偶者という順番で亡くなったらという意味ですよね。 子の配偶者には相続権がないというレスもありますが、トピ主さん→子の配偶者という意味ではないですよね。 使い切ったり寄付したりという手もありますが、何人かの人が書かれてるように子の遺留分を無効にすることはできません。 子が遺留分を受け取ればいずれ子の配偶者に渡る可能性は高いのです。 悔しいでしょうがあきらめることです。 なおここには書けませんが、生きてるうちに相続遺産を相当減らすことはできます。 散財するという意味ではなく。 正当な方法もありますし、違法な方法もあります。 プロに聞いたって教えてくれないでしょうけど、知ってる人は知ってます。

トピ内ID:575980feb5a08b51

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なんでそうなる!

🙂
坂の上の雲
遺産相続法では養子縁組をしていない限り、自分の子供の配偶者には1円もいきませんよね。 つまり自分の子供の配偶者は法廷相続人ではありませんので、何を心配しているのかわかりません。 ただ自分の子供に相続が行われた後、自分の子供がその配偶者よりも先に死亡すれば、その財産を配偶者が相続することにはなるでしょう。配偶者には遺留分がありますから、自分の子供が遺言書で自分の配偶者にはいかないよいうに書いたとしても無理です。 トピ主さんが自分の子供に相続がいかないように遺言書に書いても、その子供には遺留分がありますから無理です。トピ主さんの目的を達成するには、子供に離婚してもらうのが一番です。

トピ内ID:86a4c197891b2a2f

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子の伴侶には相続権はない

🙂
通りがかった
でも、あなたの遺産を相続した実子がその伴侶より先に死ぬと、もともとあなたの 遺産を相続した分は、まるまるその伴侶に行きます。 もっと正確に言うと、その伴侶が2分の1、残り半分はその2人の間のこども (つまりあなたからすると孫の数)で等分です。 子の伴侶には、もともと相続権はないです。 あなたが亡くなって、実子も亡くなれば、残った伴侶に財産は行きます。 ということで、実子に伴侶より長生きしてもらってください。

トピ内ID:55507da5e945c376

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主です

😣
コーヒー トピ主
皆さん色々なご意見ありがとうございます 今の所 ・お金を全部使い切る(老人ホームに入ることになれば使い切れるかも) ・バンバンお金をあげる(甥姪などの節目にはそうしたいです) ・伴侶さんより長生きする(目標にはなるかも) ・甥姪に相続させる(考えましたが、こちらの事情に巻き込むのはダメですよね) ・会社に寄付(なるほどと思いました) ・弁護士に相談(一番最後には相談すると思いますが、それまでに色々考えたいです) 因みにですが >手っ取り早いのは離婚に向けて相手(お嫁さん?お婿さん)親まで巻き込んで6人で相談して >もしどうしてもというなら同じ相手と数年後再婚する事もできるよとあなたのお子様に言ってみてみんな >で話し合って。敢えて一度離婚してみたら?の方向に行くのはどうですか? >多分片方の不貞行為で離婚になった夫婦が同じ相手と再婚することはほぼないし 上記の事は行動済です。話し合いで、私たち親達も、子もその方向で~となっていたのですが、結果的に本鞘に戻ったということに関して、私は伴侶さんだけではなく、実子に対しても内心ガッカリというか、残念に思っているのです。 私自身は、いい意味で完全に子離れする良い機会だと割り切ることにしましたが、心情はまた別です。 そして、タイトルのような考えに至ったわけです。 まだご意見ありましたらよろしくお願いします。 今は、まだ心が辛いので、タイトルの様なことを考えて気を紛らわせております。

トピ内ID:507d0610b27ee045

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私がもらって差し上げましょうか?

🙂
おーまいごっと東
冗談です。 それはさておき、 子供の配偶者は相続人ではありませんが、子供は法定相続人ですので、結局は子供を通じて子供の配偶者にも財産がいくでしょうね。 それを避けるには、遺言で違う人に財産が行くようにすることが考えられますが、子供は遺留分侵害額請求権を有していますので、それを行使されたら子供に財産がいくことになります。 なので、遺言では限界があります。 贈与税が高くつきますが、前記のとおり遺言では無理なので、生前に、その子供以外に全部増よしてしまったらどうでしょうか。

トピ内ID:b820b804e890867e

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さきほど通りすがったものですが

🙂
通りすがり
子の伴侶と子の間には、お子さんいないんですよね? それなら子に遺言書を書いてもらって、自分が死んだときは 全財産を寄付するにすれば、遺留分のみ発生となります。(申し立てすればね) の場合は2分の1のさらに半分ですので、4分の1が遺留分となります。 この伴侶は自分が不貞を働いたのに、義実家の財産くれっていうような 人なんですかね トピ主さん自身が、いま子の伴侶に相続できないようにすることは ありません。もともと相続権がないので。 でも、将来的にはそういう事だと思います。

トピ内ID:55507da5e945c376

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考えが

🙂
神無月
相続で絶対的な準備はできないので 生前にどれだけ財産を減らせるかがポイントになります。 資産が数億あるのであればプロに相談しましょう。 周囲に相談できないだろうけど匿名の誰から返答があるかわからない掲示板に書くものじゃない。 信託銀行、弁護士、税理士をフル活用してください。 寄付してもいいのであればなおさらです。 遺言書を書いても遺留分の権利を行使するかどうかは誰にも分からないので 確率を減らすという意味では不足します。 トピ主さんが自分の配偶者を嫌っているのはお子さんは分かっていると思いますが それを理由に遺産が無いとか寄付するならともかく従兄弟へ渡すという遺言書があったときに お子さんは少なからずショックを受けると思います。 我が家は一般家庭なので目立った財産を親が持っているわけではありません。 使い切っていいと思っているしあてにしているわけでもないから お世話になった病院に寄付したいとかならどうぞって思うけれど 従兄弟(トピ主さんから見て甥姪)に渡すって言われたら 自分は嫌われていたとかいとこのほうが大事なのかと思い辛い。 附則事項でフォローがあっても言い訳にしか受け取れないと思います。 親子断絶覚悟でその遺言書を書かれますか? 意地悪かについては意地悪だと思う。 仲良しって書きながら裏ではこんなことする親なのは子として嫌。

トピ内ID:2a0b04d06ed58f11

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数億あるなら

🐤
れんげ
遺産が数億になるのでしたら、こんなところで素人意見を募るのではなく専門家に相談一択でしょう。 色々なケースを検討して穴のないように設計して貰わないと。 実際は亡くなった後はどうなっているかなんて自分で確認しようがないわけですから、現時点でトピ主さんの気持ちが納得できるように対策するのが目的ですよね。専門家に頼むお金を惜しんでは満足は得られないと思います。

トピ内ID:4c490d55f54b2d51

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一発勝負じゃない。

🙂
グループセッション
こんにちは。 私はアラフィフ主婦で、既に(4人いた親のうち)3人を看取ってます。 (つまり遺言状のルールを理解している者です) トピ文を拝読いたしました。 私なら、まずは心のままに遺言書を作成します。 その後で「本当に作ってみた今、自分はどう感じるか?」 心の内に変化が生じるかどうかを見極めます。 本当に書いてみるまで(=書き切ってみるまで) ・自分の「その」選択が正しいと思い切れるか? ・それとも一時期の怒りに振り回されてるだけなのか? 「後になってみないと分からない」こともあるでしょう。 もしかしたら「イザ書いてみたら、なんだか違う」って 違和感を感じるかもしれませんよね? そうしたら、また書き直せば良いんですよ! 遺言書を書くのは「一発勝負」の世界ではありません。 振り子のように、右に左にブレながら、 いつしか「折り合いがつく地点」に着地できれば良いのです。 お子さんはまだ20代。ってことは(逆算すると) ま〜だまだ遺言状が有効になる日は来ません。 時間はたっぷりあります。 まずはトピ主さんの「気が済む」ように、 初回デビュー版を制作しましょうよ。

トピ内ID:c68243320561735b

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追加

🙂
dojo
少し調べてみたのですが、不動産のみ例えば姪や甥に家族信託で残すことも可能みたいです。 複数の不動産を取得し、彼らにそれぞれを信託するために、信託契約することも可能かも。税金関係はわからないけど。 全然詳しくないのですが、うまくいく可能性があるなら1度調べてみては?

トピ内ID:81053d303c182679

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信託銀行に相談

041
匿男desu
息子の妻には相続権がないとか当たり前のことを言っている人がいますが、意図をくみ取ってあげてください。 息子に多額の財産を相続させると、息子亡き後、その妻に財産がわたってしまうのを阻止したいってことですよ。 死後も自分の財産を管理したいという需要は存在しています。 例えば知的障害のある子供に財産を相続させる時、一度に大金が渡ってしまうと危険。 親切を装って財産を盗み出すような人が出てきたら大変です。 だから信託銀行に預けて、月々決まった生活費しか使えないようにするとかね。 そして子供が亡くなっても財産が残るようならどこかに寄付できるようにしておくとか。 できるかどうかは信託銀行に相談する必要がありますが、月々は数万円程度は自由にできるようにしておいて、嫁と離婚または死別したら息子さんが自由に引き出せるようにしておくとかさ。 離婚も死別もせずに息子さんが先に亡くなったら、どこかに寄付するとかトピ主さんの血族に渡るようにするとか。 数億の財産なら信託銀行も喜んで相談に乗ってくれることでしょう。

トピ内ID:eac924ff9d1bdcd0

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一つの案ですが

🙂
Sally
私は子供がいないので、 夫がまだ健在ですが、 自分のお金が余れば全て研究機関に寄付することに決めています。 使い切れる額をそれぞれに残し、 それ以外は寄付で遺言書を書いておくのはいかがでしょうか。 お子さんがいて寄付は がっかりされるかもしれないですが 使い切れる程度のお金をもらえれば本人が使うと思いますし、 親からの愛情も感じられると思います。 金額的には1000万円程度なら本人が使うと思います。 そして必ず自分で使い切るよう個別にお手紙でも書けばいいと思います。

トピ内ID:211348d069ab00a2

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そこまで嫌いなら

🙂
小石
子どもと相談してみるのがいいかなと思います。 その伴侶と婚姻関係を続けるのなら遺産は残さない、一緒に暮らしてもいいが籍を抜いて事実婚にして欲しい、くらいは言っていいと思います。 浮気をしたのに何事もなかったかのように元鞘に収まり、子どもも作らないなら結婚のメリットだけを享受して好き勝手していると思われても仕方ないですね。 遺産相続した後にまた籍を入れれば同じことですが、一応トピ主さんの考えは言って置いたらいいんじゃないでしょうか? お子さんにとっては遺産を取るか伴侶を取るかという厳しい選択になるでしょうが、遺産が数億ということになれば結婚生活をもう一度冷静に考える機会にもなるのではないでしょうか? トピ主さんが亡くなって初めて貰えると思っていたものが全くもらえないと知るのは、さすがにお子さんが気の毒です。

トピ内ID:7927266ce9d8b09a

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