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亡くなった母親の預金を引き落とすには

レス39
(トピ主 0
🙂
よすこ
ひと
ネットで調べたのですがいまいちわからなくて、こちらでご相談したいと思います。 3ヶ月ほど前に、母親が亡くなりました。 父親は存命ですが施設に入所していて、子供にあたるのは私と姉の2人です。 私と姉はどちらも嫁いでいて、名字は別姓です。 母親の定期預金が銀行にあるのですが、生前引き落とそうと思ったら、本人が来れないなら電話で確認しないとおろせないと言われ、そのときはもう電話にでて話しをできない状態で、引き落としはできませんでした。 印鑑と証書は私が預かっていました。 亡くなってしまった今、どうすればいいのでしょうか。 遺産分割協議書?が必要というのをネットで見ましたが、具体的にどうしたらいいのかよくわかりません。 実際に経験された方、アドバイスをいただけないでしょうか。 無知で恥ずかしいのですが、調べてもよくわからないのでよろしくお願いいたします。

トピ内ID:d226f0beb8c73578

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レス

レス数39

直接出向いて相談

🙂
雪風
印鑑と通帳、あなたの写真付き身分証明書、母の死亡診断書を持って銀行に行きましょう。 相続の件で、と事前に電話しておけば、 担当の人が必要者類についての説明はしてくれます。 あるいは、電話口で説明してくれるかもしれません。

トピ内ID:ec3aca869256c607

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銀行に訊いて

🙂
めんどくさがり
揃える書類はあまり変わりませんが、その銀行専用の書式があったりします。

トピ内ID:bcab4ed1e0b1959c

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相続手続き

041
ぴのこ
電話に出て対応できない、委任状が書けない時点ならば、事情を話してあとは銀行次第。 私も母のをしましたが、OK出て解約できました。 今となっては、相続は父様と姉妹で、 その銀行に相続手続きをお願いして 書類集めたら解約できます。 残高は定期だけですか?

トピ内ID:d7c0c7574f788ef8

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やりましたけど

041
凛々
ネットで読んでも分からないトピ主は銀行に出向いて説明を受けた方が良いです

トピ内ID:d2e32a10880d725d

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司法書士に作ってもらいました

🙂
チュン夫
遺産相続協議書は、相続人全員の同意を得て作成します。(誰かがひな形を作り、相続人全員の同意を得れば良い) 自分で作るのが面倒だったので、司法書士に遺産相続協議書を作成してもらい、その後、遺産相続協議書に、相続人全員が署名+実印捺印+印鑑証明の添付をしました。 友人は一人っ子(相続人が1人)なので、自分で遺産相続協議書を作って署名捺印し、(不動産の相続で名義変更のため)法務局に提出したそうです。その時、遺産相続協議書の書き方が分からなかったので、法務局で書き方を教えてもらったそうです。「丁寧に教えてくれた」そうです。 「遺産相続協議書」で検索すれば、ひな形も出てきます。 遺産相続協議書が完成したら、死亡診断書と一緒に各金融機関に持ち込み、各金融機関の預貯金を解約してもらい、私の口座に振り込んでもらいました。 複数の金融機関を回ったので、1日程度かかりました。 また、金融機関に書類を持ち込んだ後、解約までには日数が必要でした。金融機関によっては独自の書類に相続人全員の署名+捺印が必要でした。 トピ主さんの場合、引き落としは不可能なので、急ぐならトピ主さんが立て替えて支払うか、急がないなら金融機関での解約を待つしかありません。

トピ内ID:711930d59a9f9004

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相続を終わらせてください

🙂
おじさん
相続が終わらないうちにお母さんの財産に手を付けてはいけません。 おそらく、銀行に行っても、「おろせません」と言われて終わると思います。 というか、葬儀が終わったあとに、やるべき手続きの一覧をもらいませんでしたか? それプラス、スマホの解約など、民間の手続きを終わらせつつ、相続手続きをしましょう。 相続については、簡単には、税務署に行けば教えてもらえます。 控除内なら(この確定が一番大変なのだが)、相続人全員で協議書にサインすれば終わります。 ネットでいくらでも例が乗ってますよ。 まだまだ大変なようですが、がんばって終わらせてください。

トピ内ID:56c1e0fe976a90a8

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お疲れさまです

🙂
ホワイトローズ
相続手続き、いろいろ面倒ですよね。私もまさにその真っ最中です。皆さんがお書きになっているように、とにかく銀行に確認しましょう。コールセンターに電話してもいいですよ。 揃えるべき書類や予約の仕方など、細かく教えてくれます。相続人が配偶者と子だけあれば手続きは簡単なようです。

トピ内ID:d0cae8d5d0f12703

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引き落とす、ではなく相続

041
クリームティー
最近も親族に代わって手続きしましたが。 まず、亡くなった方の口座から引き出しはできません。運良く凍結されてなくて、キャッシュカード使えたら別ですが。 遺産分割協議書、って名前は大仰だけど、簡単に誰が何を相続するか、が分かれば良いです。 それと、死亡診断書のコピーは必須です。 銀行窓口又はその銀行の相続センターとやり取りします。 たいていは、分割協議書と亡くなった方と相続人の家系図的なもの、預金の種類、番号などをまず書きます。 そして、その後、必要提出書類はこれこれ、と指示がきますが、ほぼどこも同じで 相続人達の印鑑証明、亡くなった人の原戸籍(一般的な戸籍謄本より詳しいもの)、通帳などです。 それらを提出してしばらく経つと、届け出た相続人の口座に相続分が振り込まれます。

トピ内ID:b2f722c6f15e1743

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だから・・・相続人全員で協議(分割)が必要です。

🐶
たま
>生前引き落とそうと思ったら、 >もう電話にでて話しをできない状態で、 >印鑑と証書は私が預かっていました。 トピ本文から憶測するに…母の生前に父、姉には知らせずに(知られずに)引き落としたかったと?そして今現在も同じ事を考えている??いかにすればソレが可能かが知りたいと???だとすればソレはもう不可能です。相続人全員で話し合うしかありません。

トピ内ID:551dd871face0905

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銀行に電話した方が良いですよ。

🙂
結構用意する書類がありました。 亡くなった方の戸籍(出来上がりまで数日かかるかもしれません) 相続人(お父さん、お姉さん、あなた)の印鑑証明などが必要でした。 税務署に行くまででもなかったですが、 まずは銀行に聞いてみてください。 相続するのに用意しなくてはいけないものを明記したものを郵送してくれますよ。

トピ内ID:eee3010f2d1f969c

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銀行に行く前にやっておくと話が早いこと

041
〇転々〇
1.役所に行き、お母さまの戸籍謄本や除籍謄本を取りましょう。 これは相続人を確定させるという意味で重要です。 お父さんと離婚していないことを確認。 子供がお姉さまとトピ主さんさんだけであることの確認。 異父兄弟がいないか?養子はいないか?の確認です。 姉妹二人だけと思っていらた、異父兄弟がいたなんて話も可能性はゼロではありませんから、この確認は必須です。 2.財産の調査 銀行口座が一つだけということは少ないでしょう。 お母さまの自宅で通帳等を探しましょう。 持ち家なら例えお父様が建てたものでも部分的にお母さまの名義が入っていることがあります。 保険証書も確認しましょう。 生命保険や医療保険の手続きが必要になるかもしれません。 借金の督促状などがないかも注意深く確認しましょう。 場合によっては相続放棄した方が良いケースもあります。 3.遺産分割協議 書類を作る前に、財産をどう分けるかを話し合っておきましょう。 ポイントはお父様の財産状況を十分に考慮することです。 施設に入所し続けるために必要な資金が年金とお父様の預貯金で賄える範囲かどうか。 (施設の種類にもよりますが) 賄えないなら法定相続割合を放棄して、お父様に厚めに相続してもらう方が結局良いことが多いです。 1次相続(夫婦のどちらかが生き残っている)においては、子供は相続を遠慮することが多いのは、一部の金持ちを除けば、貯金は老後資金であることが多いのです。 それを子供が法律で決まっているからとがめつく相続しようとすると、老後資金が不足し、結局支援が必要になってしまいます。 ここまでやったら後は予習しておきましょう。 該当する銀行のホームページを見て下さい。 必ず相続が発生した時の手続き方法が記載されています。 分からなくてもいいのです。 分からない所が分かっていることが、銀行員の説明を聞くときに役に立ちますから。

トピ内ID:a86c2feb0b94302f

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お父様は、外出が出来ますか?

🙂
ぎんなん
お父様が車椅子でも良いので、外出が可能なら、銀行に事前に予約して、相続人(関係者)が揃えば、遺産分割協議書がなくても対応してくれますよ。 各自サインして、押印すれば、口座も定期も解約が出来ます。 30分くらいで終わりますので、他にも金融機関やら必要なら、回れます。 お父様が外出が出来ない場合、委任状を書いて貰っても良いです。 書く事も出来ない場合、法務局で事前に相談ですね。 遺産分割協議書で、お父様の部分をどう処理するのか。 私も知りたいです。

トピ内ID:cd2074953864edb5

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金融機関によるかなぁ

🙂
おーまいごっと東
金融機関の窓口で聞いたら? 金融機関によって違うから。 法定相続情報一覧図があると楽かもね。 大抵は遺産分割協議書作って、実印押して、印鑑証明持っていけばおろせるとはおもうが。 あとは、所定の用紙みたいのを定めている金融機関もある。 金融機関だって無権限者に対して金を渡してしまったとなったら責任問題だ。 「ああ、この人にお金を渡しても問題ないな。」と判断できるような材料を与えてやることが必要。

トピ内ID:2e1bcc25ee0966b3

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急な支払いは、姉妹でとりあえず立て替える

🙂
四槓子
すぐに引き落とし現金が必要なんでしょうか? 仮に急ぐのであれば、姉妹で立て替え、相続で精算されたら良いと思いました。 故人の貯金を下ろすのは、簡単ではありませんし、お父様も高齢で施設入所なら、一度司法書士などにご相談され依頼された方が早いです。 自分でやるなら、図書館や書店で相続手続きに関する本を参考に頑張ってみたら良いと思います。 相続手続きは、預貯金しかないのであれば、素人でも、それほど難しくはありません。 不動産や有価証券、保険など複数の資産をお持ちで、相続税も考慮しなければならない資産額なら、士業を頼ったほうが確実です。 最近の葬儀会社では、一連の細かい事務手続きなどに関して参考資料をお渡しするところが増えたように思うのですが、頂いていませんか? これ、案外役立ちます。 遅ればせながら、この度はお悔やみ申し上げます。 ゆっくり故人を偲びたい所ではありますが、現実は事務手続きなどの後処理に忙殺されて疲弊することが多いです。 時節柄、どうぞご自愛ください。

トピ内ID:b4e405ff5e5bcd0e

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相続について、父と姉と話し合う

🙂
参田
なぜトピ主が独断で故人の預金を引き出そうとしているのかが謎ですが。 遺産分割協議書が必要です。 まず、故人の資産を調べます。 預金、株、不動産諸々を洗い出します。 それを父親と姉とどのように分けるのかを決めます。 そして、配分を決めた協議書に3名が署名捺印します。 これと印鑑と証書を持っていけば、協議書で決めた受取人が引き出せます。 トピ主の場合は弁護士か会計士、行政書士に頼んだほうが良さそうです。 まずは無料相談に行きましょう!

トピ内ID:cb1c597ddad12765

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頑張って

🙂
ミミコ
まず亡くなられたお母さんの口座を閉じるには、その口座から電気代や新聞、携帯など自動引き落としがないか、確認することが必要です。 お母さんの銀行通帳があれば、毎月や2ヶ月に一度引き落とされるものが見てわかると思います。それらを解約したり、名義変更や引き落とし口座をトピ主さんに変更したりします。 お母さんの口座から自動引き落としが無い状態にできたら、次は口座を閉じる作業に入ります。(お母さんの預金を相続人の口座に移す) まずは銀行に行くか電話して、どういった書類が何部必要か聞いてみてください。 遺産分割協議書とは、法定相続通りに遺産を分割しない場合に作ります。例えばとりあえずお父さんが全て相続するとか、お姉さんとトピ主さんのもらう比率が違う場合などです。全ての法定相続人がその不規則な遺産の分け方で納得していますよ、合意していて問題ないですよ、ということを証明する書類が、遺産分割協議書なのです。ネットの見本を見て自分で作ることもできますし、そもそも法定相続どおりなら、不要です。 銀行にはどうしたらいいのか尋ねに行く時と(電話でもOKかと思います)、書類を全て揃えて持っていく時、合計2回で完了すると思います。わからなかったら行政書士さんの力を借りてもいいと思います。

トピ内ID:d58e01b46b82bef7

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金融機関によって

🙂
KM
金融機関によって微妙に対応が違いますのでその金融機関に聞くのが一番です。 ただいずれは相続の対象になるので事情を説明してそのままにしておくのもアリかもしれません。 本人死亡後の口座の動きは税務署にも説明しなければなりませんから。

トピ内ID:944bf81b22e457eb

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めんどう

🙂
神無月
預金に関してはその口座がある銀行に聞くのが一番です。 法的な手続きは色々あるけれど、銀行は独自の書式を用意していて その書類がそろわない限り法定上はちゃんとしていても認めてくれないことが多いです。 また、相続人以外の人が行っても対応してくれません。 そのため、お母さまの住民票がある市役所に行って相続のための書類が一式欲しいことを伝えましょう。 本籍地が違ったり、変更があってもお住まいの市役所で対応してくれるようになりましたから そこで揃えられます。 で、相続人の戸籍や住民票も取得しておきましょう。 銀行への相談も相続人であることを証明しろって言われることあるので先に準備しておいた方が楽です。 それをもって銀行に行き他界したこと解約したいことを伝えれば必要な書類とか教えてくれるし 戸籍関係持って行って見せれば不足があればそれも教えてくれます。 最近は予約必須の銀行も増えてますので問い合わせてから行ってください。 ただし、今は一部解約ができないことはないです。 葬式費用や病院代の支払いなどにお金が必要なこともあるので 自分の法定相続分くらいを正式な相続手続き前に引き出すことができるようになりました。 銀行が簡単に応じてくれるか分かりませんが、法律上はできます。 お父様が認知症など意思決定できる体調じゃない場合成年後見人を立てないと そもそも手続きができません。 施設にいるだけで大丈夫であれば忘れてもらっていですが 違うなら成年後見人の選定だけで半年超える可能性も十分あるので急ぎ手続きがいります。

トピ内ID:2f4f3ede9310d060

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「引き落とす」って?

041
piano
預金を引き出したいってことでしょ?定期預金だから解約して現金化したいってことですよね?言葉の使い方を間違ってるから「自動引き落としになってるものはないか?」なんて頓珍漢なレスがつくんですよ。普通預金なら暗証番号さえわかればATMで下ろせますからね。「凍結されていなければ」って…遺族が口座の名義人が亡くなったことを申し出なれば凍結されませんよ。なんか役所に死亡届出すと自動的に銀行口座が凍結される…みたいに思ってる人がいるけど、そんなことないですよ。そもそも亡くなった人の銀行預金を下ろせなくするのって、遺族のうちの1人が他の遺族に無断で預金を下ろして懐に入れないようにするためでしょ。 ようするに口座の名義人が亡くなって相続が始まるわけだから、きちんと手続きしないとダメってことですよ。遺産分割協議書についても銀行のサイトに詳しく出てますけど、結構めんどくさいから専門家に頼んだ方がいいんじゃないですか?急いで母親の定期預金を解約しないと支払いが出来ない…みたいな感じなんですか?専門家に頼めばお金払わなきゃならないし、大変ですね。 私の母は今年95歳で亡くなりましたけど、銀行口座はひとつにまとめてあったし生命保険は私と兄が代理で手続きできるようにしてあったし、クレジットカードも解約済みだったし、亡くなるまでまったく呆けなかったし…最後の最後まで母には感謝しかないですね。

トピ内ID:7d72d0bc2cdc187b

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相続

🙂
鼻悪し
銀行員です。 他の方もおっしゃる通り相続手続きが必要です。 銀行窓口で、法定相続情報一覧や原戸籍、本人確認書類で、預金者が亡くなっているか、あなたが相続人であるかを証明できれば取引内容や手続き方法について詳しく教えてもらえます。 今はネットでも受付けできる金融機関もあります。 預金金額が高額でなければ相続人1人で手続きでき、必要書類が省略できる時もあります。 遺産分割協議書は作っていない方の方が多い印象です。司法書士等が代理で手続きされる方も多いですね。 スムーズにお手続き出来るといいですね。

トピ内ID:20f18571803696e3

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🙂
たんたか~ん
ネットに作り方書いてますよ 遺産分割協議書の。 私も自分で作りましたから。

トピ内ID:653e1095fe8824b0

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やれることは相続の一択です

🙂
雪国
【亡くなってしまった今、どうすればいいのでしょうか。】 出来ることは相続手続です。例えばお父様が全部相続するように手続きすれば、手続き終了後にお父様が自由に使うことができますし、お父様とお子様で分けて相続すればそれぞれが手続き終了後に自由に使うことができます。 従いまして、やるべきことは【相続】であって、それ以外のことはできません。 (※いろいろな回答があるようですが、私の知る限りでは【相続】以外の回答をしておられる方はすべて間違いです。) では、相続手続きはどのようにすればよいかという点です。(※遺言がないという前提で回答します) 1)法定相続人を確定させる 2)銀行に連絡する 3)遺産分割協議書を作る 大きくこの3点です。 遺産分割協議書は、銀行に連絡すれば書式があって丁寧に説明してもらえますので心配ありません。(※印鑑証明が必要とか、住民票が必要とか、いろいろありますが銀行の指示通りにやればいいです) 一番手間がかかる可能性があるのは法定相続人の確定です。法定相続人の確定は戸籍によって確定させるのが唯一の方法です。質問文だけではハッキリとは言えませんが、おそらく法定相続人はお父様とお子様二人になると思います。 ・お母様の死亡時の本籍地の役所に行って、相続手続きのためであることを言ったうえで、出生から死亡までの戸籍を取りたいと言ってください。役所の方は慣れておりますのでそう言えば分かると思います。 字数が足りないので次に続けます。

トピ内ID:5b314cf309aaa9cd

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相続の一択です

🙂
雪国
続きです。 ・戸籍を見て、ご兄弟お二人以外にお子様がいないかチェックしてください。例えばお父様と結婚前に他の方とのお子様を出産しているとか、養子縁組をしているお子様がいるとか、そういうのがあればそれらのお子様も法定相続人になります。もしそういうのが一切なければ、これで法定相続人の確定作業はおしまいです。ほかにお子様がいたり、ましてやそのお子様が既に死亡していたりすると複雑になりますので、その際は新たに質問していただけたらよいかと思います。 まとめます。 まずは銀行に連絡して相続手続きをしたい旨を伝えます。その際に、【お母様の出生から死亡までの戸籍が必要か】という点を念のために確認してください。(※簡単に銀行が手続きしてくれるような回答もあるようですが、これも私が知る限りではそのようなことはありません。あくまでも、法的に厳密な手続きが必要です) 次に役所に行って戸籍を取ってください。(※戸籍の附票がどうとかという回答もありますが、それは確かに正確な回答なのですが、役所に行って相続と言えば大丈夫です) その他書類の書き方とか分からない点は銀行に聞けば丁寧に教えてくれますので心配ありません。 【無知で恥ずかしいのですが、調べてもよくわからないので】 そんなことはありません。専門家や経験のある人でなければ分からない方が普通です。また、ネット等での専門家の説明は、絶対に誤解されるような表現を使わず厳密な表現をするので、かえって調べてもよくわからないというのはありがちです。 分からない点は、遠慮せずに色々なところで質問してみてください。 ※なお、私は専門家ではありません。単なる経験者ですので、私が経験した頃と制度などの変更があるかもしれませんし、何か回答した内容に誤りがあるかもしれないという前提でお読みくだされば幸いです。

トピ内ID:5b314cf309aaa9cd

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士業に解約代理してもらう

🙂
ロレム・イプサム
トピ主さんの場合、司法書士や行政書士に相談して、口座の解約手続きを代理してもらうことをお勧めします。「遺産分割協議書、云々が必要」と言われても、よくわかりませんよね? それは仕方がありません。ふだん縁がない世界であるし、親御さんを亡くすのは初めてなのだから。 もちろん手数料は必要ですが、プロに任せてしまえば煩わしさから解放されます。

トピ内ID:32c1f98bc0c40aff

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まずは全員の話し合いとプロにお任せを

🙂
nekonote
主様と同じく年内に親を亡くし、相続の手続きをしている者です。 なぜお母様の定期預金が必要なのですか?それはもう相続財産です。1人の一存で引き出しはできません。もし例え間違いで引き落としができてしまったとしても、分割協議前ですと相続争いの種になります。おすすめしません。 まずはお母様名義の全財産を、相続人全員で、誰が、何を、どれだけ貰うか話し合いをし、書類作成が必要です(遺産分割協議書)。 で、それをやってくれる専門家が司法書士です。相続争いが起こりそうなら弁護士へ。でも、どの司法書士に頼んだらよいかわかりませんよね。 市町村の相続無料相談に行ってみることをお勧めします。市町村の冊子などに、月1の無料相談の案内が出ています(たぶん要予約)。また、私のところでは、市民課に家族の死後の手続きが載っている「お悔やみハンドブック」なるものもありました。そこにも司法書士の広告が出ています。ネット検索でも沢山出てきますが、私は信頼できる司法書士が良かったので、リアルで対面して決めました。 ところで、余談ですが、お父様は施設入所とのこと、話し合ったりする能力はおありですか?施設の主な窓口は姉妹のどちらでしょう?成年後見人が必要なようでしたら、それも司法書士に相談です。

トピ内ID:e6d7a380f525b9ba

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銀行に聞きましょう

🙂
ochapi
口座の名義人が亡くなったということなので、相続処理しないと何もできません。金額などによって必要手続きが違うことが多いので、口座がある銀行に相談してください。大きな銀行だと、相続担当の専門部署があって、そこに回されるかもしれません。 個人にとっては一生に何度もない相続手続きですが、銀行としては「よくある手続き」です。トピ主さんのケースで必要な書類、手続きについて説明してくれると思います。それでも分からなければ、行政書士などのプロにお金を払って書類を作って貰いましょう。

トピ内ID:0b93bea738a514aa

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士業にお任せしては?

041
フ号
受給者死亡による年金受給停止手続きはおすみですか? 私は、預貯金口座の解約・残高払戻手続きより、年金停止手続きのほうを先に進めました。 葬儀社がくれた冊子に、年金停止は14日以内と書いてあったので。 実際には死亡日と年金支給日の関係でもう少し猶予があったし、手続きのための年金事務所の予約も早くて2週間先といった状況でも十分間に合ったのですが、3か月近く経っているとなるとちょっとややこしくなるかもしれません。 名義人死亡による預貯金口座解約及び残高払戻手続きは、 口座のある金融機関支店に電話をかけ、「名義人が亡くなったので解約手続きをしたいのですが、その為に必要な証明書類などを教えてください」と尋ね、言われたとおりに揃えて、いわれた日時に赴いて手続きをすればできます。1日では無理ですが。 提出した証明書類一式から担当者が法定相続人を特定するので、金融機関が用意している書式に相続人全員が署名捺印した委任状を提出して、自分が『相続人代表』であると証明できれば、遺産分割協議書を作成するまでもなく解約手続きをとることができました。 私は簿記をかじった事務員崩れなもので、自分で出来るところまではやろうとおもい諸々の手続きを進めてみたものの、結局は司法書士と税理士のお世話にならないとどうにもなりませんでした。 いまは弁護士にも依頼しています。

トピ内ID:752300215b011f65

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定期をおろす目的は?

🙂
認知症は後見人が必要
亡くなられた方の財産を移動させるには、相続を完了させるか、相続人全員の同意が必要です。 トピ主さんがお母様の定期を「引き落とす」目的はなんですか? たとえばお母様と生計が同一のお父様の生活費や葬儀代で入り用なら、銀行に相談するのが良いでしょう。 ちなみに義母の口座は親切な第三者のおかげで凍結され、夫が結構な額を立替えたことがありました。 とはいえ相続税がかからないからと、申告をしない方もおられますが、素人判断で対応せず、適切な士業の方に意見をもらうことです。 ネットだけでなく書店にいけば、相続ノウハウ本がいくらでもありますし、先々お父様についても同様なことが起こるのだから、1冊購入してもよいのでは?

トピ内ID:4836e37f07359900

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亡くなった人の預金は

🙂
緑の風のアニー
凍結されます。 引き落としなぞ、できるわけないじゃない。 相続の手続きを、早急に済ませましょう。

トピ内ID:44c5cf8bcb2a70a1

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相続に関する無料法律相談会がありませんか?

041
フ号
市区町村と弁護士会や司法書士会が連携をとって、頻繁にそうした相談会が開かれているようですよ。 私の場合、遺産の中に訳あり物件を含む不動産があったので、 親の家を起点にして動きやすい場所にある司法書士事務所にあたりをつけて、問い合わせました。 電話の応対から嫌な感じはしなかったので、司法書士に不動産関係の手続きを依頼し、 その流れで税理士を紹介してもらいました。 弁護士にもまったくつてがなかったので、おなじく司法書士から紹介してもらいました。 そうして手続きをすすめている間にも、母や夫が「ここで相談できるみたいよ?」と相続に関する相談会の情報をくれました。 何から手をつければいいかわからない、誰に頼めばいいのかわからない場合には、法律相談はいいとっかかりになるのでは?

トピ内ID:752300215b011f65

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