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相続放棄に条件は付けられるのでしょうか?

レス6
(トピ主 1
041
毒になる親を読んだ人
ひと
母が先月、死去しました。 父と兄と私で遺産協議書の作成しなければならない話が出ています。
母の遺産は実家の不動産(都区内の一軒家)半分(後半分は兄の物です)と母名義の預貯金です。借金・ローンはありません。

詳しい話は省きますが、私が子供の頃から父は生活費を稼ぐ人ではなく、母のパート収入で一家は生活してました。 私は中学の頃からバイト(中学の時は地域の新聞配達)で中学の時の学用品、高校・大学の全ての学費、生活費(高校卒業前に私は家を出た)を自分の力だけで捻出してました。 なので、父には育ててもらった恩は感じていません。私が就職してからは実家には何かと援助してました。

 DV父と親子の縁を法的には切れない筈なので完全には扶養義務は放棄できないとしても極力、父とはかかわりたくありません。

私は母の遺産を相続する気はないので遺産放棄するつもりです。が、これを機に父と疎遠になれる方法がないかと思案しています。

遺産放棄というのは条件を付けられるのでしょうか?
父はまだまだ元気なので暴力・暴言を本人ができる内は父の面倒などみたくないというのが本音です。

トピ内ID:3688747308

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別問題では…?

🐤
いよ
手切れ金としてお母様の遺産を放棄する代わりにお父様と関わりたくない、ということでしょうか? 遺産放棄と将来の介護義務とは別問題では? (遺産を放棄したからといってお父さんの面倒をみなくて良いとはならないハズ) 私だったらそんなに不安材料がいっぱいの父親を抱えているのならあえて今回の母親の遺産を相続します。 そしてそれは「もしもの時」にとっておいて、今後父親の件で何かお金の問題が降りかかってきた時の資金にします。 このままトピ主さんのお父さんにトピ主さんが本来受け取るはずの分のお母さんの遺産を渡したらそのまま使いこんでしまって、有り金なくなってから頼ってこられたらトピ主さんが困りませんか?

トピ内ID:9121983258

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カネはカネ、世話は世話

041
花時計
文章にはっきり書いてありませんが「本来は自分の権利である遺産をお父様に譲る代わり、世話をしないという契約を結んでよいか」という質問でしょうか? お父様が次のように返答してきたら、トピ主さんはどのように対応しますか?「わざわざ遺産放棄してもらわなくていいから、今後も世話してもらいたい。そもそも遺産放棄してくれと頼んでいない。」 理屈的には、遺産分割の話と、親の世話をする話は別です。 世の子供たちには扶養義務はありますが、親の世話をしない子供など沢山います。そういう人は、役所から働きかけがあっても世話しません。法律書を読めば、子には親を扶養する義務があると書いてあるだけのことです。「健康なんだから働きなさい」と一方的に通告して、相手をしなければいいです。 遺産分割はそれとは別の話ですから、受け取りたければ受け取ればいいし、不要ならば放棄してもいいでしょう。失礼ながらお父様のような方ですと、多めに遺産を渡したところで、すぐに使い切ってしまうようなシナリオを想像してしまいますが、どうしょうか?

トピ内ID:9756544382

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法的にはは無理です。

041
麦畑
父との係わり合いを絶つことを条件に、母の遺産を放棄したいということであれば残念ながら法的には無理です。 単純に父との係わり合いを絶ちたいのであれば預貯金の一部を相続するなりして、その資金でアパートを借りるなど実家を出て行けば良いと思いますが。 親が子を扶養する義務は自分の身を削ってでもやらなければなりませんが、子が親を扶養する場合は子の現状の生活を維持しながら、できる範囲内でやればよいとされています。

トピ内ID:4022899492

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分配協議書その物には

041
ルーター
遺産分割協議書は、基本財産相続人の配分書であって、建物登記の名義変更や相続税支払いなどに関し、潤滑に行われるよう協議・記入するモノです。(「個人に」と言うより「国が」楽に管理出来るように) 条件付けですが、扶養義務云々を除いても遺産分割協議書そのような効力はありません。 私も父が亡くなり、遺産分割協議書を製作しましたが、あんなに簡単な紙一枚で遺産分割が行われるのか?と、驚いたモノです。 それより、トピ主さんとお兄様が心配しなければならない事は、そのお父様分の遺産分配をどうなされるか?では無いでしょうか。 ご実家に住んでらっしゃるのは、お父様ですか?それともお兄様? 相続をした段階から、一戸建ては固定資産税などの税金が掛かりますし、お兄様が住んでるなら大丈夫でしょうが、お父様お一人で支払いが困難になった場合、トピ主さんが関わりたくないと言えど、一番嫌な形で関わらなくてはならない事になりますよ。(親族督促・競売などで) 一番被害を被りそうなのはお兄様ですし、キチンと考えていらっしゃるとは思いますが、そう言う事も考えた上、お父様の分配分を考えた方が得策かと。

トピ内ID:6466653493

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トピ主です。 レスポンスに対してお礼申し上げます。

041
毒になる親を読んだ人 トピ主
実家には、今は父と独身の兄が住んでいます。兄が就職して以来、彼が実家の家計を支えていましたし、そのおかげでやっと母が自分の給料を貯める事ができたのです。 私も就職してから、母に請われれば物質、金銭的援助していました。 私がまだいた頃住んでいた風呂なしの古くてボロい借家であった実家もある程度、母と兄の預貯金が貯まった時に新しく一戸建てを二人で購入し、両親・兄とで移り住んだのです。  やはり、遺産相続というものは「私の分の遺産はいらないからその分で今後は自分の事は自分でやって」という事項は効力をつけられないものなんですね。  暴力とか暴言とかまったくできない寝たきり状態に父がなったら、これこそ、面倒みる気はあるんですけど。 私が結婚した後、夫にまで迷惑をかけるので(自分の要求を通す為、夫の会社まで直に来たり、夫に殴りかかったり)夫に対しても申し訳ない思いをしています。  いよ様、花時計様、麦畑様、ルーター様 反映した後、すぐに埋もれてしまったトピにも関わらず、お目に止まった後、わざわざお時間を割いて、アドバイスを書き込んでくださって本当にありがとうございました。

トピ内ID:3688747308

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無理・・・

💡
通行人A
トピ主さんは納得して締められた感がありますが・・・ 結論から言うと、条件付き相続放棄は無理でしょう。皆さんおっしゃっているように相続と将来の介護(あるかどうかはわかりませんが)は別物だからです。 しかし、介護といってもトピ主さんが自分の労働力を提供しなければならないわけではありません。寧ろこのケースではお父さんにどこかの施設へ入ってもらい、それにかかるお金の一部を負担するような形になる可能性が高いと思います(お金は出すけど手は出さないということは可能、トピ主さんの首に縄を付けて引っ張ってきて世話させることはできない)。 その際の資金として、遺産はもらっておいた方が良いと思いますよ。

トピ内ID:6546302406

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