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賃貸アパートの保証人解約

レス7
(トピ主 0
😠
ありす
ひと
今、19歳(今秋20歳で運送会社勤務)の息子がいます!私は再婚で、息子は前夫の子です。親権も前夫です。その息子が半年前から1人暮らしをしているのですが先日、息子と色々あって[縁]をきりました。前夫が4年以上、行方知れずの為、今の主人がアパートの賃貸契約の保証人になったのですが(私は専業主婦の為、保証能力がありません)一度、入居から2ヶ月で滞納し不動産会社から督促の連絡があったのですが、その時は何とか息子本人に払わせたのですが縁をきった以上、今の主人にも、これ以上迷惑を掛けたくないので[契約期間内途中解除]できればと思うのですが...詳しい方がいましたら、お知恵をかして下さい。私どもも色々と事情があるので批判や辛口レスはご遠慮下さい!

トピ内ID:0172483010

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厳しいです

🐱
Rie
不動産関係で仕事をしています。安心できるようなレスをしたいのですが現実的には非常に厳しいです…。 残念ながら連帯保証人からの一方的な保証契約の解除は原則的にできません。 そもそも連帯保証人の最大の役割は、契約者が滞納した際の保証をするということであり、「縁を切ったから」という当事者同士の個人的な理由で一方的に解除が可能であれば、保証人を立てる意味がありません。 ただし、「原則的に」不可能なので、「絶対に」不可能なわけではありません。では、どうすれば可能なのかと言いますと、 1.代わりの連帯保証人を立てる。 →大家さん(不動産会社)の審査が必要。しかし、既に滞納状態にあるわけですから、保証人を引き受ける人を見つけることが難しい。 2.契約者(息子さん)をトピ主さん達が部屋から出し、部屋の契約を解除すると、保証契約も解除となる。(ただし、部屋を明渡し、原状回復が済むまで責任は消えません) →息子さんが言うことを聞かない可能性がある。 主にこの2つが考えられますが、1と2では2の方が現実的だと思います。 陰ながら応援しています。

トピ内ID:0535101484

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貸主次第です。

まさかず
本件は純粋な法律問題ゆえ、批判でも辛口でもないが、 耳障りの悪い回答をせざるを得ない場合もあることを、 ご理解下さい。 保証は、債権者(家主さん)と保証人(今のご主人)との間の契約です。 よって、家主さんが承諾すれば、「契約期間内途中解除」もできます。 他方、家主さんの承諾がなければ、基本的に無理です。 現状では、家主さんに働きかけ、 少しでも早く賃貸借契約を解除してもらい、 前夫の子を立ち退かせてもらうしかありません。 立ち退きが遅くなると、その分、保証人の責任は重くなります。 そして、前夫の子の代わりに払わされた分は、 今のご主人が前夫の子に対し、求償権を行使して取り戻すのです。 前夫の子は運送会社勤務とのことなので、 前夫の子相手に裁判を起こして、判決をもらって、 勤務先の給料を差し押さえるのです。 その具体的な段取りは、専門家に、面と向かってお尋ねになった方がいいです。

トピ内ID:4095391343

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私にも経験があります

🐱
スプラッシュ
私の場合保証人を突然降りられてしまいました。不動産屋さんに行けば、簡単に手続きできますよ。保証人になるときより、ずっと簡単です。降りられてしまった方は、大変ですが。お子さまは、まだまだ未熟な子供のようですね。 正しい教えを導いてあげてください。

トピ内ID:2684108667

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新たな連帯保証人を立てる

😀
ちょんまげキング
連帯保証人から一方的に保証解約は出来ません。 貸主側は確かな保証人がいるという前提で賃貸契約しているので 一方的に“保証人辞めました”は無理です。 息子自身、もしくはトピ主さんが新たな連帯保証人を探し “連帯保証人の変更”を申し出する事になります。 息子さんの身内で誰か探すか、勤務先の方にお願いするか になると思います。 新たな連帯保証人を立て、手続き完了したら念の為、現在 預けてある現夫の印鑑証明書は返却して貰った方が無難でしょう。 もしくは、“連帯保証人の解除”という覚書に家主さんに 一筆貰う等の“押さえ”もするに越した事はありません。 その他の方法としては、現賃貸契約を解除し息子にアパート(?) から出て行く手配(説得)をするしかありません。 尚、親子の縁は裁判で確定的な手続きを経ない限り完全に “縁切り”は出来ませんのであしからず・・・ (ご存知だと思いますが)

トピ内ID:3693710675

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まずはよく話し合うことから

041
モスリン
賃貸契約は最低でも2年間のことが多いので、その前に解約すると残り期間分の家賃か、その何割かを請求される可能性があり、息子さんが払えないなら連帯保証人である今のご主人が払わないかぎり解約できないでしょう。それに、解約は契約者本人である息子さん本人が承諾しなければ難しいと思います。ところで、息子さんと縁を切りたい理由は何なのでしょうか?単に再婚して新しい家庭を持ったというだけならともかく、息子さんの素行の悪さに手を焼き、これ以上煩わされたくないというのであれば、連帯保証人から降りたいがためにアパートを解約しているとわかれば拒否されたり、逆恨みされる可能性も考えられるのではありませんか。辛いかもしれませんが、ここは息子さんときちんと話しあうしかないのではないでしょうか。もうすぐ二十歳で、親権云々は関係なくなる年齢です。自分で家賃を払えないのなら、寮のあるような職場に転職することを勧めるなど、息子さんにできる事を提案してあげて、双方納得のいく形で解決するしかないと思います。

トピ内ID:3943907150

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でも・・・

🐤
ピーチク
アパートを追い出されたら、ホームレスになっちゃいませんか。 それとも、あなたの家にもう一度戻って一緒に暮らすんでしょうか。

トピ内ID:3475971182

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こちらも払わない

041
蝉夕立
息子さんが払っていればそれで良し。もし息子さんが滞納したら、こちらも支払いを拒否しましょう。これで、大家さんとしては好きな方に損害賠償請求できるわけですが、この時点で強制執行される危険性は二分の一です。 さらに、(滞納してしかも開き直る)こんな悪質な相手とは大家さんも手を切りたくなるでしょうから、損害賠償請求と同時に契約の解除もしてくれるでしょう。こうなればこちらの狙い通りです。 大家さんからの解除が早ければ早いほど被害は少なくて済むのです。賃貸借契約が解除され、部屋から息子さんを追い出すことに成功したら、それまで滞納した分は最悪こちらが払ってあげましょう。この部分は最低限の責任として仕方が無いです。 アパートを借りるとなると普通2年の契約でしょうから、あと一年半も家賃を負担させられ続ける危険性を負うよりは、こうして早めに清算できた方がトピ主さんにとっては有利だと思います。 意図的に債務不履行に持ち込んで大家さんから契約解除させる。これで被害を最小限に抑えられると思います。

トピ内ID:0401629774

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