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亡父の遺産をそのまま甥に渡したい

レス17
(トピ主 1
😣
素人管財人
ひと
30代の公務員で、先日亡くなった父の遺産についてご意見下さい。
私は独身ですが結婚を視野に入れた交際相手がおり、結婚した場合は
父の遺産も含む私の財産の半分はこの人のモノになるのかと思うと悩んでしまいます。

それというのも、この遺産を亡き兄の息子にそっくり渡したいからです。
年の離れた亡兄に私の学資を援助してもらった恩を、せめてその忘れ形見が
就職なり成人した時なりに返したいと思っています。彼は今、小学4年生です。

家や土地を整理した遺産は私の収入より遙かに上ですが、私一人の収入で
充分暮らしていける以上は手を付けるまいと思っています。

交際相手と結婚した後、私が死去または離婚しても親の遺産分は
配偶者のものとならず甥に渡されるよう、財産を保全できるものでしょうか。
また、できるとしてこの遺産のことを黙っているのは相手に悪いでしょうか。
良い知恵をお貸し下さい。

トピ内ID:9110194746

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

勘違いしているんじゃないかなぁ

建築さん
>父の遺産も含む私の財産の半分はこの人のモノになるのかと思うと悩んでしまいます。  とぴ主さんが受け継いだ財産は、とぴ主さんのものです。ただ、発想が、ご主人になられる方への信頼感が感じられないので、少し、気持ちを整理されて、ご主人になられる方への感謝の気持ちとか持てるように努力されたほうが良いように思われます。  亡父の遺産をそのまま甥に渡したい---この気持ちはよく分かります。税法に詳しい方のレスがあると思いますので、その方にお任せします。

トピ内ID:2190939794

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ちょっと計算が?

041
どうでしょう
お父様は2人の子、兄と貴女を持っていた、と言う事ですか?  で、兄には子がいる、と。 で、既にお母様は亡くなっている。と。   そうでしたら、兄の子と貴女で法的には半分づつです。 これは、あくまで、揉めたときの目安ですから、  双方がどのように案分するかは協議すれば良い事で、その際に貴女が放棄して全額兄の子に渡す事もできます。  兄の子の法的後見人と話あってください。

トピ内ID:7686038823

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やさしいですね

😀
ぽよよん
亡き兄に対する恩や残された甥に対する気持ちのあり方に同調します。 トピ主さんの様な気持ちというのは大切だとつくづく感じます。 土地家屋の名義を甥にしておく(相続税負担あり)という方法も ありますが、甥が子供の間は法定代理人(母親)の権限が強い という事も視野に入れる必要はあると思います。 現金でもそうですが、不動産でも法定代理人(母親)の意思で 売却する事も可能だと思います。 と、考えると甥名義の預金通帳を作成しトピ主さんが管理する というのはどうでしょうか?ただし、トピ主さんが万が一(死亡)の場合 その預金通帳はトピ主さんの残した相続財産の対象となりますので、 の時に備え、一筆書いておく事は必要でしょう。 そして、配偶者と義姉(亡き兄の妻)にその意向は伝えておくべき だと思います。 なぜなら、黙っておく事でいざという時の争いを避ける為です。 トピ主さんが亡き兄に大変世話になった事などを話をすれば、周りの 理解は得られるのではないでしょうか? 後は将来の家族と甥の為にトピ主さんがせいぜい長生きする事です(笑)

トピ内ID:2950343226

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弁護士さんに相談しましょう

041
優しい!
分かります。そのお気持ち・・・。 私も結婚するときに、結婚相手の親兄弟から、財産調査を受けました。半分に権利があるというようなことを言われたので、正直ショックでした。 本人はそうでなくても、結婚すれば相手の親兄弟が絡んできます。甥に財産をやるなんて、それはおかしいと言い出され、揉めに揉めることが予想されます。 私も相続していますが、金額や内容は配偶者には言っていません。配偶者は大丈夫ですが、姉と母がかなりお金にうるさい人間だからです。 生命保険の受取人を本人にしろとうるさく言ってきます。 そのほうが節税になるからといいますが、万一のときには自分たちに取り分が発生する可能性のある名義にさせたいのだと思います。 離婚したら、とか、逆縁になったら、とか・・・考えているようです。 でも、考えるな!とも言えませんしね。 複雑になる前に、あなたの意思を明確にして、それが実現出来るよう、実績のある法律家に相談されることをおすすめします。

トピ内ID:0062135735

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税理士などのプロに相談

041
小染
まだ相続の申告はされておられないのですね。 いずれにしても税理士の力を借りることになるので、早期に相談しましょう。って、もう遅いくらいかもしれませんが。 金融機関や大手の不動産会社なら税理士のネットがあるはずです。また、税理士協会に紹介してもらうこともできます。 相続人がトピ主さん一人なら難しくはないように思います。財産放棄して甥ごさんに譲ればよいと思いますが、税務上のことはまったくわかりません。お母様がご存命なら、甥ごさんとの養子縁組も検討されるかと思います。また、お義姉さんにも事前に相談が必要でしょう。円満に相続したいですから。 もしも結婚したいと考えている方がいらっしゃるなら、私なら事前に話をすると思います。亡兄への思いも一緒に。理解してくださるのではないでしょうか。

トピ内ID:4952550779

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それは・・・

💡
おから
トピ主さんが財産放棄すれば良いのではないでしょうか。 お兄様が亡くなられていても、そのお子さんは相続権があるはずです。

トピ内ID:9213034563

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甥は正当な相続者

041
ぽぽろん
>結婚した場合は父の遺産も含む私の財産の半分はこの人のモノになるのかと思うと 結婚前の財産は各人の財産になるのでトピ主さんのモノです。 >この遺産を亡き兄の息子にそっくり渡したいからです。 この場合「代襲相続」になります。調べてみて下さい。 甥御さんはトピ主さんと同等の相続する権利があります。 ちなみにお母様はご存命ですか? ご存命の場合、  お母様:1/2 トピ主+トピ主の他の兄弟(甥も含む):1/2 です。 まずは弁護士さんにご相談されたら? トピ主さんがあれこれ悩まなくても、甥御さんはトピ主さんと同等の権利がありますから大丈夫。

トピ内ID:7301191879

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遺産放棄する

🐧
おばさん
甥っ子さんには遺産の半分の権利がありますよね、 ですから、今回の相続の際に後見人を立てるはずですから (とぴ主さんのお母様も亡くなっていると仮定します) とぴぬしさんが、遺産放棄して、すべて甥に相続してもらえばよいのでは? それから何か勘違いされているようですが、親からの遺産、結婚前の財産は夫婦の財産とはみなされませんから、離婚した場合は、半分が配偶者のものになることはありません。

トピ内ID:7444742158

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うーんと。

041
かにこ
>交際相手と結婚した後、私が死去または離婚しても親の遺産分は >配偶者のものとならず甥に渡されるよう、財産を保全できるものでしょうか。 まず、これに関しては、離婚時に結婚前から持っていた財産を配偶者に分配する必要はありません。 ただ、死去の場合は遺言を遺しておけば大丈夫でしょうが、そうでない場合は配偶者および子供に財産が行きます。ただ、遺言で甥ごさんへの財産相続を指定していても、配偶者には遺留分の請求権があるはずですから、トピ主さんが遺す財産にどれだけ親御さんからの相続分があるかによっては、丸々あげることが可能かはわかりませんね。いずれにせよ、弁護士に相談して遺言書を作成してはいかがでしょうか。 もしくは、成長したときなどといわずに、今からでも毎年決まった金額を甥御さん名義の口座に積み立てていって、成人したときに通帳を渡すという方法もあるのでは? どちらにしても、配偶者の方には一言断りをいれておいたほうがいいと思います。 あと、気になったのですが、トピ主さんにはご自身の子供を持つ可能性はないのですか?

トピ内ID:7281800893

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たぶん、甥にも

😨
Mm
亡父の遺産は、実子の子(孫)には、受け取ってるのがあるのでは? 相続人が、貴方と亡き兄の2人なら、その半分は甥も受け取れる事になってるはず。 (世襲相続) 「交際相手と結婚した後、私が死去または離婚しても親の遺産分は 配偶者のものとならず甥に渡されるよう、財産を保全できるものでしょうか。 また、できるとしてこの遺産のことを黙っているのは相手に悪いでしょうか。 良い知恵をお貸し下さい。」 それは、弁護士等の専門家にご相談されるのが確実ですよ。 ここにいる皆さんは、素人ですから・・・。 今婚約中と言う事ですが、貴方にも、今後自分の子を産む可能性もあるし、その養育には金もかかります。もちろん、学資も。その辺も考えてみては?

トピ内ID:6392768887

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父親の遺産なら

041
ポメちゃん
父親の遺産なら、 もともとの相続人は、配偶者がいないから、あなたと亡くなったお兄さんですが、このお兄さんが亡くなってるのなら、 その子供が代襲相続人として、もともとお兄さんの分を相続する権利は 持ってます。あとは父親が亡くなって3ヶ月以内であるなら、 あなたが相続放棄すれば、あなたは最初から相続人でなかったことになるので、全部、その兄の子に行くはずです。 3ヶ月以上経ってるなら、相続放棄は出来ませんが、 遺産分割協議で取り分の調整すればいいだけです。 相続人同士が同意すれば、法廷相続は無視出来ます。 ですから、父親の遺産をその兄の子に相続させることは簡単です。 一般に未成年者については、親権者が法定代理人として未成年者の法律行為や財産管理を行います。 親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。 その子の母親はあなたの父親の遺産には関係ないので、 法定代理人になれると思います。

トピ内ID:6629668448

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手短に。

041
miya
相続というのは親族関係すべてと亡くなった順番が大事です。 質問文からは大切なことが読み取れません。 トピ主さんのご兄弟は亡くなったお兄さん1人だけですか? お父さまの妻(お母さま?)は先に亡くなられているのですか? もし、上二つの条件を満たしているとしたら、そもそも法律上、お父さまの遺産の全部をあなたが処分できると思われていること自体が間違いです。 お父さまの遺産は子(兄、トピ主)らで等分、子(兄)が亡くなっていれば子の子(甥)が「代襲相続」するので、半分は甥御さんのものです。トピ主さんが何をしようと、すまいと。 その上で、甥御さんにトピ主さんの相続分である2分の1を譲りたいというのであれば、トピ主さんが「相続放棄」をすればいいのです。 「相続放棄」できる期間は、お父さまが亡くなられてから3ヵ月以内。詳しい事は最寄の家庭裁判所に行けば懇切丁寧に教えてくれます。費用は1000円しないくらいですよ。 とりあえず、事実関係が正しくなければ↑のアドバイスは無効なので、これくらいで。

トピ内ID:0646449545

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あなたがお兄さんにして貰ったことを甥ごさんにしてあげては

041
キムタク
甥ごさんはまだ小学生でお金の使い方や管理の仕方はは分からないと思います。 あらかじめお義姉さんに亡父の遺産が入ったこと、それを甥ごさんのために使いたいことを伝えておけばよいと思います。 もちろん結婚を視野に入れているのであれば交際相手にも伝えておくべきだと思います。 そうしておけば後々問題になりこじれることはないと思います。 結婚前の財産はあなたのものです。 銀行の貸金庫などどこか別の場所で管理するのがよいと思います。

トピ内ID:6572365801

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お金をあげる事が恩返しとは限らない

💡
マシュマロ
お父様の遺産を独り占めなさらず、また、亡きお兄様から援助されたご恩を忘れずに、その恩を甥ごさんへの援助というかたちで返したいというトピ主さんの気持ちは、とても尊いと思います。 ですが、お金をあげることが必ずしもその人の為になるとは限りません。お父様の遺産がいくらなのかはわかりませんが、お金は人をおかしくさせる事もありますから。 亡きお兄様の奥様に渡すということはできないのでしょうか?そうすれば、話は簡単かなとも思うのですが。 お兄様に代わって、甥ごさんの成長を見守り、何かあったときは相談にのる、それだけでもお兄様は喜ばれるような気がいたします。

トピ内ID:6328375106

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相手の親の財産を期待して結婚する人は居ません

041
k
なので結婚前に交際相手に話す必要はないでしょう。 あとの具体的な手続きは専門家に相談されるのが良いと思います。

トピ内ID:9783191776

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ありがとうございました

😣
素人管財人 トピ主
トピ主です。たくさんのご意見、ご助言をいただきありがとうございました。 結論から言いますと法律の専門家とも相談し、ほぼ満額を甥に託すことができそうです。 前提条件が言葉足らずのようでしたので補足しますと母は早くに亡く、兄弟は他にいません。 遺産は辛うじて億に届く程度です。訳あって、彼の母親に預けることはしたくありませんでした。 今回の件で唯一残念なのは、このことを話した交際相手が去っていったことです。 「『家あり、金あり、両親なし』だと思ったから付き合っていたのに。  自分から大金を他人にあげるなんてどうかしている。私のために残しておくのが普通でしょ」と言って彼女は去っていきました。 彼女の気持ちはわからぬでもないですが、私自身の人生の目的の一つを否定されてショックでした。 彼女が去ったことで相談の前提が崩れてしまいましたが、目的は達成できそうですので これにて筆を置きたく思います。 顔も知らない小町の皆さんが尊いことだと言ってくれる行為を、何年も付き合っていた 女性から大馬鹿呼ばわりされるというのも興味深い事ですが、それはまた別の話。

トピ内ID:9110194746

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励ましレスです。

こまけだら
お金が絡むと、その人の本質がわかりますよね。 高額の遺産に関して、恩返しを忘れないトピ主さん、 魅力的な人だろうな、と思います(文章からも)。 彼女さんとは、お金の価値観が違った、ということでしょうし、 お金の価値観が違うと、結婚しても生活の節々で諍いが生じることは避けられないと思いますから、これはお互いを知るよい機会だった、と考えて。 親しい人に続けて去られ、辛いですね。 寒くなってきましたし、お体、ご自愛くださいね。

トピ内ID:5862856893

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