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正式雇用者に対する休職した場合の給料体系について

レス6
(トピ主 1
🐧
ココ
仕事
つわりによる欠勤で(ほぼ1っヶ月ゼロ出勤)給料だけを要求された場合、どのような対応をするのが法的にも正解でしょうか、産休とは正しくはどういうシチュエーションでしょうか?つわりは入っていますか?彼女はいま妊娠3ヶ月です。

トピ内ID:2772483185

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うちの場合

💡
有給ではないので、籍はあるけど。休んだ分はお給料出ません。 仕事が出来ないなら、医師の診断書などを取ってもらうと、社会保険の方で6割くらいは出るんじゃなかったかな。聞いてみるといいですよ。

トピ内ID:7692846070

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産休=出産前・出産後休暇

041
あや
出産の為の休暇が産前・産後休暇となり、所謂産休にあたります。 産前は予定日前4週、産後は8週間と定められています。 従ってわりの期間は出産休暇にはあたりません。 ちなみに予定日はあくまで予定日なので、ずっと勤務していて産前4週前までに早産した場合は産前休暇は無い場合もあります。 産後8週間は医師の許可なく仕事に就くことが禁止されている期間です。 産前は無くても問題ありません。 つわりで1ヵ月休職した場合、「妊娠悪阻」という診断書が出る状態なら病気欠勤と同じく健康保険から傷病手当が出るのではないでしょうか? 妊娠悪阻を「傷病」と認めるのか、給与の何割出るかは健保によって扱いが異なりますので確認してみてください。 ただ単につわりで気分が悪いから休んだのであれば有給休暇を申請するべきで、そうでなければ単なる欠勤扱いとなります。 あとは就業規則を確認してみてください。

トピ内ID:4488163562

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ノーワーク・ノーペイが原則です

041
ppp
原則は「ノーワーク・ノーペイ」でいいです。 有休を取得していないのであれば、その期間の労働はないということになるわけですから、その対価である賃金は当然なしです。当たり前の話です。 ただし、就業規則でどう規定されているかで払う払わないは変わります。就業規則に「休業中の賃金は、理由の如何を問わず全額支払う」なんて書かれていれば、法律どうこうの前にそれは払わなきゃなりません。法律を下回る条件であれば法律優先ですが、就業規則の条件が法律を上回る条件であれば就業規則が優先されます。 よって、全ては就業規則次第ですかね。 ま、通常育児休業中は会社から賃金は出なくとも、社会保険からお金が少々出ますけどね。

トピ内ID:0653470425

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就業規則

041
日暮
おおよそはあやさんのおっしゃる通りですが、産前は4週間ではなく6週間です。 診断書や母性健康管理指導事項連絡カードの提出があれば、健康保険(加入していれば)の傷病手当で6割程度の給付を受けられます。 一般的には、就業規則で会社の定める期間をこえて病欠する場合、診断書の提出を義務付けているところが多いと思いますが。 "ほぼ"1ヶ月ゼロ出勤ということは、1~2日の出勤はあったということでしょうか。 その場合の給与は、そもそもの給与体系が、月給制か、日給月給かなどで変わるでしょう。 何れにしても、会社としての判断は就業規則に準じればいいのです。 もしも、個人事務所などで就業規則もないような状況なら、これを機に作るべきです。 辛口になりますが… あなたの立場がわかりませんが、あなたも従業員である場合、ここで聞きかじって判断し、勝手に対処していい内容だとは思いません。 上の判断を仰ぐべきではありませんか? もしもあなたが経営者であるなら、労務管理を頼むべきですね。

トピ内ID:4720126701

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ありがとうございました。

🐧
投稿主 トピ主
助かりました。自分でも調べてみましたがみなさんの言う通りでした、もちろんあたりまえの事でしたがいちお確認のため。法的に一言でもけちをつけられたくなく、このような投稿をした次第です。

トピ内ID:2772483185

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法律で言えば、欠勤控除の規定はないのでは

041
ここあここ
「法的に一言でもけちをつけられたくなく」とのことですが、欠勤控除に関しては法律では取り決めがないので、就業規定に欠勤控除について何の記載もない、あるいは控除が無いと定められていたら、全額払う必要があると思います。控除の額も規定によってさまざまであり必ずしもノーワーク・ノーペイとはなりません。ですから、どうするかは会社に聞くべきです。 ちなみに、我社の規定では、傷病有給が最高60日(勤続年数による)取得でき、使い切った場合失効した前々年の有給を特別有給として使用できます。ですので、その彼女が3年以上勤続であり、診断書さえ持ってくれば何の問題も無く給料は全額出ますよ。特におかしい主張とも思いません。 就業規定については会社の判断を仰ぐのはもちろん、法律についても疑問があれば人事・法務部か、無ければ専門家に聞くべきと思いますが・・・。

トピ内ID:7285759526

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