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「保険証」 取得前の医療費

レス10
(トピ主 0
041
raira
話題
こんにちは。
1月末で退職し、夫の扶養に入ることになりました。

そこで、ひとつ問題が!!

というのが、、2月4日(月)に病院へ行かないといけなくなりました。

なので、、夫の会社へ必要書類を提出して、「保険証」を早く取得したいのですが 

私が勤めていた会社から
「退職証明書は2月5日(火)頃に郵送します」と言われました。


となると、夫の会社へ提出するのが延び延びになり
 「保険証」が取得できません。


かかりつけの歯医者からは、
 「取得日によっては、全額負担になることもありますのでご注意下さい」と言われ

かかりつけの婦人科からは、
 「月単位で徴収しますので、保険証が手元に届いたら持って来て下さい」と言われました。


2月5日は婦人科に行くのですが、
旦那の会社は、きちんと資格喪失日(1/31)の翌日2/1で発行してくれますでしょうか。

必要書類の提出日で、取得日が決まったりするのでしょうか。


お恥ずかしい質問で、すみませ~ん。

どなたかおわかりでしたら、どうか教えてください。

トピ内ID:4107079945

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大丈夫じゃないかな。

🙂
元新妻
私も昨年勤めていた職場を4月20日で結婚退職しました。 その後すぐに新婚旅行に出かけたので、退職証明書を元の職場にもらいに行ったのは4月末。 しかしその時にはもう夫の会社はゴールデンウィークで長期の休みに入っておりました。 こんな事が重なって、夫の会社へ書類を提出したのは私が退職してから2週間以上が経っていました。 それでも保険証の資格取得日は4月21日になっていましたよ。 職場にもよるのでしょうが、トピ主さんの場合も大丈夫だと思うのですが。

トピ内ID:1033258669

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旦那様の健保組合に電話してみてください。

🐴
まんまる
旦那様の健康保険証に電話番号がありますので、すぐに電話してください。 うちの健保組合では、書類の提出が基準になっており、子どもが生まれたとき以外遡り加入はしてくれません・・・。 でも諦めずに電話して事情を話してください。

トピ内ID:0490743676

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ご主人の職場へ確認を

041
ぎんざ
まず、ご主人(の職場)に退職証明書を出す際、「保険証の取得日」を確認してみてください。 大抵は、1日が取得日になると思いますが、確認してみないとわかりません。 2月になってかかっている医療機関には「新しい保険証がまだ届いていない」と言っておかなくてはなりません(すでに、新しい保険証がくる前に3割で支払っている医療機関があったら、医療機関は前の保険証の保険者へ請求してしまうことになり、問題が生じます)。 大抵は「まず10割で支払っておき、保険証が来た時点で精算する」ということになると思いますが、医療機関によっては、当月内でないと精算を受け付けないという場合もあるので、医療機関に確認しておいてください。 年金の手続きはお済みでしょうか。 トピ主さんの場合は、離職日が1/31のようですので、1月分は国民年金第1号被保険者になりますから、お住まいの市町村役場へ行き、手続きをしてください。 また、2月の所得日から国民年金第3号被保険者になるはずですので、これもご主人を通して、ご主人の職場で手続きをしてもらうことになります。

トピ内ID:5111265162

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夫の会社にまず確認!

041
みずえ
夫の会社に確認するのが間違いないです。 夫を通じて確認してもらいましょう。 ただ、退職後、すぐ夫の保険に入らずにこれまでの保険を「任意継続」する方法もありますよ。そちらの方がメリットがある場合もあります。 詳しくは社会保険事務所にでも聞いてください。

トピ内ID:6567373753

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受診日現在で保険証が有効かどうか

041
宵待ち雲
扶養の認定日の判断は、各保険者(保険の運営元)によって異なります。必ず、ご主人の会社の保険者(健保組合または社保事務所)へご確認ください。 トピ主さんのケースの場合、私の今の職場の健保組合は、退職日の翌日から扶養を認めていますが、ひとつ前の職場の健保組合は、書類を受け付けた日が扶養認定日でした。 それから、病院へかかった時に支払う医療費ですが、あくまで受診日現在で、保険証が有効かどうかが問題です。 (婦人科の病院が「月単位」と言ったのは、病院から保険者へ医療費を請求する業務を、月単位でまとめて行っているからではないでしょうか…) 仮に、トピ主さんの扶養認定日が2月5日だった場合、保険証が有効となるのも当然2月5日からとなりますので、2月4日に受診した時の医療費は、3割負担にはならず、全額支払わなければなりません。後から保険者へ7割を請求しようとしても、その日はまだ扶養に入っていないわけですから、やはり戻ってきません。 (続きます)

トピ内ID:3270758951

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国民健保か任意継続か

041
宵待ち雲
(続きです) 医療費を全額負担しなくてすむ方法としては、 ○国民健康保険へ加入する ○前の会社の健康保険を任意継続にする の2点が挙げられます。(どちらも、医療費が3割負担なのは同じです) まず、国民健康保険ですが、同じ月内に取得日(保険に加入した日)と喪失日(保険から抜けた日)がある場合、その月の保険料は納めなくてよい場合があります。ただ、市区町村によって対応が異なりますので、お住まいの管轄の役所へ必ずご確認ください。なお、喪失日が翌月にずれこんだ場合は、1ヶ月分の保険料は支払う必要があるかと思います。 次に、任意継続ですが、任意継続を始めた月内に、任意継続を終わりにすることがあっても、その月1ヶ月分の保険料は、必ず納めなければなりません。また、在職中の保険料は、会社と従業員が折半して負担していましたが、退職後の任意継続では、全額本人が負担します。 なお、どちらも手続きに期限がありますので、お早めに担当機関へお問い合わせになることをお勧めします。

トピ内ID:3270758951

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大丈夫です。

🙂
国保年金課
 日本はとても親切な国です。すべて、日本に住んでいる人は何らかの保険に入っていなければならない、と言う決まりがあるのです。  という訳で、1月31日に退職と言うことは1月31日まで勤めていた会社の保険、2月1日からご主人の保険に加入すると言うことになります。保険証が手元にないときに医者に掛かった場合は、いったん十割負担をして、月をまたがなければ、新しい保険証が手元に来た時点でお医者さんの窓口で保険証を提示すればその場で清算してくれる場合もあるし、または手続きが必要になりますが、健保組合を通じて返金と言うことになります。手続きの仕方は、ご主人の加入している健保組合に問い合わせてください。  手元に保険証がなくても保険資格はあるのです。

トピ内ID:2873172161

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私は病院にはかかって無いけど国民年金・・

🙂
E.K.
たった一日の手続きのずれで国民年金を払わなきゃいけなくなりました。 うちの夫の会社は書類の提出日でしか手続きしてくれませんでした。 子供が生まれたときは後から病院にかかったお金遡及して返してくれたんですけどね。

トピ内ID:8835866366

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もう保険証は届きましたか?

🐧
いそぎんちゃっく
旦那様の会社へ、2月1日付けで資格取得を申請しているのであれば そのように手続きをしてくれるはずです。 保険証には、資格取得日(認定年月日)2月1日、交付日2月何日と いうように記載されます。 会社の社保担当の方もたくさんの仕事をしている中、社会保険事務所、 又は健保組合に出向き、手続きをするのでその日すぐにというのも 難しいと思いますよ。 病院の方は、いつも通っているところでしたら、事情を話し 手元に届いたらすぐ持っていけば大丈夫です。 レセプトは月締めなので当月中に持っていけば問題ありません。 初めての病院は、それでは通らないと思うので、最初に10割で 支払いをすることになるかもしれませんが、保険証を持っていけば 7割戻してくれるはずですよ。 病院では、資格取得日(認定年月日)、保険証の交付日を確認するの で、手元に保険証がなかったことは分かりますし、手続き上やむを 得ないことは十分承知していますから、心配しないで下さい。 でも、すでに、心配事は解決しているかもしれませんね。

トピ内ID:1611130191

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その月の末日

041
kazu
普段仕事で社会保険関係を扱っております。 健康保険はその月の末日に所属している組合の所属になりますので (そのため2月29日付けで資格取得したとしても2月分の保険料は徴収されます) 一時的に自己負担になったとしても後から支払われます。 (申請が必要) 任意継続の事を書いていた方がいらっしゃいましたが ご主人の扶養に入られるのであれば、任意継続の方が得になることはないので (任意継続の場合、会社負担分も自己負担になるため) そちらはなさらないで下さい。 一時的に国保に入る必要もありません。 病院で事情をお話になって指示を受けて下さい。

トピ内ID:7889021259

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