本文へ

至急!外装工事を理由に家賃値上げ

レス8
(トピ主 0
041
あさみ
話題
 来月、賃貸コーポの更新時期なのですが、去年秋の外装工事を理由に家賃2千円値上げと言われました。外装工事なんてこちらは望んでいませんし、勝手にやっておいて家賃値上げなんて・・・。こういうケースは受け入れざるを得ないのでしょうか?ちなみに、場所は都内で家賃相場が大変高く、不動産や大家が高圧的な地区です。

トピ内ID:4944247770

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数8

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

確認されましたか?

041
ふにゃ
賃貸契約書を確認されましたか? 建物は家主の所有ですので、建物の維持管理は家主の責任になります。 契約書の中に、建物の維持管理について定めた条項があれば、その条項が基本となります。 条項に沿っていて、値上げの金額も妥当と判断されれば、受け入れざるを得ないでしょう。 例えば、その条項の中に「建物の維持管理にかかる、改修、補修等については、事前に貸借人に通知する。」などの記載があって、あさみさんが通知を受けていなければ、その部分で争うことはできると思います。 ただ、家賃については家賃の関する条項を基本とするため、通知がなかったから値上げに応じないというのは、難しいのではないのでしょうか。

トピ内ID:9154054155

...本文を表示

賃料減額調停

041
むささび
供託するっていう方法もあります(ドラマ:「カバチタレ」であったように) http://oshiete.homes.jp/qa3596207.html やっぱり最初は簡易裁判所で賃料減額の調停を申し立てることになると思います。 まずは法テラスなどを使って、法律相談をうけたほうが(もし弁護士の知り合いがいらっしゃらないのでしたら)良いと思います。 http://www.houterasu.or.jp/ あと、法律相談を受ける時は、経緯や謄本など資料を持っていったほうがわかりやすいと思います。

トピ内ID:5195020854

...本文を表示

拒否していい

041
ひまわり
都内の一等地では地価が上昇している→固定資産税が上がっているので、家賃を値上げしたい大家は存在するかもしれません。理由は他にあるかもしれませんが、家主には家賃値上げを提案する権利があるので、今はその権利を行使している段階です。 しかしながら、家賃の値上げは、入居者との交渉を経て両者が合意しなければ実施することができません(=大家は提案することはできるが、一方的に決めることはできない)ので、トピ主さんとしてはまず「拒否する」と明確に伝えることです。拒否すると発言するだけで、家賃値上げの提案を阻止することができます。 「値上げに同意しないこと」は「部屋を出ること(契約を解除すること)」と別ですから、将来も現状のまま住み続けることができます。「お隣さんが値上げに同意すること」と「トピ主さんが値上げに同意すること」も別ですから、かたくなに「私は拒否する」と主張し続ければいいです。 ただ、地価の上昇が著しく、周辺の家賃もかなり上昇している事実がある場合は、2千円くらいの値上げに同意したほうが良い場合もあります。

トピ内ID:5356716266

...本文を表示

うーむ。

🛳
もんた
>>外装工事なんてこちらは望んでいませんし、勝手にやっておいて家賃値上げなんて・・・。 何戸あるアパートか知りませんが、トピ主さん一人で住んでいるのではないですよね? 家主が自分の物件で外壁工事をするというのなら、これは言い過ぎではないでしょうか?この一文がとても気になります。 家主さんは、外壁を直さないと危険と判断したのかもしれません。耐震強度の事とかあるし。 グレードの上がった賃貸物件は家賃も上がるのも仕方ないのでは? 何もなくて更新時に値上げを言われる事もあると思うし、都内の地価が上がっているから固定資産税も上がる。 トピ主さんも地価の高い所に住む事になる。 アパートをキレイにする代わりに家賃の値上げを要求するのなら、妥当な線だと思いますが・・・。 拒否したら良いというレスがありますが、ここで拒否したら、今後トピ主さんが家主に何かをお願いをする時に(例えば共有廊下の電灯を改善して欲しいとか、ポストの鍵をつけ変えて欲しいとか)、拒否されたりしないでしょうか? 自分が困った時の事を考えたら、私は2000円なら応じます。

トピ内ID:4163371334

...本文を表示

拒否すべき

041
schnecken
家主からの値上げ提案は単なる「お願い」にすぎません。従うか従わないかはトピ主さんの自由であって義務ではありません。また、仮に従わなかったとしても、家主からは契約を解除することができません。根拠条文を挙げます。 借地借家法第26条1項 「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」 同法第30条 「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする」 基本的には二年間の契約だと思いますが、半年前までに通知がなかった以上、契約は当然に同一の条件で更新されます。また、これは強行規定ですのでどのような特約が結ばれていようと関係ありません。 立場的にはトピ主さんが有利なのであとはこれを武器に自由に交渉なさってください。少なくとも家主側の提案をただで鵜呑みにすることはありません。

トピ内ID:5633635778

...本文を表示

トピ主です 1

041
あさみ
 あの後「建物の外装工事は持ち主の責任、私達が負担する義務は無い。家賃の値上げは考え直して欲しい」と不動産に話をしたら「家賃の値上げは、外装工事だけが理由ではない」「でも、先日主人に電話いただいた時、理由を聞いたら外装工事の為と言われたそうですよ」「あー、それはご主人が外装工事だけ印象に残っちゃったんですねー。元々★★円の物件で、2千円家賃を下げてお安くしていたので、オーナーが家賃を元に戻したいとの意向です」と言ってきました。また「契約書に貸主は本契約の更新のつど、賃料等を増減することができると書いてあり、外装工事をしていたのなら、家賃の値上げは予測が付きますよね」と言われました。  その他にも、前回不動産からの紹介で保障会社を保証人にしたのですが、今回そちらは更新せず保証人は家族に頼むと伝えたら「保障会社を解約するかどうかはオーナーの了解が必要です」と言われ「保障会社へ更新料を払うのは私達ですよね?そこまで強制される訳ですか?」と聞くと「オーナーの承諾を得られれば、保障会社への支払いが無くなりお安くなりますので、家賃は上げます」などと訳のわからないことを言われました。

トピ内ID:0517051721

...本文を表示

トピ主です 2

041
あさみ
 あと、レスで教えていただいた(借地借家法第26条)を見ると、交渉できそうですが、その他の条文を見てみると、 (借賃増減請求権)第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。  >その他の経済事情の変動により、  とありますが、「オーナーは改装工事で出費が多く、経済事情により・・・」などと言われないでしょうか。  また、その後不動産から「交渉してみたが、オーナーの意思は固く家賃は上げる」と連絡がありました。とりあえず、値上げに応じて良い部屋が見つかり次第、引っ越した方が良いのでしょうか・・・。

トピ内ID:0517051721

...本文を表示

払うのは自由ですが、払ったら負けです

041
schnecken
「その他の経済事情の変動により」という文言は心配しなくていいです。気になるようでしたら「事情変更の原則」で検索してみてください。 それから、更新の際に賃料を増減できることと、その権利を行使するためには半年前に通知が要ることは別です。さらに、もし「通知なく増減できることを定めたものだ」と主張してくるとしたら、それこそ30条から無効です。不動産会社がいろいろと悪あがきをしているようですが、「面倒なので訴訟を起こしてもらえませんか? 裁判官を交えて話しましょう」と言ってしまうのが早いです。もちろん家賃は以前の値段で払い続けたまま。 万が一負けても家賃が二千円上がるだけですからね。逆に考えれば、家賃が上がらない可能性がある分、これで何の問題もないと思います。ですが、もし人と争うのが苦手という性格なのでしたら払ってしまった方が楽だとは思います。お勧めはしませんが。 訴訟って何だか怖そう、それに、払わない私の方が悪者なのかな…と思ってしまうようなら素直に相手に従ってください。訴訟って楽しそう、面白そうだから訴えてもらえないかな、と思えるならどんどん強気に行きましょう。

トピ内ID:5633635778

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧