本文へ

妻の養子縁組

レス16
(トピ主 1
🐱
ひなあられ
ひと
養子縁組のことについてご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。 私は今30歳、主人と結婚して2年、子どもはまだです。 遠縁のおばあさま(80代・結婚経験無)にはなにかと昔から気にかけていただいていました。 先日、おばあさまに資産を私へ残したいので養子縁組を考えて欲しいと言われました。 同居や介護の心配は要らないとおっしゃっていただいています。 おおごとにならないよう、まだ家族誰にも相談していません。 主人は長男ですし、おばあさまの姓への改姓は認めないと思います。 でもそうするとおばあさまのお墓等の管理は出来ないですよね? 資産だけ相続するのでは申し訳ないのでお断りしようかと思っているのですが。 私の両親は反対することはないと思います。むしろ賛成かと。 妻である私が養子に入るということは具体的にどうなるのでしょうか?

トピ内ID:1211598566

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数16

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

公正証書遺言はダメですか?

041
むささび
養子となると、角が立ちそうに思います(法的にですが扶養義務のある親が増えるということを意味しますので)。 それよりも、それほど意識がしっかりしているのであれば、遺言(公正証書遺言のほうが望ましい。自筆だとそれが有効か無効かでもめるとかどこにあるか分からなくなることが多いですが、公正証書遺言なら大丈夫ですし、遺産「争」続になった場合、公正証書遺言のほうが遺族の諦めが早いこともあります)のほうがいいと思います。 公正証書遺言は、公証役場のHPを見たほうがいいでしょう。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html あと、お墓の管理(祭祀を司る人)の指定等もできますので、おばあさまがトピ主さんを指定することも可能ですよ。

トピ内ID:6544287241

...本文を表示

変わらない

🐷
北国人
1、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となり 戸籍上は養親との関係は「養子」と記載されます 2、養子は養親の名字になりますが、結婚によって名字が変わった場合は そのまま結婚後の名字を名乗ります よって、おばあさまの資産を相続する権利が発生するだけで、何も変わりませんよ

トピ内ID:1142271253

...本文を表示

便乗させてください

🐱
便乗組
トピ主さんの質問に関しては、北国人さんと同じ回答です。 補足するなら、トピ主さんが離婚した場合はおばあさまの姓を名乗ることになります。 便乗で質問があるのですが、詳しい方教えてください。 実は私も同様の話がでています。 私の場合は叔母夫婦で、叔母の養子になってくれと頼まれました。 ですが、叔母のみの養子になんてなれるんでしょうか? 叔母夫婦の戸籍に入るなら、叔父が戸籍の筆頭者なので、そこに入ることになり、 万が一、叔父夫婦が離婚した場合は叔父の戸籍に残ることになると思うのですが・・・。 倫理的な抵抗感があって躊躇しています。 叔母夫婦は仲がいいですが、たまにケンカして離婚話になるようなので心配です。 ですが、叔父には前妻との子、叔母には異母兄弟が何人もいて、 子供なしの状態で相続となった場合、どちらが先になっても(同時なら大モメ)大変そうで力にはなりたいのですが・・・。

トピ内ID:3413868769

...本文を表示

補足です

🐱
便乗組
お子さまがいらっしゃらないとのことなので・・・。 トピ主さんが養子になった場合、おばあさま・実親の両方の財産の相続ができますが、 万が一、トピ主さんがおばあさまより先に亡くなることがあると、 相続におばあさまとご両親の両方が絡んでくることになるかどうかがちょっとわかりません。 ちなみに私の場合は子供がいますので、私が先立っても財産の逆流はないとの判断です。 叔母夫婦の場合は叔母の両親が他界してますので、 叔母ですら会ったこともない叔母の異母兄弟が法定相続人に入ってきます。 とにかくそれを防ぎたいとのことで、ひとまず叔母の養女になれと言われてるんですが・・・悩みます。 叔母が離婚となると、叔父がものすごくゴネそうなので、 叔父の戸籍から抜けるのは苦労しそうです、トホホ。 養子縁組を提案するなら離婚なんて話やめて欲しいです

トピ内ID:3413868769

...本文を表示

横ですが、離婚後の姓

041
よう
>補足するなら、トピ主さんが離婚した場合はおばあさまの姓を名乗ることになります。 これ、少し違います。 「離婚後は現在の姓を名乗り続けるか旧姓に戻すかの選択ができますが、養子縁組の結果旧姓に戻す=遠縁のおばあさまの姓となる」 じゃないですか? それから、姓が違うからお墓の管理ができないと仰っていますが、そんなことはありませんよ。

トピ内ID:8110528421

...本文を表示

>便乗組様

🙂
大梅
民法 第795条 配偶者のある者が未成年者を養子にするには、配偶者とともにしなければならない。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子にする場合又は配偶者がその意思を表示することができない 場合は、この限りではない。 第796条 配偶者のある者が縁組みするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者と ともに縁組みをする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、 この限りではない。 民法第795条により、便乗組さんが未成年でなければ、叔母様とだけ養子縁組することができます。 叔母様だけが養子縁組をする場合、民法第796条により叔父様の同意が必要です。 便乗組様が結婚されている場合、同様に、配偶者の同意が必要です。 (「縁組みをするには」とあるので、養親になる側、養子になる側の双方に適用されます。)

トピ内ID:6539496400

...本文を表示

>便乗組様 重要な追加です

🙂
大梅
>ちなみに私の場合は子供がいますので、私が先立っても財産の逆流はないとの判断です。 養子縁組前に産まれている「養子の子」と、養親は直系親族になりません。 ですので、叔母様と便乗組様のお子様とは、「祖母」と「孫」という関係にはなりません。 便乗組様が叔母様より先に亡くなられた場合、叔母様から見て孫ではない便乗組様のお子様は代襲相続人にはなりません。 代襲相続は、甥姪までで、その子は代襲相続人にはならないので、やはり法定相続人にはなりません。 養子縁組後に、便乗組様に子供が生まれれば、その子は「孫」になります。 (便乗組様のお子様を叔母様の養子にするという方法もあります)

トピ内ID:6539496400

...本文を表示

回答(たぶん正解)

041
Kaz
改姓について  ・既に結婚されているので、養子になっても改姓する必要はありません。 お墓の管理について  ・姓が異なっても管理は可能です。できないと考える理由が判りません。 介護について(養子になったと仮定)  ・養子になれば、責任が生じますが、現在のあなたの家族を犠牲にしてまで介護する必要はありません。(資産がおありならプロに任せるべきです)  ・プロに任せるにあたり、業者選びなどのお手伝いは必要でしょう。 遺産について(おばあさまに子が無い=子を産んでいない、他に養子がいないと仮定、両親死亡と仮定)  ・養子の場合も、遺言で全額トピ主さんに譲ると書いた場合も同じになります。 養子になるという具体的意味(養子に入るではありません)(法的)  ・あなたのご両親との間で発生するのと同じ責任と権利が生じます。  ・具体的には扶養(介護)の責任と遺産相続の権利です。

トピ内ID:7332189902

...本文を表示

相続人としての立場は同じになる

041
むささび
>万が一、トピ主さんがおばあさまより先に亡くなることがあると、 >相続におばあさまとご両親の両方が絡んでくることになるかどうかがちょっとわかりません 子供が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になり、法定相続分の割合は同じになります。 ですので、一度法律相談へ行ったりして、誰がお亡くなりになったらどういうことになるのかっていうことは、ある程度把握したほうがいいかも知れません。 ただ、養子縁組は、大人ですから養子縁組しても離縁届を出せばご存命で意識がはっきりしているのであれば取り消すことは可能ですが・・・お亡くなりになってしまったら大変だと思うのです。 >ですが、叔母のみの養子になんてなれるんでしょうか? 無理です・・・離婚してからというのなら別ですが・・・。 ですから、これもまた私は公証役場のまわしものではありませんが、「遺言(できれば公正証書遺言)」のほうを推したいです。 相続の順番や遺留分等についても、叔母様が「冷静なときに」法律相談へ一度行ってみることをおすすめします。

トピ内ID:6544287241

...本文を表示

ありがとうございました

🐱
ひなあられ トピ主
むささびさん、北国人さん、便乗組さん、ご丁寧に教えていただいてありがとうございました。 実は私のおばあさまの相続でも、便乗組さんと似ている問題がありまして、 公正証書を作っておいても、私よりも血縁関係の近い甥と揉めてしまうのではという危惧があるそうです。 付き合いの一切無い甥に全相続させたくないそうで、私が正式に養子になっていれば 遠縁の私でも法的にもきちんと認められるとおっしゃっていました。 むささびさんがおっしゃるお墓の管理についてもう少し教えていただけると有難いです。 私自身は主人の墓に入るが、生きている間はおばあさまのお墓の面倒をみれるということでしょうか? また、私が主人より先に逝った場合、おばあさまのお墓の管理は夫や子どもに引き継がれるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

トピ内ID:1211598566

...本文を表示

便乗組です

🐱
便乗組
>ようさん  離婚後の姓の説明ですが、その通りです。  養子縁組による変化の部分をトピ主さんが気にしていましたので、  変化がある部分を抽出して説明した結果、  誤解が生じる書き方になってしまいました。 >大梅さん  ありがとうございます!  気持ちの整理がつき次第、前向きに叔母と話し合いをしようと思います。  たかが戸籍、されど戸籍・・・。  自分の中で『戸籍』の存在がどの程度の重さを持っているのか量りかねてます。

トピ内ID:3413868769

...本文を表示

そんな難しいことではなくて

041
むささび
>私自身は主人の墓に入るが、生きている間はおばあさまのお墓の面倒をみれるということでしょうか? >また、私が主人より先に逝った場合、おばあさまのお墓の管理は夫や子どもに引き継がれるのでしょうか? そもそもお墓の管理は、子孫がするものではありますが、地域によっては「長男よろしく!」とか「自分は遠方だからお前がやるべき」とかで曖昧にしてもめるパターンがあるので、「お墓の管理や祭祀継承者は○○とする」とかそういう文言にすればいい・・・という感じです。 あるいは、「○○に一任する」とすれば、後から永代供養とかそういうこともできるのかな・・・そこら辺は専門家に聞いてみてください。 お墓って、お墓の継承者の承諾があれば、例えば夫の家のお墓じゃなくて実家のお墓に入りたいとかそういうこともできるので、そんな絶対的なものではないのです(だからこそ、もめる種にもなるのですが)・・・。 相談だけでもできますから、お近くの公証役場や弁護士会、または法テラスに問い合わせて、専門家から助言を受けてみてください。

トピ内ID:6544287241

...本文を表示

便乗組です 2

🐱
便乗組
横なのに、何回もでしゃばってすみません・・・。 >大梅さん 重要な追加読みました。 私が先立ったときに私の財産相続に叔母が絡んでくることはないが、 (夫と子が相続するため) 私の養子縁組前の子は叔母の直系として扱われないため、 叔母の財産相続を解決するためには、またなんらかの手段をとる必要があるということで合ってるでしょうか・・・。 今までの子とこれからの子に差が生じることは考えていませんでした。 重要なことに気づかせていただいてありがとうございます。 >むささびさん 叔母のみの戸籍に入るのは無理なのでしょうか・・・。 大梅さんが引用してくださった法を見る限りでは可能な気がしますが、 確かにあまり例のない(法としては想定外?)なことなので、 役所で渋られる可能性があるかなぁ・・・と思います。 公正証書をすすめられるのは、兄弟(甥姪)に遺留分がないため、 遺言通りの相続ができるからですよね? 私もそれを提案したのですが、何故かしぶるのです・・・。 信用できないようです。 私には養子の方がウルトラCな解決法のイメージなんですけどね・・・。

トピ内ID:3413868769

...本文を表示

親族の権利(相続)他

041
Kaz
>公正証書を作っておいても、私よりも血縁関係の近い甥と揉めてしまうのではという危惧があるそうです。 法的には、このような危惧はありません。ご兄弟には遺留分がありません。よって甥、姪には、遺言に優先して主張する権利は一切ありません。ただし、感情的に揉める事はありえますが、これはあなたが養子になられても同様です。 >お墓の管理についてもう少し教えていただけると有難いです。 500文字で書ききれる内容ではありませんので参考のWEBページを上げておきます。 http://allabout.co.jp/family/funeral/closeup/CU20070528A/ >私が主人より先に逝った場合、おばあさまのお墓の管理は夫や子どもに引き継がれるのでしょうか? これは、夫や子供にその意思があるかどうかが問題です。更に、霊園等の規定にも依ります。

トピ内ID:7332189902

...本文を表示

>便乗組様 

🙂
大梅
>私の養子縁組前の子は叔母の直系として扱われないため、 >叔母の財産相続を解決するためには、またなんらかの手段をとる必要があるということで合ってるでしょうか・・・。 そうですね。 叔母様が便乗組様の子どもさんに相続してもらいたいなら、子どもさんを養子にするとか、 公正証書遺言を書いてもらうとかが必要になるかも知れません。 もう一つ。 例えば、叔母様が遺言で、便乗組様に全財産を相続させると書いておいて、 便乗組様が先に亡くなった場合(こんな仮定ばかりでゴメンナサイ) 「便乗組様に相続させる」という遺言はどうなるのか? 便乗組様の子どもがその権利を相続できるのか? 答えは、「No!」 遺言で指定された相続人or受遺者(遺贈を受ける人)が、遺言者よりも先になくなった場合 その部分については遺言の指定がなかったことになり法定相続人が相続することになります。 遺言をされる場合も、ご注意を。 (新たに作るか、便乗組様が相続できない場合はその子に遺贈するという文言も入れてもらえばOK)

トピ内ID:6539496400

...本文を表示

養子縁組は止めた方が良い・・・

🙂
止めた方は賢い
母を生後まもなく亡くし親戚の養女となったものです。実の親が亡くなったのに伯父に子供が無く伯父の死後他の親戚と共に遺産相続受けました。そして養女となった母の死亡時にも遺産相続をするという人生2度に亘り実親でない人の相続を経験してます。 相続段階では思いもかけないトラブルに見舞われまた私も実子が無く現在手持ちの動産・不動産もどうするか?検討中です。法律上の相続についても勉強してます。それでも実親で無い人からの遺産相続は止めた方が良いと思われます。 如何に人格者の親戚のおばさまでも同居も介護もせず遺産相続を受けるのは虫が良すぎるし廻りも納得しません。自分の気持ちでお世話をする、死後の墓参りをする事は素晴らしい事です。今は菩提寺でも後を継ぐ人が無ければ永代供養出来ます。生前でも死後でも一括金を納めます。遺言書(いごんしょ)や公正証書という方法も有りますが、必ず法定相続人が名乗り出ます。お金の為に家庭裁判所で無用の争いをする事が無い様辞退される方が賢明と思います。ましてや家名を引き継ぐ訳ではないからお気持ちだけ頂きますという言葉を添えて辞退される事をお勧めします。 2度遺産相続に関わった私の考えです。

トピ内ID:9984789907

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧