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職場に国民保険、年金がありません

レス15
(トピ主 0
仕事
はじめまして。 読みづらいところもあるかもしれませんが、情報お願いします。 私は個人経営の衣類販売で働いて4年目の24歳です。 (三店舗あり、社長1人、他店舗2人体制の私は1店舗の店長です) 雇用種類はアルバイトで時給制、常に11時~20時のフルタイム、休みは平日週1回です。 入った当時に保険等無い事は納得済みでした。 若かったしこのお店が好きだったので。いずれはつけてあげたいという社長は言ってました。 ですがもう4年目、時給制も変わらず有給もなく、 (時給は650円から700円程にあがりました)保険等いっさいありません。 ネットで検索したところ、法律によりアルバイト等関係なく、保険の適用が定められているとありました。 他の従業員2人も同じく4,5年働いており24~29才でアルバイト雇用、保険等ありません。 以前1人を新しく求人雑誌をつかい募集したところ保険等無い上、フルタイムで時給の安い職場を選ぶ人などおらず、半年ぐらいたってやっと1人希望者がきてくれました。 後から聞くと、当然アルバイトは研修期間で、いずれ保険等つくのだろうだと思ってた・・・といっていました。 いい加減みんなも不満が溜まっています。 社長は優しくておおらかでとてもいい人で社長をみんな大好きです。 ですが、へんなところが頑固で人と考え方が変わっており 保険など必要ないし(社長は45才、加入してません。) 自費で病院にかかった方が年間の保険代より安くつくと 言って話し合いになりません。 つけて欲しいと言ってももうちょっと儲かったら・・と いつまで待てばいいの?状態です。 こんな社長を納得させる資料やサイトなどを教えてほしいのです。 このお店と社長は好きなので辞めたいとは思いません。 どうぞよろしくお願いします。

トピ内ID:4417358154

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ネットで

🐱
ねこ
健康保険のWikipediaを検索してみました。 その中の「適用事業所」をみると、トピ主さんの会社は 各自が国民健康保険等に加入しなければならない所かと思われます。 詳しくは社会保険事務所まで。

トピ内ID:7918037552

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タイトルを訂正した方が良いでのは?

🐱
こすもす
「職場に国民保険と、年金がない」 正解のタイトルは、「厚生年金がない」若しくは、「厚生年金とその健康保険がない」の間違いでは?? 厚生年金は、企業が社会保険事務所に加入申請の上、加入できます。 厚生年金だけ加入し、健康保険不加入なんてできません。 セット加入です。 国民年金は、個人が各市町村で加入するものです。 国民年金の加入者は、通常国民健康保険に加入することになります。 支払いは、国民年金と、健康保険と、支払うのは別です。 よって、片方だけ未加入、或いは滞納中、ということは有り得ます。 (ここは、あなた次第です。) 健康保険は、それぞれの年金種類によって、管轄が分かれます。 トピの文章で判断すると、企業が国民保険(国民健康保険?)に加入しないのは、当然です。

トピ内ID:5164503059

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きちんと自分で調べましょう-1

041
オーソレミヨ
疑問に思ったら調べて自分の知識にすることが、自分を守ることになります。 私もわからないことだったのでネットで調べてみました。 1.5人未満の常用従業員の事業所は厚生年金・健康保険の加入義務はあり   ません。 2.義務がない以上、国民の義務である年金保険料の支払いはトピ主さんが   個人負担しなくてはなりません。   義務のない雇用者が払うケースがあるのは、あくまでも福利厚生のひと   つであり、より手厚い付加価値を与えることでより質の高い労働者を得   るための雇用者の投資でもあります。 3.雇用保険は加入義務があると思います。以下が加入しなくてはならない   対象の労働者です。    1年以上勤め続ける予定の人    1年以上勤めている人    65歳未満の人      週の所定労働時間が20時間以上の人   ただし、全額事業所が負担する義務にはなっていないので雇用保険に加   入した場合、労働者の自己負担分はトピ主さんのお給料から差し引かれ   ます。

トピ内ID:2758106739

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自分で調べましょう-2

041
オーソレミヨ
つづきです。 4.最低賃金を確認しましょう。トピ主さんの働いている場所によって最低   賃金が決まっています。「最低賃金」で検索すればすぐ見つけられるは   ずです。700円以上の自治体は結構ありますよ。 確実なことは厚生労働省やハローワークで確認しましょう。法律はそれを知らない人を守ってくれません。

トピ内ID:2758106739

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必ずしも義務ではない

🐤
ジーク
その会社が法人(株式会社、有限会社など)なら、1人でも従業員がいれば、社会保険&厚生年金の加入義務があります。 しかし、法人でなければ、5人以上の従業員(役員は対象にならず)がいる場合に義務が発生します。 (厳密に言うと、業種によってはもう少し複雑ですが) どちらにしても、小さな会社の社長には、加入するメリットは自分には全くありません。 むしろ、社員の保険料の一部負担が義務付けられるので、負担が大きくなります。しかも、事務作業も増えるというのも、加入を躊躇する理由のひとつにも。。。 社長の「儲かったらつけてあげたい」というのが本音だとして、今入れないということなら、加入することで経営が厳しくなるんでしょう。社会保険をつけてもらって経営が厳しくなり、クビになる可能性も出てくるということもあるので、そういった所も良く考えた方がいいです。 加入義務のある会社でも、加入していない所は多く、実際には黙認されていて社員も敢えて訴えないというのが多いのだと思います。 それでも加入して欲しい!と思うのなら、社会保険事務所や労働基準監督署などに相談するしか無いように思います。

トピ内ID:3887598848

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まずは勉強!

🐤
たまご
国民保険と言うのは国民健康保険のことだと思ってレスしますが、国民健康保険は社会保険に加入していないヒトが入る物なので職場では関係ありません。 社会保険のことを言っていると思うのですが、個人経営と言うことですが、法人でしょうか?まったくの個人でしょうか? 個人経営の場合は5人以上いないと強制加入にはなりませんが、何人いますか? 強制加入の事業所でも加入しない所も増えています。 社長の事がいくら好きでも、社長の意識が変わらない限り今のままです。加入をお願いすることはとても難しいと思います。 なぜならば会社は半分を負担しなければならないので、相当な負担になるからです。 年金と健康保険以外にも労働保険はどうなっていますか?こちらは一人でも従業員がいれば加入が必須となるはずです。こちらも確認された方が良いと思いますよ。

トピ内ID:9274530686

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簡潔に

🙂
ボルビック
■農林水産業、サービス業等一部の業種を除いた個人事業所で、常時5人以上の従業員を使用している事業所 ■常時1人以上の従業員を使用している国または法人(公法人、私法人を問わずすべての法人)の事業所 上記に当てはまる事業所なら強制加入です。 当てはまらない場合は個人(自分)で国民健康保険・国民年金に加入となります。 トピ主様の事業所はいかがでしょうか?

トピ内ID:6926006771

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タイトルがまちがってます。

041
ポメちゃん
職場にないのは、厚生年金、健康保険(社会保険)ですね。 そして、職場に社会保険がない場合、加入するのが、国保、国民年金ですが、これは自分で手続きして加入するものです。 健康保険・厚生年金は法律上、加入しなければならない「適用事業所」と適用事業には該当しないが一定の条件、手続きを行うことにより適用事業所となる(いわゆる 任意適用事業所)があります。 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)の業種は、 任意適用ですから、 違法なことしてるわけでもありませんね。 任意適用事業所が社保に入るには、 事業所に使用される者(適用除外の規定に該当する者を除く)の2分の1以上の同意を得ること、 事業主の申請があること、 社会保険庁長官の認可があることが必要です。 会社としては、労使折半で保険料を負担しなくてはいけないので、 入りたくないのが本音でしょう。他の社員の同意がない場合には、 厚生年金だけなら、 事業主の同意を得て、任意単独被保険者というのがありますが、事業主の同意なく、適用事業所になることも、任意単独被保険者もムリでは?

トピ内ID:0287536452

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トピさんが検索したのは

😨
haru
厚生年金のことじゃありませんか? 書き込みを読む限り会社には厚生年金に入る義務はない規模の小さな会社のようですので社長さんにいっても意味ないのでは? 国民年金は20歳過ぎたら「自分で」入るのが義務ですょ~!! 学生さんでもアルバイトさんでも加入しなきゃ将来困っちゃいますよ~。 で、国民年年金は会社はやってくれません。 自分で役所に行きましょうね。 会社がやってくれるのは厚生年金ですよ。でも、その規模ではないみたいだからまずご自分で。

トピ内ID:6384416329

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会社に社会保険加入義務はない、と思われます。

🙂
こうちん
結論から言うと、あなたの会社が「個人事業」である場合、 常勤雇用が5人以下であるため、社会保険強制加入事業所ではありません。 社会保険とは、厚生年金保険・健康保険のことです。 つまり、会社には社会保険加入の義務はなく、 国民健康保険・国民年金を、あなたご自身で支払うことになります。 もしも、あなたの会社が「法人」(株式会社や有限会社などなど)である場合、社会保険は強制加入となります。

トピ内ID:7956962693

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社長自身は

041
ポメちゃん
社保のメリットは、年金額が増える(但し払う保険料も多いけど)、傷病手当、扶養家族がいる場合などですね。 健康保険の被扶養者、年金3号被保険者の該当者がいる場合ですが、 問題は、納得させるには、そのメリットを社長自身が受けられないから、 社員のためとしか言えないことですね。 社長自身は、法人化しないと、加入出来ないと思うので、 社長自身にはメリットなしなだけに、 半額保険料負担というデメリットしかないため、 同意を得ることは困難かも知れません。

トピ内ID:0287536452

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社会保険

041
hanako
たしかに、適用事業所にフルタイムで常時雇用される人は社会保険制度に加入しなければ いけないというのが法律上の決まりなのですが・・・ 実際には、小さい企業で社会保険がない会社というのは結構あります。 実は私が勤務している会社もそうです。 私もフルタイムで毎日働いていますが、国民健康保険&国民年金です。 前職は社会保険完備の普通の企業だったので、最初は驚いたし怒っていたのですが、 知人から話を聞いたり、いろいろ調べてみると、どうも社会保険不備の会社は 結構あるらしいことがわかりました。 もちろん、だからといっていいとは思っていないのですが。 各社それぞれ事情や理由はあると思いますが、やはり保険料の半額負担というのは、 経営が楽ではない零細企業にとっては、とても大きなことなのでしょう。 社保庁などに問い合わせてみてもいいと思いますが、本当に社会保険料を負担するほどの 企業体力のない会社でしたら、加入は難しいかもしれません。 本当は、経営者側が社員のことをきちんと考えて加入する方向にいってくれると 一番いいのですけどね。

トピ内ID:8766420459

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自分で加入

041
ゾウさん
強制加入適用の事業所ではなく、事業主に任意加入の意志がなければ各自で国民健康保険に加入すればよいと思います。 社会保険でも国民健康保険でも保険料を負担することには変わりはないのですから。 また、今の会社に入る前の保険はどうなっていたのですか。親御さんの扶養になっていたのでしょうか。 新たに保険に加入する場合は、前の保険を抜けたという証明が必要になるはずです。例えば会社を退職して国民健康保険に加入する場合は離職証明などが必要です。 まだ親の扶養に入ったままと言う事はないですよね? そのあたりも確認した方がよいと思います。 それにしても、自分の事なのに人任せにしていませんか。 社長が入ってくれないと不平を抱きながらも、何年かの時間が過ぎてますよね。 その間、自分で国保に加入して社保が出来たら変更する事も可能でしたし、保険の事もネットで調べられるのにトピを立てて人頼み。 自分の事は自分で守らないとね。

トピ内ID:6911158910

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社会保険の事でしょうか?

🐧
イワトビペンギン
社会保険の適用事業所の要件は 「個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの。」 >法律によりアルバイト等関係なく、保険の適用が定められているとありました。 国民保険と書いてなかったでしょうか? >つけて欲しいと言ってももうちょっと儲かったら・・ 従業員が最低5人いないと社会保険はつけられません。 社会保険と国民保険と2種類あるのはご存知でしょうか? 社長にかけあっても今は該当しないので、社会保険をかける事は出来ません。 貴女が自分で社会保険事務所に行き国民保険をかけてください。

トピ内ID:8423398292

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素人判断ですが

041
柚子
従業員5人以下の個人事業なのでしょうか? それなら社会健康保険や厚生年金の加入義務はないと思います。 >アルバイト等関係なく、保険の適用が定められているとありました 社員の3/4だったと思いますが……。 それともアルバイトでもフルだから『関係なく』という意味ですかね? 雇用保険は全ての事業に当てはまるので 条件を満たしている人は加入するのものです。 トピ主さんも条件を満たしていますから 雇用保険に加入していないのなら、社長に言った方がいいですよ。 改善されないようでしたら、ハローワークへ……。 健康保険などのことでしたら 会社が半分負担するところを全額個人負担にすると交渉するか……。 そのくらいしか思いつきませんね。

トピ内ID:5053873229

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