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元夫に勝手に生命保険を解約されました

レス14
(トピ主 2
041
レンコン
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結婚14年の末、先月調停離婚が成立しました。(もめていたわけでは なく、養育費等の公的文書を作るためです) 問題は私が独身のときに、自分の意志で加入した年金タイプの保険のことです。 加入後、2年位で出産退職したのでその際会社の団体扱いに変更し、契約者を夫(当時)に変更し夫の給料から保険料を天引きしていました。でも情けないことに、契約者を変更したことは覚えていません。離婚の際、支払い者を変更すればいい位に考えていたのと、忙しくて元夫に離婚前に保険の確認するのを忘れていました。 この前思い出したので証券を探したのですが、あるはずのところに見当たらず、元夫に何度も連絡をしたのですが無視され、ようやく一度電話に出たんですが「解約したかどうかはもう赤の他人なので言う義務はない」の一点張りで切られてしまいました。5年前から単身赴任で事実上別居、1、2年前には住民票も家から抜けて、家にはもう入ることがない状態だったのですが、離婚前私の不在時に家に上がり、(子供はいた)証券を探したんだと思います。 直接保険会社へ行き、離婚後すぐに解約されたことがわかり、また契約者が元夫になってる以上、何の問題もないと言われました。解戻金はかなりの額ですし、何より私が60歳になってもらうために加入し、がんばって掛け続けようと思ってた保険なんです。解約されてしまい、復活できないことがショックでなりません。 法テラスは予約しましたが混んでいて一ヶ月先です。自分も悪いかも知れませんが、まさか勝手に解約するとは思いもしなかったので、悔しくてたまらないです。泣き寝入りするしかないんでしょうか?何とかなるなら保険トラブルに強い弁護士に相談しようかとも考えているのですが、何か良い案がありましたらどんなことでも教えていただきたいです。よろしくお願いします。

トピ内ID:6077098153

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厳しい・・・

041
どらむーん
非常に腹立たしいとは思いますが、かなり厳しい状況だと思います。 保険会社はこの場合何の落ち度も無いので保険契約の復活は無理でしょう。 方法があるとすれば、元夫への財産分与の再請求なのですが・・・。 調停離婚ということは離婚協議書を作成なさってますよね? 「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」といった一文は協議書にありますか? これが無いと離婚協議書で清算している場合は請求が認められない可能性が高いと思います。 この一文があるなら請求しましょう。 また、この保険が独身時代は自分がかけていて、その後夫婦共有の財産したというと証明ができればなお良し。 そうすれば独身時代分は協議書に関係なく請求できるかもしれません。

トピ内ID:2088196231

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自分のものは自分で管理が当たり前の原則

😀
夕凪
結論を言うと難しいと思います。 証券も夫名義だったら、紛失届け→再発行できるので元夫が自由にできるはずです。 結局自分のことは自分でしっかり管理しないと、ダメだと言うことです。 自分の保険の契約者名義を替えるのもなぜ?って感じです。 後になって騒いでも後の祭りとなってしまいますし、自分の思うとおりにしようとすると大変な努力がいります。(←おまけにムダな努力となる) ただ、自分名義で払っていた2年分は何とかなるのではないでしょうか? 元夫に自分で払っていた期間の解約返還金の請求訴訟を起こす方向です。 市や弁護士協会で有料相談(5000円くらい)を申し込んだらどうでしょうか? 相談前に、支払い証明(口座引き落とし明細でもいい)とか保険証書など資料がいりますよ。

トピ内ID:4851095195

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解約する権利は契約者固有の権利です。

041
通りすがり
生命保険契約においては解約する権利は契約者固有の権利です。 なので元妻だろうが元契約者、被保険者、受取人であっても対抗できません。 逆に現契約者でない方が解約する方が問題です。 契約者変更をなさった際に、トピ主さんも書類に同意の意思を示したはずです。 既に元のご主人に払われた返戻金についての分割は家族法の問題になるので弁護士にご相談下さい。

トピ内ID:0804775961

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契約者を変更していたら証券などなくとも

041
那由他
何でも出来ますけど。 解約も出来ますよ。 だから夫がトピ主さんの自宅に忍び込んで証券を盗んだとか、 そういう事では無いと思います。 離婚の財産分与の話し合いの中にその年金保険はあったのでしょうか。

トピ内ID:7517596785

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保険の契約者が夫ならば

041
ほほぽ
自分の保険は自分の名前で契約し、持っていないとだめだと思いますよ。 なぜならば、私が経験した事は、私自身の年金タイプの保険を結婚するまで何年か払込み、その後、夫の名義に書き換えました。 なぜかと言うと、一括して落とした方が楽だったからとか簡単な事でした。 そして夫が死亡したのですが、夫の財産として扱われるため、夫の親の承認などが必要で、死亡から時間がたっていたこともありもう面倒なので諦めました。 蒸し返して楽しい話じゃないですし、私の保険だったんですって言っても、夫両親あまり信じてくれなかっただろうし お金のトラブルもあったので。 契約者が夫になっていて、夫のお金で支払いしていたなら解約されても文句は言えないんじゃないかーと思います。 12年間保険料を払っていたのも夫だし、そちらの方が年金額としても大きかっただろうと思います。 二年で解約した時の還付金を調べて請求してみてはいかがですか?

トピ内ID:0928414776

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16年の内の2年分?

041
オーソレミヨ
14年の婚姻生活、独身時に加入、契約者変更は出産退職の際で加入後2年、 ということはお子さんがおいくつかわかりませんが、解戻金のすべてがあなたのものにはならないと思いますが。 最悪、14年+2年の契約期間のうちのあなたが払った期間2年分があなたの取り分ではないでしょうか? その取り分のために弁護士を雇うかどうか、という問題かな…。 私も専門家ではないので、とりあえず どうにかなるかどうかを確認したいなら法テラス以外に、地元の自治体の法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:9345746669

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まずは

🐤
ななこ
>契約者を変更したことは覚えていません。 とのことですので、契約者変更が正当に行われたか確認しましょう。 カスタマーセンターにtelすると数日で調べて、当時の書類を確認できると思います。 契約者変更に問題がなければ、財産分与の点ですね。 結婚後に夫の給与から支払いされていたなら、共有財産になると思います。 生命保険もりっぱな財産ですから、財産分与の時に隠していたなら、つついてみては? 全額は難しいと思いますが、権利は「なきにしもあらず」です。

トピ内ID:2523491131

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保険ってかなり重要なとこですよね

あめふり
元夫が契約者であれば、元夫に解約する権利があり、当然に解約返戻金を受取る権利も存在します。 証券が無くても解約できますから、保険証券のありかはこの際重要ではありません。 保険会社には何ら落ち度はないので この場合「保険トラブル」ではなくて、離婚問題(財産分与)の延長上のものですね。 結婚、離婚で姓や住所が変更となる時にまず重要とされるものの中で 保険契約はその筆頭とされるものですから まさか…と後回しにされていたことがご自分でもご指摘のとおり相当の手抜かりだったですね。 解約返戻金のうち純粋にご自分だけのものと言えるのは ご自分での支払年数2年間分のものとなりますよね。 (逆に言えば14年間分は共有の財産で、折半しなくてはならないもの) 保険契約は5年ほど継続していないと解約返戻金は発生しないものが多いですが、 単純な積立式の返戻金ならば、その間分の返戻金を算出し元夫へ請求できるかもしれません。 が、元夫には返戻金としてはそれを分割し支払う義務はないので、結果受取れるとは思われません。

トピ内ID:6137916786

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恐らく無理

💡
通行人A
お金に関する離婚協議書の類でプロの手を介したならば、間違いなく「清算条項」が入っているはずです。「本協議書に定めるほか、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしない」というような文言だと思います。 この条項が入っていれば、通常はもう何を言っても後の祭りです。素直に諦めましょう。 もし入っていなければ戦う余地はありますが、相手の方からも過去をほじくり返されて逆襲される恐れがあります。そこまでして欲しいなら仕方がありませんが・・・

トピ内ID:3215600793

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今頃遅いですよ

041
ぶんちゃ
確認します。 1.結婚前(2年未満)加入して自分で支払っていた保険。 2.結婚後、ご主人の収入から支払った保険。 3.別居後(2年未満)離婚の意思はあるのにご主人が支払った保険。 1と3で相殺されていると思いますが、 結婚後ご主人が支払った部分は共有財産と考えるなら 解約金の一部を請求できるのかなぁ。 どちらにしても新しく加入した方がいいですよ。 今だったら掛け捨ての共済ですかね。

トピ内ID:8419281372

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みなさん ありがとうございます。1

041
レンコン トピ主
レスありがとうございます。 通行人Aさん  >「本協議書に定めるほか、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしない」というような文言だと思います。 調停の調書に書いてあります。元夫にも言われました。 文言にあるように解約したかどうか聞かれてもあなたに言う必要はないし 解約してたとしても文言にあるとおりだ、と。 ななこさん >契約者変更が正当に行われたか確認しましょう。 保険会社に問い合わせたときに、団体扱いにしたときに契約書の 変更はしてるはずで「すべてを契約者に一任する」というような内容にも サインをしてるはずだと言われました。 今も勉強不足ですが、当時はまだ若くあまり契約変更だとかその意味や 内容など気にもせずサインしたんだと思います。 オーソレミヨさん >地元の自治体の法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。 そうですね。法テラスの予約はまだ先なので、とりあえず自治体の方に 相談してみようかと思います。

トピ内ID:6077098153

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みなさん ありがとうございます2

041
レンコン トピ主
みなさんがおっしゃるように、やはり厳しいようですね。 今回のことは自分も甘かったと思います。 ただ法的に何の問題がないと頭でわかっていても、感情面で今回のことを うまく消化できないでいます。 一度自治体と法テラスで相談するだけしてみて、あとは元夫と直接会う機会を作り、話をしようと思います。 たとえ仲が悪くても10年以上夫婦としてやってきて、法的に問題なくても、私だったら勝手に解約しようなんて思わないです。 会ったら貴重な髪の毛むしってやりたいです。

トピ内ID:6077098153

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生保の保全担当です

041
難しいかな
大手生保で保全(保険に関する各種手続き)担当をしています。 実はトピ主さんのようなケース、珍しくありません。 まず、事実確認をさせていただきますと、保険料支払方法をご主人の会社の団体扱いにするためには必ず契約者はご主人でなくてはなりません。団体扱いは他の支払方法に比べて保険料の割引があります。きっとその割引を考えて、契約者変更→団体払いという手続きを当時お取りになったのでしょう。 元ご主人が契約者である以上、被保険者であるあなたの同意を得ることなく保険の解約は可能です。保険証券がなくても解約手続きは可能です。ですので、この件に関しては加入されている生命保険会社になんら落ち度はなく、どんなに掛け合ってもムダです。 生保会社から解約返戻金がいくらだったか教えてもらえましたか?(今は個人情報の扱いにうるさいのできっと難しいと思いますが)?とにかくまずは大よそでいいので返戻金の金額を知ることが先決です(通常保険証券や約款に掲載されています)。そして全体の加入年数に対してトピ主さんが保険料を支払った年数分、ご主人に解約返戻金を折半するよう請求するしかないと思います。

トピ内ID:5639502046

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それは立場が違うから

041
オーソレミヨ
>私だったら勝手に解約しようなんて思わない 慰謝料が絡んでいなくても、自分のそばにいない子供の養育費を払わなくてはいけなかったり、自分が稼いだ金を財産分与という形で削られたり、年金分割(あれば)の目減り分など、「自分が食わせてやっていた」と思う人ならば損をしたと思うでしょう。 その場合、自分の給与から天引きされているのを見て、現金化しようと考えるのは大いにありうることだと思えます。 トピ主さんにとっては揉め事なくでも、相手は同じ心持なのかは本人のみぞ知る、ですね。

トピ内ID:9345746669

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