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解雇かな・・・

レス9
(トピ主 0
🐤
話題
夫の事です。 小さな個人の会社に5年ほど勤めております。 正社員という話ですが、社会保険もなく保障もありません。 従業員は社長の家族を含め10人程です。 昨日、社長に『今月から雇用保険に入ってもらうから。』 と言われたそうなんですが、よく聞いてみると同じ担当のおじさんと夫の二人だけが加入するみたいなんです。 他の従業員は、『前の会社から雇用保険を引き継いでる』って言うので、他の従業員に聞くと入っていないと言われたそうなんです。 なぜ、夫とおじさんだけなのかも分からず悶々としています。 これから解雇にする前提の話なんでしょうか。 私は無知な上に知識がありません。 わかりづらい文章だと思いますが、憶測でもかまわないのでアドバイスをいただけないでしょうか。

トピ内ID:7418892974

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違うでしょ

🙂
猫好き
解雇するならそのまま解雇になってますよ。 だって、今から入ったって数か月加入しないと(今年から最低半年の加入が必要になったはず)失業手当貰えないんですよ。 それよりも5年も無社会保険・無雇用保険の会社によくいたなあ…と あきれる反面感心する反面。 だんなさんとおじさんだけの理由が分かりませんが、二人分の雇用保険は会社にとって多少の負担になります。 好き好んで今まで入ってなかったものを支払い始めるんですから多少は前向きに考えてもいいのでは? というか、はっきり聞いた方が答えは確実ですよ。 回答者のみなさんに「いや、このまま続けて欲しいと思ってるからだよ!」って言われても実は解雇を半年後に考えてる…となるかもしれない。 だったら、正解は社長さんしか知らないんだから、はっきり聞いてみればいい。それで解雇だったら気持ちを切り替えて転職活動できるでしょ。 ずうっともやもやしてるより、健康にいと思う。

トピ内ID:7050026668

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労働相談へいきましょう!

041
まこぽこ
ご主人の年齢や、年収が良くわからないので、条件が変わったのかどうか解らないのですが、いずれにしても雇用保険に加入できるのは、労働者の権利ですから、堂々としましょう。 そもそも、加入条件を満たしている従業員は、原則、雇用保険に加入しなければならないので(事業主の責任)、もしかしたら、労働基準監督署か、何かから、ご主人の会社が摘発でもされて、「指導」が入ったのかもしれません。 それで、会社があわてて、ご主人とそのほかの従業員を、雇用保険に加入させたのかもしれません。 また、雇用保険以外にも、社会保険(健康保険・年金)も加入させなければならないのですが、そちらは大丈夫ですか? まずは、お近くのハローワーク(職安)に行って、労働相談を受けてみましょう。その際、賃金明細(給料明細)や、源泉徴収票を持参すると話が早いです。 労働相談がいやなら、お近くの「ユニオン」へ相談しましょう。 「一人でも入れる労働組合」がユニオンです。 雇用保険は労働者の権利です。正々堂々と、加入してください。

トピ内ID:5281425459

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話が突飛すぎ

🐶
みにゃんこ
前の会社からの雇用保険って引き継いで加入できるものなのかは疑問ですが、いずれにしても社会保険はある条件下では加入に義務があるので、ご主人とそのおじさんは、今回その該当者となったのではないでしょうか。 また解雇させる従業員をわざわざ社会保険に加入させるのも疑問です。会社側の負担金もありますし。 失業手当受給資格に達するまでの期間加入させて、その後解雇? だとすれば今のご時世、とっても親切な会社ですよ。 社会保険の加入からいきなり解雇に話が飛んでしまうなんて、ちょっとびっくり。解雇されるような要因が思い当たること前提ですか?

トピ内ID:2813192902

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すぐに解雇するためではないと思いますが

041
こば
雇用保険は一定の条件を満たす場合、必ず入らないといけない制度です。 今まで入っていなかった法律違反の状態ですから、本来あるべき状態に変えること自体は特に問題があるようには思えません。 他の社員の人が入っていないということですが、その方たちは社長の同居の親族とかではありませんか?(同居の親族は入れない場合があるので) もしくは、その方たちが雇用保険にはいっていることを知らないだけということはありませんか? まずはそこをしっかり確認する必要があると思います。 もし仮に、本当に解雇することを考えていて、その準備のためだったとしても、雇用保険の受給資格は1年間しないと発生しないので1年間は大丈夫です。(大丈夫というのも語弊がありますが・・) 社長がそこまで考えずに雇用保険に入れてたら、すみません。

トピ内ID:9130230947

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雇用保険は強制のはず

041
るう
人を雇っているなら、雇用主は必ず、雇用保険をかけなければならないはず。 正社員じゃなくても、継続的に働く見込みがあるなら加入です。 今月から入る、というのは本当ですか? リストラというよりも、公的機関から指導があった、などではないでしょうか。 すぐにリストラだとしますと、 リストラ後にご主人がハローワークに行き、 雇用保険に数カ月しか加入してないことが明るみに出ますので、 会社にとってはマズイことになります。

トピ内ID:7407242435

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どうだろうか…

041
通行人A
何らかの理由で未納入がバレたら会社は遡って2年までの納付をしなければならないと思います。 それで2年の加入と実際の勤続年数の5年での失業保険の給付金額に差は生じないと思いますね。 解雇された時点で被保険者になると思うので遡っての納付は難しい、ゆえに失業保険を受け取れない。 もっと言えば、納付義務を怠ったとして訴えられることを避けるための納付とも取れるかも知れない。 逆に、長く勤めて欲しいと思い、福利厚生を向上する為といえば、聞こえはいい。 実際に、この可能性も十分にある。 だけど、解雇する意思がなければ、何故今からの加入なのだろうか?という疑問も出る。 そう考えると健康保険に未加入なののは、解雇の意思があり無駄な金を使いたくないといえる。 でも、結局は全てが憶測に過ぎない。 その前に、正社員だったのかをちゃんと確認されては?

トピ内ID:3096974985

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奥さん先走りしすぎです

🙂
ロート
基本的に雇用保険加入は義務なので、労働基準監督署から従業員を保険に加入させなさいと会社に指導があったと考える方が自然です。 雇用保険に加入すると、従業員の支払う額に応じて会社も一定の保険料を支払わなければならないので、なんとか雇用保険加入を免れようと言う、ふとどきな経営者が後を絶たないという道理です。 「いきなり全員加入では支払えません。取り合えず二人だけでご勘弁を・・・」「残りの人はパート扱いだから見逃して・・」 (パートであっても条件付で義務ですよ) とでも言うもりなのでしょうか? その辺の事情は分かりませんが、即刻、法律にかなった状態にするのであれば、加入者2人以外の人を解雇する方が可能性が高いとは言えます。

トピ内ID:5237112455

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わからない

041
たな
法に従うことにして、加入する義務があるのは二人だけだった。と考えるのが普通かと思いますが、 本当に解雇を考えているのかもしれません。社長にしかわからないかと思います。 (解雇するならば雇用保険に入れずにすぐに解雇するかと思いますが・・・) ちなみに、短時間パートとか、高齢者とか、短期間の雇用とか、経営側とかは雇用保険に 入れなかったり入る義務がなかったりします。

トピ内ID:6850375320

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厚労省からの手紙

041
ピース
小さな会社を経営しています。 先週、厚労省よりのお知らせが届きました。 内容は「雇用保険制度が変わりました!」です。 簡単に言うと雇用保険の適用範囲の拡大です。 (4月1日施行) 経営者はこの厚労省のお知らせを見て加入を決めたのではないでしょうか? ご主人は5年も働いてるのですから、本来雇用保険加入の権利があります。 また会社には加入の義務があります。 それより国民健康保険や厚生年金がなく正社員ですか? 転職を考えられた方が良いかもしれませんね。

トピ内ID:5768497893

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