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身寄りのない遠い親戚が亡くなり、調べたら身寄りがいました。

レス16
(トピ主 2
041
モネ
話題
先月、遠い親戚Aさんが亡くなりました。
Aさんは私の祖母の兄の妻で、祖母の兄が平成2年に亡くなって以降、
私の母が最初は家に通いで、その後は施設に通って長年面倒を看てきました。
祖母の兄とAさんの間に子供はおらず、Aさんには血のつながった身寄りがいないと親戚一同認識していました。

Aさんは施設に入る直前に母に通帳を預けました。
Aさんの僅かな遺族年金に母が足す形で長年施設代を支払ってきました。

先月葬儀(総勢15名の小さな家族葬)のあと、母と叔父叔母とで、
次回の49日法要の際に祖母の兄と同じお墓に納骨することに決め、
Aさんの土地家屋を売ったお金は母が長年出してきた施設代やこれまでの世話代として、
母一人が相続することで合意しました。

ところが、司法書士さんに相談に行った結果、Aさんに身寄りがいると判明しました。
その身寄りの方が正規の相続人との事で、母には売る権利が無い、そもそも相続権がないと言われました。
とりあえず、司法書士さんからその相続人に連絡してもらえる事になりました。


ここからが質問です。

正規の相続人に連絡がついた場合、
葬儀代、納骨代、施設代、世話代、すべて返してもらえるのでしょうか。
土地家屋を売っても上記すべてを賄う事はできないと思われるのですが、その不足金額も請求できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:2565745877

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急いで「弁護士に」法律相談を

041
マネ
>司法書士さんからその相続人に連絡してもらえる事になりました 恐らく土地家屋があることで司法書士の先生にお願いしたのだと思いますが、一度その正規の相続人から連絡がある前に、お住まいの地域の弁護士会等へ問い合わせたうえで「弁護士」に法律相談をしてください。 というのは、司法書士には簡易裁判所限度の140万円の額の訴訟は起こせますが、それ以上の価値の交渉や、家庭裁判所(遺産分割等の話になると管轄はこちらになります)管轄の事件の代理人にはなれないからです。 良心的な司法書士の先生であれば、「ちょっとこの先は司法書士には無理」と思ったら(取引関係の)弁護士に即連絡をして引き継いでもらうとかそういうことがありますが、中には弁護士から指摘があってやっと……とか、お客さんの善意に付けこんでこのまま……ということも有り得ます(繰り返しますがその司法書士の先生が駄目だと言っているわけではありません。最近は他士業と弁護士業との間でいろいろあるからです)。 その正規の相続人のことを疑うわけではありませんが、お金は人を狂わせます。それが大金なら猶更、です。 この問題はそのまま弁護士に相談してください。

トピ内ID:1474312690

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無理です

🙂
Rena
>葬儀代、納骨代、施設代、世話代、すべて返してもらえるのでしょうか。 最近の判例では葬儀を主催した者(喪主=トピ主母)が負担するものとされています。”Aさんの身寄り”に子の葬儀費用を支払わせるには、葬儀費用の負担を他の相続人に求める必要がある場合には、事前に葬儀の規模や見積もり等を開示・説明をして、費用をどこから出すかについて了解を得て、領収書や明細書を残すという段取りを持って裁判を起こすしかありません。既に幾つかの手続きが省かれていますのでトピ主母が勝つのは非常に難しいと思います。 >土地家屋を売っても上記すべてを賄う事はできないと思われるのですが、その不足金額も請求できるのでしょうか。 そもそもトピ主母に相続権がないのですから土地家屋を売ることが出来ません。また”Aさんの身寄り”に支払いの義務がないのですから、請求もできません。

トピ内ID:7572917451

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無理です

💔
抹茶味
相続人にそれらを支払って貰うことはできません。 裁判を起こして請求もできますが、まず負けます。 損するだけです。 トピ主さんたちがやったことは「故人への無償の善意」とされるでしょうね。 実の兄弟でも遺産とかかった費用は別モノとして処理されますよ。 例えば長男が母親を世話して看取り葬式をだしたとしても、遺産配分には全く考慮されません。 何十年と顔すら見せなかった兄弟にも等しく分配され、そこから葬式代等の費用を求めたとしても本人に払う気がなければ強制はできません。 できることは相続人にかかった費用を遺産から返還してもらえないか「お願い」することだけ。 普通の良識のある人ならば、全額は無理でも遺産の範囲内なら考慮して貰えると思います。

トピ内ID:9855922671

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相続権がないことに誰も気がつかないなんて呆れます。

041
うーん
お気の毒です。 もともと相続権がなかったのだから、ダメ元でお願いしてみましょう。 確か、国のものになってしまったら、お願いすることもできなかったかと。 遺言書があれば、、、。 無知は怖い。 わたしも何事もまずは調べるようにしたいと思いました。

トピ内ID:0772772397

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相手次第

🙂
芋餅
相手が財産を相続すると仰るのなら、借金も財産のうちに入りますので、それらの必要経費を請求することは出来るでしょう。 まあ、だいたいそういう借金がある場合、向こうは財産放棄をすることになると思います。 そうなったら考えればよいと思いますが…。

トピ内ID:9132332848

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どのような続柄・・

🙂
フチュン
Aさんの身寄りと言うのは、具体的に、どのような続柄の人ですか?私的には、例え、いたにしても、何にもやるべきことをやっていないんですし、法律がどうこうっと言っても、あなた方に請求権はあると思いますし、その身寄りに全財産を渡すことなど微塵もないと思います。

トピ内ID:4477989702

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逆に良かったんじゃない?

041
かるあ
遺言書は無かったということですよね。 その状況ならば、身寄りの人がいようがいまいが、司法書士の言う通り「母には売る権利が無い、そもそも相続権がない」ことに変わりはなく、 >母一人が相続することで合意しました。 といっても、権利のない人同士が合意しても仕方ありませんよね。 ここで相談に行かずに勝手に相続した気になって遺産を我が物にしていたら横領になるところでしたね。 土地家屋でも賄えないって一体どれだけ請求する気かわかりませんが、「すべて」かどうかはともかく交渉次第でしょうから、最初から喧嘩腰にならずに話をした方がいいですよ。 仮にマイナスの方が大きいとしたら身寄りの人は相続放棄するだけでしょうし、その人が放棄しても相続権のないトピ主母の物にはなりませんからね。 まずは、仮にトピ主が突然「あなたと全く付き合いの無かった親戚が亡くなった。故人は土地家屋を所有しておりあなたに相続権がある。しかし世話代や葬儀代として、私たちがその土地家屋の価値以上の額を立て替えてやったから全額返せ」と言われて、「そうですか。お世話になりました」と請求額をそのまま払う気になるか想像してみては?

トピ内ID:7840938562

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生前の治療代や葬式代は和解で、介護代と食事提供料は請求OK

🐶
Mako
本件の問題点は死者の生前に親類縁者府存在の死者説明を本気にしたトピ主母が医療費含めた食事代や介護代、葬式代、等全ての費用を負担し、使った費用を死者所有の不動産物件売上げ代金で相殺するつもりだった所が不動産物件を法的に相続できる親類縁者がまだ生存中事実の発見が遅過ぎた点。 まず死者所有の不動産物件をトピ主母へ遺産相続させるという死者による遺書があるかがポイント。遺書がなければ親類縁者生存してなくても主母はその不動産物件相続し売る法的な権利はない。でも主母が死者を長い歳月介護し食事も提供し治療費も全て全面的に援けた事実があり、弁護士に依頼し主母が使った必要経費を受取れる様に法的な正規相続人と話し合い和解金額を合意して受け取れる様に交渉して貰う。せめて医療費、介護料金と食事提供料全額と死者生前遺産相続者存命中を知らず葬式代事前相談が不可能だったので葬式代のせめて二分の一の支払いを求めましょう。 早く弁護士に依頼して相手方と和解金額を合意すれば、相続人が物件相続後第三者に譲渡と同時に必要経費を譲渡代金から受け取れる様、事前に第三者差押さえ等の必要な法的手続きして貰う事が肝心。

トピ内ID:3370954917

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マネさんと同意見です

041
匿名
即、弁護士の先生に相談したほうがいいです。 かかった費用は小額ではないとお察ししますし、何より気持ちの問題もあるでしょう。 このような場合は、弁護士の先生にお願いしたほうが良いと思います。

トピ内ID:3275491193

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弁護士に

🙂
kiki
一つ確認したいのですが。 祖母の兄、つまりAさんの夫が亡くなった時、 その遺産の1/3は直系尊属に権利があったはず。 遺産放棄か遺言でもあったのでしょうか? そうじゃ無ければ、その分を今から請求したらどうですか? 確か時効はなかったと思うんだけど。。 司法書士が確認してるだろうから、望み薄かなー。 施設の費用とかまでは分からないけど、葬儀費用とかなら 事務管理(民法697条)に当たる、と主張してはどうですか。

トピ内ID:7301688714

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有難うございました

041
モネ トピ主
早いレスを有難うございました。 弁護士の先生に予約を入れました。 電話の感じだと、実費(施設代、交通費、医療費、衣料費など)は請求できそうでした。 お世話になりました。 もしかしたらご報告を入れます。

トピ内ID:2565745877

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何故生前に売却させなかったんですか?

🎶
不思議でなりません
主様母親が相続権ない事は最初からわかっていた筈。ならば生前に売却させ(施設にいても売却はできる。施設で人と会えるし細かい事は委任状でいける)施設代に使い、残りを葬儀代その他に使い、不足分を善意とするか、不足分ない様範囲内で賄うかが一般的な話。それと世話代とはヘルパー雇用費みたいな物?雇用契約もないのだし、それは厚かましいと思います。

トピ内ID:9392064151

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レスします

🐷
はるひ
>母一人が相続することで合意しました。 相続権が無いのに合意って・・・・・・・ >Aさんの僅かな遺族年金に母が足す形で長年施設代を支払ってきました。 手順が違います。行政に相談して、足りない分は生活保護なり受けるべき でした。状況から申請は通ったはずです。 >葬儀代、納骨代、施設代、世話代、すべて返してもらえるのでしょうか。 なぜ相続人が返す必要が? 善意とはいえ、他人(相続人でない)が勝手にした不法行為ですよ。 あと、仮に請求できたとしても、 「土地家屋を売っても上記すべてを賄う事はできない」 資産状況なら考えるだけ無駄です。 相続人は相続放棄、残された資産は国庫へ。 それとも国を訴えますか? 状況としてかなり縁の薄い相続人のようですから、 現在余程困窮していない限り、関わりたくと思って相続 放棄すると思います。 ちなみにお金は返ってきません。

トピ内ID:3018381934

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お母様は民法の特別縁故者に相当するかも

🐴
鶴亀松竹梅
民法には、特別縁故者の定めがあり、1被相続人と生計を同じくしていた者、2被相続人の療養看護に努めた者、3その他被相続人と特別の縁故があった者が相当します。実際のところ個々は判断によるものです。 相続人捜索公告の期間満了後、3ヶ月以内に申立手続をしなければ、特別縁故者として財産分与請求をすることはできなくなってしまう点にも要注意です。

トピ内ID:5376524649

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特別縁故は主張できません。

🙂
大梅
鶴亀松竹梅様 特別縁故者が遺産をもらうには、まず相続財産管理人の選任を申し立てなくてはいけません。 相続財産管理人選任とは、相続人が不明の場合に債権者や利害関係人が申し立てるものですが このケースでは相続人がいることが明らかなので、相続財産管理人選任もできませんし ましてや特別縁故者として遺産をもらうこともできません。 特別縁故者として遺産をもらうには、相続人全員に相続放棄してもらう必要があります。

トピ内ID:6813952248

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有難うございました トピ主よりご報告

041
モネ トピ主
司法書士さんからでなく、弁護士さんから連絡をして戴く事になりました。 Aさんと母との手紙のやり取りから、実費(領収証のある代金)については全て請求できると判断されました。 (土地家屋を担保とした借用証扱い、または、死因贈与の意思) 要介護度が高いため、世話代もそれなりの金額を請求はできるとの事でしたが、 実費だけで土地家屋以上の金額になるため、おそらくお相手は相続放棄を選択するでしょうとの事でした。 有難うございました。

トピ内ID:2565745877

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