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離婚後の保険

レス7
(トピ主 2
041
ナッツ
恋愛
この度訳あって離婚することになりました小学校低学年の子供が一人るナッツと言います。離婚後の保険について皆様のご意見を頂ければと思い、トピ立てました。

今までは掛捨ての共済に入っていましたが、これから母一人子供を育てて行くのに何かあっては不安だと思い、民間の保険を検討しています。

子供の為を第一に考えると、この先我が子が成人するまでボーナスがもらえ、例え自分に何かあっても毎年お金が保証される学資保険が良いか…
それとも兄弟もいない我が子に自分の老後の苦労かけたくないから老後の保証が手厚いものの方がが良いか…悩んでおります。
ちなみに共済(医療と生命、金額は多くないですが保証はあります)との二本立てを考えておりますが…一本化したほうが良いのか…その辺りもご教授頂ければと思います。

トピ内ID:6492920741

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FP

🙂
SR
ファイナンシャルプランナーに人生計画を 一度設計してもらったらどうですか? AFPはそんなに難しい試験ではないので 時間に余裕があるのであればご自分で勉強しながら 設計してみるのも良いでしょう。 私もAFPを持っていますが、人生設計の課題は なかなか面白いですよ!

トピ内ID:8199680043

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よく考えて

041
mii
わたしは離婚してから貯蓄型の保険に入りました。 学資保険だと満期がきて終わりで、貯蓄率はそんなによくないので・・ 学資で満期18才・500万に設定して積むより貯蓄型の保険で18年積んだほうが月々の支払いは少なく済みます。 自分で貯金すると100万は100万にしかならないけど そういう方法だと100万が200万になったりします。 もちろん保険会社がつぶれたりしたら・・たいへんですけどね(泣 たくさん話を聞いてもらってプラン立てしたほうがいいですよ。 わたしなんかはその前にはいってた保険は損ばかりで保険会社だけがいい思いしてるようなプランでした。 ちなみに死亡保障は死ぬ年齢が若ければ若いほど、給付金は多額で、長生きして子供が自立する頃に亡くなるならお葬式代プラスαぐらいしかおりない設定にしています。 医療保障は厚くしてます。急病やけが、要介護になっても頼るパートナーはいないわけですから・・貯金もないので保険に頼ります。 ちゃんと納得がいくまで話を聞いてくれるプランナーさんと契約してくださいね。

トピ内ID:5775957391

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FP 兼 ライフプランナー

041
AERO
ご参考までに ■共済のデメリット 1高齢期に病気保障(死亡と入院)が少なくなる。 2キメ細やかな保障を組めない。 人の価値観にもよりますが、 ■掛け捨て路線をお勧めします。 ・保険で積み立ててしまうと満期(解約)まで、自由資金に困る。 ・積み立ては保障保険料(掛け捨て)と貯金機能がセットになってるだけ。 ■ちょっと気になった点 1満期18才・500万に設定して積むより貯蓄型の保険で18年積んだほうが月々の支払いは少なく ・最新の学資保険のほうが利率は高くなってます。 ・ちなみに上記の貯蓄型保険は終身保険といいます。 ・メリットは18才時に解約しない場合に、貯金機能を終身保持できる事 ・保険料はケースによる⇒契約者の年齢次第で、高額なって行く 2自分で貯金すると100万は100万にしかならないけど ・そこまでだと超長期の預け入れが必要 ・保険会社にも銀行のように保護制度がある 3その前にはいってた保険は損ばかりで ・比較できるように、多数の保険会社を扱ってる保険ショップに行くと良い 業界人にとって、書けないような事が沢山ある ⇒○○保険会社の商品はボッタクリなど

トピ内ID:0100459227

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ありがとうございました

🙂
ナッツ トピ主
色々なご意見ありがとうございました。 自分でも資料を取り寄せて調べてみることにします。 一家の大黒柱になるのだから、しっかり計画を立てて人生設計していきたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:6492920741

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保険の受取人

041
MAHITO
もうトピ閉められちゃったかな? 私も子供が5&3歳で離婚しています(17年前ですが) 私に万一死亡があれば、子供を育ててくれる私の両親に負担がかかると思い、死亡保障は十分準備しましたが、死亡の受取人を子供にした場合、 未成年者の死亡補償金受け取り人に「親権者」が必要となり、最悪、別れた夫が、子供との血のつながりを理由に「親権者」の申し立てをすれば、 子供と保険金を持っていかれるかも・・ということを知り、 死亡の受取人は子供にしたまま公証人役場で「遺言書」を作成。 自分が死亡時の「子供の親権者」を自分の両親にする旨記載しました。 (死亡受けが親だと、死亡生命保険金受け取りの税金控除が受けられないため) 今年、次女も成人して「親権者」の必要な年齢を過ぎましたので、この遺言状は杞憂のたまものですが、自分の手で子供を守るんだと考えた若いころの真剣さに、自分で微笑ましく思ってます。 この先、大変なことも多いかと思いますが、がんばって下さい。

トピ内ID:7074451143

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再びありがとうございます

🙂
ナッツ トピ主
受け取り人は子供で…と単純に考えていましたが…そうですよね。 子煩悩な人だったので子供の幸せの為には元夫に引き取られても良いのかもしれませんが…自分としては複雑です。 色々と考えましたが、今のところ元々入っている共済に特約を付けて、貯蓄は別に会社の財形貯蓄を始める事にしようかな…と考えております。

トピ内ID:6492920741

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万が一の場合の受取人

🐤
孫悟空
トピ主さん、MAHITOさん、たいへんですね。 さて、受取人ですが、このような場合は被保険者(つまりトピ主さん本人)にするのが一般的じゃないでしょうか。 【1】受取人が本人だと     保険金→被保険者(死亡)→被相続人へ相続→相続税の発生 【2】受取人が子供だと     保険金→受取人へ支払い(贈与)→贈与税の発生 となり、1の場合、控除で税金がほとんど出ないけれど2の場合結構大きな税が発生するから、だそうです。 親権者についてはMAHITOさんが書いているとおりでしょうね。

トピ内ID:6971713759

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