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相続放棄後の着物の行方

レス8
(トピ主 2
😭
へるぷっこ
話題
母親が亡くなった後、呉服店から請求書が届き生前何の話も聞いていなかった為、内容が事実か確認のしようもなく、請求金額が高額だったので相続放棄しました。 数年放置していたら着物の為、何点か虫が食ってしまいました。やむを得ず処分しましたが、万が一裁判所から着物の回収の連絡が来ても、もうありません。そのような場合、請求書の金額を負担しなければいけないのでしょうか。 相続放棄した場合、債権者から回収の可能性があるので遺族は保管しないとならないのでしょうか。虫食っていたので他の衣類を守る為に処分してしまいましたが、相続放棄していても現物が回収できない場合はどうなるのでしょうか・・・・? どなたかご存じの方がいらっしゃったらお教え下さい。

トピ内ID:2196330377

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その場合・・・

🐧
ネムロ
相続人が不分明の場合、債権者が裁判所に申し立てて、相続財産管理人が選任されます。 管理人は、被相続人(お母様)の財産管理、換価、配当をするべく、あなたに呉服の返還を求めてきます。 相続放棄したへるぷっこさんが、お母様の財産である呉服を勝手に処分してしまったのはあまりよくなかったですね。 出来れば、処分する前に虫食いの状態の写真を撮っておいたほうがよかったです。 相続財産管理人には、ありのままを正直に話した方がいいと思います。 (○年○月頃、着物に虫が食っていたので、他の呉服に虫が移ることを避けるため、処分した、と。) それが間違いなく納得できるような内容なら、債権者に納得してもらうことも出来ると思うのですが・・・。 破産管財人と債権者次第です。 あまり答えになっていなくてすみません。 私が担当した事件では、被相続人が生前、立替払いで購入した貴金属の返還をカード会社から求められたのですが、変色や破損があったため、そのように伝えると放棄してくれました。

トピ内ID:3198921096

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つい最近相続放棄しました

041
さこ
もちろん個別のケースによって違うと思いますが一応… 私も亡母の家にいろいろありました。和服もありましたよ。 立派な婚礼ダンスもありました。 ですが、借金があることがわかっていたものの、 はっきりした相手がわからず額もわからないので相続放棄しました。 その時に、私も似たようなことを考え、裁判所に聞いた話によると、 「家財道具を、処分して、利益になりそうですか?」とのことでした。 私は、リサイクルショップに行ってもたかが知れているし、 和服がちょっとあるが、価値はわからない、と伝えたところ、 財産を処分するに当たり、利益が出ないようなら、それはあまり問題としない、とのことでした。 実際不要物引取りとかに全部引き取ってもらったり売ったりしても、 10万円以上足がでました… というわけで、普通に考えると、 虫を食ってしまった和服が財産にあたるとは考えづらいため 差し押さえ的なものとして回収されることはそもそも無いと思います。 もちろん私は専門家ではありません。

トピ内ID:8905879571

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相続と考えない

041
とりすがり
相続放棄なさったそうですが、家庭裁判所で手続きはなさいましたか? 相続放棄すると、一切の権利と義務が放棄できます そうなると他の相続人が相続していることになります 着物(権利)と請求(義務)は誰かに帰属しています 請求された着物が母上に届いてるならば支払義務は発生しています 着物に対して、返品という概念があるかどうかは不明ですが、実物を返還できない場合は代金を払うほかないと思います なんにせよ、法律が絡むお話ですので有資格者(弁護士等)に相談するべきです

トピ内ID:8976043205

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着物の所有者は呉服店

🙂
yama
代金の支払いが済んでいないので着物の本当の所有者は呉服店です。 (売買契約が完了していない) よって着物の返却要求が通常ではあるはずですが・・・ ただ数年経過してしまっているので呉服店も当時損金として処理しているかもしれません。 着物の所有者が呉服店なので相続に関して裁判所からは何も言ってこないと思いますが、呉服店からの着物の返却要求はあってもおかしくないケースかと・・・ (数年経過しているので多分無いでしょうが)

トピ内ID:4138162543

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5年

😉
こおろぎ
いい加減な法律知識の見せびらかしが出回っていますが…。 店が売った物の所有権は、特段の契約がない限り品物を納品・受領した時点で販売者から購入者に移転します(FOB契約では船積みした時点です)。販売者には代金を支払ってもらう債権が、購入者には代金を支払う債務が発生します。 商行為の債権の消滅時効は5年(商法522条)ですから、販売店が5年以内に裁判を起こして時効を停止しない限り当該債権は消滅し、債務者は支払い要求に応じる義務はなくなります。 相続放棄していれば債務も相続されませんのでへるぷっこさんに支払い義務はありません。虫食い呉服を相続の決着がつく前に捨ててしまったのは拙いですが、呉服を「善良なる管理者の義務をもって」通常の管理(雨ざらしとかでなく)をしていて虫食いになってしまったのなら、商品価値が失われたことにへるぷっこさんは責任はありませんから、裁判所から問い合わせがあってもそのように説明すれば済むでしょう。

トピ内ID:4058674706

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無料相談へ

041
みらくる・けいん
弁護士や司法書士会の無料法律相談に行った方がよいと思います。 この掲示板で法律に関する質問をするのはやめた方がよいと思います。 とりあえず民法940条と言う条文もありますので心配しすぎないで,身近な法律相談を利用してみてください。

トピ内ID:7900471236

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トピです。(1)

😭
へるぷっこ トピ主
たくさんの方にご意見を寄せていただき感謝しています。 私のトピが不十分だった為、補足させていただきます。 5年前母が亡くなりました。その3ヶ月後、呉服店から手書きの請求書1枚がポストに投函されていました。内訳など明細もなく、金額だけが書かれた請求書1枚だけでした。知人に相談し、早急に手を打つべきとの事で弁護士さんに依頼しました。 相続放棄の申述期間は3ヶ月。相続放棄が認められるぎりぎりで請求書を送ってきた事、金額の確認が出来ない、購入方法も不明などの理由で放棄申述期間延長(3ヶ月)を裁判所にお願いし事実がどうかを調べました。呉服店へ内訳、納品書、売買契約書の提出をお願いしましたが、数枚の着物の写真コピーだけでいつ頃購入したのか、金額及び支払い方法の記載はありませんでした。家にある着物と写真コピーを付き合わせしてもほとんど現物がありません。せめてクレジット会社などを利用しローンを組んでいれば明細が残っていたのですが。その呉服店から、着物を買った事実も、買っていない事実もありません。 (続きます)

トピ内ID:2196330377

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トピです。(2)

😭
へるぷっこ トピ主
(続き) 弁護士さんも相続放棄をした方がいいとの結論で請求書の信憑性がないため家庭裁判所に申請し相続放棄に至りました。 放棄前、弁護士さんと共に呉服店に出向き店主と話をしました。請求金額に該当する着物を回収して欲しいとお願いしましたが、着物なんかいらないから金を欲しい、返って弁護士を連れてきたと不満たらたら。 消費者センターでも相談したのですが今からすぐ裁判所に出向き相続放棄をして来なさい。着物の回収なんてこないですよ。と言われた事もありました。 着物はタンスに保管していましたが樟脳の匂いがついたら困るので入れず、また亡くなった母の着物を見るのが辛くしまったままでした。虫干しもしていませんでした。穴があいてる着物を見てショックでショックで、あとさきも考えず写真も撮らずに捨ててしまいました。 裁判所に相続放棄が受理されてから、どこからも連絡はありません。 法律的な事なので裁判所で確認した方がいいと思いますが、相続放棄が受理された後で教えていただけるのでしょうか?やぶへびになって着物回収となっても、もう無いのです。 ほんとに困ってます。

トピ内ID:2196330377

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