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老親との同居と、家の相続

レス12
(トピ主 1
😨
miki
ひと
離婚寸前のパートの講師、48歳女(子ども無し)です。
いずれ、今の仕事をフルタイムにして(これが難しいのですが)、母の住む家に引っ越すつもりでいます。
母は、79歳、ひざの痛みや、高血圧を抱えながら、一人暮らしです。
娘の私が一緒に住んでくれると、大喜びです。

私には、兄と、姉がいます。
兄は、結婚し、核家族で自力で家を持ち、母のことも気にかけて、親孝行しています。
私が母の家に住むことを、安心できると、後押ししてくれています。
又その場合、相続放棄をするつもりのようです。

ただ、母がこれから弱っていき、介護がほとんど私にかかってきた場合、
仕事をしながらやっていけるのか、不安です。

私は体が弱く、離婚した後の手持ちの貯蓄額は2000万円ほどです。
収入は、増えても月収12-13万円ほどにしかなりません。

自由奔放な姉は、まったく実家に寄り付きませんが、
時々会うと、相続を待っているかのような口ぶりです。

姉は、高校中退で、兄と私は、大卒です。
こういうのは、特別贈与に当たるのでしょうか。

母は、年金(国民年金のみ)と、貯蓄を崩して、生活費にして暮らしています。

私が、母と同居し、介護をすることによって、実家を相続し、住み続けることは出来るのでしょうか?

トピ内ID:6056465915

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お母さん次第

041
mimi
生前贈与してもらったら如何ですか?遺言でトピ主さんにと書いてもらってもお姉さんが異議を申し立てれば法律どおりになっちゃうでしょ?お母さんの意思を尊重するようなお姉さんなら余計なことかもしれませんが。生前贈与とまではいかなくっても、皆が集まった時におかあさんから話してもらっておねえさんにも「わかった」と言ってもらうか。

トピ内ID:1886832898

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なにが特別贈与?1

🐱
にんにん
いまだれになにを贈与されてるんですか? お兄様が相続放棄なさるとおっしゃっていますが、今そういう手続きはできません。お母様がなくなって初めてできることです(相続が発生していないのに放棄はできないということ)。念書を書いてもらったとしても、お母様がなくなっていきなり覆したとしても、念書は何の役にも立ちません。最終的な意思が有効になるからです。 相続と介護は全然別問題で、介護をしたから、全部相続していいよ、という法律は存在しません。法律は基本的に介護は子供たち全員で力をあわせてやりましょう、と言っているし、相続はみんなでなかよくわけましょう、なのです(介護したことによってかかったお金は少しだけ加味してはくれますが 介護をすることによって仕事を辞めたり、将来の不安が増大するのであれば、介護を始める前にお母様とよく話し合い、相続時清算課税制度を使って家と土地をあなたのものにしてしまってはいかがですか(贈与です)?家と土地が2000万以下なら(2500万かな?)贈与税もかからないし(将来相続が発生したときに相続財産として計算されるだけです)、他の相続人の同意はいりません。 続きます。

トピ内ID:4823050412

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何が特別贈与?2

🐱
にんにん
続き もうひとつの方法は「公正証書による遺言書の作成」です。 現在お兄様とお姉さまとトピ主さんといらっしゃるようですので、相続は1/3ずつですよね。例えば「トピ主さんに全部相続させる」という遺言書を作成しておけば、お姉さんの取り分を1/6に縮小することができます。 (遺留分と言って、法定相続分の半分は遺言書があっても『請求があれば(なければ無視してよろしいんですけどね)』お姉さまに支払わなくてはいけないです) 貯金はともかく、家や土地を売ってお姉さまに払わなくてはいけなくなるようなことが将来起こると困るわけですから、「私が同居して介護をするから、家と土地だけ贈与か、遺言書を残して欲しい」とお母様にお願いしましょう。

トピ内ID:4823050412

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相続については

041
一角獣
その時になってみないとお姉さまがどんな行動に出るか判りませんので、今からあれこれ考えても疲れるだけです。 お母様との同居につきましては、お母様に掛かった費用はお母様の貯蓄から出して全ての出納をノートに記帳してと取って置きましょう、金額が大きくてトピ主さんが出した時も記帳します。 1、兎に角同居してからの全てのお金の動きを書いて置く事。 2、介護保険、役所等利用出来る物は何でも利用してトピ主さんの支出を抑える。 仮に相続になった時トピ主さんがお姉さまに遺留分相当の現金を渡すことで話しが着けば良いんですが。

トピ内ID:8168758418

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同居しない

041
うさぎ年
私の意見ですが同居しない方が賢明だと思いますよ。 実の親でも同居してみればお互いストレスが溜まりますよ。 お兄さんは奥さんが同居及び介護から逃げられるから賛成しているのです。 何より自分の家を持ち『逃げ場、居場所』が有るのです。 仮に同居して大変な思いをして相続が発生した時2人は辞退しないと思いますよ。 今の税制では相続税を払う人は全体の5パーセントです。 普通の人間は幸い支払う事は無いのです。 仮にお母さんが全部貴方に相続させると遺言しても遺留分があるのです。 遺言が無ければ3分1、遺言が有れば遺留分6分1が発生するのです。 今、このような状態で家を売る事になる人が多いのです。 1度弁護士、公証役場に相談してみて下さい。 私事ですが人間は金が絡むとどうなるか、骨の髄まで味わいました。 同居する前に確認して下さい。自分の事を守れるのは自分だけです。

トピ内ID:0773725831

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遺言

041
M
子供が介護しようが介護しまいが相続には 関係ないと思います、残念ですが・・。 お母様に家と貯蓄はトピ主さんにという 遺言書書いてもらいましょう そうすればトピ主さんが住みつづけられます ただ遺留分として1割持っていかれる事もあるかと 思いますが・・。

トピ内ID:3907762607

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特別贈与ではなく

🙂
SR
寄与分に該当すると思います。 相続人の中に被相続人の療養看護その他財産の維持、増加のため 特別の寄与をした者がある時はその分を相続財産から除いたうえ その相続人に加算することができます。 しかし、実家については相続後も居住権を主張することはできますが その場合他の相続人である兄、姉に対して相続財産の持ち分を 現金などで支払う必要があります。 また、相続放棄も相続開始後3カ月以内に家裁で手続きするので いざ相続になってみないとお兄さんがどう出てくるかわかりませんよ。 一人で悩んでいないで都道府県や市町村に設置されている社会福祉協議会に 相談してみてはいかがですか? 場所によっては専属の司法書士や弁護士などが就いていて成年後見や 相続などの相談に乗ってくれるところもありますよ。

トピ内ID:6096203326

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同意がなければ難しいでしょう

041
こなゆき
介護の実績をいくら主張しても相続人(ご兄姉)不満があれば遺留分の権利についてもめるでしょう。 不動産を売却せずに遺留分を用意できるだけの現金があればそれを分割すれば良いと思います。 出来ることは資産の確認と遺言書の作成でしょうか。 正式な遺言書を作っても遺留分の請求を無視できるものではありませんが、ない場合よりははるかにスムーズに行くはずです。 上記が無理だと思う場合はきちんと相続分の介護なり金銭負担なりをご兄姉にしてもらいましょう。 100%あなたが介護をしたからといって法定相続分以上の相続は相手の気持ちしだいです。 大丈夫だろうで貧乏くじを引かないようご注意を。

トピ内ID:4528826537

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遺留分

041
ポメちゃん
大学以上の学費が、特別受益になるかは、一概には言えません。 本人の学力及び被相続人の生前の資産収入や社会的地位から、 その程度の教育をするのが普通である場合には、 親の当然なすべき扶養義務の範囲内にあるものとして 特別受益には該当しない。 つまり、高校中退して、大学へ行かなかったのが、姉の意思や 学力など姉に原因があるのなら、特別受益でないってことです。 かりに特別受益としても、遺言で持ち戻しの対象としないという意思表明をすればいいのです。 ただ、姉には遺留分があるので、これだけは姉の意思しだいで、 姉が求めるなら無視出来ません。 遺留分相当の金銭は渡す必要あると思います。

トピ内ID:4038209288

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介護は後付け、言い訳

😑
森のくま
「介護は後付け、言い訳であなたが住む家がないので親の家に住み着きたい」というのが本音ですよね。それが兄、姉にばれなければ当初は何とかなるかもしれません。 >収入は、増えても月収12-13万円ほどにしかなりません。 とのこと。これでは親を養うどころか自分の生活もままなりません。アルバイトを増やすガッツもあなたにはなさそうですし。長引けばほぼ共倒れになるでしょうね。おすすめはしません。そもそもあなたは自分の老後の計画はどうするつもりなのでしょうか。 おすすめはお母様の持ち物を清算して専門家にお任せすることでしょうね。兄弟でよーく話し合わなければだめですよ。 そもそも離婚は自立できる見込みをたててからにして下さい。周りが本当に迷惑しますから。それが本当の親孝行というものです。

トピ内ID:4718996437

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易しいものではない

🐶
makoto
親の介護を甘くみてはいけません。兄妹に手伝って もらう事無く、トピ主さん一人でというのは 無理がありますよ。 まして、物忘れ等が始まれば 火の始末なども心配で、仕事に行く余裕は なくなることも考えられます。 離婚されて実家に戻り、親を看取ることで 家を相続と考えているようですが 家をもらうに以上に介護は厳しく 又、兄妹との間に摩擦が生じ 二進も三進もいかなくなることが 予想できます。 覚悟がお有りでしたら良いですが 実際、介護をしている私からの アドバイスをするならば ストレスの持って行き場を よく考えてから同居されることを お勧めします。 お母様には、遺言書を作成してもらうと良いですよ。 正式には、調べてくださいね。 お母様の老後資金に家を処分し、介護付きの ホームに、ということも出来ます。 私は、こちらの方をお勧めします。

トピ内ID:8861495812

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ありがとうございます

😨
miki トピ主
レスを下さった皆様、ありがとうございます。 私の場合、離婚後は、住む場所がなくなるし、母は老いているし、 お互いの状況がうまくかみ合って、同居すればいいという考えにいたりました。 しかし、皆様のご意見を伺って、やはり、大変困難なことだと思えてきます。 森のくまさんの、《そもそも離婚は自立できる見込みをたててからにして下さい。周りが本当に迷惑しますから。それが本当の親孝行というものです。》 というお言葉、本当に身にしみます。 ずっと幸せに暮らしてきたのに、突然、交通事故にあったかのような裏切りを受けて、本当に弱っています。 そろそろ1年になりますが、免疫力が落ちているからか、ストレスなのか、 医者通いしながら、自立のための仕事を探している状態です。 うまく行かず、楽なほうに傾いていたと思います。 うさぎ年さんのおっしゃる《自分の事を守れるのは自分だけです》というのも、はっとさせられました。 同居は今すぐではなく、まず、離婚を先延ばしにしながら、もう一度、自立の方向で、がんばってみようと思います。

トピ内ID:6056465915

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