【残置物とは前入居者が置いていった物で、貸主に修繕義務はなく、処分決定は借主にある】
私達が4年前に入居した4LDK(家賃22万円)には、多くの残置物がありました。
持ち主一家が海外移住の為置いていったのですが「よかったら使って下さい」と言われ、こちらも新たに買う必要がなくなるので承諾しました。
内容は、エアコン4・照明3・フロアスタンド2・洗濯機・乾燥機・食洗機・ソファ・全ての部屋のカーテン・観葉植物等でした。
今年2回目の更新前に洗濯機や乾燥機に不具合箇所が出てきたので買い換えようとしましたが、念のため仲介業者を通してその旨を伝えたところ、貸主夫婦に「残置物はお宅が使うと言うから置いて行った。私達が帰国した時にないと困るので弁償し退去時には置いて出てほしい」と言われました。
仲介担当者が国際電話でいくら説明してもヒステリックに「大切なうちの財産だ」と言うばかりで、しまいには担当者もノイローゼ気味になってしまいました。
そうこうしている内に更新時期が迫り、更新料として家賃1カ月分と火災等の保険料2万円を払い、残置物は弁償という内容の新契約書を交わしました。
更新前に引っ越すには間に合わず、手に負えなくなっていた担当者に期限が過ぎてしまったら仲介そのものから降りると言われたので、泣く泣く応じた次第です。
この物件は大変気に入っていましたし家族の思い出もたくさんあるので離れるのは辛かったのですが、弁償すると契約書を交わした以上、恐くて生活できず転居しました。
最近ネットの賃貸情報のページにその物件が出ていました。(業者は違います)
相変わらず多くの残置物がありますが、いくつかの電化製品は故障寸前です。
残置物については契約時にしつこいくらいに確認の上、文章で精細に残される事を強くお勧めします。
(通用しない場合もありますが・・・)
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