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残置物を弁償せよと言われ、引っ越しました

レス7
(トピ主 1
💢
カタツムリ
話題
【残置物とは前入居者が置いていった物で、貸主に修繕義務はなく、処分決定は借主にある】

私達が4年前に入居した4LDK(家賃22万円)には、多くの残置物がありました。
持ち主一家が海外移住の為置いていったのですが「よかったら使って下さい」と言われ、こちらも新たに買う必要がなくなるので承諾しました。
内容は、エアコン4・照明3・フロアスタンド2・洗濯機・乾燥機・食洗機・ソファ・全ての部屋のカーテン・観葉植物等でした。
今年2回目の更新前に洗濯機や乾燥機に不具合箇所が出てきたので買い換えようとしましたが、念のため仲介業者を通してその旨を伝えたところ、貸主夫婦に「残置物はお宅が使うと言うから置いて行った。私達が帰国した時にないと困るので弁償し退去時には置いて出てほしい」と言われました。
仲介担当者が国際電話でいくら説明してもヒステリックに「大切なうちの財産だ」と言うばかりで、しまいには担当者もノイローゼ気味になってしまいました。
そうこうしている内に更新時期が迫り、更新料として家賃1カ月分と火災等の保険料2万円を払い、残置物は弁償という内容の新契約書を交わしました。
更新前に引っ越すには間に合わず、手に負えなくなっていた担当者に期限が過ぎてしまったら仲介そのものから降りると言われたので、泣く泣く応じた次第です。

この物件は大変気に入っていましたし家族の思い出もたくさんあるので離れるのは辛かったのですが、弁償すると契約書を交わした以上、恐くて生活できず転居しました。
最近ネットの賃貸情報のページにその物件が出ていました。(業者は違います)
相変わらず多くの残置物がありますが、いくつかの電化製品は故障寸前です。

残置物については契約時にしつこいくらいに確認の上、文章で精細に残される事を強くお勧めします。
(通用しない場合もありますが・・・)

トピ内ID:3346891039

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勘違いしてますよね

041
ブタノール
残置物とは何か事前に確認しておかなかったのでしょうか。 トピ主さんが冒頭に挙げたように、付帯設備としてではなく、借主に譲ったものであれば、トピ主さんに処分権限があり、弁済義務はありません。 一方、据付の食洗機や壁に組み込まれたエアコンのように付帯設備としての扱いなら、通常の使用方法において設備機器が壊れた場合は、貸主の負担で修理する義務があります。なぜならその設備の使用権も家賃に含まれているからです。 つまり、入居前にどれが譲渡物なのか、どれが付帯設備なのか、確認しておく必要がありました。 仲介会社もだらしないと思いますが、安易に弁償する契約をしてしまったトピ主さんも問題があったと思います。まあ、任意で契約をしてしまった以上、履行する義務がありますので、今回は勉強代として我慢するしかありません。

トピ内ID:6983227724

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確認ですが

041
いもやん
文脈上、持ち主一家が部屋の持ち主なのか残置物の持ち主なのかが明らかではありませんが、 持ち主一家=部屋の持ち主=貸主夫婦であるとすると、 トピ主がおっしゃるところの『残置物』は、単純に持ち主一家=貸主夫婦の所有物になりますよ。 したがって、勝手に借主は処分できませんが、貸主には修繕義務がありますので、修繕を請求できます。 尚、持ち主一家が残置物の持ち主に過ぎない場合の話ですが、 この場合、貸主はもちろん、借主であるトピ主にも処分権限はありません。 処分したければ、基本的には民事訴訟で勝訴した上で、強制執行しか方法はありません。 この場合ですと、勝手に処分すれば、横領罪ないし委託物横領罪が成立しえます。

トピ内ID:4475496664

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自分に不利に問題を解決しているだけ。でも家主は結局大損。

😀
夕凪
賃貸契約の中で、取り付けられたエアコンなどは、エアコン付きなのだから、家主に修繕義務があります。 管理者と打ち合わせ後、家賃の中から修理費を出す。 洗濯機、乾燥機などは、動かせるものは、借りる際に撤去を申し立てる。(残留物は争いの元です。) そのまま使うのが借り主側が可であれば、故障時の修理代を家主が出すのも当然。項目も入れるべき。 家財付きで家賃を払っているという理屈です。(家財が無ければその分減額。) 不動産屋がボケているし、借り主もぼんやり。 「残置物とは前入居者が置いていった物で、貸主に修繕義務はなく、処分決定は借主にある」と書きながら 更新料として家賃1カ月分と火災等の保険料2万円を払い、残置物は弁償という内容の新契約書を交わしました。 となる。 借り主の権利が裁判所でも認められる傾向です。 電話で説得などするから、ダメと言うことになる。 洗濯乾乾燥機付きで借りているから、なおしてください。直さないなら家賃の支払いの中から購入します。 と不動産屋にいい領収書を家賃(一部)代わりにする。 結局、家主は20万を越える物件では(借り主少ない)当分収入0が続くでしょう。

トピ内ID:2283310219

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仲介業者が悪い

041
後出しじゃんけん
冒頭の「残置物」の定義をどこから引いたのかわかりませんが、これは、前の借り主が残していった物(=捨てていった物)の場合の話でしょうね。 トピ主さんの場合は、貸し主が持ち家を帰国後また住む予定で、海外在住期間だけ賃貸するという特殊なケースですから、この定義には当てはまらないと思います。 問題は、残置物の定義ではありません(法律にはそういう言葉はないはずです)。 争点は「良かったら使って下さい」という貸し主の言葉の解釈です。 トピ主さんは、「所有権を放棄した=もらった」と思い、所有者は、「帰国後も使うつもり、好意で家を貸す間の使用を許して上げるだけ」、と考えていたわけですよね。 その食い違いが争いの原因なのです。 ちょっと考えれば、後でトラブルの元になりそうな曖昧な言葉だと気がつきそうなものですが、はっきりさせないまま住み始めてしまったがいけないのです。 互いに、自分の解釈で間違いないと思いこんでいたのでしょうから、仕方ないのかもしれませんが。 誰が一番悪いかと言えば、客観的な第三者であり、かつ、専門家である仲介業者の責任だったと思います。

トピ内ID:0651206347

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経験者です

🐤
paru
うちも戸建てを何度か借りたことがありますが、残したものを使用していいときは、壊したらいやなので、自分の持っているものと取り替えて、貸主のものは保管しておきました。(広いおうちだったので、一部屋物置にして、そこに貸主のものは保管しました。) 入居前に水道のパッキンがおかしくなっていたので指摘したら、自分達が住んでいた時はなんともなく、2ヶ月しかたってないのでありえない、自分で直せと言われましたが(普通大家さんが直しますよねえ)、頭に来たので、蛇口?を丸ごと自分たちで購入して取替えて古いものは保管し、引っ越す時に古いものにもどして新しい蛇口は持って行きました。 カーテンも全部自分のものと交換しましたが、一箇所だけ特注のカーテンがあり、使用していたところ、結露でかびてしまい、クリーニングに出せといわれましたが、高いので自分で漂白しました。(白いレースだったので) 賃貸専用の物件と違って貸主によってうるさいので、なるべく貸主のものは使用しないのがベストです。

トピ内ID:9737508689

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今更なにも出来ませんが

😀
業界通
契約時に、故障した際の取り決めを怠ったからですね。貸主が素人ですから余計必要だった訳で、 相手が、感情的になったと言うなら、再契約をしないで引越しをすれば良かったのにと思いました。 10年以上前に、当時の建設省から指針が出され、貸主の負担する割合が大幅に増えてきました。 畳の日焼け、冷蔵庫の裏側の焼け、クロスの汚れなど借主の故意以外の経年劣化・通常損耗は、 貸主負担と言う原則がジワッと広がってます。 最近、京都の地裁で、「契約更新料」を認めない画期的な判決が出ました。 地裁の段階ですからどのように確定するか分かりませんが、契約更新料を徴収しない地域も沢山あります。 借主擁護の方向に進んでいるのは、厳然たる事実であるとともに、未だに古い考えの大家さんが大勢居るのは、残念なことでもあります。 トピ主様も勉強代と考えて次回に生かしてください。

トピ内ID:1278726730

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トピ主です

💢
カタツムリ トピ主
補足ですが、残置物は前住人でもあり所有者でもある一家の物です。 仲介担当者からは、貸主(所有者)は海外永住するので帰国の予定はないと聞きましたし、貸主夫からは直接「永住します」と聞きました。 4年の間に貸主妻が日本が恋しくなり<いつか>帰国したいと思い始めたと、仲介担当者に聞きました。 私達と仲介担当者の残置物に対する認識はトピの最初に書いた通りでしたが、貸主夫婦とは違ってしまったようです。。 最初の契約書には残置物はエアコンのみで、その他の残置物の扱いについてすっぽり抜けていました。 大手の不動産業者だし信頼していましたが、いい加減でしたね。 信頼しきって十分確認しなかった私達にも責任があるので、高くつきましたが勉強したと思います。 今のマンションの契約時には、貸主(所有者)と業者を交えたうえで細かく確認し、契約書に盛り込みました。 現在ネットに掲載されている以前の物件について、新たな担当不動産業者は私達の騒動の一部始終を把握済みだそうです。(情報元は言えませんが) 前貸主からは何度も直接国際電話やメールをもらい嫌な思いをしました。 いつ借り手がつくかな?

トピ内ID:3346891039

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