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保険金をもらえるか

レス41
(トピ主 0
💰
みずこ
ひと
2年前に夫(46歳)と離婚し、その夫が先日自殺しました。離婚の際は慰謝料として 200万程をもらえました。今回は離婚した後の出来事で、保険名義も私ではなく 元夫の兄名義になっています。 今現在は私1人(47歳)で暮らしていますが、ゆくゆくは長男夫婦と同居を予定しています。 少しでももらっておけば長男夫婦にも援助ができると思うのですが、もらえる方法が何か ありましたら教えてください。

トピ内ID:1431122536

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

もらえません

041
nari
あなたの取り分はありません。 遺留分がありますから、長男の方がもらえる確率はあるでしょう。 しかし、名義がお兄さんになっている以上基本的には、兄にいきます。 そのほかの預貯金等は、遺言を書いてなければ、子どもに行きます。 どちらにしても、元妻には0パーセントです。

トピ内ID:0877682829

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元夫の兄に

🐧
flyer
「長男に少し分けてもらえないでしょうか」とお願いしにいく、しかありません。 保険金は受け取り人以外受け取れないので。 まして、今回は兄弟なので、一切問題が無いです。 でも、長男も結婚している書体を持っていると言うことで自分の収入があるんでしょ。 学費等ならともかく、くれないと思いますよ。 ってゆーか、別れた夫の保険金をもらおうなんて、面の皮が厚すぎ。

トピ内ID:3456876501

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貰える根拠が無い。

041
CSIHOB
契約者と被保険者が元夫で、受取人が元夫の兄なんですよね?。どの様に考えてもトピ主さんが受取る根拠が無いです。たとえトピ主さんが離婚していなくても貰えません。これだけの内容では細かい事まで判りかねますが、トピ主さんとの離婚時に元夫は受取人を変更したのだと思います。最初の受取人がトピ主さんだったとして、なぜお子さんにしなかったのか?、何故兄にしたのか?そこが気になります。でも元夫に財産が有ったとして、トピ主さんには有りませんが、長男さんには相続の権利が有ります。場合に寄っては相続放棄が必要かもしれません。

トピ内ID:8262673748

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普通に考えたらないでしょ

041
とくめい
二人の間に子供がいたら何とかなったのでしょうけど 子供がいないのだから完全に書類上は赤の他人ですしねぇ。 無理だと思いますよ、そんな虫のいい方法なんて。

トピ内ID:4032771578

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何の根拠で・・・

😑
ドルフィン
トピ主さんに保険金が支払われなければならないのでしょう? まだお若いのですから御自分の老後の資金位自分の力で貯めましょう。 長男夫婦との同居についても思い込みが強いと、大きな失望に繋がりますよ。

トピ内ID:9553934842

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遺族にどんな顔して請求するつもり???

冷凍みかん
100%トピ主さんには、1円の権利もありません。貰えません。 契約者が元夫で保険料の支払も元夫なら、お子さんに相続の権利があるかも? でも契約者も保険料の支払いも元夫兄なら、お子さんにも権利ないんじゃないかな? 何故なら、保険金は、契約者の財産だから。元夫の財産でなく、元夫兄の財産だからです。 お互いに、子供に迷惑を掛けないような、老後を目指して頑張りましょうね。

トピ内ID:2328379565

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相続財産

041
結論
おそらくもうすでにお調べかと思いますが、受取人が本人でない場合の保険金は相続財産にはならないため、元妻のあなたにも、ご長男にも保険金を受け取る権利はありません。 相続財産ではないので遺留分を主張することも出来ません。 あきらめが肝心です。 お二人の間に色々な事があったのは容易に想像出来ますが、「人を呪わば穴二つ」のことわざ通り、死屍に鞭打つ様な行動や言動をすれば息子さんを含め、いずれ周りの人達は生者であるあなたから離れていってしまいますよ。

トピ内ID:5572484814

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うわっ!

041
けい
受取人がトピ主さんではないなら、もらえないと思うけど。 自殺でも出る 保険だったんですか? 弁護士などの専門の方に相談してみたらいかがです?

トピ内ID:9854365760

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ムリでしょう

🐤
まり
保険金は受取名義人のものです。 あなたには全く関係ありません。

トピ内ID:3200466706

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心配ご無用

酒雪
死亡保険金は、元夫の遺産の一部という位置づけになるはずです。 トピ主さんは法定相続人ではありませんので、遺産を受け取る権利はないと思いますが、お子さんには、相続権があるはずです。 ですから、トピ主さんが受け取って長男夫婦に援助する必要は無く、ご長男が直接、相続できますので、心配する必要はないと思います。

トピ内ID:1220436429

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もらえません

041
通りすがり
死亡保険金受け取り人が元夫の兄であれば、一円たりともトピ主はもらえません。 死亡保険金は「相続財産」ではないのです。(相続税は発生しますが) ですので、トピ主、トピ主子どもに元夫の死亡保険金を受け取る権利はありません。 残念ですが、あきらめましょう。

トピ内ID:5047922015

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もらえません

041
ゆい
生命保険は遺産ではありません。 保険金受取人の権利です。 保険名義がトピ主様ではなく、元夫のお兄様になっているのですよね? おそらくですが、受取人も離婚と同時に名義変更されたものと思われます。 また、離婚したあなたに元夫の遺産を受け取る権利はありません。 お子様にはありますので、お子様が遺産相続されるでしょう。 他人のお金をあてにして息子さんに同居をせまるより、より現実的で建設的な人生をお考えになったらいかがでしょうか?

トピ内ID:5464794080

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もらえません。

041
過去レス読まず
もらえるわけがない。 あなたがもらえるなら、わたしももらえます。

トピ内ID:9018279756

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トピ主は逆立ちしてももらえない

041
ヒルアロン
まず第一に死亡保険金は相続対象外で 契約上、死亡保険金受取人に指定された方に支払われます そして他の遺産についても 遺言書で指定されていない限り元妻(=他人)という立場のアナタには 相続権は一切有りません 元夫のお子さん達にはお子さん全員に対し平等に法廷相続権が発生しますので 保険金以外の遺産があれば相続できる可能性があります 長男は元夫さんとのお子さんでしょうか? でしたら、元夫さんの法定相続人なので もらえるものがあるとしたらむしろこっち あなたが元夫の遺産をもらって長男に援助とはどこから見てもありえないでしょう (どこからそんな発想が?)

トピ内ID:0556467202

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それどころじゃない

041
むささび
>もらえる方法が何かありましたら教えてください。 保険金は受取人がきちんと指定されていた場合は相続財産になりません。 また >少しでももらっておけば長男夫婦にも援助ができると思うのですが それよりも長男ということは他にも、元ご主人との間にはお子様がいらしゃるのですね?負の遺産も相続の対象ですので、負の財産について調べたほうが良いです。 それ以前の問題で、小町でも親が自殺されたお子様のトピが立つことがありますので、小町内検索し、お子様の心を思いやってください。 トピ主さんにとって他人でも、お子様にとっては親です。口では何と言おうとも、ショックを受けていることと思います。 もし、お子様達も、元夫さんの負債について相続したくない、全く分からない、あるいはもしあったら相続したいけど負債があるなら相殺したいとかいろいろ分からないことがあるのでしたら、法律相談(お住まいの地域の弁護士会のHPで大抵法律相談の受け方が載ってますし、「法テラス」http://www.houterasu.or.jp/に問い合わせてもいいです)を受け、専門家からきちんと助言を受けてください。

トピ内ID:0983978075

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信じられないトピですが

041
こおろぎ
最近このような欲深いトピが目立ち本当に心が痛みます。どう考えてもおかしな非常識な事を真顔でヌケヌケと言われる事に驚くばかりです。 世の中が不況なのも影響しているのでしょうか。ただただ悲しいです。

トピ内ID:4995598148

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なに言ってんの?

🐱
にゃん
何をどう考えたら、元夫の保険金がもらえるという発想になるの? ・離婚して他人 ・受取人の名義がトピ主じゃない あり得ないでしょう(呆) もしトピ主の息子さんが亡くなって、受取人がトピ主だったら元夫に保険金の一部を元夫に渡しますか?そう考えただけで分かりませんか? それとも結婚している間の掛け金が全額トピ主のお金だった。それを証明できるものでもあるんですか? ずいぶん勝手な考えを持っていますが、 >今現在は私1人(47歳)で暮らしていますが、ゆくゆくは長男夫婦と同居を予定しています。 これもトピ主の独りよがりだったりしません? 息子さん、結婚されているなら息子さんの奥さんも同じ認識を持っていますか?

トピ内ID:9809150713

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たかり

😡
こいこい
残念ながら本文中の情報からは保険金がもらえる要素は全くありません。 この状況で保険金が欲しいというのはユスリかタカリです。 強欲な考えは捨てて、あなた自身がまじめに働いて長男さんに援助してあげてください。

トピ内ID:8825519035

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死亡保険金受取人は誰?

🐤
菜月
生命保険などの死亡保険金のことについての「保険金」でしょうか? であれば、「保険金」は「受取人」に支払われます。 民間保険は、あくまで「金融商品」のため、おおまかには 「契約」~「保険料の支払い」~「保険事故」~「受取人へ支払い」という流れです。 よって、死亡保険金受取人が主さんの名前で有れば(割合受取り含む)受取りは可能ですが、名前が無ければ、受取り権利があると主張しても、おそらく無理でしょう。 また、現在既に離婚されているとのこと。法定相続人でもないため、遺産も請求できません。 特に、生命保険については、金融商品という性質上、保険金受取りは保険金受取人の固有の権利のため、遺産にも入りません。 税金関係については割愛させていただきましたが、以上、概略にて。ご参考になれば。

トピ内ID:2825208797

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もう他人

041
ドラゴン
もう離婚されているのだから、貰う権利も無いのでは? 図々しいような…

トピ内ID:5897462925

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う~ん

😑
さかなかな
もらえる訳ないでしょう。 そんな事も分からないの?

トピ内ID:5360550884

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相続

😨
koko
保険の受け取りは指定された人以外はダメだった気がしますが 元夫の遺産は、お子さん(長男と言うのだからそれ以外もいる?)が 元夫と血縁関係がある、もしくは養子縁組とかで親子関係があるのなら 全部、受け取れるのではないでしょうか? 残念ながら、元奥さんでも今は他人のあなたには1円も貰えないと思いますが。

トピ内ID:6558307358

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過去の出来事

えっ?
離婚して二年たったのだから、お金をもらえるなんて夢ですよ、夢。 関係ないでしょ、慰謝料もらっているあなたには。

トピ内ID:4536150823

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レスします。

041
キリー
貰える分けないでしょ! あなたは、すでに他人ですし、受取人の名義はお兄さんなんだから。 あなたには、何の権利もないですよ。

トピ内ID:9188088067

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無理です

😑
むりぽ
離婚した時点で、あなたは他人です。 生命保険の受取人は指定されていれば、法定相続とは関係なく赤の他人でもなれますが、お兄さんがなっているとのことなので、それも無理です。 ですが、生命保険以外にご主人に財産があれば、ご主人の血を引くお子さんには相続権があります。 遺言書などで相続人が指定されていても、法定遺留分があるので、いくらかはもらえるはずです。 (あくまで、「お子さん」ですよ!)

トピ内ID:7907081465

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ありません

041
偏食系男子
あまりにも非常識です

トピ内ID:6809777825

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弁護士に相談

041
けんけん
離婚していて保険名義もあなたでないのなら、関係ないから貰えないのではないですか。法テラスや「弁護士 無料相談」で検索して弁護士に相談してみたらいいと思います。

トピ内ID:4461939044

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もらう権利はすでに失効

🙂
るぅ
慰謝料200万もらって籍を抜いた時からあなたと元夫は赤の他人です。 あなたが保険金をもらう権利はありません。 ただ保険金以外の資産、財産があれば長男には相続権があります。 トピさんではなくご長男が伯父さんに連絡を取ってみては。

トピ内ID:3113509775

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無理です

041
ぷー
普通の預貯金などであれば、お子さんにも相続の権利はあります。 しかしながら、生命保険金については契約者(元ご主人)の意志で決定した受取人以外に何の権利もありません。無理です。 もしも幾らかでも相続したいのなら、預貯金や不動産からってことになりますね。 但し、離婚して他人になったあなたには相続権はありません。相続するのはお子さん達です。それから、負債も相続することになりますので、プラスマイナスしてどうなるかは分かりせんが。 どっちにしろ、弁護士さんなど専門家にご相談を。

トピ内ID:3633122562

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もらえません。

041
つばさ
あなたには1円も受け取る権利はないです。 契約者が保険金受取人を指定しているということは それ以外の人には権利がないということです。 残念ですが、 お子さんも受け取ることはできないのです。

トピ内ID:2274427409

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