先日、友人にお金を貸しました。その際に[借用書]は取り交わしましたが・・・
念のため公正証書(認諾約款含め)を作成しようと調べたのですが、よく分からない所もあるので詳しい方がいらしたら教えて下さい!
1貸した後でも作成できるか?・・・
2例えば、作成した後に、友人が行方をくらました時など、その際にも強制執行できるか?
私の貸した額は10万円以下ですので5000円で作成できるみたいですが、やり過ぎでしょうか?
3それとも[公正証書]ではなく、新たに[誓約書]だけでもいいと思いますか?
4誓約書の場合[拇印]でも証拠になりますか?
トピ内ID:3792763900