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財産放棄の方法

レス12
(トピ主 0
041
ort
話題
父親との親子関係が限界にきたので財産放棄をして関わりを持ちたくないと思っています。どなたか財産放棄の方法をおわかりになる方はいらっしゃいますでしょうか?

トピ内ID:0670814041

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生きている間は

041
尾登さんが生きている間は財産はスピ主様の物ではないので、放棄できません。自分の物でない物を使う権利も放棄する権利もありません。逆にお父さん側から、主様に財産を上げないと言うことはお父さんの財産ですから出来ます。

トピ内ID:0996438130

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生きてるうちの相続放棄はできません

041
むささび
ただ、きちんとお住まいの地域の弁護士会・法テラスに問い合わせたりして、専門家からより良いアドバイスを受けること前提です。 >父親との親子関係が限界にきたので 相続放棄は、生きているうちはできません。強いていうのなら、遺留分の放棄はできますが(裁判所のサイトhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html)遺留分ですので、意味がないのではないでしょうか。 逆に、お父様がトピ主さんには相続させないという遺言を書いた場合を考えると、今から放棄等考えるのは悔しく(?)ありませんか?なお、相続に関する審判については以下のとおり(相続放棄もあります)http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_5.html むしろ、介護等の面でお父様とかかわりあいたくないのだということなら、この法律相談の内容がトピ主さんの気持ちを軽くするかも知れません。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0222.php お金での解決、という方法もありです。

トピ内ID:9150989907

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相続放棄の手続きは、家庭裁判所

💄
おそらく相続放棄の事かなと思うのですが、届け出るのは相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ケ月以内です。 裁判所のサイトをみれば色々書いてあります。 一度弁護士さんに話してみると良いと思います。 書き方をみるとご存命なのだとおもいますので、そちらの対処をしたほうがいいかなと思います。 かなり大変な親御さんなのでしょうか?ご自身のメンタル面などは大丈夫でしょうか。 色々な書籍が出ていますから読んでみては?参考になるかもしれません。

トピ内ID:7472082391

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無理

ぼくはクマ
親子の縁は切っても切れません。 おっしゃってる「財産放棄」というのが相続放棄を指すのでしたらこれも無理です。被相続人(父親)の死亡前に事前に放棄することは認められていないからです(民法915条)。 これくらいネットがあるなら調べればすぐわかるはずですよ。 厳しいようですが、親に反発するならそれなりに自立したところを見せるべきでは。

トピ内ID:1924215551

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相続放棄でしょうか

041
しろくま
生前は,単に関わり合いをもたなければよいだけです。 父親の財産は父親のもの,子供の財産は子供のもの。全く関係ありません。 もちろん,父親が亡くなった場合は,相続が発生します。 お父さんが亡くなったら,すぐに家庭裁判所に行って,「相続放棄をしたい」と申請しましょう。申請の仕方を教えてもらえます(戸籍を集めたり,数百円の手数料を払ったり,その程度のことです。)。 生前にあらかじめ相続放棄しておくこともできますが,面倒ですので,親族から相続放棄を求められているという状況以外では,あまりおすすめしません。

トピ内ID:8702973203

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生前では無理だったかと

041
キラ
相続放棄の法的手続きは、死後でないとできなかったと記憶しています。 その方がまだ生きている間は、本人や親戚に宣言しておくぐらいしかないかも。 いま確実に財産放棄を確約させておくには、お父さん本人が専門家立会いの上、遺書を書き、確実に保管しておくことでは。これには本人の意志が何より尊重されますが。 詳しいことは法律家に聞いてくださいね。 親父が死んだら相続放棄してやる、と思い、連絡を絶って暮らすだけでいいのでは。

トピ内ID:2846219411

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曖昧な答えですが

041
コナ
ortさんのおっしゃる財産放棄とは、 「相続放棄」 の事でしょうか? だとすると、生前には出来ないと思います。 お父様が亡くなったあと、3ヶ月以内に手続きすればいいので、 今考えなくても大丈夫では? どうしても今縁を切りたい! というのであれば生前贈与をうけて、その書類を作成しておく必要があると思います。 「自分はすでに相続をうけているので、死亡後相続する必要が無い」 という証明になると思います。 ここより、法律関係の相談サイトに行ったほうが、正確で詳しい答えが貰えますよ。 あと、お父様に借金があってそのような事を考えている場合は、やはり死亡後に相続放棄を行えば大丈夫だったと思います。

トピ内ID:6210931517

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これは相続放棄のことでしょうか

😢
のぞみ
もしそうであれば、現時点では相続放棄はできません。 また相続放棄と親子関係は全く関係ないのです。 仮に相続放棄を宣言したとしても法的効力はないし、親子関係に関してもその効力が解消されることはありません。親子は死ぬまで親子で関係はなくならないのです。 そもそも親子関係が限界にきたというのはどういう状況なのでしょうか。 仮にいろいろと無理難題を言ってくるのであれば、無視していても良いのです。 相続に関しても向こうが何を言ってきても、相続する気がないのなら無視すれば良いだけです。

トピ内ID:1553639529

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私の場合

🐷
珊瑚の海を守ろう
まず家裁に行って必要な書類をもらいました。 事前にネットで調べてから行きましたので その場で、疑問点なども質問して、 親切に説明していただけました。 ※用紙をダウンロードして全て揃えてから 行けば1度で済むかもしれませんが 心配性なので直接出向いて確認しました。 次に、放棄する財産の確認のため 父の不動産を管轄している法務局へ行き登記簿を取得。 必要書類を揃え、再度家裁へ行き申請 →証明書は後日郵送していただけます。 手続きは1週間位。 印紙や切手代、交通費を含めて 5000円位で済みました。 がんばってください。

トピ内ID:4507687870

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相続放棄のことでしょうか

🐷
P子
ortさま、トピ拝見しました。 相続放棄のことでしょうか。 ちなみに、相続放棄は被相続人(あなたの父親)の死亡前には出来ません。

トピ内ID:4972510096

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無理らしいですよ

041
かぼす
遺産相続の放棄は相続が発生してからじゃないと無理みたいです。 遺留分の放棄は事前に出来るみたいですけど、 それってその大嫌いな父親に自分には遺産を残さないという遺言を書いてもらうこととセットになるので、今よりもっとかかわりを持たないといけないじゃないですか。 親とかかわりを持たないことを遺産相続放棄とセットに考えるというのがよくわかりません。 だって親が死んだときに遺産が残ってるかどうかも判らないことだし。 事前に遺留分の放棄などしなくても、 もし親と絶縁する、遺産は要らないと言っておいて親がほかの人に全財産譲ると遺言を残してくれれば、 トピ主さんが遺留分を主張しない限り相続する必要は無いのでは? あと、遺産を放棄しても扶養の義務は残るんじゃないですか。 実際扶養義務と言っても余裕が無いから知らないと逃げてしまえばよほどのことが無い限り逮捕されたりとか無いでしょうけど。 近居してて介護をしてなかった子供が逮捕されたことはありましたが。

トピ内ID:6411196722

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財産放棄をしても

😨
はな
実親の扶養義務は発生しますよ。

トピ内ID:8016368716

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