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月半ば退職時の保険について

レス13
(トピ主 3
041
たぬ
話題
40代女性です。 派遣先を自己都合で、今月15日付で退職しました。 そちらで社保加入でしたので、担当の方に聞いたところ 12月分は日割りではなく、 この後加入する国保のほうに支払うことになるので すぐ手続きをとってください、と言われました。 17日に役所へ行って、国保加入の手続きをとりました。 資格取得日は、12月16日になっています。 今月15日までの間に、体調が悪くて複数の病院にかかりましたが、 この場合、退職までの間は、社保で支払いをしてくれるのでしょうか? それとも、今月分は社保でなく、国保に支払いをしたということで、 1日から遡って、国保の適用になるのでしょうか。 役所や会社に聞けばいいのですが、 土日を挟んでしまうので、ネットで検索してもわからなく こちらで聞いてみた次第です。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:6583116244

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15日までは社保です

041
スミレコンゴウインコ
15日までは社保、16日以降が国保です。 簡単に書くと保険料のみ「月末が会社在籍なら社保、個人なら国保に納める」という決まりです。 資格は処理の通りなので、15日までは社保の保険証を出して良かったです。 派遣先の処理もあっています。 ただ一般的に保険料は後払いで、この場合12月度の給与で11月度の保険料を引かれます。 処理自体はあっていますので週末は安心し、週明け上記を含め相談するといいと思います。

トピ内ID:6531179268

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社保の適用です。

🐷
日直代理
このケースについて 簡潔に書きます。 12月15日までは社会保険で、16日から国保の適用です。 今度病院にかかるとき 月の途中でも 国保の保険証を提示してくださいね。 そして、担当者の方の言ったとおり、保険料の方は日割りになることはありません。 保険料は月末にどちらの保険に属しているかで決まります。 月の途中で保険が国保になったので、月末の12月31日は、国保ですので、12月分は国保で保険料を納めることになります。 30日まで社保で、31日国保加入で 1日しか加入していなくても同じです。 たくさん書くと かえって わかりにくいといけないので、この場合のみについての簡単な説明にしてみました。 ただ、同じ月内で、国保、社保、国保と変わった場合は 変則的なので、その場合は、担当窓口で、お問い合わせください。

トピ内ID:3313379946

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保険料は、、

😑
通りすがり
健康保険料は、資格取得月から発生し、資格喪失月前月の分まで発生します。月の途中で退職した場合は、資格喪失月には発生しません。 例えば12月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)12月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間には、ズレがあるということです。 保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、主さんは15日まで社保で、16日から国保なら、その月は国保に保険料を支払うことになります。

トピ内ID:6795241355

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社保です

041
maki
15日までの医療費は社保が負担し、16日以降の分は国保が負担します。 国保の資格取得日が16日なのにそれ以前の医療費負担する根拠がないですよね。 ただ本人が支払う保険料は日割りに出来ませんので、月途中の加入の場合、加入月から支払い、喪失の場合は前月まで支払うというルールなのです。 16日以降に社保を使って診察を受けていなければ、主さんに面倒なことはなにもありません。 余談ですが、すぐに手続きをするように指示してくれた派遣会社の担当者はしっかりした人ですね。手続きが遅滞したために社保でも国保でも負担してもらえない人もいます。資格取得日から必ず医療費負担してもらえる訳ではないので、この方が注意が必要です。

トピ内ID:4625650956

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国保から支払いだと思います。

041
フランネル草
会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかを持参して、国民健康保険の手続きに行かれていますよね? 社保が立て替えて負担した金額を、国保から社保に支払うかたちになると思います。 トピ主さんは特になにもしなくてよいはずです。 万一、国保の手続きをしていなければ、社保からトピ主さんあてに請求書が来ると思います。

トピ内ID:2713032299

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給付と保険料を混同しない

041
元国保担当
国保の資格取得日は、12月16日なのでこの日以降に病院に言った場合は、国保で病院にかかります。これより前の分は社保です。ここまでは療養の給付の話です。保険料は、その月の後のほうの制度で支払います。ですから12月分は国保の保険料を支払い、社保では支払いません。給付と保険料は分けて考えてください。

トピ内ID:1667120783

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たぶん、ですが

猫丸
国保は1日に加入しようと末日に加入しようと「ひと月計算」されてると思います。 月半ばで加入なら月末には切れます。 会社の社会保険が後払いと考えると会社は11月分を支払い12月分は未払いとなります。(12月25日の給料から引かれる保険料が12月分) トピ主さんが12月16日に国保の資格取得されたのなら12月分の保険料を支払ったということになるので15日までの治療費は国保での適用になると思います。 間違っていたらすみません。

トピ内ID:5769011762

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大変失礼いたしました。

041
フランネル草
ごめんなさい。 勘違いしておりました。

トピ内ID:2713032299

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皆様ありがとうございました

😀
たぬ トピ主
スミレコンゴウインコ様、日直代理様、通りすがり様、 maki様、フランネル草様、元国保担当様、まで拝見しました。 皆様どうもありがとうございました。 12月は、保険料支払いが国保なのだから 受診した医院に、1日から遡って国保です、と、 お知らせに回らなければいけないのかなと、変に勘違いしておりました。 フランネル草様の >社保が立て替えて負担した金額を、国保から社保に支払うかたちに >なると思います、トピ主さんは特になにもしなくていいはずです これでよく理解できました。 15日付けで退職、16が国保資格取得日なのですから、 そのまま考えればよかったのですね。 お陰さまで謎が解決いたしました、 皆様、本当にありがとうございました。

トピ内ID:6583116244

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1回目のレスを撤回させてください。

041
フランネル草
トピ主様 皆様 たびたびすみません。 >トピ主さんは特になにもしなくてよいはずです。 上記に関しては正しいです。 しかし、それ以外の私の記述は他のケースと勘違いしてレスしてしまったので撤回させてください。申し訳ございませんでした。

トピ内ID:2713032299

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解決したところ恐縮ですが

🐷
日直代理
>社保が立て替えて負担した金額を、国保から社保に支払うかたちに >なると思います、トピ主さんは特になにもしなくていいはずです は、この問いの回答としては、どうかな? たとえば、トピ主様が、これから病院に行かれて、国保の保険証を提示をせず受診した場合、 病院は社保のままの認識で社会保険に請求。 社会保険は保険切れなので、国保に請求。 には なりますが。 あくまでも  15日までは、社会保険の適用です。 くどいようですが、 保険料の支払いと 保険の適用を混同されませんように。 取り急ぎ・・・。

トピ内ID:3313379946

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再度ありがとうございました

😀
たぬ トピ主
前回のレス時、慌しく 読み間違いなどがあって申し訳ありません。 先ほど、役所が繋がらなかったので 国保連合会に問い合わせましたところ、 今月の国保の資格取得日以前は、 社保の適用になるので社保からの給付となり、 16日以降にその医療機関にかからないなら 私からの手続きなどは何も要らない との事でした。 実は、退職時の手続きをしてくださった担当者に 国保は1日に遡ってうんぬん、 という話を聞きかじってしまったため 混同してしまいました。 きっと違う意味でおっしゃったのでしょう。 資格喪失証明書は、年末でもあるので 発行が年明けになってしまうとのことで、 役所へ出向き、役所の担当の方に、 派遣元の担当部署へ電話してもらいOKが 取れて、手続きしていただきました。 お騒がせして申し訳ありません、 皆様ありがとうございました。

トピ内ID:6583116244

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トピ主です

💡
たぬ トピ主
投稿から反映までかなりの時差がありますので みなさまに余計なご心配をおかけしてすみません。 これを書いている13時55分現在、日直代理様の二回目の レスまで拝見しました。 私のトピへの書き方が悪かったのですが、 伺いたかったのは、 「1日から15日の間にかかった病院へ、  社保から国保に変更した旨を、  私自身が知らせに行かなくてはいけないのか」 「1日から15日分は、医院が請求するのは社保宛なのか、  それとも1日から遡って国保に請求するのか」 (以前医療事務をしていたことがあり、個人的な疑問) という点でした。 フランネル草様、日直代理様にはとくに気を揉ませてしまい 申し訳ありませんでした、 重ね重ねありがとうございました。

トピ内ID:6583116244

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