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国民健康保険未加入期間の医療費

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(トピ主 0
041
tyatya
話題
社保脱退から国民健康保険加入が長く開いてしまいました。
つい最近一度、歯科にかかり自費で支払いしてきました。
保険証の資格取得日は遡って取得になっていますが(保険料の支払いも過去分からします))、交付日は手続きをした日になっています。
この場合、手続きをしてくださいという14日はとうに過ぎているので、医療費の返還はないですよね、、、。分かる方教えてください。

トピ内ID:0979660014

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資格取得日

🐱
ひつじ
 資格取得日以降にかかった分は保険適用できますので、自費でかかった分のレシートと保険証をもって かかった医療機関に行って自費との差額分の払い戻しをうけることができます。  医療機関によっては 同じ月内でないとできないというところもあります。(コンピューター化の関係で 操作や 月で締めて提出したレセプト書類を保険者に連絡して訂正などの煩雑な手続きがあり時間をとられてしまうため拒否するところも多いです)その場合は保険者(保険組合)に連絡して差額返還方法を教えてもらってください

トピ内ID:6218860550

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