本文へ

遺産相続もめてます。非常識な親戚たち

レス10
(トピ主 0
041
めんたいこ
話題
90歳の父、88歳の母(認知症入院中)、娘3人息子1人の家族構成です。 両親の仲が悪く、母が父の悪口を積年言いまくり、長女以外の3人は それを信じています。 現在長女が父と同居して、母の世話、父の世話をしています。 母が入院前に自分名義の定期預金普通預金等を長男に全て預けて、自分が 死んだ後に葬式代にあてて、残りを子供たちで分けるようにと言ったそうです 家に置いておくと、父が使い切ってしまうからと.. その他、家の権利書も悪用されるかもとのことで長男が持っています。 最近父が、いくら預けてあるのか知りたい、家の権利書も返してほしいと 言い出したので、長女が長男に聞くと、 「母のお金だからいう必要なし」「長女がそそのかして家を取ろうと している」と聞く耳を持ちません。 そもそも父の頭はしっかりしているし、散財した事実もないので長男の 主張はおかしいと思うのですが。 両親も高齢なので、預貯金がいくらあるのかを家族で一度確認しておく べきだと思うのですが、なにか方法はあるでしょうか?

トピ内ID:7341276342

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数10

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

家族みんなで会議

😢
お茶
あなたは長女でしょうか。 あなたの気持ちも分かるし、長男さんの気持ちも分かります。 >両親も高齢なので、預貯金がいくらあるのかを家族で一度確認しておく べきだと思う これは当然だと思うので、「お父さんが権利書を戻せ」ではなくて「家族で確認」を前面に、 他の兄弟も全部集まって同席して、みんなで確認を主張すればどうでしょうか? お父さんが手元に置きたがるなら、その権利書のコピーを手元においてもらうようにとか。 お父さんも今更権利書でどうこうするはずが無いので、ある意味あなたがどうかする疑惑があるなら、 逆に弟がどうかする疑惑もあるわけで、それを言い出すとキリが無いというか。 文字通り「家族みんなで確認する」と申し出て、原本は今まで通り弟が持ってて良いとすればいいかと。

トピ内ID:0701548847

...本文を表示

ん~

041
彗星の尾っぽ
当方男性。40代。 多分....という事を念頭において読んでください。 母名義の預貯金と家の権利書でしょ? 母親名義の預貯金は、母親の死亡と同時に凍結されて、遺産分割協議書が無いと動かせないと思います。 家の権利書も、仮に母親の持分があったとしても上記の預貯金と同じ。 で、母親の遺産....であれば、当然にトピ主・ご主人も相続人でしょ? つまり、トピ主・ご主人の実印と印鑑証明がないとその遺産は動かせない事になる.....という事は、長男だけではどうする事も出来ないので、問題無い....と思うのですが.... もちろん、遺言書を書いていれば話は別です。 母親の入院費用等は誰が負担しているのでしょうか? もし長男以外が負担しているのであれば、それを盾に開示を求める事はできないでしょうか? 上記内容はあくまで「私の知識」ですので、正確な事は専門家にご相談される事を忘れずに。

トピ内ID:9407739213

...本文を表示

弁護士に間に入ってもらう

041
これで決まり
ご両親それぞれの財産の取り扱い、また今後の相続の事も含めて、今のうちに弁護士へ相談し、しかるべき対応をお願いするのが良いと思います。 親の財産を当てにした諍いほど醜いものはありません。 感情的にならず、第三者を立てて法に則り、淡々と進めるのが一番良いと思いますよ。

トピ内ID:4791773793

...本文を表示

成年後見とかは?

041
むささび
まず、 >・・・(中略)・・・分けるようにと言ったそうです (縁起でもないことで申しわけありませんが)、仮にお亡くなりになった場合、「口頭での遺言(?)は遺言と認められません」ので、こういう財産のこと、管理は安易に口約束にしないほうが良いと思います。 もう使っていたら申しわけないですが、「成年後見制度」(判断能力があるかどうか、あるいは裁判所を通すか通さないかというものもありますので、もしご存じなかったら、「成年後見制度完全マニュアル」http://www.seinen-kouken.net/や、読売新聞さんの「転ばぬ先に」http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=235 を読んでみてください。 ただ、相続をいくつも見てますが、「金銭」よりも「気持ち・不満」があって、その埋め合わせに金銭・・・ということが多いです。どうか、ご両親(双方)の不満・不安について、そして長女さん1人にかかっている介護の負担、そういうことに向き合ってみてください。 問題が金銭の管理に集中してますが、その裏にはきっともっと違う気持ちがあると思います。

トピ内ID:8486449117

...本文を表示

後見人制度

🐱
にんにん
トピ主さんは長女さんですね。 預貯金はお母様のもので、お母様が長男さんにお預けになったのなら、長男さんのいいぶんはおかしくないです。 >両親も高齢なので、預貯金がいくらあるのかを家族で一度確認しておく べき べきってなんですか?遺産がいくらになるか知りたいってことですか?お母様の名義の預貯金はお母様のものですから、家族が知っておく必要はお母様が言い出さない限り別にないと思いますよ。 認知症になってしまってからおかしなことを言い出して預けたのなら、成人後見人制度を使い、あなたが後見人になって財産の管理をしましょう。 権利書に関してですが、おうちの名義は誰ですか?お父様なら返してもらいましょう。悪用しようがなにしようが、お父様の勝手です。

トピ内ID:6628583258

...本文を表示

お父様とご長男で話し合い

😭
カマリヤ
お父様は配偶者としてお母様の財産を知る権利があると思います。故に長男さんがどう主張しようともそれは通らないと思います。ご夫婦で築き上げた財産ですから。万が一お母様になんかあったとしても法律上財産の半分はお父様で、残りがお子様たちでわけるものです。どうもご長男は疑心暗鬼になってらっしゃるようですね。もめても、第三者、(税理士や司法書士)に関与していただけば、お母様に何かあった時の預貯金の入出金は徹底的に調べられますから。今はご健在でらっしゃるので、一度ご家族で集まってきちんとご長男に教えていただいておいた方がいいです。何かあって全くわからないと面倒にもなるし。今の状態だと矢面に立つのはご長男ということも踏まえてお話してはいかがでしょうか。みんなである程度把握しておかないと土壇場になって大変苦労します。おうちの権利書ですがお家はどなたの名義なのですか?一度お母様の財産となっている物をみんなで整理されることをお勧めします。もめたりすることあるでしょうが、粘り強く頑張ってください。因みに私は今相続騒動真っ只中です。経験を踏まえて書かせていただきました。

トピ内ID:6776954797

...本文を表示

彗星の尾っぽさんに一票

🙂
なのか
我が家も遺産相続で揉めましたっけ。 人間の本質がむき出しとなり、夜叉のような顔の 親戚を見て、残念に思ったのを思い出しました。 さてさて、本題ですが彗星の尾っぽさんに一票です。 ただそれでもどうしても見たいというのであれば 第三者を入れ、税理士さんを間に入れて会議を開きましょう。 やはり、身内だけですとどうしても荒れます。 まあうちは税理士さんも流血現場を見ましたので なんとも言えませんけど。 それから、貴方様はどの立場ですか? 長女さん?長男さん? それも明記していただけるともう少し状況が分かりやすいです。

トピ内ID:0665427379

...本文を表示

早めに弁護士

041
HAL
そりゃ長男見せないでしょ。 お母様が生きているうちに、うまくやってしまう つもりですから。 亡くなったら、お母様の預貯金は凍結されます。 その時は多分、はした金しか残されてませんよ。 でも。 お母様はそれを望んでいるのでしょ? だから長男に預けたのでしょ? お母様のお金なら、お母様の気のすむように されればよいのではないですか? お父様もお父様で預貯金をお持ちでしょ。 それは長女の方の口座に移して管理すれば よろしいでしょう。 家の権利書については名義は時代が時代ですから、 お父様の名義ではないのですか? そうしたらやたらには動かせませんが、お母様の 名義なら分かりませんね。 ともあれ財産なんて、生きているうちに うまくやってしまうが勝ちなのです。 早めに弁護士に相談した方が良いですよ。 地方自治体で、弁護士の無料相談が受けられます。 それで概要を説明して指示をあおぎ、正式に弁護士を 探した方が良いでしょう。 こんなとろこで、素人のアドバイスなんて聞いていて 後の祭りにならないうちに。

トピ内ID:7419895008

...本文を表示

同意します。

041
一専業主婦
> 遺言書を書いていれば話は別です。 きちんとした遺言書があっても、配偶者・実子には遺留分があり、 遺言書の内容に関わらず、一定割合は相続できるはずですから、 権利書や預金通帳を持っている方が1人で好きにできると言うようなことは無いとは思いますけど… > 上記内容はあくまで「私の知識」ですので、正確な事は専門家にご相談される事を忘れずに。 私もそう思います。 弁護士会で相談センターのようなものもありますし、法律事務所でも初回の相談は30分5000円くらいなので、そう深刻に考えず、気軽に行ってみては?

トピ内ID:3576230749

...本文を表示

生前中に

🐱
まめ
彗星の尾っぽさん、そういうことではなくて 無くなる前、つまり預貯金が自由に出せる今、 長男さんがそのお金を出してしまわないだろうか ということをトピ主さんは 心配していらっしゃるんだと思います。 土地の権利書はいじっても足が付くからいいが (書類上、誰がどうしたと後になっても確認できる) 預貯金は万が一、長男さんが自由に使っていたとしたら お母様が無くなった際、それを証明できる人がいません。 ご長男が“私は知らない、母さんが全部使ったんだ!” と言い張ればそれをくつがえす証明はむずかしいでしょう。 現時点での預貯金総額をお母様から 聞いておいてはいかがでしょう? 長男が万が一、使い込んでしまうといけないからと お母様を説得してみては?

トピ内ID:6526845726

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧