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(至急)在米ではないのにアメリカの税金を払うの?

レス38
(トピ主 5
🐶
ブラウニー
話題
昨年夏にアメリカ人の夫と結婚しました。 現在、移民ビザ待ちで日本(私)とアメリカ(夫)で別々に暮らしています。 夫は会計士にTaxの手続きを依頼しているのですが、私を扶養控除に入れることができるか確認したところ、residentではないので控除に入れられないが、私もTaxをfile しないといけないと言われたそうです。 私は在米ではないし、ソーシャルセキュリティナンバーもありませんが、そうしないといけないのでしょうか??? とても困っています。 どうかご存知の方、教えてください。

トピ内ID:0654941511

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米国大使館のIRSに問い合わせる

041
知らん振りできず
ちょっと古い情報になりますが、結婚して家計をともにしているが本邦に在住している場合の税務処理ですね? ビザ待ちですから婚姻はされていますね!  であれば、控除も受けられますし、ジョイントの申告になります。 トピ主さんが単独でFileする必要はありません。 たとえ申告しても米国源泉の収入が無いので、税金を払う必要がありません。なぜなら二重課税防止にかかわる租税条約締結国だからです(但し、申告の必要ありませんよ)。 米国のCPAでは国際的な税務に疎い人が多いので、米国大使館に確認されてはいかがですか? この種の質問には小町特有の、うそや出鱈目がレスされて迷うばかりですよ!!!

トピ内ID:7341461508

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払う場合も

🐴
hiro
恐らくご主人は会計士と相談されてこのJoint Tax Return(夫婦合算申告)を 選択されたのではないでしょうか。 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96734,00.html この場合在外の伴侶も申告上米国居住者として扱うことができます。 その場合夫婦とも外国での所得を全て申告する必要がありますが一方で 合算申告をすると扶養控除はできなくても人的控除が二人分できるなど メリットもあります。 でもこれはあくまで選択なので、合算申告をしないという方法もあるはず。 会計士に確認されてみてください。

トピ内ID:8904777231

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IRSへ

041
だび
在日本米国大使館は国務省(日本でいうところの外務省)ですから大使館に聞いてもわからないと思います。知らん振りできずさん、反対意見書いてごめんなさい。 大使館の生きた人間と電話で話をするのにもお金がかかりますし。 IRSからの出向駐在者は大使館にいるでしょうが。 問い合わせ先はアメリカ国内のIRS。この時期電話などでの問い合わせ窓口ありますよ。 アメリカで会計士事務所と言っても、フランチャイズのH&○ Blockなどレベルではこの案件できないでしょう。 日本などアメリカの外にいるアメリカ税法会計士は、 この時期もう超多忙(締め切り4月15日)で予約が取れるか微妙なところでしょうし、当然ながら大変高額。 アメリカに住んでいなくても米国人と結婚すると、米国へ確定申告の必要ありは本当です。 夫さんはjointでfileする(夫婦でもseparetelyにファイルすることは可)つもりでいるようですから、 トピ主さんが日本でできることはなさそう。 SSNがなくてもfileできます。 合法の長期滞在でもSSN取れない人もいるので。

トピ内ID:0608634095

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有難うございます!

041
ブラウニー トピ主
早速のご回答有難うございます。 昨日ネットで調べたのですが、 在米だった日数をある式に当てはめ、 申告に係る年と過去2年のトータルで規定する日数を越えなければfileしなくていいようですが、 それでもあるformを提出せねばならないらしいというところまで分かりました。 配偶者控除は私が在米でないと無理らしいのですが。 ジョイント申請は調べねばなりませんね。分からないです。 州税はどうなるんでしょうか? もう分からないことだらけで、お手上げ状態です。

トピ内ID:0654941511

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大使館のIRS

🐶
私も知らん振りできず
かなり前に東京の米国大使館からIRSは無くなりました。

トピ内ID:1483714620

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アメリカの税法

041
lalala
アメリカの税法では、アメリカ市民権を持っているあるいは永住権を持っている人の場合は、 たとえアメリカ国外に居住していても確定申告の義務があります。 トピ主さんのご主人はアメリカ市民ですので、確定申告の義務があります。 トピ主さんは、アメリカに居住されていませんし、 まだ永住権も持っておられませんので「確定申告の義務」はありません。 しかし、アメリカ市民であるご主人には、配偶者を居住しているとみなして一緒に確定申告をする(Married Filing Jointly)という選択もできます。SSNの代わりにITINというナンバーで申告をします。この場合は税率が低くなります。 ご主人が一人だけで確定申告をする(Married Filing Separately)こともできます。 この場合は、税率が高くなります。 気をつけなくてはいけないのは、一緒に確定申告をした場合にはトピ主さんの2009年の全ての収入(全世界で得た収入)をも申告しなくてはいけないということです。 トピ主さん達は、JointとSeparateのどちらが税金が低くなるのかを計算して有利なほうを選ぶことができます。

トピ内ID:2459706290

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会計士に再確認してください

rm
私はアメリカで某日系会社の人事をしています。日本から単身赴任で働いている社員の確定申告のお手伝いをしていますので、少し知識はあるかと思います。 ビザを持っていなくても、一緒に住んでいなくても、扶養控除として申告することは可能です。その場合は夫婦合算申告(Joint Filign)する必要があります。扶養控除をとるにはトピ主さんはSocial Security NumberがないのでITIN(Individual Tax Identification Number)を取得しなければなりません。 もしトピ主さんがGreen Cardを申請されているのであれば夫婦合算申告した方がいいと思います。この場合はトピ主さんの収入の情報(役務所得は銀行(アメリカ以外の国でも)で得た利子所得などの情報)や控除情報(支払った所得税や住民税など)が必要です。 もし旦那様が単独で申告(Separate Filing)されるのだればトピ主さんの情報は必要ありませんし、もちろんトピ主さん単独で申告する必要はありません。

トピ内ID:4464171084

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ジョイントでファイル

😠
アミーガ
私がまだグリーンカードを取得していなくて日本とアメリカを行き来していたときも、ジョイントで夫が税金をファイルしていました。 SSNがなかったのでITINを使ってファイルしました。 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96696,00.html#itin

トピ内ID:1250780682

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これは複雑

041
ななこ
ご主人がMarried Filing Separatelyでファイルする場合、ご主人はトピ主さんのExemptionを使うことはできません。その代わりトピ主さんは米国レジデントはないし、米国源の所得も無いのでピ主さんはTax Returnをファイルする義務はありませんし、 もしご主人がトピ主さんとジョイントファイルする場合、トピ主さんの分のExemptionを使うことができますが、トピ主さんは米国レジデント扱いになりますので、トピ主さんが日本で得た収入も一緒に申告する必要が出てきます。ただ、Foreign Income ExclusionやForeign Tax Creditなどがあるので、実際はトピ主さんの所得にアメリカ側の税金を払う必要はないかも(実際計算してみたいと分かりません)。 今年はご主人はSeparateでファイルしてもらって、トピ主さんが渡米してから来年はジョイントでファイルしてはいかがでしょうか。 上の方もおっしゃってますが、米税法に関する小町の答えは間違った事をとても自信満々におっしゃる方が集まるので気を付けて。最後はプロに相談して下さい。

トピ内ID:3642096031

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そのCPAだめかも。

枢斬暗屯子
昨年度ご結婚されたとの事ですので、09年度が夫婦合算での初めての申告書ですね?初年度選択で、例え配偶者(ブラウニーさんのことです)が非居住者であっても初年度は配偶者を米国居住者として選択し合算申告することが可能なはずです。特に配偶者が米国外在住で働いていた場合、合算の方が殆ど有利です。ただ米国内でブラウニーさんと夫が両方働いていた場合にはその収入レベルによって、夫婦個別申告の方が有利な場合も珠にありますので、一概に個別申告は損とは言えません。 最後に、これは税務でも特化された専門エリアなので、普通のCPAに頼んだら何もできないですよ。一寸値が張っても、高い専門知識を持つBig4の日系部門等の会計士等を利用された方が良いですよとお勧めしておきます。 それでは。       

トピ内ID:1100443322

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皆様 ありがとうございます

🐷
ブラウニー トピ主
みなさま、情報をありがとうございます! やはり小町は親切なうえに賢い方々が多いとすごーく感動しています。とりあえず夫婦合算申告(joint tax return)を選択することになりそうです。 私はまだSSNが無いので、TINを取得することになりました。それにはIDとしてパスポートのコピーをアメリカ大使館で公証していただかねばならないそうです。地方なので公証代をマネーオーダーにし、W-7というTIN申請書類とパスポート原本をEXPACKでやりとりして公証してもらうとのこと。 そうなると申告期限に間に合わないようなので、夫がExtensionを申請するとのことです。 夫婦合算申告をしても配偶者控除はないものの、うちの場合は夫には節税になるそうです。 申告書類は1040NRを夫の依頼したCPAが作成するとのこと、それには私の日本で行った確定申告書の控えが欲しいそうです。 某CPAのWebサイトを閲覧していたところ8840というFormを1040NRに添付するとありました。 これについてご存知の方がいらっしゃればどうか教えてください。

トピ内ID:0654941511

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ご自身でもう少し・・・

041
知らん振り出来ず
二回目のレスです。  「私も知らん振り出来ず」さんの言う通り、在京米国大使館からIRS部門がなくなっているようですね! 米国駐在帰任から20年、その後東南アジア駐在10年の為、情報が一部古くて失礼しました。 さて、8840ですが http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8840.pdf です。 どなたかが、IRSのサイトURLを貼り付けていました。 トピ主さんもそちらを見て調べられたらいかがですか?

トピ内ID:7341461508

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大変ですね

041
ななこ
そうか、ご主人はどうしても夫婦合算申告をしたいのですね。ブラウニーさんには色々負担になるかもしれないのに、ご苦労様です。 この場合、米国居住者向けの1040という申告書を使います。 夫婦合算申告の場合、ブラウニーさんは米国居住者扱いになりますので、非居住者向けの1040NR申告用紙は使いません。なので、何故CPAが1040NRを作成する必要があるのか、私には理解できません。そこは、もう一度確認された方が良いでしょう。おそらく誰かが何かを混同していると思われます。 夫婦合算申請をする場合、ブラウニーさんの2009年中の収入全てについての情報を会計士に渡す必要があります。もしブラウニーさんが日本側の確定申告をしていらした場合は、それを簡単に英訳して送るのも方法でしょう。 もし日本側で確定申告などしてらっしゃらなかった場合は、ブラウニーさんが2009年何に何月何日にどんな収入を得たのか全て書き出して、それをご主人と会計士に渡して下さい。これは、給与・報酬(税込み所得、源泉税額など給与明細に記載されている情報全て)、利子・投資・配当収入(源泉額があればそれも)全てです。

トピ内ID:3642096031

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ちょっと待った

041
何ちゃって会計士
いつもは素通りしていますが、今回は見るに見かねてレスします。正直な感想としてその会計士大丈夫かな。 ジョイントでファイルする場合はあなたはレジデントの選択をすることになり、1040NRは必要ないです。ジョイントというのは夫婦で共同(ひとつ)の1040を申告するということですから。それにあなたがノンレジデントなら旦那さんはジョイントで申告できませんよ。 旦那さんの申告が複雑かつ今までお世話になっていてどうしてもそのCPAでなければならない場合を除いて、海外に住む人の申告に詳しいCPAにやってもらったほうがいいのでは? あるいは自分でやるという選択もあるけれど、今までやったことがなければ少し難しいかもしれませんね。 ついでですが、あなたが海外に住んでいるのでファイリングは2ヶ月自動的に延長できます。よって旦那さんが超過分の税金を払う必要がなければ今 extensionをしなくてもいいかもしれません。 IRS の publication 54,および 519 を読んでみてください。

トピ内ID:2762029798

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再びありがとうございます

🐷
ブラウニー トピ主
皆様ありがとうございました。 Formに関しMarriage jointlyを使うのには先日挙げた書式は使わないみたいです。ごめんなさい。IRSのサイトは私にはかなり分かりづらいですが昨晩数時間かけて読みました。 在米ではない私がアメリカ市民と結婚しているという理由でMarriage jointlyとするには、私は”Non resident treat as a resident”という扱いで、日本の私の収入もアメリカに申告するらしいです。その手続きには非居住者を居住者としたい旨のstatementを作成するようです。 あと、これから私の日本の確定申告書を英訳せねばなりません。辞書ではあまりふさわしい英訳はないようなので大変そうです。 今晩また夜更かしして頑張ります。 もしどなたか確定申告書の項目の英訳にふさわしいアメリカのTAX用語のようなものをご存知の方、無知な私にどうかお知恵をお貸しください。教えてください。お願いします。

トピ内ID:0654941511

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思わずしゃしゃり出て!

041
知らん振りできず
ブラウニーさん 思わずしゃしゃり出てしまいました。 もう一度最初に戻って、なぜJoint Filingをするのですか? 節税のためですか? あなたの日本国内の収入額を知らないのでうかつな事は言えませんが、米国IRSは彼と貴女の収入を合算して課税します。 二人分の控除は受けられますが、税額は相当な金額になるはずです(最高38%)。 なお、州、地方自治体税も上記所得に準じて課税されます。 また、日米間では、通常は二重課税されませんが、あなたがNon Resident AlienでJoint Fileする場合、両国での課税を一方の当該国で税控除受けることが出来ません(外税枠控除)。 従い、税額だけから言えば、あなたは二重に税金を払うわけです。 (注: 日本の収入をIRSに申告するに、課税後の手取り金額に出来ません。 総支払額を、IRSは課税額としま 日米租税条約 http://www.jetro.go.jp/jfile/country/us/invest_04/pdfs/010031400304_010_BUP_0.pdf

トピ内ID:7341461508

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英訳ですが

041
知らん振りできず
ブラウニーさん IRSのサイトから各種フォームをプリントアウトすれば、税務用語は日米同じですから、当たらずとも遠からじの文言がわかると思います。 ご自身でお調べになってはいかがですか?

トピ内ID:7341461508

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ありがとうございます

🐶
ブラウニー トピ主
みなさま有難うございます。 昨晩、自分の確定申告書の項目だけ訳しメールで送りました。間違ってるかもしれないですが、こんな感じになりました。給与収入(Amount of earnings)、給与所得(Amount of income)、社会保険料控除と保険料控除などは大雑把に(insurance deduction)、基礎控除(basic deduction)としました。 CPAの方にとっては国際結婚した私たち夫婦のmarriage jointlyは初めてのケースだそうです。それでこんなぎりぎりまであたふたすることになりました。formは皆様のおっしゃる通りでした。 extensionを申請するみたいですが詳細はまだ聞いていません。 どうしても合算したいのは夫にとって節税になるからのようです。 州税等まだ調べていません、これから調べてみます。

トピ内ID:0654941511

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利子所得の申告も

041
何ちゃって会計士
まだ上がってなかったので一言。 トピ主さん、たぶん銀行預金とかあるでしょうからその利子も申告してください。 それから預金合計が10,000ドルを超える場合は、1040とは別に TDF90-22.1という書類も提出する必要があるかもしれません (自信がないので確認してください)。 アメリカに引っ越しても日本に貯金を残しておく場合はこの書類を忘れずに提出してください。

トピ内ID:2762029798

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少しでも役に立てば

041
元永住権者
いろんな方がレスされ、トピ主も調べておられるので、妥当なところへ落着くよう願っています。 今迄の経緯のなかで気になるのは、トピ主が相談しておられるCPAがこの件に 関しては全く頼りにならない人だということです。 CPAは随分と沢山おられますが、圧倒的大多数の方は会計監査業務で、日米間にわたる企業、個人税務を主に担当されてい る専門家は四人ほどしかおられないのが実情ではないでしょうか(大島、長谷川、星野、斉藤氏など)。  さて、本件で、夫の納税額を減少させるために夫がF1040でfilining jointlyを選びたがっていると述べておられますが、逆にそうすることによってトピ主の日本での所得 も全ても米国での課税対象となり二人合計税額が増えるだけでなく、非常に複雑で面倒なことが起きる面があることに気づいておられないのではありませんか。 両国間のTax treatyの恩典を受けるためには並々でない力量のCPAの助けが要ります。 夫がSeparate filingを選び、トピ主をまな板のうえに一切乗せないほうが余程すっきりするように 思いますが。

トピ内ID:8766020275

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extension申請について

🐷
ブラウニー トピ主
利子所得ですか? また分からないことが一つ増えました・・・。 昨晩チャットで夫ともめました。 extensionを申請するにあたって、私は海外居住者なので2カ月の延長ができると思い込んでいたのですが、 夫は、jointlyするのであくまでアメリカ市民の夫が基準なのだから延長は6カ月しか選択できず、 あくまで10月になってしまうと言います。10月になると何か夫には不利なようです。 理由がいまいちわかりませんでした。 どうなんでしょう?? 今から調べようと思っていますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

トピ内ID:0654941511

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別に6ヶ月待つ必要はないですよ

🐴
hiro
米国市民の場合は6ヶ月の自動延長になりますが、別に10月15日まで 待たないと申告できないわけではないですよ。 自動延長を申請しても期限より早く申告書を出すのは全然構わないです。 但し納税は延長できないので4月15日に満額以上を予め払っておかないとペナルティがつきます。 ここで聞かれるより、ご主人には会計士がついているのですから、ご主人を通して 「なぜそれだと不利なのか」などを具体的にきちんと聞かれればよろしいのではないでしょうか。 ここではトピ主さん夫妻の細かい諸条件まで判断できませんし、時間もかかると思いますよ。 チャットではなく、ご自分の質問をメールにしてご主人に「会計士にこの点を私にわかるように 具体的に説明してもらって」とお願いするのがよいのではありませんか。 それからご自分でIRSの規定などで確認したほうが早いかと思います。

トピ内ID:8904777231

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少しでも役に立てば(2)

041
元永住権者
週末で時間がとれましたので、お役に立てれば幸いです。 本件は、馬鹿げた勘違いの上に乗って、 全く無駄なことをやろうとしていることに気づかなければなりません。 まず、トピ主と結婚したからといって、 米国在住の夫が自動的に日本の税法上の納税義務者になるわけではないように、 米国人と結婚したからといって日本にいるトピ主が米国 の税法上の納税義務者になるわけではありません。 現時点ではトピ主と米国税法との繋がりはありません。 この事実に忠実に即して行動されればいいのです。 具体的には、夫が独自に自分の所得を申告して納税すればよいのです。 トピ主は何もする必要がないのです  ところが、夫が馬鹿げた勘違いをして、 トピ主を米国納税義務者に引き上げて夫と連名で両者の所得を合算して 申告し納税する途を選ぼうとしているわけです。 夫婦連名で申告するほうが、それぞれが単独で申告する場合に比べて 両者の税額の総計がほんの少し低くなり、このことは広く知られていて、夫はこの知識に基づいて手続きを しようとしているわけですが、これは夫婦両者とも納税義務者である場合の話です つづきます

トピ内ID:8766020275

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少しでも役に立てば(3)

041
元永住権者
本件の場合、トピ主は納税義務者ではないのに、夫と並んで納税義務者として日本での所セも含めて合算申告しその分についても税金を払って、何が節税になるのでしょうか? 日本での所得は日本で納税していますから、同一の所得に日本と米国で二重に課税されることになります。二重課税分については、両国間のTax treatyで一部救済策が講じてありますが、この手続きはプロの力を借りなければ無理で、これにまつわる税務当局との質疑応答を含めて、CPAに少なくとも数千ドルの費用を払わ なければなりません。 夫は連名申告の僅かの低減税率や基礎控除が二人分に増える点に目がくらんで、本来納税義務のないトピ主所得が課税され、低くなる分の何十倍ものトピ 主分税金が生じることに頭が廻っていないのではありませんか。さらに、州税上の義務も出てきます。さらに、連名にすることによって、虚偽不正などの問題が出てきたときに はトピ主も責任を負わねばなりません。 このように、連名にして百害あって何一つ良いことがないのに、夫が連名にしたがるとは、正気の沙汰ではありません。

トピ内ID:8766020275

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揉めるほどの事ではない、、、

041
何ちゃって会計士
extensionについてですがjoint でファイルするなら2ヶ月の延長は either you or your spouse qualify と書いてあるのでどっちでもいいと思うんですけど。旦那さんも少し勉強してくれるといいですね。でも今extensionしてもいいんですよ。特に税金を払わなければならない場合は4/15 までにお金と一緒にForm4868を提出してください。それからextensionしたからといって10月になるまで申告できない訳ではないですよ。ITINがとれたらすぐ申告できます。 10月まで待つと困る理由はちょっと考えると1)戻ってくる予定のお金がすぐほしい、2)家などのローンを組むのに書類が必要、のどちらかかな。旦那さんはっきり教えてくれなかったんですか? お金のことは大事なので隠さず話し合えるようになってほしいものです。 CPAがちょっと頼りなさそうだけど、とりあえずjoint とそうでない場合で税金を計算してもらって、4/15 までにextensionをファイルしてもらうのがいいと思います。

トピ内ID:2762029798

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お役に立てば(4)

041
元永住権者
具体的な数字を使ったほうが分かりやすいので、仮定の所得数値でご説明します。 仮定、夫 2009年課税所得 $90,000    トピ主(日本での:ドル換算)2009年課税所得 $40,000 A.夫がSeparate Filingを選ぶ場合      課税所得総額  $90,000 に対して      税額 $19,339 (2009 Tax Tableから) B.夫とトピ主が連名で Joint Filing を選ぶ場合      課税所得総額 $130,000  に対して      税額 $24,875 (2009 Tax Computation Worksheetから) 上の例のように、$19,339で済むものを、 どんな頭で $24,875も払うほうが節税になると考えるのですか? 仮定の数値を使っていますが、本件で考えなければならないことのエッセンスは ここに適切に反映されています。 今トピ主がやっておられる資料作成も時間的制約や 諸々のテクニカルポイントの掌握も全く不必要で関係のないことなのです。 このうえに払う理由のない税金まで払いたいのですか? 

トピ内ID:8766020275

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レスの続編

枢斬暗屯子
先日レスした者です。元永住権者さんが述べてる事は一理ありますが、自分の意見に納得させようと文面が誘導的なのは明らかですね。さて恐縮ですが、現在ご主人が利用されている会計士は役不足です。知識の無い人間を利用すれば結局コスト面及び税金の面でも損をするのはトピさんとご主人ですよ。ちなみに延長申請は米国市民が海外在住で2ヶ月支払い及び申告の期限日が6月15日になっても、延長での申告期限は10月15日までですよ。ただ延長申請は申告書提出の期限の延長ですので、支払いの期限は延長できない事は知っておいて下さいね。でも6ヶ月も延長して、それまでに申告書完成出来ないなんて普通あり得ませんよ。 ぶっちゃけ、トピ主からの情報が小出しで、最適なアドバイスをしたくても出来ない状況です。悪い事は言わないので、延長してすぐ、今の会計士は切って、ご主人に米国にある近くの日系会計事務所(又はBig4会計事務所の日系部門(Big4でも普通の個人所得税担当に電話は駄目!)に連絡して話聞いてもらった方がいいですよ。その方がきっとトピさんとご主人にとり節税+コストを抑える事になりますから。うまくご主人を説得して下さい。では。

トピ内ID:5130667826

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お金は誰のもの? その1

041
何ちゃって会計士
お節介ですみませんが、チャットで揉めた、というところが引っかかったのでレスします。軽く流して下さって結構です。 今は遠距離でそれぞれの稼いだお金はそれぞれで使っていることと思いますが、一緒に住むようになったらどうするか話し合いましたか? 例えばこの税金申告でお金が戻ってくるとして、それは誰のお金になるでしょうか。結婚後に出来たお金は普通共同の財産ですから、本来なら二人のお金です。今は別会計なので、去年の分は旦那さんが払った税金ということで旦那さんのものとも考えられますが、今年トピ主さんがアメリカに引っ越したら今年の分はどうなるでしょう。余計に払わなければならないときは誰がだすのでしょう。細かいことをですみませんが、それでもめる場合もあり得るので一例としてあげました。 引越し後二人の稼ぎはすべて共同の口座にまとめてしまうのでしたら何の問題もないでしょうが、家庭によっては夫婦別会計のようなところもあります。費用ををどんな割合で出し合うかということまだ話し合ってなかったら引越し前に一度話して見る価値があると思います。 (続きます)

トピ内ID:2762029798

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まずご主人とコミュニケーションを

🐧
あおい
文面から察するに、まずご主人との間できちんとコミュニケーションが 取れていないのではないでしょうか。 会計士が言った事をご主人が詳細説明もなく断片的にトピ主さんに伝え、 それをトピ主さんがここで聞く…というのは時間の無駄だと思います。 まずご主人に「それはどういう意味?」「どういうメリットがあるの?」 「その方法とこっちの方法だといくら税額が違うの?」などと、 根掘り葉掘り聞くべきだと思います。 家庭によって所得や条件も違うのでどういう方法が得かは異なりますし。 語学の壁の問題もあるかもしれませんが、そうしたらチャットではなく メールなどで落ち着いて自分の聞きたいことを箇条書にでも整理して まずご主人との間で認識を合わせるのが先ではないでしょうか。

トピ内ID:8904777231

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お金は誰のもの?その2

041
何ちゃって会計士
結婚前にためたお金は基本的に個人のものです。家の頭金になる場合もあるし、日本に帰るときの費用になる場合もあるでしょう。 家族や友人と離れてアメリカに住むというのは思ったより大変かもしれませんし、ホームシックになるかもしれませんから、気兼ねなく日本に里帰りできるお金があるというのは結構心強いと思います。もちろん旦那さんが喜んでその費用を出してくれる場合もあるでしょうが。 税金の話から大分それましたが、結婚生活いろいろありますから、引越し前に十分話し合いをして欲しいです。 お節介ですみません。どうぞ幸せな家庭を築いてください。

トピ内ID:2762029798

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