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賃貸住宅の途中退去について

レス22
(トピ主 1
041
PPP
話題
初めまして。トピ主のPPPと申します。
今月末に5年ほど住んだ賃貸住宅を退去する予定です。

~現在の住まいの条件~
●家賃:12万程度
●敷金は2か月分(24万)
●更新:2年に一度
●更新料:1カ月分
●次回更新は平成23年3月
という条件です。

そこで2点ご相談があります。
1点目は更新料を月割りで返していただくことは可能でしょうか?
2点目は契約書に「退去時は敷金の1か月分をクリーニングに当てる」とあるのですが、12万以下でクリーニングが住んだ場合、残金は返却していただけるのでしょうか?


以前ニュースで聞いたのですが、更新料とは家賃を安くする為の補助的な意味だとか・・。
そういう意味では、11ヶ月は住まないことになるので返却してもらいたい、というのが本音です。
つまり月割りで言えば、5万程。

敷金の返却に関しては、そもそもクリーニングの明細書がもらえるかどうかもあやふやですが、個人的に明細をもらわないとなんかスッキリしません。

以上、非常にせこい話ですが、もしご存知の方もしくは経験されたことのある方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。

トピ内ID:2759902895

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更新料の交渉

🙂
みどり
更新月から3ヵ月後に退去することがわかっていましたので、 大家さんと更新料の交渉をしました。 半額になりました。

トピ内ID:4855591053

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ご参考までに。

🙂
関東で不動産業に従事していた者です。 ご参考までに。 >更新料を月割りで返していただくことは可能でしょうか? 更新料自体は法律上定められたものではないのですが、 通常、返却はありません。 契約時に、「2年毎に支払う」という内容が約款として説明されているはずです。 ※ただし、更新月から数ヵ月後に退去します!という場合などは、 交渉によって「更新料はなしでも良いよ」と言ってくれる家主さんもいらっしゃいます。 >「退去時は敷金の1か月分をクリーニングに当てる」12万以下でクリーニングが住んだ場合、残金は返却していただけるのでしょうか? 返却してもらえます。 敷金自体は、貸主さんにとっても、借主さんから預かっているお金・・・だからです。 契約書上で「退去時は敷金の1か月分をクリーニングに当てる」と書いてあるのは、敷金を全額返金した後で改めて請求書を発行し、請求金額を借主さんに振り込んでもらうという二度手間を省くため。 ・・・という、ケースが殆どです。 よって、指定の期日内に借主さんに返金されるのが通常の流れです。 ↓続きます

トピ内ID:6848997602

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退去したばかりです

🐱
ジャム
2年に一度の更新で、更新して1年経たずに退去しましたが更新料は返金されませんでした。 敷金はクリーニング代(4~5万)を引いて戻ってくる予定ですが、ちゃんと明細が出るみたいです。 うちは不動産屋と退去時に立ち会いしたので、取られ過ぎる事もなさそうです。 更新料の返金なんて考えもしなかったので、交渉してみて返ってくるといいですね。

トピ内ID:8092829962

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貰える

041
のん
クリーニングの明細は普通送られて来ますよ。 家賃は日割にできますが、更新料月割り?それは無理かと・・・。 契約書よく読んでみて下さい。更新の件が書いてあると思うので。 契約書に敷金1か月と書いてある以上それを承知の上で契約したでしょうと言われる可能性大。 良心的な不動産屋さんであれば、5年も住んでくれたしというわけでなんとかしてくれるかもしれません。トピ主さんが他の業者に見積もりとってもらったらどうでしょうか? お部屋の広さが分からないので敷金についてはこれ何も以上言えません。

トピ内ID:4983568167

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続きです。

🙂
クリーニング代金というのは、退去後の通常清掃(床の拭き掃除や壁紙の掃除、居室・浴室の清掃など・・・管理会社によって内容は様々。)費用のことを言い「もらいますよ」と契約書に予め書いてあることが殆どです。 通常損耗の範囲を超えた部分に関しては、クリーニング費用とは別に、原状回復費用がかかる場合があります。 (例:室内でタバコを吸ったことによる壁紙の黄ばみ、不注意で固いものを床に落として床を傷つけた、じゅうたんに酷い染みをつけた・焦がした・・・等) こういった原状回復費用を含め、退去時に借主さんに請求される費用については明細が作成されるはずですが、管理会社や家主さんによってはそういった明細を発行せず、「一式」という書き方をされる場合もあるようです。 トピ主様が明細をもらわないとスッキリしません・・・ということであれば、予め、明細の有無や内容について問い合わせてみてはいかがでしょうか? 退去時に、明細作成時に使うチェック表を見せてもらい、その書面に借主さんが署名して同意する・・・ということもあります。 まずは管理会社に聞いてみてみてくださいね。

トピ内ID:6848997602

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交渉しました。

041
GGF
1点目 家賃10万、2年更新、更新料は家賃の1カ月分という条件の物件に住んでおり、更新月の翌月に退去することになったことがありました。 更新のタイミングもわかっていましたので、あらかじめ不動産屋に出向き、更新料を何とかしてもらえないかと相談しました。全額免除にはならなかったですが、1~2割程度の支払いにしてもらいました。また合わせて更新になる火災保険料の返金についても案内していただき、特にトラブルなく退去できました。私の場合は、月割での返金とは依頼していませんので参考にならないかもしれませんが。 2点目 具体的に明記してあるということはそれ以上を取られる心配が少ないというだけで、残金を返金してもらえる場合は余りないんじゃないかと。少なくとも、明細は請求すべきですが、結果的に家主・不動産屋・クリーニング屋が結託していて、12万円の請求明細を作ってくる気がします。

トピ内ID:5209790660

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私の経験では

041
@ひまわり
5回引っ越しをしてます。 ・更新料について・・・契約途中に退去したことがありますけど、返ってきたことはないです。私は、会社と大家さんへのお礼?(礼金みたいなもの)と思っていたので返ってこないことに疑問を持ったことはないのですが、そのニュースの話があるなら管理会社に話をしてみたらいいかもしれないです。 ・敷金について・・・ハウスクリーニング等をして、残金が出た場合は返却されます。明細は出してくれた会社とそうでない会社とがありました。ちなみに、退去時の部屋チェックのときに「大体いくらくらいになりそうか」と聞いたら答えてもらえました。 ただ、契約書に「敷金1カ月分」と明記されているので、それを盾に残額の返金を拒んでくる可能性は大いにあるかと思います。 それにしても、12万のハウスクリーニングってずいぶん高いですね…。お部屋広いのですか?それとも借家?借家やファミリーサイズのマンションなら妥当な金額だと思いますが・・・ 以上、私の経験です。賃貸がらみのお金は大きいから、なるべく取り返したいですよね。

トピ内ID:6652854910

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絶対ではありませんが…

なぎほ
更新料は月にかかるものではなく、1回いくらというものなので、戻りません。 私も更新して3ヵ月ほどで退去したことがありますが、まったく戻りませんでした。 クリーニング代も明細はもらったことがあります。 でも、非常にざっくりとしていて「ハウスクリーニング ○円」という感じでしょうか? ハウスクリーニングの会社から、管理会社へそのように部屋単位で明細が行くのだと理解しています。 また、どれだけ綺麗に使っても、どれだけ汚く使っても、ハウスクリーニングの金額には影響しないと言われたことがあります。 汚く使うと言っても修繕が必要ではない、清掃で十分に汚れが落ちる程度です。 トピ主さんの場合は、契約書に「退去時は敷金の1か月分をクリーニングに当てる」とわざわざ記載されてしまっているので、1か月分まるまる支払う可能性が高いと思います。 それがイヤなら契約時に「実費分とする」とか、そういう記載に変えてもらう必要があったと思います。 いずれにせよ、決めるのは管理会社と大家さんです。良心的なところだと、納得できる金額になっていると思います。 良心的なところだといいですね。

トピ内ID:7257699181

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私の場合

🙂
あのにます
1.更新料は帰ってきませんでした。 もともと更新料は更新のお礼です。また二年住まわせていただくつもりなので、よろしくお願いしますということでしょう。目的は家賃を補完するものでしょうが、月割りで返却されるものではないと思います。私も更新した2ヵ月後に人事異動で退去という経験があるのですが、これはあきらめました。いかなる場合でも返却はなしと契約書にも書いてありました。 2.敷金は帰ってきます。 というか、ごく普通に住んでいた場合、部屋の傷み補修やクリーニング費用、鍵交換費用は大家さんもちです。敷金は何らかの原因で家賃が滞った場合の保証金ですから、通常は全額帰ってくるべきものです。ただし、住んでいる間に壁を抜いてしまった等、普通は起こらない損傷を部屋に与えた場合、現状復帰費用を敷金で相殺することはありえます。当然明細を請求することはできます。 退去時、家具等を搬出した後の空室の状態で管理者もしくは大家さんと一緒に部屋の現状確認を行い、大家さん負担部分とトピ主負担部分の切り分けをすることをお奨めします。敷金相殺となったとしても納得がいきますよ。

トピ内ID:1284448332

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ゴネ得

🎂
あやめ
大家しています。 1の更新料については、取ってない地域なのでわかりませんが 最近、それも問題になっていますよね。 ゴネれば返して貰えるのではないでしょうか? 2は、敷金12万、礼金12万って契約なのでしょうね。 礼金は、退去の時にそのまま家主に渡します。 これも昨今、問題になっていて、何せ住居者が強くなってるので ゴネればクリーニング代の実費どころか、そのまま返してくれるかもですね。 ただ、それは契約の時にキチンと申し出て欲しいですね。 クリーニング実費にしてくださいと。 契約書とは、その内容に同意したからハンコも押すものでしょう? それを出る時に変な智恵つけてゴネゴネと言うセコイ人がいて家主もたまりません。 兎に角、最近は、借りてる人の方が強い立場なのでゴネてみたらどうですか? 蛇足ですが次のお住まいは遠くに行かれるのでしょうか? もしその地域に住まわれるのでしたらば、仮に賃貸でないにしろ、不動産屋や家主ってその地域には何かと顔の広い人が結構多いので、余りはしたない事はしないほうが良いかも知れませんね。

トピ内ID:6728582146

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レスします

041
sakko
1.更新料は返ってきません。家賃を安くする為の補助的な意味あいと考えて家賃を良心的に設定している家主さんもいらっしゃるかもしれませんが、あくまで更新料は更新料であって賃料ではないので、月割りで返金されることはありません。礼金みたいなものです。 2.退去時に1ヶ月分をクリーニングに当てる これは1ヶ月分返ってこないという意味で書いていると思いますが、「クリーニング」と書いているのでつっこみどころはあります。 どこまでがクリーニングなのか。 契約書に原状回復と書かれていると壁の黄ばみなどクロスなども交換する場合ほとんど敷金2ヶ月でおさまるものではありません。(1Rの場合家賃によっては敷金1ヶ月で収まる) 契約内容と間取りの大きさによっては1ヶ月分ならうるさく突っ込まない方がお得ということもあります。 私の経験(不動産会社にいました)では「退去時に1ヶ月分をクリーニングに当てる」という条項はゆるい不動産屋かと思います。 リホーム費用だけでいったら敷金2ヶ月でどうにか収まるか、足りないことも多かったです。 ご契約内容もう一度確認なさってくださいね。

トピ内ID:2459788711

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私の場合

041
ご隠居
> 1点目は更新料を月割りで返していただくことは可能でしょうか? 更新料を返してもらった事はありません。 普通は、更新に対する手数料なので無理だと思います。 契約書に返却する旨の記載があるなら、返してもらえるでしょう。 > 2点目は契約書に「退去時は敷金の1か月分をクリーニングに当てる」とあるのですが、 > 12万以下でクリーニングが住んだ場合、残金は返却していただけるのでしょうか? 管理会社に確認しましょう。  私の直近の退去では、「退去費用は敷金の金額を超えない」となっていて、残金は返却してもらえました。 ちょっとしたミスによるゴタゴタもありましたが、結局全てクリアになって、明細も受け取りました。 ところで、退去通知はしていますか? 一般的に1ヶ月前通知です。 退去費用についての確認ができていないようなので、ちょっと気になりました。

トピ内ID:1379499256

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契約書に

041
香辛料
相談したいことが書いてあればそれに従い、書かれていなかったり あいまいだったりする場合は、国交省ガイドライン(法的縛り無し)を 参考にして話を進めると近所の不動産屋に聞いたことがあります。 住宅ではないのですが、以前貸し事務所を契約する時ルームクリーニング代金や、 壁紙貼り替え代金(平方メートル単価いくら)等を契約書に入れてもらって退去時差額を返還 してもらったことがあります。(相場いくらするのか調べましたよ) 借主というのはとことん弱い立場にあります。強気に交渉できる契約前に色々調べて 戦い(契約)に挑まないとカモになるかも。 その不動産屋の話だと、更新料は大家と山分けとのこと。 それと明細はもらえますが、業者と結託して12万で出されればそれまでかと・・

トピ内ID:3224292659

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私の経験

🐤
もも
1点目 更新料はもう去年支払い済ですよね?それであればまず返してもらうのは無理だと思います。 私は契約上は1ヶ月でしたが、更新時に交渉して半額にしてもらった事があります。 2点目 はい、敷金はクリーニング代差し引きして振り込まれます。ただ1か月分と決まっている場合(契約書に書いてあるかと)は返却されないかもしれないです。 契約書を見直す、クリーニングの明細をもらえるか不動産屋or大家さんに確認してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:4272216835

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気持ちはわかります

041
zoumo
更新料は違法という判決が先日出ました。 払う必要のないお金です。 また、国土交通省の規定ではクリーニングは家主負担になっております。 ただ、タバコでの壁紙の黄ばみや故意の過失に関しては借主負担です。 どちらも過失がない限り借主が払うお金ではありませんのであしからず。

トピ内ID:5163544423

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無理だと思います

041
まめきち
私も先月更新だったので、 『更新料は違法って判例ありましたよね?』 って不動産屋に聞いてみたのですが、この件は特殊なケースだったようです。 (敷・礼併せて6ヶ月、更新1年、更新料1ヶ月) 2年に1度の更新はアリみたいですよ。 敷金に関しても、実費云々ではなく、1ヶ月分の敷引きをうたってるので、勝ち目ないのでは? 後はトピ主さんと大家さんの友好関係如何では?

トピ内ID:5532816811

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本来敷金は預かり金だけど・・・

041
今日子
賃貸契約は地域や慣習でかなり違います。 トピ主さんと大家さんの仲は如何ですか? 親しいのなら直接ご自分の主張したい事を率直にお話になるのが一番です。 ファミリタイプでも一人住まいでも通常賃貸住宅が動く時期は 1月から3月位までの進学・就職・転勤の頃で、 その時期を外してしまうと新入居者が決まるまでタイムラグが発生し、 家賃収入も見込めません。 逆にその時期なら少々の融通はきいてもらえるのです。 大家が近くにおらず連絡等はすべて管理会社(不動産屋)なら、 自分の意向はこうなんだが、大家と何とか調整してもらえないか? と相談を持ちかけるのも良いでしょう。 大家や管理会社は敵ではありません。ウインウィンで行きましょう。 あと、契約書には更新料の月割記載ありますか? 「ない」と書いてあるのでしたらひとまず期待するのは止めましょう。 当初契約した時に一文入れておいてもらえば良かった話です。 クリーニング代は、試しに業者にトピ主さんが見積もりを取ってもらったら如何ですか? 何しろ、こちらはトピ主さんの部屋の広さも造りも使われ方もわかりません。

トピ内ID:5106620795

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東京の不動産やです

041
通りすがり
トピ主さんが東京近郊か もしくは関西圏に住んでいると考えて まず、一部の方が書いておられた 更新料は無効の判決 これは「違法」ではありません。 あくまでも、その契約が悪質とみ認められたために 「無効」になったのです。 そもそも不動産やは国の許可が必要な仕事ですから 違法だったら免許がふっとびます。 という前提で、交渉の方法を書きたいと思います。 まず、更新料は無効とか クリーニング代を払う義務はないと はじめからケンカ腰は避けた方がよいです。 なぜなら、始めから契約を無視して 主張ばかりされると相手を思いやる気持ちがなくなってしまうのです。 払う意思はあるけど、この部分は納得いかない この金額ならなら払ってもいい、と 具体的に掲示した方が効果があります。 そうすれば大家さんもわかりやすいです。 大家さんの事情を知っている者として擁護すると 想像以上に苦労しています。 年々、どんな事になろうと費用を請求することもできず 高齢になって住む家を追われる事に怯えている方もいます。 私は悪徳と言われるかもしれませんが 契約としてきちんと成立っているなら 権利を守ってあげたいです。

トピ内ID:6613106903

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そもそも

041
けん
そもそもクリーニング代を借主が負担する必要はないです。 通常損耗は貸主負担です。 国土交通省のガイドラインがあるので参考にされると良いでしょう。 また、契約書に借主側にそれ以上の負担をさせる条項があっても消費者契約法でその条項は無効になります。 更新料は現在、訴訟の真っ只中にあって、司法判断も割れています。 最高裁までいっているので近々結論が出るでしょう。 >まめきち さま >私も先月更新だったので、 『更新料は違法って判例ありましたよね?』 って不動産屋に聞いてみたのですが、この件は特殊なケースだったようです。 不動産屋さんはそういうでしょう? 更新料が取れなくなると儲けが減るわけですから・・・ >2年に1度の更新はアリみたいですよ。 それも認めていない判例もあるのですよ。 最高裁で基準が示されると期待していますが・・・ >敷金に関しても、実費云々ではなく、1ヶ月分の敷引きをうたってるので、勝ち目ないのでは? いわゆる敷引き契約は無効に出来ますよ。 実費を示せなければ敷金は全額返還です。

トピ内ID:2931034809

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ガイドライン

041
あのー
国土交通省のガイドラインは契約締結時に参考にするものです。 結んでしまった契約で悪質なものが裁判になっていますが 現行更新料は違法ではありません。 ガイドラインに沿った原状回復費用を見積もってみたら 敷金1ヶ月分以上かかる場合もあります。 その場合も1か月分でいいという意味の記載なんですかね? 確認されてはどうですか? 敷引きは無効の判決がでましたが(最高裁まで争って) やはり裁判をしないのなら今捺印をしてある契約書が有効です。 見積もりを出してもらって納得されるのがよいと思います。

トピ内ID:2459788711

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あのー さん

041
けん
>国土交通省のガイドラインは契約締結時に参考にするものです。 役所の出すガイドライン、通達の類はそのようなお飾りではありません。 >結んでしまった契約で悪質なものが裁判になっていますが現行更新料は違法ではありません。 消費者契約法執行後の契約については無効という判決が続出しているので、 業界は危機感を強めています。 決して特異な事例ではありません。 >ガイドラインに沿った原状回復費用を見積もってみたら敷金1ヶ月分以上かかる場合もあります。 可能性は低いでしょう。 >敷引きは無効の判決がでましたが(最高裁まで争って) やはり裁判をしないのなら今捺印をしてある契約書が有効です。 最高裁の判例というのがどういう意味を持っているかをご存知無いようですね。 最高裁で「無効」ということは、全国で無効になるということですよ。 今後は「内容証明」1通で事は足りるようになります。 >見積もりを出してもらって納得されるのがよいと思います。 前半は賛成です。 明細は出させるべきと思います。 納得するかどうかはその人次第。 その必要はないけど。

トピ内ID:2931034809

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お礼&追記

041
PPP トピ主
皆様、多数のレスありがとうございます。 トピ主のPPPです。 皆様のレスを読ませていただきました。本当にありがとうございます。 ※個別のレスでないことをお許し下さい。 多数決的考えですが、敷金は戻る可能性は低そうですね。。 事前に「更新後1年で引っ越す」とは伝えていません。 突発的なものだったので、やむを得ません。 2番のハウスクリーニングに関しては、交渉してみます。 裁判にまで持ち込む気はありませんので、不動産屋の良心に訴えてみます。 私の気持ちとしては「敷金の返却は求めないから、ハウスクリーニング代は安く押さえて欲しい」という感じです。 対応は親切な不動産屋さんなので、話してみる価値はあるかと思います。 あと、退去申請に関しては、連絡済です。 その時に敷金の返却に関しては、話は双方ともありませんでした。 また、動きがあればレスさせていただきます。

トピ内ID:2759902895

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