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在職証明

レス4
(トピ主 1
🙂
m
仕事
外国で仕事しています(東南アジアの或る国です)。
辞めるスタッフの在職証明を書くのも、私の仕事の一つです。

この国の労働法では、在職証明を出す出さないは、
強制的ではありません。
あくまでビジネス上の慣例として、在職証明や
紹介状が存在しています。

会社に貢献してくれたスタッフに対しては、
紹介状(レファレンスレター)を書き、
まあまあだけど、数年は働いてくれたスタッフには
在職証明を出します。

ですが、あきらかに会社にとって害があった者や、
問題を起こして辞めた者、或いは会社が
一ヶ月分の給与を余分に払ってでも辞めさせた者については、
在職証明も紹介状も出しません。

皆様のお住まいの国では、在職証明、紹介状などにつき、
どんな慣行があるのでしょうか?
参考のため、お教えいただけると嬉しいです。

ちなみにこの国では、「前の会社の在職証明を持っていない
求職者」は新しい仕事を探す場合、
かなり不利な立場に置かれます。

トピ内ID:1593431062

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恨みを買わないように

😉
OB
権限をお持ちのようですが、ご自分で経営されていらっしゃるなら 別ですが、人に恨みを持たれないようにすることもお忘れなく。 言うまでもありませんが、人間の恨みはどのように出てくるか分か りません。 良く出来た人、それなりの人、害のあった人など、内容を工夫して 出されればと思いますが。 小生もどちらかと言えばシビアに対処していましたが、他の方から サゼッションを受けたことがあります。 「どんな人でも給与を貰って食事する権利はある」と言うものです。 人は生きて行かなければならないのですから。

トピ内ID:7412642173

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前田のクラッカー

😀
鯨夢
まこちゃんは無くなったが、日本だって信用調査所使うくらいですから、まして東南アジアは当然でしょう。 でも一般的にその程度の仕事はローカルの範疇ではありますまいか。 何が知りたいのかなぁ。 あまり業務改善にもならないみたいだし・・・ ちなみに日本の南の島のそのまた南方諸島です。 共産国ではその様な風習は無かったような気がしますが。

トピ内ID:8835726434

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日本の場合

041
あらまき
労働基準法 第22条(退職時等の証明) 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 となっています。ご参考まで。

トピ内ID:6403823975

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レスありがとうございました!

😀
m トピ主
トピ主です。 貴重なレスをありがとうございました! 大変参考になります。 日本では在職証明は法律で認められているのですね。 不勉強で、初めて知りました。 ありがとうございます。 人の恨みを買わないことも、肝要ですね。 心します。ありがとうございます。 この国は法律と実務の間に温度差はあります。 あいまいな書き方をしてしまって、ご迷惑を おかけしました。すみません。 私が知りたかったのは、 「皆さん、あるいは、皆さんの お住まいの国ではどうなのでしょうか?」と言う 実情でした。 レスを頂き、なんだかすごく勇気が湧いて来ました 結構、この件については悩みが多かったのです。 本当にありがとうございました。 助かりました!

トピ内ID:1593431062

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