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税金のこと教えてください

レス25
(トピ主 1
🐶
ハイフン
話題
無知で何もわからないので教えてください。

妊娠したため5月で仕事を退職しました。同時に保険もなくなり、これから妊婦検診など
病院に行くのに困るので、夫の扶養に入れてもらおうと思っていたのですが
私の今年の所得がギリギリ多く、夫の扶養には入れないと言われてしまいました。
その場合、健康保険、私の分の年金、税金などは自分で払うのでしょうか?
さっぱりわからないので教えてください。
あと住民税の支払いもどうなるのでしょうか?

今まで会社にまかせっきりで本当に無知なのでこれを機にいろいろ勉強したいのですが、
どんな本を読んだらいいとかありましたら教えてください。
初歩の初歩から勉強したいのですが・・・
宜しくお願いします。

トピ内ID:9305336773

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税金のこと教えてください

041
それは
残念ながら前年の収入を基準に計算された税金は収めなければなりません。ですのでお住まいの住所の管轄の区役所か市役所に行って、国民健康保険の手続きを取った方がよいかと思います。また、いままでお仕事をされていたのですから、最寄のハローワークで手続きをすれば失業保険のお金をもらえると思います。手続き等のやり方はそれぞれの機関でちゃんと教えてくれますよ。健康な赤ちゃんを産んでくださいね。

トピ内ID:9420970150

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扶養に入れないことあるんですか?

041
え!
私こそ無知ですいませんが扶養に入れないの? それだけ収入があるからなのでしょうが、 入らなかったら、もちろん、年金、保険払いますよ。 住民税は前年度の所得に対してなので払いますよ。 ネットで検索して自分で調べて下さい。

トピ内ID:1440362885

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参考までに

🙂
遊星
退職後、民間ですと普通は失業保険(雇用保険)が出ます。また退職金もあり、所得も前年の所得しか分からないので、無職になったからと言ってご主人の扶養にはなれないことがあるようです。 まず、所得税。 これは無収入なのでこれからかかることはないです。ただし退職者として来年確定申告をするのがいいと思います。(税金が戻る場合もあります) 次に、住民税。 これは前年(21年)の所得に対してかかりますので、6月以降に納める分はいずれ市の市民税課から納付書が届くでしょう。(5月までは給料から12等分して引かれていました)。22年の分は来年請求が来ます。 ご主人の扶養になれなければ(トピ主さんの任意継続も無いとします)、国民健康保険と国民年金に入ることになります。加入手続きをすれば翌月以降に保険料の納付書が来るでしょう。担当に聞けばいくらぐらいになるか分かるはずです。また出産給付金なども出ますので確認を。 これからしばらく専業主婦になるのなら、早くご主人の扶養になれるようにご主人の会社に何度もチェックをしておくといいと思います。私にはいつ頃なれるのか分かりません。

トピ内ID:6278731740

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扶養に入れるかも

041
ぴょん子
住民税は来年に管轄の市役所から通知が来ます。 社会保険ですが離職票のコピーなどで無職だと証明すれば扶養に入れると思います。 ただ、失業保険を貰う予定でその金額が多いと入れないこともあるようです。 お住まいの社会保険事務所に確認されるのがいいと思います。

トピ内ID:9668165856

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保険はNGでも配偶者控除は間に合うかも

🎶
DITA
5月まで働いた分が百数十万あるため、現時点で、健康保険の扶養認定の条件を満たさない、ということですよね? 「扶養」とよく呼ばれているものは2つあり、 1つは、旦那さん(の会社)が加入している健康保険組合が、奥さんを「被扶養者と認定」することで、奥さんにも保険証がもらえること。 もう1つは、税制上、奥さんの課税所得がない場合、旦那さんが養っているとみなし、その分の所得が控除される(配偶者控除)ことです。 まず、前者については、NGなら仕方がないので国民健康保険に加入しましょう。 後者については、これから課税所得を減らしていくことができます。 トピ主さんが6月~12月まで保険料や医療費を払って行くことにより、 保険料控除や医療費控除を適用し、年末時点で配偶者控除を受けられる可能性があります。 扶養認定にギリギリNG、ということなので、140万円くらいの収入を想定すると、 ご自身の保険料と出産費用をトピ主さん持ちにすることによって、37万円以上を控除できないでしょうか? そうそう、来年の確定申告はきちんとすると良いですよ。 結構なお金が戻ってくるはずですから!

トピ内ID:7614409671

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健康保険なら大丈夫!

041
たま
健康保険は向こう一年の見込み収入が130万以下なら扶養に入れるはず。 再就職しないんですよね? ただ国民年金は今年の収入ではアウト。 扶養に入れませんので、自分で国民年金を納めます。 住民税は必ず払わなくてはいけません。 なお失業保険受給する場合、金額によっては、扶養に入れません。

トピ内ID:9708514898

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DITAさん、それ違う…

041
エーベンホルツ
トピ主さんが平成22年において、所得税および住民税でご主人の扶養に なれる(ご主人が配偶者控除が取れる)か否かは、トピ主さんが会社 員等給与所得者だった場合は、源泉徴収票に書かれた支給額が103万円 以下かどうかで決まります。 その後、いくら保険料や医療費を支出しようが関係ありません。 ただし、103万円超141万円未満の場合はご主人の所得によっては段階的に 配偶者特別控除が取れるので、ご主人の税金が少し安くなります。 DITAさんは所得金額から所得控除を差し引いた「課税所得金額」で扶養の 可否を判断すると言ってますが、それは誤りで正しくは所得控除を引く前の 「合計所得金額」で判断します。DITAさんは扶養の要件とトピ主さんに所得税が かかるかどうかを混同しています。 また、トピ主さんが国民健康保険に加入すれば、出産時に一時金が出ますよね。 トピ主さんが確定申告をして医療費控除を受けようとすると、支出した出産費用 からそのもらった一時金を差し引いた金額のみが控除の対象になりますので、 他に医療費が無ければ大した金額にならないかもしれません。

トピ内ID:2017078835

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少し補足です

🙂
遊星
すみません。少し勘違いがありました。5月の退職ですね。 住民税は前年の所得に対して6月から課税します。つまり21年中の所得の住民税はまだ払っていません。1年分(21年中)の納付書が6月か7月に届くはずです。今年の5月までの収入(22年中)に対しては来年納付書が来ます。もしかすると5月に給料から住民税が引かれてないとその分の(20年中の所得に対する)住民税の納付書も来るかもしれません。 所得税は最後の給料で調整(計算して清算)してくれるものです。最後の給料明細で所得税が引かれてないなら、さらなる課税はありません。むしろ還付がありそうです。 「扶養」と言っても、会社でもらう配偶者手当もあれば、確定申告(年末調整)での配偶者控除もあります。社会保険の被扶養者もあります。意味がこんがらがる場合があります。ほとんど所得の額でなれるかなれないかになります。 本を読んでもなかなか解りませんので、会社の厚生担当者、または市の担当課に訊きましょう。

トピ内ID:6278731740

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先ず税務署の相談室へ

🐧
今回は匿名
お近くの税務署の相談室に資料を持参し、ご相談ください。 申告すべき税務署でなくても構いません。 税務署は怖い役所と思われていますが、 相談に来られる方は、善良な納税者と考えているようです。 迷っている事や判らない事は、相談者に有利に なるように指導してもらえます。 (もちろん合法的な節税方法です) 確定申告を済ませば、税務署(国)から地方に 連絡が行き、住民税、国民健康保険から貴女に通知があります。 私も相続の件で、相談しました。その際 相続不動産の処置(売却、自分で使用、事業化)は 決めていませんでした。 相談室の勧める方法で処理しました、 数年後、不動産を売却することになりましたが、 国税、地方税合わせて、何もしなかった場合に比べて、 750万納税額が少なく出来ました。 その際、翌年の国保は最高額の65万円になることも 教えてもらえました。 ぜひ、税務署の相談室をご活用ください。 なお、私は個人事業主です。

トピ内ID:6253618378

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残念ながら

🐴
まな
今年の収入で今年は夫の扶養に入れないのならば、すぐに役所に行って、年金と健康保険の加入手続きをしてこなければいけませんよ。住民税は今年の収入に応じて、来年課税されます。 来年は扶養家族になるので、年金や健保は払う必要はないですが、住民税は払わなければなりません。今年、年の途中で仕事をやめたのであれば、来年早々に確定申告をすれば、今まで職場が代わりにやっていてくれた年末調整に相当するように、源泉徴収された税金は払い戻しされます。 いずれにせよ、役所に行けば、こまかく教えてくれますよ。

トピ内ID:4258289268

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おかしな返答が多いですね…

041
新米社労士
新米ですが、社会保険労務士です。正しい内容をレスしている方々もいらっしゃいますが、完全に間違いのレスが見られます(「たま」さんの「健康保険なら大丈夫!」とか)ので、少し書き込みます。 まず健康保険ですが、収入額によりご主人の扶養家族に入れて貰えなかったなら、今年度末までは国民健康保険に入るしかありません。国民健康保険料がいくらなのか?は、市町村ごとに計算式があって各人ごとに算出されますので、役所で訊かれて下さい。 次、年金。お勤めの間は厚生年金保険料を払っていらしたハズですが、退職と同時にあなたは「国民年金3号被保険者」となっているので、年金保険料は納める必要がありません。(ただし、ご主人がサラリーマン・あなたは20歳以上60歳未満の前提)あなたのぶんの保険料は、ご主人が毎月払う額に含まれていると考えて下さい。 最後、税金。て、これ、何の税金のことでしょうね…?住民税は退職まで毎月支払っていたはずですから、そのうち「残りの月分の支払をして下さい」と今年度分の通知が来るハズです。来年度は、今年度の収入を元に計算した納税をする事になるのは、また勿論のことですよ。

トピ内ID:2593433948

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エーベンホルツさん、ありがとうございます。

🎶
DITA
トピ主さん、エーベンホルツさん、大変失礼しました。 国税庁のサイトで確認してきました。 エーベンホルツさんのおっしゃる通りで、 配偶者控除は、合計所得金額で決まるのですね。 課税所得で決まると勝手に勘違いしていました。 しかも(全然「しかも」じゃないかも知れないけど)、退職金のような分離課税でも上乗せされちゃうのですね。 難しいな~。 だとすると、トピ主さんが医療費を払うのは、ご主人の収入にもよりますが、 あまり意味がなさそうですね。 合っていたのは「確定申告で税金が戻ってくるはず」くらいでしたか(汗)。 私も勉強になりました。ご指摘ありがとうございます。

トピ内ID:7614409671

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新米社労士さん

041
一介の主婦
おかしな回答が多いのは事実ですが、貴方の回答にも疑問点があります 新米であろうと社労士と名乗って回答なさっている以上、返答お願いします 「年金」について 3号被保険者は健康保険の扶養であることが条件であった(国民年金法)と思います つまりトピ主は健保の扶養ではないのだから自分で1号被保険者の届けをし、保険料も納付しなければなりません また自動的に3号の身分を取得するかのような記述も間違いです 貴方の回答を信じてトピ主が届け出をしなければ扶養に入れるまでの間、年金未加入状態になりかねない重大な事態が発生します 法律が改正にでもなったのでしょうか?それならば私の不勉強です、申し訳ありません 他にも正確さを欠くと思われる記述が何ヶ所かありますが、 どうか一番重大なこのことだけでも一介の主婦にすぎない私やトピ主にもわかるようにご回答ください 宜しくお願いします

トピ内ID:3179932598

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私は夫の健康保険に入れましたが・・・

🐱
たま
私の場合 保険については、全く無知のまま結婚退職→夫の赴任地へ行くことになりました。(10月) すでに1月から9月までの私の収入は、600万円を超えていたと思います。 当然、扶養に入れないと思い、赴任地の市役所へ手続きに行くと、 担当者から「ご主人の扶養に入るべき」と説得されました。 本当???と思いつつ夫に話してみると、翌日には夫(公務員)の共済組合の健康保険証を 手にすることが出来ました。 最近届いた年金定期便を見ると、その時期に一致して「3号」と記載されています。 その5ヵ月後に再就職したので、夫の職場へ保険証は返しました。 その数年後、別の赴任地にて転職のため2ヶ月ほど無職となりましたが、 前回のことがあったので役所へ行って相談。その時も1月から退職までの収入は500万円はあったと思います。やはり夫の扶養に入れると教えて頂き、再び夫の職場(今度は民間)の保険証を頂きました。 年金定期便を見ると、やはりその時期と一致して3号と記載されています。 ちなみに、夫には元々「扶養手当」はありません。 でも社会保険関係には、入れました。

トピ内ID:2895105609

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追加 税金の件

🐱
たま
私は、元々毎年確定申告していたので例年通りに、翌年2月に確定申告しました。たしか、そこで所得税が少し戻ってきた記憶があります。 (元の職場から12月頃に、源泉徴収票が送られてくると思います。もし送ってこない場合は、元職場に請求してください) 住民税は、5~6月頃請求額と年4回くらいに分けた振込み用紙が束になって送られてきます。1回目は自分で振込みに行く必要がありましたが、2回目以降は銀行引き落としに切り替えることができます。(案内は同封されていました) あえて本を買うほど、面倒なことではないと思います。 ここで聞くより、実際市役所・社会保険事務所などで実務担当をしている方に教えて頂く方が早いと思いますよ。 (今は公務員たたきが激しいので、皆さん親切に教えてくれるような気がします。)

トピ内ID:2895105609

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もよりの役所の窓口へ

041
私も手続きしました
役所に行ってください。 まず、国民年金の窓口に行ってください。 「仕事を止めました。どんな手続きが必要ですか」とたずねて下さい。 国民年金手帳と印鑑が必要です。これで国民年金の手続きができます。 次に国民健康保険の窓口に行ってください。 手続きがとどこおりなく終わればその場で国民健康保険の保険証が手に入ります。 住民税ですが、会社員の人は給料から引かれている人が多いです。 給料明細に住民税(市民税、県民税)が引かれていたら退職と同時に会社から役所に 連絡が行っているはずですので、何も手続きはしなくてもこれから支払う分の 住民税の支払いの用紙が役所から送られてくるはずです。 これも確認の為に、役所の市民税課でお尋ねになれば良いかと思います。 本人が確認できるもの(免許証とか)をもって行ってください。 その際に、仕事を止めたという証明が必要になると思いますので 退職が確認できるものを何か持っていってください。 (役所によっては、書類が用意してあり、辞めた会社に記入してもらってくださいと 言われることもあります)早く役所の窓口で手続きしてくださいね。

トピ内ID:8660005833

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健康保険と所得税の扶養になれる金額が違います

🐤
なな
ハイフンさんは、収入が130万円以上ありご主人の健康保険に入れなかったのだと解釈しました。 その場合は、管轄の市区町村役場(市役所等)に行って、国民健康保険に加入する必要があります。年金も同じ基準ですので、国民年金も同時に加入します。(急いで手続きしましょう) 住民税は、前年21年1月~12月の所得に対してかかる分を、今年の6月以降に納付する必要があります。市区町村役場から納付書が届きますので、それに従って支払ってください。 今年22年度分は来年納付書が届きます。(所得が少ないので、納付額は減ります) 所得税はこれ以上かかることはまずありません。来年確定申告すれば、所得税は戻ってくると思います。 まず、市区町村役場に行って国民健康保険と国民年金に加入する手続きをしてください。 健康保険と所得税の扶養になれる金額が違ったり、呼び方が違うのでわかりにくいと思いますが、がんばってください。 「新米社労士」さん、内容が間違っています。社労士と名乗らない方が良いと思います。

トピ内ID:7045561425

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政府管掌保険では

041
506
退職した時点で無職=無収入と見なすので、ご主人の扶養に入れます。って言われましたけど…。 今一度、ご自身でご主人の保険組合や協会に確認のうえ、加入できる様であればご主人の会社に確認してもらってはいかがでしょう。

トピ内ID:9760616728

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公務員と会社員によって違います

041
通りすがり
夫が公務員の方から年収が500万円を超えていても退職すれば扶養に入れるというお話がありましたが、企業の健保組合の場合、その年の年収が130万円を超える場合は、健保に入れません。失業手当も収入とみなされます。 したがってご自分で国民健康保険・国民年金の加入が必要です。

トピ内ID:8282053940

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政府管掌の社会保険であれば

😉
士業事務所勤務
退職までの収入が130万円以上であっても、今現在の収入が0であれば扶養に入ることができます。が、もしトピ主さまに他の収入(不動産や株等)があればダメな場合もありますga ・・・ ダンナ様の健康保険が健康組合制度等でしたら加入条件等は変わってきますので、上記はあくまでも政府管掌の社保の場合です。 失業給付は現在妊娠されているとのことですから、求職活動ができない場合は受けられませんのでハローワークで失業給付の延長手続きをしましょう。退職後1ヶ月以内の手続きが必要なので注意です。(代理人や郵送でも受け付けてくれます。管轄のハローワークに相談してください) もしどうしてもダンナ様の扶養に入れない場合、前職の任意継続に入るというのも手です。 1~5月の収入が130万を超えているということは、国保は前年度の所得から健康保険料を計算しますので、かなり高い金額になるのではないかと思われます。任意継続の保険料は控除されていた保険料×2です。(厚生年金部分を除く) しかしながら、任意継続の手続きは退職後20日以内ですので、もう遅いかもしれませんが。

トピ内ID:5627097549

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お住まいの地区の税務署や自治体へ相談を

💰
とおりすがり
勘違いレスがありましたので書き込みます 扶養については、 1.所得税 2.健康保険 により限度額が異なるので、今年の給与明細をそろえて、最寄の税務署や自治体の窓口へ相談してください 年金は「退職と同時に被扶養者に認定されると「国民年金3号被保険者」の資格を得る」だけで 資格を得ても手続きを行わないと「無資格状態」なので、お住まいの自治体の窓口へ相談してください。 配偶者の扶養に入れない場合は自分で掛け金を納付します。 税金については、 1.所得税は、来年の2月に確定申告をしてください。 5月までに源泉徴収された税金の多くが還付になりますが、退職金を受け取っていればそれも合わせて計算します。 2.住民税は、今年支払っていた分は最後の給与もしくは退職金から控除されていませんか? そうでなければ自治体からの納付書に基づき自分で納付します。 次に、退職するまでの住民税は所得税の確定申告に基づき納付書が来年の5月か6月には届くのでそれにより納付します。 また、トヒ主の加入していた健康保険には任意継続組合員の制度がないか確認してみてください。

トピ内ID:4704575181

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横ですが)勉強になりました

🐱
たま
2度、夫の健康保険に加入できた・・・とレスした たまです。 その後のレスを拝見しました。 たしかに1回目は「共済組合」、2回目は「政府管掌」でしたので、企業の健保組合ではありませんでした。 そういえば・・・役所の担当者に説得された時、夫の保険証の種類を聞かれました。その為だったのかー・・・と、今知りました。 トピ主さまへ 参考にならないレスをして御免なさい。 それにしても、大企業(独自の健保組合があるくらい大きな企業)は、福利厚生が充実して、 企業年金もあって、公務員よりずっと良いなぁ・・・と羨ましく思っていましたが、 意外な盲点があったのですね。 (ちなみに、私も夫も公務員ではありません。一時的に公務員だったことがあるだけです。)

トピ内ID:2895105609

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説明が少し足りませんでした。

😉
士業事務所勤務
失業給付金の延長手続きの件・・・ 退職後1ヶ月以内ではなく、退職後30日以上働けなくなった日の 翌日から1カ月以内に手続きしてください。でした。 言葉が足らずに申し訳ありません。 以後、もう少し確認してから送信するようにします。

トピ内ID:8888976108

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とおりすがりさん…

041
エーベンホルツ
退職金は退職所得として分離課税なので給料(給与所得)と 「合わせて」は計算しませんよ。それに通常は退職時に受給者が 勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して終わりです。 その時適正に所得税は源泉徴収されているので確定申告をする義務は ありません。 退職金をもらって確定申告が必要なのは、「退職所得の受給に関 する申告書」を提出して源泉徴収をされていて、かつ、その他の 所得に対する所得から社会保険料控除等の所得控除を、または 税額から税額控除を引ききれない場合です。この場合は確定申告を することで、所得税の還付があります。 何らかの事情で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない 場合は、詳細は割愛しますがトピ主さんの場合は確定申告をすれば 多少の還付があるかもしれません。 それから、トピ主さんが還付申告になるという前提でありながら 所得税の確定申告を2月とか3月とか言ってる人がいますが、 還付申告なら税務署の御用始めの1月4日から受付開始ですよ。 早めに行くと空いてますから、税務署の職員も丁寧に教えてくれる と思います。

トピ内ID:2017078835

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トピ主です。

🐶
ハイフン トピ主
皆様、無知の私にご親切にありがとうございます。 返事が遅れて申し訳ありませんでした。 私は、やっぱり何もわかっておらず昨夜夫にここで相談したことを伝えたところ怒られてしまいました。 私が書いた、年収がギリギリ多く夫の扶養には入れなかったというのですが、扶養手当がつかないという意味で健康保険証と年金は「国民年金3号被保険者」として夫の会社から支払われるのだと聞きました。 本当に何もわかっていなかったので紛らわしい書き方をして申し訳ありません。 住民税については黙っていても、請求書がくるのですね。心構えだけはできたので大人しく待ちます。。。 皆さん、本当にありがとうございました。

トピ内ID:9305336773

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