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遺産を子供にあげたくない!世の中に役立てたい!

レス25
(トピ主 4
🐴
チャーリー
ひと
娘と息子は『親の介護をしたくない』との意思表示をして家を出、疎遠状態。母の仕事は終わった(子育卒業)と思っています。子に未練はありません。私の死後、遺産は約4千万円あります。(夫なし)私を裏切った二人の子は『何もしなくても遺産が手に入る』と思っています。私は、自分の死後『遺産を世の為に役立てたい』と思っています。

[質問1]遺書を確実に発見してもらう方法は?公正証書をこれから作成します。
[質問2]難病開発の研究費等に寄付したいと思っていますが、時代によって『団体が消滅したり新しく出来たり』するので『遺書の中で特定した言葉での記述ができない』
[質問3]愛犬(小型犬:基本的な躾の身に付いた室内犬)を引き取って下さる方に渡す謝礼金はいくらが妥当?
[質問4]遺産の一部を教会へ活動資金として寄付します。死後の、私の身の回りの片付けも、お願いしなければならない。上記[2~4]について牧師へ依頼。
[質問5]『遺書の書き方・表現』その他、重要アドバイスが欲しい。[1~5]について、お知恵をお貸し下さい。お願い致します。

トピ内ID:5997049577

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ここじゃなくて・・・

041
murano
その四千万円の一部を使って弁護士さんに相談すべきと思います。 法に守ってもらうのが唯一にして最善の方法だと思うので、法のプロにお願いしてみてはどうでしょうか。 ここみたいにアドバイスする側に何の責任もないところで訊いても意のままにはならないと思います。

トピ内ID:2741604329

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うろ覚え

041
MAX
幾ら遺書で「ビタ一文やらん」と書いても、「最低限これだけは請求できる」というのが法律で決まっていたように思います。 確か「遺留分」とか何とか・・・。 確実を期すなら、必要最小限だけ残して生前に処分してしまうのがよろしいかと。 あと何年生きるか分かりませんから難しいでしょうけど。

トピ内ID:2904487669

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法律の専門家に相談してください。

041
ムラマサ
ネットでも、市の法律相談でも良いです。 弁護士へ相談してください。 ただ、状況によっては毎月顧問費用がかかるかもしれません。

トピ内ID:1514025420

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ここで素人に質問するより

041
阿佐見
遺産などを専門とする弁護士さんに相談なさった方が確実かと思います。 インターネット上ではけっこう、無責任にいい加減なことを書く人もいますし。

トピ内ID:2850609220

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頑張ってください!

041
素敵!
何もアドバイスできませんので、完全に横ですが。 「稚児に美田を残さず」これは真理でしょう。 私も遺せるものがあったらそうします。

トピ内ID:8834507208

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ここで素人に聞いても・・・

041
アスラン
A1~5 お近くの弁護士事務所まで。

トピ内ID:2162268333

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死後のことを考えるより

041
2501
生前贈与しちゃえば? 生きてるうちにスッパリ人様の手に渡ってしまえば、トピ主様も安心できるでしょう。

トピ内ID:2014912276

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素人ですので

041
シーカヤック
はっきりしたことはわかりませんが、いくつかのサイトを見ると遺書を書いてもまったく渡さないのは難しそうですね(遺留分)。 いっそ、自分名義の財産を今のうちになくしてしまったら? 持ち家は売って、生活費は個人年金にして、寄付したいところに今寄付してしまう。 さっぱりしそうですけど・・・、お気に召さなかったらすみません。

トピ内ID:8390180738

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お子さんの気持ちが分かる気がします。

041
トンボ
自分の世話をしてくれないなら遺産はあげないってことですよね? なんというか・・・。 葬式代や遺品の整理やお墓の管理費や花代のつもりであげたらいいかと思いますが。 4千万くらいならほとんど税金で取られてしまうので 国にあげても子供にあげても二束三文ですが 遺言は自分ひとりでは確か公的なものにならないので子供さんが 裁判を起こした場合 子供に行ってしまいます。 弁護士のもと遺言書を作成するしかないです。 いっそのこと自分で使ってしまってはどうですか? その前にぜひとも子供さんが、何故 自分を捨てていったか 考えるのが先かと思われます

トピ内ID:8044417625

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今のうちに

💡
ねむのき
生活できる分だけ残して、他は生きているうちに寄付等されてはいかがでしょうか? 「生活できる分」とは言っても、どれくらい生きるかわからないし、難しいところですが・・・。

トピ内ID:5517795693

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私の老後計画

😠
おっとっと
 夫婦で、介護付き有料老人ホーム(高級)へ入ります。一時金は3千万円越です。介護度にもよりますが、私と妻の年金で死ぬまでまかなえる予定です。  それで、現金遺産はほとんどゼロです。残るは不動産となにがしかの、有価証券類でしょう。それは息子達のものです。  トピ主は、子どもには残したくないのですよね。であれば、弁護士さんにお願いし、後見人、遺言等をきちんとしましょう。  しかし、いくら世話をしなかったとしても、子どもたちには遺留分を請求する権利は立派に残ってしまいます。  生前にしっかり計画を立て、残ると思われるお金は、生きているうちに、寄付されるべきですよ。それまでは子どもたちは口を出せませんので。

トピ内ID:4647146155

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気の毒なトピ主さん

親の愛は海より深し
小町は大衆の意見を募る場所なので、 専門的な内容は他所でお聞きになったほうが良いと思いますが、 同世代、同性として感じたことがありますので、書きます。 読み飛ばしてくださっても結構です。 親の介護をしたくないと子に言われるお立場なんですね。 子どもは、自分の意思では生まれてこないし、 親も選べないのです。 介護はとにかく、親孝行をしたいと思わせる情が育たなかったのですよね。 それは、トピ主さんにも責任があるのではありませんか。 娘と息子、二人とも同様とは、何かおかしいですよ。 子どもには遺留分を請求する「権利」があります。 ゼロにはできません。 親孝行を望む前に子にしておかなければならなかった、 何か、その代償だとお考えください。

トピ内ID:7927441317

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法テラスをおたずねください

041
ちょうさん
法テラスHP http://www.houterasu.or.jp/ こちらからお住まいの地域の法テラスを探して、おたずねください。 適切なアドバイスを含め、弁護士紹介についても相談に乗っていただけるでしょう。 もちろん、お知り合いを頼っても結構ですが、こういった遺産関係になると余計な感情が入らないほうがトピ主さんにとっては適切に進むかと思います。 法律相談はこういった掲示板でしてはいけません。 トピ主さんが嘘の情報を見抜ける方なら別ですが、そもそもそこまで知識のある方でしたら掲示板は頼らないでしょう。 とりあえず、現在の資産状況をまとめたうえで、相談なさってみてください。

トピ内ID:9739532378

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遺産でと言わず

041
ぴえ3
今からどんどん使っちゃえば&寄付しちゃえばいいんじゃないですか。 もちろん、遺産がなくなればお子さんは今以上に 寄りつかなくなると思いますけどね。 トピ主さん結局遺言の書き換えをダシに お子さんに歩み寄ってほしいみたいに見えますよ。

トピ内ID:6698632862

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信託銀行のリバースモーゲージ

🐤
nn
トピ主が持ち家なら、持ち家を担保に入れて信託銀行から生活資金を借りられます。(リバースモーゲージ) 死亡後は持ち家の所有権は信託銀行へ。 なので、今の現金はあちこちに寄付できます。 犬も今のうちに持参金付きで人にお願いする。

トピ内ID:8450028618

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現金はギリギリの生活程度しかありません

🐴
チャーリー トピ主
子への遺留分は仕方ないと思っています。今時の弁護士は平気で弱者を裏切る方が多いので、怖くて相談出来ない。また、市の無料相談の弁護士は知識不足でお話にならない。裁判等(法律の知識と経験不足)の実力のない、賃金の安い弁護士のようです。過去に、大手の弁護士事務所の所長から、お金だけ取って、相手の足もと見て、自分に不利にならない証拠作りをされ、その後、電話の着信ヒョヒにあった事があり、弁護士恐怖症。4千万円は私が死んでからでないと現金化出来ない物。また、これは私が生きていく上で必須なので絶対に死ぬまで手放せない物。家賃12万円として、今後56年間生きた時、80,640,000円必要です。私には、そんな金ありません。困りましたね~☆☆☆トホホ・・・

トピ内ID:5997049577

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老い先短い方かと思いきや・・・・

💰
ねむのき
2回目です。 2010年6月24日 13:50のチャーリーさんのレス、読みました。 >今後56年間生きた時 って・・・・・思わず吹き出してしまいました。 余命何ヶ月とか、老い先短い方ではなかったんですね。(まあ、それはそれで良いことですが) まあ、チャーリーさんは、長生きしそうなので、焦らずじっくり対策を練られればよろしいかと。。。。。

トピ内ID:5517795693

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皆様、レスをありがとう☆~

🐴
チャーリー トピ主
murano様&ムラマサ様&阿佐見様&素敵!様&おっとっと様&ちょうさん様・・・ベストアンサーを有難う☆☆☆MAX様&2501様&シーカヤック様&ねむのき様&トンボ様&nn様・・・思いやりに感謝します☆☆☆ぴえ3様・・・御安心下さい。一生、彼らと会うことはないでしょう。☆☆☆親の愛は海より深し様・・・(1)障がい児を産んだ後の人生、怖いです http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0611/322386.htm?g=05 の(14)「ペン太郎」は私です。(2)【超駄】すいません。独り言です。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0618/324044.htm?o=0&p=4 の(3)より先に表示予定「ペン太郎(女)」は、私です。ネームは変えましたがアドレスは同じです。☆自分の時間はゼロの中、睡眠時間をこれ以上、私は削れませんでした。でも、今、子育てという仕事から卒業できて、とても充実しています。

トピ内ID:5997049577

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トピさん、安心して。

当クラブにようこそ
日ごろ、私が考えていたことに近いトピックが出てきたので、親近感を抱きました。 子供には何も残さず逝きなさい、という題名で現役の弁護士さんが書いた本を手に入れました。 その中で、特に「どうしてもあの法定相続人には財産をやりたくないという」ケースの場合、相続排除という方法があると。排除するためには家庭裁判所に申し立てる必要があるということです。詳しくはどんなにいやでも トピさんは弁護士と相談してください。 無記名の掲示板では本件に関係ないあなたの生き方や人格などに言及する不愉快きわまりない投稿もあります。彼らのコメントなど犬にでもくれてやってください。 この、遺留分は実に厄介なしろものに思えます。私も遺言状を書きました。 また、新しく書き直しもします。 孤児のための団体への寄付も考えています。 あるいは私は自分が生きている間に使いきろうかなとも、考えています。 このお金をどう使おうかと考えるのも楽しいですよね。

トピ内ID:8537060548

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「当クラブにようこそ」様、ありがとう!

🐴
チャーリー トピ主
遺留分は仕方ないと思っていました。『相続排除という方法』・・・忘れていました。確か、子供に遺産をあげない為に『親子で裁判で争う』ものだったよう記憶しています。親が裁判で勝つには、子が『親を裏切った』証拠が必要だったと記憶しています。私は二人の子から受けた暴力で、後遺症を残しています。診断書もあります。後遺症の部分について、今後、通院と経過観察をした後で『相続排除』の裁判を起こします。弁護士費用がないので、自分で訴状を作成して、一人で頑張らねばなしません。☆☆☆私にとって、突き放すことが『母として最後の愛情表現』です。また、私と似た疑問を持っている方がいる事を知りましたので、この場をお借りして書かせて下さい。『生前贈与』で『痛い目』にあっている方、世の中『大勢』います。自分の『財産を手放すこと』=即ち『生きる為の経済力を失うこと』です。私は、誰に何と言われようと『生前贈与』は絶対しません。被害者の方の悲痛な叫びを、小学生の時からテレビを通して見てきたからです。信じていいのは「自分と正しい情報」です。「当クラブにようこそ」様、ありがとう。

トピ内ID:5997049577

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世の中に味方なし

😑
まなこ
お子様が当てに出来ないとなると、弱肉強食社会の中でトピ主さんは独りぼっちです。 たとえ相手が弁護士さんであっても心を許さず、用心してくださいね。 他人は肉親よりも冷淡ですから・・・。 お金を取られないように、それが一番大事です。

トピ内ID:2254277892

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おっしゃる通りです!

🐴
チャーリー トピ主
まなこ様、『超重要アドバイス』を、ありがとう!感謝します!あなたの意見は『お守り』です。その言葉、大事にします。

トピ内ID:5997049577

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こういう考えもあるよという事で意見してみます

041
一意見として
遺産を残さない、そういう考えもありだと思います。 でも、個人的にはお子さんに残されても良いと思います。 子供は産んだら最後、 死に向かって逃げられない運命を 親からまず与えられる事になります。 トピ主さんが産んだ為に その子達は少なからず苦しい思いをして 死んでいかなければならない…。 子供が生まれる…一見めでたいようですが、 その実、とても理不尽な事だと思ってしまうのです。 介護云々よりも生まれてきてくれただけで 十分ありがたい事だとは思えないでしょうか。 あの世にお金は持っていけません。 寄付も素晴らしいのですが お金くらい子供さんにも少しくらいは残してあげたら 宜しいかと個人的には思います。

トピ内ID:5689170074

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相続人の廃除をしても。

041
GnYasu
相続人の廃除をしてもその子供の権利が移るだけです。トピ主さんの孫ですね。孫からは何も虐待を受けていないのに「孫だからダメ」とか「孫もついでにダメ」と言う訳にはいきません。 今有るトピ主さんの財産ですが、夫からの相続だとしたら、夫からの遺言でトピ主さんが全部相続したのでない限り(それにも遺留分が有りますが)、単純に相続したのであればすでに半分はお子さん達の物です。

トピ内ID:1442140769

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孫による代襲相続

041
当クラブにようこそ。
GnYasuさん、ありがとうございます。 相続排除に成功してもその孫が代襲相続できるとは知りませんでした。 (数個のサイトで確認しました。) また相続排除は簡単に認められないということもです。 でも、トピさんは相続排除をすることであなたの意志を示すことができます。またお金をご自分のために使うということも視野に入れておいてください。私も考えなくてはならないことです。 どうかご自身が決めたことに自信を持ってください。トピさんのことは結局トピさんしかわからないと思いますので。

トピ内ID:8537060548

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