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遺産を血縁者に残したい

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(トピ主 0
041
白ユリ
話題
40代で初めての結婚、夫は再婚で亡くなった前妻との間に2人の子供(既に成人、独身)がいます。現在専業主婦ですが、独身時代にキャリアを積み、5千万以上の貯金(一部は両親から貰った分も含む)があります。私の貯金額を主人は知りませんが、将来2人の老後資金にするつもりです。主人は高所得サラリーマンで家のローンを払い終わっても退職金は全額残ります。
もし将来私が先に死んだら私の遺産は一部は主人に残すことになったとしてもできるだけ私にとって子供に最も近い存在である2人の姪に残したいと思っています。理由は一部は姪の祖父母にあたる私の両親のお金であり、また私が長い独身時代に築いたお金であること、そしてその間一人の私を支えてくれたのは姪の母である実姉や姪達であることなどです。私は主人が先になくなったとしてももちろん夫の子供達に世話をかけるつもりはなく、老人ホームに入るなりして人に迷惑をかけないように身の振り方を考えるつもりで、何かどうしても世話にならないといけない時は姪に頼むつもりです。私とは血縁のない主人の子供に私の遺産がいくのは納得できないものがあります。こんな私の考え方はどう思われますか?一方、主人から引き継いだ遺産があれば私が死んだ時にはそれは優先して彼らに残すようにするのが公平だとも思っています。

トピ内ID:0064705406

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良いと思います。

041
tomodaci 1
ごもっともだと思います。 尚、あなたの5000万はあなたが先でも後であったとしても、ご主人の老後に当てる義務はありません。あなたの思うとおりに遺せばよいと思います。

トピ内ID:3475943265

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遺言が無くても4分の1は行く。

041
GnYasu
トピ主さんが夫より先に無くなられても、先妻との子と養子縁組していなければ、そちらにトピ主さんの遺産が行く事は有りません。トピ主さんが亡くなられた時点でお姉様が存命なら4分の1はお姉様に、お姉様がすでに亡くなられていたら姪達に行きます。ただし失礼を承知で書くと、姪達もすでに亡くなっていたら?姪の子には行きません。二親等の代襲相続は有っても再代襲相続は無いのです。 相続の持分は配偶者4分の3、兄弟4分の1ですが、配偶者の持分を減らしたかったら遺留分を考慮した遺言を残せば、その遺言通り相続されます。もしお姉様が存命で、お姉様を飛び越して姪達に残したかったら?、それも遺言です。兄弟には遺留分が有りませんから。 ここで聞くまでもなく相続に関するサイトや、簡単な指南書を読めば判る事なので一読お薦めします。

トピ内ID:4396114664

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毎回同じ事を書いていますが

041
むささび
血縁者に、より近い血にと思う気持ちは分かりますし、そういう場合には遺言という方法がありますのでそれをお使いになればと思います(詳しくは法律相談を受けてください。遺言には方式が定められていますし、保管の問題等もありますので)。 ただ、あまり頑なになるのはいかがでしょう。お前は誰と戦ってるんだ状態で。 どうしても相続というと、「自分が残す」とか「親から子へ」とか思いがちなんですが・・・逆もね、あり得るものなんです(相続はたくさん見てきましたので、私も考えがドライっちゃドライなんですが・・・独身の子が亡くなった→親に相続が→やがてその配偶者(後妻)にもいきますよねっていうパターンですとか)。 人間どこで、どういう縁があるか分かりません。大人になって前妻後妻の子供同士で、あるいは今、知らない同士で自分と出会うかも知れません。 ・・・理屈ではない部分もあるので難しいんですけどね・・・。でも、本当に人間の出会いや別れというのは予測ができないものなんです。だからこそ、日々をそして穏やかな気持ちを(そんな予測できないものにカリカリしなさんな)大切にしなければならないのではないでしょうか。

トピ内ID:6860652831

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養子縁組をしない

041
ナチュラリスト
再婚相手のこどもに自己の遺産を残したくないという場合は、養子縁組をしないことが必要です。 民法では、相続の順位が法定されており、配偶者が常に第一位、子があれば第2位。第3位が直系尊属(父母・祖父母)第4位が兄弟姉妹です。 あなたの場合、再婚相手が成人の子を持つ方なので、かなり年齢が上として、平均余命からすると、配偶者の相続が生じたとき、あなたは配偶者の遺産を配偶者の子達と1/2ずつ相続します。それから、あなたが被相続人のときは、配偶者・子・直系尊属がないときは、兄弟姉妹に遺産が行きます。遺言を書けば、兄弟姉妹は遺留分がないので、遺産はそっくり遺言に指定された人に行きます。

トピ内ID:3658366414

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がんばれ~

🐶
40女
財産争奪合戦、大変そうですね。(笑) でも気持ちは解りますよ~。 老後の必要経費を計算して、残りを今のうちに姪御さんにあげちゃえば?と思いましたが、 老後に何が起こるか分からないから今あげるのは不安なんですよね? プロに聞いてきたらどうですか? 遺言状の書き方とか、公正証書の作り方とか、法律とか。 私なら夫にすっぱり打ち明けるかな。 御主人、お子さんがいらっしゃるなら主さん以上に自分の死後が気になるでしょう。 ちゃんと話し合いが出来ると思いますよ? その場合、『公平』という言葉は使わないほうがいいかも。 主さんが専業主婦なら、どう頑張っても5千万じゃ公平に出来ない。

トピ内ID:3937564903

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私の父の再婚相手も

🙂
aya
きっとトピ主と同じように考えているのかな・・・と知る事が出来ました。 うちの父も50歳過ぎに初婚の30代後半のキャリア女性と再婚致しました。 前妻の子供からすると…父親の財産を使い、財産も半分持って行く もしくは父を丸め込み遺言を書かせごっそり持っていくのでは・・・ と思っております。 父の財産は後妻と築きあげたわけではないのに。 後添えの財産はいらないですから、父の財産の半分を持っていかないで下さいって思ってしまいます。 正当な法定相続分なのでどうしようもないのですが・・・ 本心を書いてごめんなさい。 あまりにもうちと似ていたので愚痴ってしまいました。

トピ内ID:1769401069

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生前から毎年少しずつ贈与で渡してしまう

041
筆柿
このトピックの話の場合は、預金などの資金になっている資産だし、家族などや親戚身内の縁者での話になるから、渡したい相手の名義の通帳やカードを借りて、そこに預金入金して渡すなど、生きているうちから毎年や毎月、時々渡してしまえばいいです。 年間100万円くらいまでは贈与税かからないですから。学費や留学などの支援や、お金のかかる習い事の支援費用など、身内の援助と理解される言い訳してれば税務署もそんなに追及しないし。もちろん、あまり高額な贈与では贈与税もかかりますが。 親が、自分の子供の名義の通帳に小さいうちから預金するの同様です。亡くなった後の遺言のようなことを考えず、生前からきちんと行動したほうがいいです。遺言の類は、細かい部分では生き残った者の事情や話し合いで変わってしまうことだってあるし、そもそも、状況次第では無視される可能性や実態だってありますし。 トピックの話の場合、姪っ子2人の親が理解するか次第でしょう。自分で使う予定が無く預けておけばいい通帳などを渡して、少しずつ資金を移したり学費など使わせたりでいいかと。不動産などだと大変ですが預金や現金は移すのは容易です。

トピ内ID:5594093411

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公平じゃないでしょ、それ。

041
はてな
夫の遺産は通常の配分で受け取るけれど 自分の遺産は私の姪に配分を多くしたいと言う事ですよね。 どこが公平なんですか? 100歩譲って自分の遺産を姪優先にするなら 同じように夫の遺産も夫の子優先にするべきではないですか?

トピ内ID:1983380124

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はてなさん、よくレスをお読みください。

041
さざんか44
主さまはちゃんとご主人さまから引き継いだ遺産は ご主人さまのお子さんに優先して残すと おっしゃっていますけど。。。

トピ内ID:7251916388

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さざんか44さんもよくお読みください。

041
常盤鐘鳴
トピ主さんは >一方、主人から引き継いだ遺産があれば私が死んだ時にはそれは優先して彼らに残すようにするのが公平だとも思っています。 「主人から引き継いだ遺産」を「私が死んだときには」お子さんに優先して残すということは、旦那さんの遺産は自分が貰える分は貰う。自分が死んだときに旦那さんの子に優先して残すと解釈した方が自然です。 しかも優先して残すってどういうこと?旦那さんからの遺産も少しは自分の姪に与えるのか?とも勘ぐれますね。さすがにそこまでやるとは思いませんけど。 トピの文章から言えば、はてなさんの解釈のほうが正しいと思います。

トピ内ID:2537569028

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さざんか44さん、私も解らないです。

🐶
40女
主さんがご主人のお子さんに優先して遺すと言っているのは、 ご主人の死後自分が一旦引き継いでその後自分が死んだら、ですよね? ご主人が死んでから自分が死ぬまでの間に、使おうと思えば使えるわけで。 で、自分が先に死んだ場合は夫には一部で、姪には『できるだけ』渡したいわけでしょ? 『公平』と言うなら、夫が先に死んだら自分は一部で、夫の子に『できるだけ』渡さなきゃ。 もともと退職金だって、主さんと再婚する前の年月の分も含まれてるし。 これで『公平』という言葉を主さんが使う事から違和感があるのでは? 私ははてなさんのおっしゃる事解りますが。 意味が違ったらごめんなさい。遠慮なくお返事下さい。 主様 間違っていたらすみません。訂正して下さい。 主さんに対しては、公平という言葉以外に違和感なしです。 主さんにとっては姪御さんはお子さんみたいなものなんだろうと理解しています。 主さんはとにかく長生きして下さい。

トピ内ID:3937564903

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公正証書遺言状

041
phantom
トピ主が夫より先に死亡した場合、夫にはトピ主の遺産の4分の3を相続する権利があります。 そして、遺留分として遺産の8分の3を相続する事ができます。これは遺言状でも犯す ことができない夫の権利です。そこで残った財産の8分の5について、トピ主の姉に相 続させる。又トピ主の死亡以前に姉が死亡している場合には姉の子どもに相続させる。 トピ主の死亡以前に姉及び姉の子が死亡している場合には、姉の子の直系卑属に遺贈する。 と言う内容の公正証書遺言状を作成し、姪にその遺言状を預けておけばあなたの希望は ある程度叶うのではと思います。詳しくは近くの行政書士、弁護士、公証人などに相談 してみてください。

トピ内ID:5890656386

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もっとも確実な方法は

041
cooper
ご主人とご自身が、それぞれ遺留分放棄した上で、 互いに残したい人に遺産を渡すよう遺言することです。 そうすれば、互いの個人財産を、互いの縁者に 渡さなくできます。 ただ、本当にそれでいいのですか? 姪の世話になることについて、姪の同意を 得られるのかという技術的問題を無視するとしても、 そのようなことで結婚している意味が あるのか疑問です。 結婚というのは、ある意味相手の縁者も 受け入れることです。 ご主人とは結婚したけど、前妻の子とは 他人といえばそれまでですが、 ご主人にとっては実の子との縁は 切れません。 貴方は今の財政状況だけを考えていますが、 人生は山あり谷ありです。 ご自身もご主人もご存命のうちに 資産を失って、どちらかの縁者の お世話になる可能性もあるでしょう。 そのときに、ご主人とご自身で それぞれの縁者に、別々に世話になる つもりですか? そんなことなら、そもそも正式に結婚せず、 事実婚でいいのではないですか?

トピ内ID:1176426557

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個人年金保険

😉
40代
実親からの遺産相続経験後、子どもなし主婦の私はトピ主様と同じように思い、 遺産額全てを個人年金保険に投資しました。 元本保証があるので、増えなくても減って無くなる事はありませんし、 死亡時の受取人を自分で決める事が可能です。 私は甥と姪を死亡時の受取人にし、60才からは自分が年金を受け取る契約にしました。 自分の死亡時に、親が存命中なら1/3が親の法定相続分ですが、 親が亡くなっている場合は、確かきょうだいに1/4だったと思います。 でもきょうだいは遺留分の請求が認められていません。 正式な遺言書を作成しておくのが一番でしょうが、 親からの遺産を確実に血縁者に残したかったら、保険の受取人にするのも一案ですよ。 今後10年くらいは動かさず、使う予定のないお金でしたら、 ステップアップタイプの個人年金保険をお勧めします。 保険会社が潰れても、国が元本の90%を保証してくれますし、 FXや株、投資信託の方がリターンを望めますが、定期預金にしているのでしたら、 ご検討なさるのも良いと思います。

トピ内ID:2068775088

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渡してします。筆柿さんに同意です

😠
おとう
「お金は生きているうちに使え」というのが私の持論です。従って、私は息子夫婦に計画的に贈与しています。これによって、生きているうちに感謝されるというメリットがありますよ(笑) まあ、息子ともお嫁さんとも良い関係だから出来ることですが。それと、肝心なのは子どもの躾段階での金銭感覚です。きちんと仕事をしていること、適切な節約を心がけること。これがちゃんとしていないと、余分な金は、怠惰を生みますから、要注意です。 私は、息子の誕生日に毎年100万円を贈与し続け、10年たちました。先日、貯まっているかと聞いたところ、結婚式の費用に使ったが、今では取り返して、預金額は1千万円を維持しているそうです。

トピ内ID:4783177945

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まだ渡さない

041
苗字
生前から110万?渡すのはトピ主さんもあまり乗り気じゃないのじゃないかな?自分が何歳まで生きるかわからないし、お金はいくらあってもありすぎることはないし。離婚する可能性もあるし、5000万は必要と思います。 自分が死んだあと、自分の貯蓄分が残っていた場合は血縁者にということですよね。 。旦那様からうけついだ財産は自分の死後はすべて旦那様のお子さんにいくのですよね。 考えはおかしくないと思いますよ。とってもよくわかります… トピ主さんが事故などで急に、というときは旦那様→旦那様のお子さんのところにいくと思いますが、そういうときに関してはどう対処しているのですか? 遺言書でしょうか?旦那様に自分の財産は血縁者にとあらかじめ頼むだけでしょうか?

トピ内ID:7327168309

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もし私がご主人の子供の立場だったら

041
wanta
後妻さんがそんなことを考えてるとわかったら、気分悪いでしょうねえ。 だってですよ?父親が再婚しなければ、父親が後妻さんより先に亡くなった場合 遺産の半分を持っていかれることもないわけですからね。 そして、この先数十年分の後妻さんにかかる生活費その他もかからない。 後妻さんが父親と結婚後も生活費全般すべて折半というなら、 それもいいと思いますが、そのへんいかがですか? もちろんその場合、父親が前妻である実母と築いた財産は放棄してもらわないと。 今後の生活費その他をご主人に賄ってもらい、 ご自分の預貯金には手をつけず、専業主婦という予定ではないですよね? もしそうだとしたら、がめついのでは(笑)。 お互い財布は別、お互いの遺産はお互い放棄し血縁に相続させる。 ご主人が先に亡くなった場合も、トピ主さんがいったん相続するのではなく、 すべて放棄して実子がすべて相続する。 これなら、トピ主さんがなさろうとしていることは当然だと思います。 弁護士に相談なさってはいかがでしょう。

トピ内ID:0590354759

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一見公平っぽいカラクリ

🐱
よう
>一方、主人から引き継いだ遺産があれば私が死んだ時にはそれは優先して彼らに残すようにするのが公平だとも思っています。 自分の遺したものは特定の人にあげたい。なるほど、心情的には理解できます。 が、自分はちゃっかり貰うのね。 なるほど、こうやってお金って残すのね。勉強になりました。 見習わないけど。

トピ内ID:6450631535

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いいんじゃないですか?

041
chako
ご主人が先に逝かれた場合、法律通りに主様1/2、残りを先妻の(子供達?) そして、ご自分が逝かれる時は、ご主人からの遺産の残りを先妻の子供達に、それ以外は姪たちに、って事ですよね? ま、残った資産のどれが??って線引きが難しいですけど、骨肉の争いにならないよう、しっかりと遺言状を残しておく事をお勧めします。 主様が先になくなった場合でも同様、遺言状があれば良いだけの話。 きちんとご主人とも話し合わないとダメだと思いますが。。。 でも、万が一ご主人が先に亡くなった場合、先妻の子供達に権利の無い主様の遺産を受け取れるようにするって気持ちがあれば、反対意見は出ないと思います。

トピ内ID:9506921484

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まとめ

🐱
よう
独身時代の貯金はそのままで、現在人のお金で生活しています。 資産?ありますよ~。何せ他人の金で暮らしてるもんだから使うことないのよ。あっ、でも持ってるのは秘密。 自分が死んだら血縁関係者に少しでも多くあげたいの。義理の息子関係ないし。 でも夫が先に死んだらもちろん自分の分は貰うわよ。法律だし当然ですよね? まあ私も鬼じゃないから義理の子達にあげなくもないわ。ただし私が貰ってからの話。使いすぎてなくなっちゃったらごめんね~~~。 ですね。わかります。

トピ内ID:6450631535

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