特養で働いてる44歳の介護福祉士(男)です。
現在ウチの職場では以下のようなシフトの勤務となっています。
A勤 7:00~15:30 早日勤 8:00~16:30 日勤 8:30~17:00
B勤 9:30~18:00 C勤 11:00~19:30 D勤 12:00~20:30
夜勤 17:00~9:30
1か月に8~9日公休があります。
この度シフト勤務に関しての変更が行われる事になりました。
これまでは例として 1日目:A勤 2日目:夜勤 3日目:明け勤 4日目:公休 となっていました。
これを
1日目:A勤 公休 2日目:夜勤 3日目:明け勤 4日目:公休
という感じです。
解り難いかと思いますが、A勤の次の日に夜勤に入る場合、A勤終了後から
夜勤開始までの時間を公休とする という事なんです。
理由を聞いてみると「勤務終了から勤務開始まで24時間以上開いているから」だとの事です。
(この理由だとA勤のところが日勤、早日勤でも当て嵌まっちゃいますよね)
これによって実質公休日数が減ります。
これって法的には問題ないのでしょうか?
又、このような勤務シフトは一般的なのでしょうか?
他職種も含めて御意見等を伺いたく、よろしくお願いします。
因みに、この変更と同時にこれまで権利として与えられていた「2日/1か月」の希望公休(好きな日に休みをとれる。勿論状況によって受け入れられない事も有る)という制度も廃止されます。
希望公休に関しても御意見等頂けたら幸いです。
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