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シフト勤務の公休について・・・質問です

レス10
(トピ主 3
041
桃太郎
仕事
特養で働いてる44歳の介護福祉士(男)です。

現在ウチの職場では以下のようなシフトの勤務となっています。
A勤 7:00~15:30 早日勤 8:00~16:30 日勤 8:30~17:00 
B勤 9:30~18:00 C勤 11:00~19:30 D勤 12:00~20:30 
夜勤 17:00~9:30
1か月に8~9日公休があります。

この度シフト勤務に関しての変更が行われる事になりました。
これまでは例として 1日目:A勤 2日目:夜勤 3日目:明け勤 4日目:公休 となっていました。
これを
1日目:A勤 公休 2日目:夜勤 3日目:明け勤 4日目:公休
という感じです。

解り難いかと思いますが、A勤の次の日に夜勤に入る場合、A勤終了後から
夜勤開始までの時間を公休とする という事なんです。
理由を聞いてみると「勤務終了から勤務開始まで24時間以上開いているから」だとの事です。
(この理由だとA勤のところが日勤、早日勤でも当て嵌まっちゃいますよね)
これによって実質公休日数が減ります。
これって法的には問題ないのでしょうか?
又、このような勤務シフトは一般的なのでしょうか?
他職種も含めて御意見等を伺いたく、よろしくお願いします。

因みに、この変更と同時にこれまで権利として与えられていた「2日/1か月」の希望公休(好きな日に休みをとれる。勿論状況によって受け入れられない事も有る)という制度も廃止されます。
希望公休に関しても御意見等頂けたら幸いです。

トピ内ID:0494315873

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介護福祉士なら

🎶
ぴあのん
正職員ですよね? 問題のシフトは契約社員や派遣の多いコールセンターにありがちなシフトだと思いました。契約や派遣なら問題ないと思います。 正職員なら公休(日曜日)と特休(土曜日)の間隔に問題がなければありかもしれませんね。勤務表を余程うまく組むか、人数が足りないから把握仕切れるのかもしれません。このような形で少ない人数でシフトを組むと、良くも悪くも個人個人のシフトが月の中でパターン化されそのパターンが生活に合う人合わない人でお互い不満が募ります。 これからは介護福祉士の受験資格も難しくなり、高校の福祉科は廃止になってます。介護福祉士も現場の経験年数によって分類され、特養などでは介護福祉資格+実務経験3年以上の職員数3割など評価の基準が厳しくなる半面、勤務日数のごまかしをする施設が出ないか、職員の待遇に反映されるのかなど心配しています。 ケアマネはとるに越したことはありませんが、給料の半分を資格手当の名目にして退職金や年金を抑えている施設もありますし、飽和状態です。主様は介護福祉士実務経験3年はおありでしょうから、法の改正をめどに他の施設も探してはいかがでしょうか。

トピ内ID:6196295700

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看護師です

🐶
あどとら
看護師をしています。いくつかの医療機関で交代勤務をしてきました。病棟などの勤務は不規則ですが、いずれも「1日あたりの勤務が8時間」という基本には変わりありません。つまり、ある日の深夜0時から翌日の深夜0時までの間に8時間勤務すれば、それがいかなる時間帯であっても休憩時間を除いた残りの15時間は拘束されない時間のはずです。 例えばある病院では日勤・深夜勤・準夜勤・オフという勤務が多くありました。日勤と深夜勤の間には8時間の間隔しかない一方で深夜勤明けから準夜勤までは(定時で考えると)32時間の間隔が空くことになります。この期間の勤務時間は8時間×3回で24時間です。 そう考えると、例示されているシフト表だとこの4日間で(休憩時間が30分だとして)24時間勤務している計算になりますから、これを5日扱いしている新勤務体制はやはりおかしいと思います。ただ法的にどうかは労働局に尋ねてみた方がいいと思いますが… 公休の希望については、上司がどれくらい勤務表を作るのがうまいかによったりもするので、これも何とも言えない気がします…。ただ経験があるなら転職もありじゃないですか?

トピ内ID:4771344856

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勤務表の作成状況しだいでは、違法です

shimizu
お疲れ様です。 労働基準法35条で定める休日とは、暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間)で、週1回もしくは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 しかし、交替制を採用している場合には、労働日が2日にわたることも多く、午前0時から午後12時まで休日をとることが難しいケースも生じます。 したがって交替制における「休日」については、解釈例規から、次のいずれの要件にも該当するときに限り、継続24時間の休憩を与えれば、それを休日としてもよいということになっています。 (1)番方編成(シフト編成)による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。 (2)各番方(各シフト)の交替が規則的に定められているものであって、勤務割等によりその都度設定されるものではないこと。 *結論:トピ主さんの施設が、上記(2)に当てはまるかどうかです。 ネットで、「番方編成」で検索すればいろいろ出てきますよ。 なお、希望公休に関しては、施設独自の規定か、単なる慣例によるお約束事ではないでしょうか。

トピ内ID:0248648364

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すみません

041
前と後で勤務時間数に変化はないとしか読めないのですが。 5日目以降が問題なのでは。 4日間のこのルーティンが繰り返されるなら、4日目の公休があるので、1ヶ月に4日以上の休みがあるので、休日数はクリア。 1週間あたりの勤務時間数を40時間以内とするのも、夜勤日の休憩時間次第でクリア。 8時間を超える勤務の日は、1時間の休憩があるでしょう。夜勤の日は、仮眠時間が休憩時間に充てられていると思います。休憩時間は勤務時間に含めません。 新シフトはトータルで40時間以上働く週が多発するなら違法でしょうが、それは実際に数えてみないことには。 また、残業などにかかる協定があれば、40時間を超えても勤務できます。労働者の過半数代表と文書をとりかわす…だったか。 勤務条件が厳しくなることへの抵抗は、法律違反より、労働争議だと思うので、組合なんかで話し合い、かな? 有給休暇は、予め勤務である日を休むことなので、シフト組の前提とは関係ないし、2日好きな日に公休を設定できる制度は、シフト組む人の悩みが増えるだけで、あまり意味がない気がします。

トピ内ID:2680791361

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休みの日数ではなく、勤務時間で

041
れいすと
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 定時がこの労働時間以上になっていないことを確認してみれば?

トピ内ID:4650825413

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トピ主です

😡
桃太郎 トピ主
皆様レスありがとうございます。 色々と勉強になります。 介護の仕事に就いて約5年。それまでは一般企業に勤めていて土日休みの一般的な勤務をしていました。 この業界に入って今までのシフトが当たり前だと思っていたので、今回初めて変更が掛るという事で混乱してしまいました。 ぴあのんさん 正職員です。 因みにウチの施設長の前職は派遣会社社長です。 ケアマネは来年受験する予定です。ケアマネってもう飽和状態なんですかぁ・・・キツイですねぇ あどとらさん 看護師さんの勤務情報ありがとうございました。 転職も考えてみたいと思っています。 shimizuさん 「番方編成」という言葉も初めて知りました。 色々と見てみましたが、やはり(2)に当て嵌まるのかが?です。 「交替が規則的に定められているものであって、勤務割等によりその都度設定されるものではないこと」の基準がよく解りません・・・ その辺りももう少し勉強してみようと思います。 もさん れいすとさん 確かに全体的に見ないと解らないですよね。 実際に勤務表が出来てから改めて検証してみたいと思います。

トピ内ID:0494315873

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公休は任意

041
まっち
 公休は、事業場ごとに任意に定めるものです。よって、その日数が減少しても、該当する法条文はありません。ただし、公休の日数が減少する事実は、その他の合理的理由が存在しない場合は、不利益変更となり、裁判所では認めない場合もあると思います。  一方、公休とは別に、労働基準法での休日に当るかの視点では、休日は暦日を言うので、「勤務終了から勤務開始まで24時間以上開いている」状態でも、日をまたいだ場合は休日ではありません。これを公休と言うのは任意ですが、労働基準法では休日にならないだけのことです。  なお、他の方の回答にある労働基準法解釈例規の「継続24時間の休憩を与えれば、それを休日としてもよい」の交替制とは、番方編成、例えば、3班編成で、A班は早番、B班は遅番、C班は夜勤の形式で、それぞれの班が1週間交替で、早番、遅番、夜勤を繰り返すもので、日々勤務時間帯が変わるものは該当しません。  特養等の社会福祉施設では、よくある勤務シフトですが、一方、休日は暦日単位という基本を理解していないことも、よくあることです。

トピ内ID:1650188215

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トピ主です

041
桃太郎 トピ主
まっち さん 番方編成について解り易い説明ありがとうございます。 納得できました。 やはり今回の件は色々と問題が有る事が解りました。 今後どのように対応していくかを職場の仲間達と考えていきたいと思います。 みなさま 本当にありがとうございました。

トピ内ID:0494315873

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ん~

041
ん~
私も夫も看護師で私は個人でしか働いた経験しかないんで、分からないけど、 夫の職場で(何回か転職しました)で 夜勤明けの日が公休になるとこもあったような気がします。 仕事場のみなさんが納得されなくてみんなで抗議するのはいいと思いますけど、 まぁ多分改善はされないんではないかと。 法的にはわかりませんけど、法的に動かすんであれば基準局にでも問い合わせればきちんと答えてくれると思いますよ。 ただ、そのように基準局入れて騒いでしまうと、今の職場で働きにくいのはもちろん、 場合によっては他に転職するときに不利になってしまう場合もあるかもしれないですけど。

トピ内ID:4592537320

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ありがとうございました。

😀
桃太郎 トピ主
みなさまから色々な事を教えて頂き、それを元に施設側に話を持っていったら 今回のシフトの話はチャラになりました。 番方編成と週40時間がかなり効いたようです。 ありがとうございました。 この後、施設側が私に対してどう出るか?がちょっと気になりますけど・・・(笑)

トピ内ID:0494315873

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