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会社を辞めるにあたって

レス8
(トピ主 0
😨
ぽんち
仕事
こんにちは。 今月10年ちょっと勤めた会社を健康上の理由で辞めることになります。 6ヶ月間欠勤をしたので、会社の規定で辞めなくてはなりません。 会社からは「自己都合による退職のほうがいいのでは?」といわれていますが、 親には「会社都合による退職」にしないとだめと言われます。 どちらが良いのでしょうか? また話は変わりますが、現在傷病手当金をもらっているので失業給付金は貰えないようなのですが、実際すぐに仕事を探せる状態ではありません。 手続きして給付を遅らせるとかもできるのでしょうか? できる場合「自己都合」と「会社都合」では金額とか変わってくるのでしょうか? 大学病院に隔週で通い、医療費も交通費もかかり、金銭面でも大変なので、できる限り貰えるものは貰いたいと思っています。 詳しい方いろいろ教えてください。 よろしくお願いします。

トピ内ID:5096267514

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いずれ再就職するかどうか

041
スー
今後、今すぐではないにしても、いずれはどこかの会社に就職したいとお考えなら、何が何でも「自己都合」にしておかなくてはなりません。 「会社都合」という場合は、その会社が業績悪化で倒産したとかいうことでも無い限り、「とんでもない迷惑を会社にかけたのでやめさせられたのだな」と、世間では理解されます。再就職で苦労することになってしまいますよ。 > 手続きして給付を遅らせるとかもできるのでしょうか? 確かできたはずです。確実なことは職安にお聞きください。 > できる場合「自己都合」と「会社都合」では金額とか変わってくるのでしょうか? 基本的には変わりません。 失業者支援政策として「業績悪化による解職の場合」などと限った上で、失業手当をもらえる期間を延ばすことも過去にはあったようです。 ただぽんちさんのケースでは、業績悪化という理由ではないので、仮に「会社都合」にしていたところで、あたらないと考えられます。

トピ内ID:8943126817

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失業保険

山野局
お体、お辛いですね。 早くよくなりますように… さて、失業保険のみ違いを書きます。 【会社都合】→ 待機期間なしですぐに支給開始 【自己都合】→ 3ヶ月の待機期間後に支給開始 お勤め先の人事課が、どのように判断するか… 会社都合になれば、金銭的にもゆとりで治療に専念できますね。

トピ内ID:0333433078

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失業給付は受給できないかも

041
Sil
会社都合か自己都合かで、失業給付の給付期間に差が出ます。 会社都合…すぐに受給開始 自己都合…三ヶ月の待期有 自己都合では三ヵ月分少なくなる訳です。 ですが、失業給付は「働く意思と能力がある人が就職活動をしているにもかかわらず失業状態である時」に給付されるものですから、しばらく療養が必要なトピ主さんは当てはまりません。 失業給付受給の延長制度はありますが、傷病手当を受給している場合、延長は認められません。 療養の期間にもよりますが、失業給付は受給できないものと考えておいた方が良いと思います。 後は、退職金があれば、金額が結構変わるのではないでしょうか。 こちらは会社の総務人事にご確認ください。 再就職への影響は、このケースでは会社都合でもあまり関係ないのでは? 解雇ではなく、療養のためですので。健康上の理由が不利に働くことはあるかもしれませんが…。 色々大変かと思いますが、お体を労わってください。 早期の回復をお祈りいたします。

トピ内ID:7990498105

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まずは・・

あかね
傷病手当で治療に専念しましょう。 今の傷病手当はまだしばらく受給できますよね。会社か社会保険組合に確認してくださいね。 お医者さんが働けますという診断を出してくれるようになりましたら、その後は失業給付金を受給しながら就職先を探すことになります。 >手続きして給付を遅らせるとかもできるのでしょうか? ・・・出来ます。 ハローワークには医師の診断書と共に失業給付の受給期間延長届けを提出してくださいね。詳しくはハローワークで聞いてください。 退職は自己都合で退職届を提出しても、病気のためということであれば病気が治ってからは待機期間がなかったと思いますよ。 ハローワークで教えてくれますので聞いたほうが正しいかと。 労災などの事故で退職するのではないので、会社都合にはあてはまらないのではないでしょうか? お大事になさって下さいね。

トピ内ID:7391345178

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会社都合

🐴
tomodachi
自己都合と会社理由による退職では失業保険の支給期間も支給開始時期も違います。 出来るなら会社都合にしてもらいましょう。 「自己都合にした方が後々良い」という方もありますが、次に就職する時に差し障りになる事は有りませんし、就職希望先の会社に経緯が分かることはありません。 もし、「なぜ前職場を退職されたのですか?」と聞かれたら、理由は適当に言っておけば良いです。

トピ内ID:1845275827

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スー様

041
hide
横ですが。 >「とんでもない迷惑を会社にかけたので辞めさせられた」   「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した」場合が自己都合退職になります。 「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者」とは、懲戒解雇を指し、労働者が自らの過失や故意によって会社に損害を与えた為に会社から解雇を受渡されたケースのことです。 つまり、懲戒解雇の場合は、自己都合扱いとなり会社都合とはなりません。 ここを勘違いされています。

トピ内ID:5803871896

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参考意見です

041
みつればー
完全には知らないので参考として書かせていただきます 雇用保険の離職票に書く離職理由なのですが「事実をありのままに届出る」のが原則なので、会社にもよくお願いして、そのように書いて貰ったらいかがでしょうか? 規程のため退職とのことですので、人事部と該当条文を確認し、それに基づく退職であるするのです。 会社の規程は、休職期間を経ても休職事由がやまない時は「休職期間満了をもって自動的に退職とする」とか「~のときは普通解雇とする」とか書いてあるので、離職票にはなるべくその言葉そのままに。 そして、失業給付の受給権を確認するハローワークに、離職理由を(解雇等)か(傷病による労務不能等)か判断して貰えばいいと思います。いずれかなら給付制限期間の違いはあるものの給付日数は同じで普通の自己都合より多く貰えます こうお勧めする理由は、ぽんちさんが今後も健康保険の傷病手当金や将来に失業給付を受けたりするからです。 いろいろ届出るうちに内容が矛盾して本来受けらられる給付が受けられなくなったらたいへん… なのでこのケースで離職理由をありのままに届出したほうがよいと思いました

トピ内ID:2016542751

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受給資格の延長

041
みつればー
病気のため働けない場合は、雇用保険の受給資格期間は最大3年まで延長することができます。 (給付日数の延長でなく資格期間の延長です、念の為) 注意しなくてはいけないのは、延長申請できる期間が限られている点です ぽんちさんの場合は働くことができない状態で退職するので 退職後30日経ってから1か月間です 例えば、4/30が退職日なら5/31から6/29の期間です (遅れるとその分受給資格期間が無駄になってしまうんだったと思います←うろ覚え) この期間計算、なんかわかりにくいですよね なので退職日が決まったら、自宅住所地を管轄するハローワークに具体的に確認してください。 申請は代理人や郵送でもできるようです また疾病の証明書として新たに診断書をとる必要があるか(もしたしたら直近の傷病手当金の申請書コピー等がつかえるかも) なども聞いてみたほうがいいと思います。 体調が悪いのに気力を振り絞って、電話で調べたり手続きしたり、ほんとキツいですよね。 知識不足で完璧なお答えができずすみませんが、急いだほうがよさそうな部分について書きました。 どうぞお大事に

トピ内ID:2016542751

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