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子供の戸籍移動について

レス2
(トピ主 0
🐱
ち-
子供
私の彼氏の子供ですが、別れた前妻の再婚相手の養子になっています。しかし、再婚相手と馴染めずに追い出された感じで祖父母と暮らしてます。今年で高校卒業するにあたり、養子縁組から外れたい、父親(彼)の戸籍に入れてもらいたいと。未成年は社会人になっても自分で勝手に戸籍移動はできないのでしょうか?二十歳なれば新しい戸籍作れるようですが、就職するまえにしたいみたいです。 乱文失礼します。

トピ内ID:4364035379

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市町村役場

041
育児中
未成年の養子縁組や解消は、家庭裁判所の許可がいるのでは?ここで素人の意見を待つより、現在戸籍のある場所か、新しく戸籍を置きたい場所の市町村役場に問い合わせては?

トピ内ID:0450073764

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市役所に聞きましょう

041
じょい
詳しくは市役所の戸籍課で聞くのがよろしいかと思いますが…。 お子さんが15歳以上であれば、双方合意の上でお子さん自身が届出人となって養子離縁の手続は可能です。合意に達しなければ裁判となります。 離縁後のお子さんの戸籍ですが、通常は縁組前の戸籍に復籍します。 この場合、縁組前の戸籍とは前妻が彼と離婚後、お子さんと二人で作った戸籍になると思いますが、その戸籍は前妻の再婚とお子さんの縁組により既に除籍になっていると思います。復籍する戸籍がない場合は、お子さんひとりで新たな戸籍を作ることになります。 彼の戸籍に入りたいとのことですが、それは難しいと思います。 彼と前妻の離婚により、お子さんは彼の戸籍から抜け母親(前妻)の戸籍に入っているのですよね? 直接、彼の戸籍から前妻の再婚相手と縁組をして、彼の戸籍から抜けたのでなければ、たとえ実子であっても父親の戸籍に戻るのは出来ないと思います。離婚や離縁で戻れるのは、婚姻や縁組前の戸籍だけです。お子さんの場合、親の離婚に付随して戸籍上の変更が何度かあると思われるので、その過程を遡って父親の戸籍への復籍は難しいと思います。

トピ内ID:8304225546

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