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母子家庭、母が死んだ場合の親権

レス36
(トピ主 8
😨
やまばと
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昨年離婚し、2歳になる子供の親権は母である私にあります。
息子と2人暮らしで、元夫から養育費は受け取っておりません。

同市内に、元夫がその両親と住んでおり、元夫の両親はよく我が家を訪れ、息子を連れて遊びに行ったりします。
いらないというのに、息子の通帳に貯金しておきなさいと、現金を無理やり置いて行ったりもします。

私の両親は、県外に住んでおり、あまり息子には会えません。
しかし、母子家庭の私を心配して、金銭や米や野菜等を送ってくれています。

相談は、私が今死んだら、息子の親権は誰に渡ってしまうのかということです。
やはり実の父親である、元夫に渡ってしまうのでしょうか。

万が一私が仕事中、交通事故にあった場合、
保育園に預けている息子は、同市内に住む元夫の両親が一時的に引き取りに来るでしょう。
そしてそのまま私が死んでしまったら、
なんだかんだで息子は元夫の実家がそのまま引き取ってしまいそうな気がします。

私の両親が息子を引き取ると言い出すでしょう。
言い争っているうちに、息子は元夫と両親のほうに懐き、引き離すのがかわいそうになってしまい、結局そのまま元夫の実家にいついてしまう。

なんていう想像が私を悶々とさせ、なかなか眠れません。
実際に、親権争いが長引くうちに子供が一時的引取り先の方に懐き、そのままそこで引き取る結果になってしまった方がいるんです。

元夫の両親に恨みはありませんが、私が死んだら、絶対に息子は私の親に引き取ってもらいたいのです。
元夫の所には死んでも(死んでますが)渡したくありません!

どのような手段をとっておくべきでしょうか。
法的には何か決まりがあるのでしょうか?

トピ内ID:3346007611

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最優先させるべきは

041
かの
最優先させるべき事は、トピ主さんの意地でしょうか、それとも息子さんの幸せでしょうか? 元夫さんとその両親に引き取られるとすると、息子さんが不幸になる事が目に見えているのでしょうか?それとも「私の息子」を渡したくないだけ?

トピ内ID:0646616371

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遺書を書く

041
はなこ
それでも思いどおりにいくかはわかりませんが、まず考えられることは遺書にあなたの希望を明記しておくことでしょう。 後、実家のご両親や元夫のご両親にも、その旨伝えておくという方法もあります。 ただ、まだお若いことですし、あまり万が一のことを考えて日々の生活を心配に満ちたものにすることには賛成できません。 お子さんにも良い影響があるとは思われません。 今のお子さんとの生活を楽しんで下さい。

トピ内ID:2164114914

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普通に考えれば父親でしょう

041
匿名で
息子さんから見れば、前のご主人が父親で、あなたのご両親は祖父母です。普通に考えて、父親を差し置いて祖父母が親権者になるということはあり得ないと思うのですが。

トピ内ID:9379354603

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家庭歳裁判所で選任

041
あかとんぼ
親権者である母が亡くなった場合でも、自動的に父親が親権者に なることはありません。 「親権を行う者がいない」状態になるので、後見人を家庭裁判所で 選任するのが基本です。 実親(父)が生存している場合、親権者を父に変更する取り扱いも ありますが、これも家庭裁判所に変更の申し立てをする必要があります。 ご両親にというご希望があるのなら、自分が死亡した場合に ご両親のどちらかを子の後見人に指定する内容の公正証書遺言を 作っていたらいいのではないでしょうか。

トピ内ID:2206056367

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遺言を残す、かな

🐱
のぞみ
親権者が亡くなった場合、残されたお子さん(未成年)の親権者は、遺族の申し立てにより選任される事になります。 もし主さまが、ご両親さまの元へと望まれるなら、遺言を残す必要がありそうです。

トピ内ID:5026143259

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あのね

041
金ドン
それを人は杞憂と言います。 くだらない妄想より現実の生活の方を心配しましょう。

トピ内ID:2993943142

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遺言で

041
れんこ
後見人指定したらよいのでは? ただ、何かあった時は一時預かりも頼まないほうがもめなくていいと思いますが?

トピ内ID:3199852523

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上を向いて歩こう。

🙂
法律事務所
離婚して親権者になった父母の一方(トピ主さん)が死亡した場合、誰が親権者になるのか。 実は、この点は、立法の不備で法律に明文がなく、明確に決まっているわけではないのです。 生存している父母の一方(元夫)の親権が当然に復活するという見解もありますが、親権者がいなくなったとして未成年後見が開始する(民法838条1号)という見解が一般的で、子の親族その他利害関係人(元夫も含まれる)の請求により、家庭裁判所が親権者と同様の権限を有する後見人を選任することになるでしょう(民法841条)。 元夫が後見人になることも可能ですし、他に適格な方(例えばトピ主さんのご両親)がいれば、その方(1人に限定)が選任されることになりますが、いずれにしても家庭裁判所の判断によります。 元夫や元義父母等になってほしくなければ、トピ主さんが遺言(自筆遺言より公正証書遺言が無難です)を作成して後見人を指定しておけば、家庭裁判所とは関係なく、当然にご両親になってもらうことができます(民法第839条1項)。 一応法律的にはそうなっていますが、まぁ、あまり下ばかり見ないで、上を向いて歩いてくださいね。

トピ内ID:8769139697

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なにがなんでもなら

🐧
flyer
生前に実両親の養子にしておけば大丈夫ではないのでしょうか?

トピ内ID:8030449697

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家庭裁判所が必要な理由

041
あかとんぼ
>普通に考えて、父親を差し置いて祖父母が親権者になるということはあり得ないと思うのですが。 実親が子の養育に適さない場合もあります。 借金を繰り返す、定職に就かない、暴力をふるうなどなど、 親権を取るのが当り前とは言えない親も存在します。 ですから、親権を持つ親が死亡した場合でも、自動的に もう一方の親に親権を移さずに、家庭裁判所で 子のためになるのかどうかの判断をしてもらうのです。

トピ内ID:2206056367

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気持ちはわかります。

041
yuki
私は離婚する時に、主人に、離婚後は、子供と、主人側の親や親せきとの関わりは一切しない事を、主人と子供の面会の条件にしました。調停でも、主人が拒否しなかったので、文書に残しました。当然、困っても、義理の家族には頼りませんし、自分の親や妹に、もしもの時は頼むと約束しています。義理の家族も、約束は守ってくれています。嫌なら、文書にして残し、義理の家族とは、関わらない方が良いと思います。離婚したのだから、けじめは付けるべきではないでしょうか?

トピ内ID:4870294672

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トピ主です

🛳
やまばと トピ主
皆さん、大変有意義でわかりやすいご回答、大変大変感謝します。 私が息子を、元夫やその両親の所へ引き取らせたくない理由はいくつかあります。 まず第一に、元夫が大嫌いだからです。 まったく信用していません。あの人の姿を見て育ってほしくありません。 そして、そんな元夫を育て上げたその両親も信用していません。 もう私にとっては、他人の家です。 そこに引き取られた息子は他様の家の子になってしまいます。 考えるだけで、悲しくて寂しいです。 元夫を、息子の父親とは認めません。会わせたくありません。 しかし、元夫の両親に非はなく、たった一人の孫である私の息子と絶縁させるのは心が痛みます。 第二に、私が自分の両親を信用しているからです。 私の両親であれば、安心して息子をまかせられます。 こんなこと、馬鹿らしいと思われるかもしれませんが、自分が死んだあと、草葉の陰から息子を見守る場合、他人の家を覗き込むより、自分の生まれ育った実家をのぞくほうがいいです。 そして、息子がその生涯を終えた時、できれば同じ墓に入ってきて欲しいのです。

トピ内ID:3346007611

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トピ主です 続き

🛳
やまばと トピ主
第三は、生命保険です 息子を受取人にして、自分に生命保険をかけました。 当然息子の資産管理は親権者が持つものと思われます。 せっかく息子のために残したお金を、元夫に使い込まれないか心配です。 息子の将来を考えると、やはり信頼の置ける自分の両親にあずけたいのは当然ですよね。 遺書や遺言というご意見ですが、書いた場合それは効力があるのでしょうか。 私のお金や持物ならともかく、息子をどうこうして欲しいという事は、私一人の意思で叶えられるものでしょうか。 意思表示としては有効だと思うので、必ず書いておこうかと思います。 公正証書遺言書を残したいと思います。 作り方を調べましたが、とても難しいんですね。 最初のトピ文で、息子と両親や義理の両親とのかかわりや、金銭的つながりを明記しましたが、 これは家庭裁判所の判断にはそれほど影響しないのでしょうか。 影響するようならば、今まで受け取ったお金はそっくり返却したいです。 それでも息子との面会を断つことはできません。 それと、私は普段はいつも明る生活しています。 心配していただいてありがとうございます。

トピ内ID:3346007611

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トピ主です 追伸

🛳
やまばと トピ主
すみませんもうひとつ、これだけは言わせてください。 死ぬということはくだらない妄想ではありません。 人はいつか必ず死ぬものです。 明日死ぬかもしれない、それとも次の瞬間死んでいるかもしれない。 あの人が、この人が、明日はもういないかもしれない。 この人と会えるのは、この瞬間がこれで最後かもしれない。 そう思うと、いつの日も、いつの瞬間も、愛しく大切なときに思えます。 嫌いな人にも優しく接することができます。 人は必ず死ぬんです。 いつ死んでもいいように生きる事が、生きる目的だと思います。

トピ内ID:3346007611

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生命保険の受取人

041
まめこ
主さん亡き後に残したお金を元夫側に渡したくないのなら、生命保険の受取人を息子さんからご両親のどちらかに変更なさってはいかがですか? 主さんが息子さんが成人するまでご息災なら息子さんに変更なされば。 そうすれば少なくとも息子さんのためのお金があちらに渡ることはないと思いますし、ご両親に息子さんを託したいというひとつの意思表示になるのではないかと思います。 また、親権を元夫側に渡す意志がない(むしろ絶対に渡したくない)のなら、元夫の関係者(元夫の親など)には会わせない方が良いのではないでしょうか。いきなりは難しいと思いますが… 主さんにとっては最悪の男であっても、元夫両親にとっては血のつながった我が子、頭で息子に非があるとわかってはいても情はあるはず。 お子さんが小さいうちはまだ離婚だの何だの理解していないかもしれませんが、そのうち両親が離婚したことや父親に非があるらしいことなどが分かるようになる時期が来るでしょうし、そういうときに父親側祖父母と会っていたら、離婚について事実とは異なる情報を入れられる可能性もあります。 入学などを境にフェードアウトするのが無難かなと思います。

トピ内ID:6450833999

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いつなにがあるかわからない

041
カサブランカ
幸せの絶頂にいる時でさえ、心ない第三者のせいで全てを奪い取られることがあります。 ある朝、突然に、ぽつんと残された者です。 だから、トピ主さまの突発的な不幸を心配する気持ち、私にはわかりますよ。 親権云々はよくわかりませんが、ご両親の養子とするのは難しいのでしょうか? 両親だと法律上支障があるのかな? 知人で、訳あって自分の子を、自分の姉の養子にした方がいました。本来はおばにあたる人ですね。

トピ内ID:6045081366

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うちの夫も、、

041
ゆゆ
親戚の養子になってました。夫の母の再婚のために、夫の母の両親が考えたようです。 最初は夫の母の再婚のためでしたが、育てたのは夫の母の両親と夫の母。養子になっても何をしてくれたわけでもなく、、。 さらに、夫の母は夫とずっと一緒に暮らしてきたので、再婚しなかったそうです。 ご両親の養子にしてしまうといいのでは?育てるのはトピ主さんでいいんですよ。

トピ内ID:1551604901

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こんな手段もあります

😨
亭主
あらかじめ息子さんをトピ主ご両親の養子にしておけば良いのではないですか。 戸籍上はトピ主さんと姉弟ということで少しいびつにはなりますが、これならばトピ主さんに万一の事があったとしても親権争いのネタも残らないと思うのですが。

トピ内ID:4519517797

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後見人を指定

しゃんぷぅ
もし 何かあった場合に備えて後見人をたてておくことです。 通常後見人は一人なのであなたの母親くらいでしょう 生命保険も受取人をあなたの母親にしておく 財産は全て母親の管理のもとに子供に相続させると遺書も書いておくしかありません 何があるかわからないので心配なのはわかりますが子供の為になにがなんでも頑張る気持ちも忘れないでください 私もシングルマザーですがらわかりますよ 応援しています

トピ内ID:8165629787

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公正証書の遺言状

💰
rara
遺言状作るの全然難しく無かったですよ。 公正役場に電話して、「離婚して親権を持つ母親ですが、私の死亡時に私の遺産なり元夫が子供の親権者として名乗りを上げて、子供を連れていかれて遺産管理人になるのを遺言で阻止したい」と話したら 「子供が18歳になるまでに(当時子供は3歳と1歳)私が死亡した時は、親権者として私の両親を指定します。万が一、子供が18歳になる前に、私、私の両親が死亡した時は、その親権を私の弟に移します」と言う旨の遺言を作成しますから、証書の代金を持って、役場に○日後来て下さいとのこと。 たしか2万円くらいだった気がします。当日、役場に行くと「証人が2名要るので、こちらで用意するなら証人の代金も頂きます」と言われました! 証人とは誰でもなれるそうで、それなら知り合い2人連れてきてと言えば良いのに!商売なんでしょうか? ちょっと腹が立ったので、携帯で友達を呼んで、2名用意。 なので、私の遺言の証人は、1人は友達ですが、もう1人はその友達とたまたま一緒にいた全然知らない人です(笑)証人も印鑑必要!(認めで良) 続きます

トピ内ID:8656830480

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公正証書の遺言状

💰
rara
続きです。 親権者の遺言が有れば、元夫に私の死亡を伝える必要もないとの事で、指定された私の両親にすんなり親権移譲が出来ると言われました。 最悪は、子供の養育上に私の両親がふさわしくないと言う異議とか、元夫が裁判沙汰にしてきて、私の両親や弟がその時に養育できない状態と認められると、危ないかもと言う点は有りましたが、そこまで危ない状態の両親になっていた場合は仕方ないと思いました。(基本あり得ない話ですが、主さまの仰るとおり、何が有るか分からないのが人生です) そして、生命保険の受取人は「法定相続人は相続財産の生命保険料控除」が使えるので、私の子供にしました。(子供がいると親は法定相続人から外れます) 私には子供が2人なので、相続の基礎控除(生保控除含めて)8千万。 これだけの枠が有れば、死亡保険金と現金、自宅を子供に無傷で残せる。 で、3歳と1歳だった娘達は無事に成人を迎えました(笑) 今から20年前の話ですが、公正役場のルールは変わってないと思います。 料金はどうかな? 安心料として遺言作成をお勧めします。 子育て頑張ってね!

トピ内ID:8656830480

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作成しています。

公証人役場
私は3歳の子を連れ離婚しました。子が生後半年からの別居で成立するまで泥沼離婚劇でしたので、子は父を覚えておりません。 子が私の戸籍に入ってすぐに、公証人役場に行き未成年後見人設定のみの遺言書を作りました。 費用は二万弱だったと思います。財産は子にいきますから、後見人を設定すれば財産を記載する必要がないからで、その分費用は安くなりました。 後見人には一人だけかと考えていましたら、私の父、母を順番に設定できました。予約していき口頭で内容を伝えると、後日、あらためて行き証人と共に作成された内容を確認し、署名して終わりです。 証人は知人でもよいそうですが、私はシルバー人材センターから派遣される証人制度を利用しました。証人は固い職業の方が専門で来られましたよ。公証人も検事上がりの方で作成したい理由をきちんと聞いて下さり、実績のある方でした。 難しい書類を用意する必要もありません。これで今は安心して毎日の生活を送れています。ご参考までに…。

トピ内ID:3798222672

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気持ちは分からないでもないけど

🙂
もばぞう
私もシングルマザーです。子供は小学校低学年。 あなたの気持ちは分からないでもないけど、優先すべきは子供の幸せだと思いますよ。それに比べたら自分の個人的な恨みなど小さなものです。 貴女がそのような考えにとりつかれて苦しんでいるのは別れて日が浅いせいではないのかと思いました(違っていたら、ごめんなさい)。 今は恨みに苦しんでいても子供との幸せな日々が、きっと貴女を癒やしてくれますよ。 お子さんと二人で今まで以上に幸せに生きるのが旦那さんに対しての最大の復讐だと思って1日1日を大切に生きていって下さい。 応援しています。

トピ内ID:1639555886

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生死の条件は平等です

041
老婆神
元夫もあなたも、生死については条件は同じですよ。 もしも、元夫が宝くじにあたって3億円を手にして、 そのまま死んでしまった場合のことも想像できます。 その時、あなたの子供にも、相続権が出てきますが、 どうしますか?

トピ内ID:6139490286

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息子さんの気持ちは?

041
おまんじゅう
夫婦間に何があったのかもう少し詳しく書いて頂けませんか。 虐待・借金トラブルがあったのならお気持ち分かりますが、大嫌いだというだけでは親権剥奪になる理由がありません。息子さんにとってもたった一人のお父さんです。 息子さんが誰と会うか、誰と生きるか、誰の墓に入るかなんてその時息子さんと周りが決める事ではないのですか? 息子さんを不幸にする父親なら心配しなくても周りと国が認めませんよ!子供は国の宝ですから。 不幸にしたいのではなく、できる限り息子さんが幸福に生きられる様話合って決めるのですから、当然元夫が親権を取る可能性もあります。 繰り返しますが、元夫に虐待や借金トラブルなど息子さんを不幸にする要因があるのであれば国が親とは認めません。明らかに息子さんが幸福になる条件が揃っていたら、元夫が親権をとるでしょう。 世の中残念ながら、死んだ人の意思より、生きている人(特に子供)の幸福の方が優先されるんですよね。 嫌なら頑張って長生きして、息子さん幸せにしてあげて下さい。

トピ内ID:7931262356

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法的?

041
プヨ
あなたは、自分のエゴで これ以上この子の幸せを摘み取りますか。 子供が懐いてる情のある、元夫のご両親にはなぜ任せられないのでしょうか。 子供はあなたの所有物ではありません。

トピ内ID:2312285234

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普通に考えれば

041
RAS
普通に考えれば、トピ主のご両親のほうが先に亡くなる可能性が高いと思うのですが。 最悪の想定をすると、トピ主さんが亡くなった後にご両親も亡くなってしまう事も考えられる訳です。ご両親は信頼できるとの事ですが、トピ主の兄弟や他の親類まで信頼はできないでしょう? 元夫を嫌っている事はわかりますが、息子さんを身寄りの無い状態にしてしまうよりはマシでしょう。最後の選択として、元夫に委ねるという手段も残しておいて良いのではないかと思います。

トピ内ID:1615814223

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養子縁組よりも遺言

041
あかとんぼ
養子縁組を勧める方もいますが、養子縁組をすると確かに親権は 養親であるトピ主さんのご両親に移り、前夫の介入はふせげる でしょうが、同時にトピ主さんが親権者でなくなるということです。 今後のことはすべてご両親がしなくてはいけません。 いくらトピ主さんが「生みの親は私です」と言っても、法律的には 子の親権者ではないので、何か手続きが必要になった場合に 相手方が拒否すれば、トピ主さんは何もできません。 >rara様 証人になれる人は、誰でもいいわけではありません。 ・成人していること ・推定相続人でないこと ・推定相続人の配偶者、直系卑属でないこと ・利害関係人(遺言の中で遺贈をうけるように書いてある人など)でないこと などの条件があります。 頼める人がいない、知り合いに知られたくないなどの理由で 自分では証人を用意できない、1人なら用意できるがあと1人… など、それぞれ事情があります。

トピ内ID:2500482550

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いびつだ

🐱
nagi
どれほどトピ主が元夫を憎んでも 子供の父親には変わりありません。 子供が父親に会う権利を阻害してはいけません。 これは子供の正当な権利だからです。 また、死後自分と同じ墓に入ってほしいなどは、 妄想にすぎません。あまりに執着すると やがて同じことを繰り返しますよ。

トピ内ID:9483537497

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トピ主です

🛳
やまばと トピ主
たくさんのアドバイスありがとうございます。 私は、子供のために全力で生きていこうと心に決めています。 でも全力で尽くせるのは生きているときだけ。 死んだから、ハイそれまで、あとは勝手に育ってね、なんてできません。 だから死んだあとのことも、今できるうちに全力でしておきたいんです。 でもおっしゃるとおり、わたしは離婚したばかりで、躍起になりすぎているかもしれません。 子供をおもちゃにしているつもりはなかったのに、そんな風に言われるとは思いませんでした。 私は、幸せは自分で掴み取るものだと思っているので、息子がどこに引き取られたって、結局は幸せを掴めると思っています。 しかし、元夫のような人間にはなって欲しくないんです 元夫は暴力も暴言も吐きません。 借金も今はありません。 はたから見ると優しそうで、人畜無害な人間でしょう。 私はすっかりだまされていました。

トピ内ID:3346007611

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