フリーランス(自営業)で働くこぐまと申します。よろしくお願いいたします。
現在年収250万くらいで、半分ぐらい経費で引いて130万程度に収め、サラリーマンの夫の扶養(国民年金3号)に入っています。健康保険、年金は支払っていません。(地方税だけ支払っています)
しかし、収入が増えこれ以上経費の割合を増やすとちょっとマズイ気がしてきました。(自営なので経費の額はいかようにもできるのですが…)
そこで、扶養を抜け、国民年金1号になり、健康保険も払っていこうかと思うのですが、自分で支払う「国民年金第1号被保険者」と、サラリーマンの妻「国民年金第3号被保険者」とでは、将来受け取る年金額に差は出てくるのでしょうか。ネットで調べてもよく解らないので、ご存知の方教えていただけますか?
あくまでも国民年金の保険料のみを支払う(国民年金基金には入らない)前提です。
よろしくお願いいたします。
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