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休日出勤

レス21
(トピ主 2
041
ぴよ
仕事
派遣である上場企業で就業しているものですが、 こんど休日に出勤することになりました。 休日に出勤するのは別にいいのですが、派遣先の会社のほうで 「代休申請」させられました。 この代休を取るという前提で休日出勤するのでこの休日出勤は 普通日の稼働と同じ扱いになり時給も通常と同じになると派遣会社から言われました。(ただ、その週の稼働が40時間を超えてれば残業の時給として換算するとのこと) ただ、契約書や、派遣会社の規定集みたいなのにも休日出勤は1.35倍の時給とは書いてあるけど、代休とったらどうこうみたいなただし書きはありません。 派遣会社(大手)に問い合わせたらこんな回答が 就業条件明示書などに明記は無いと思われます。 但し、就業先企業の就業規則に沿って業務を行なって頂く必要があり、 業務命令として代休を取る事の指示があった場合などには、 従って頂く必要もあるかと存じます。 但し、休日出勤するかどうかはご相談になってくるかと思います。 でもこれが通用するならどこの会社も休日出社させるとき契約では休日料金払いますって内容でも通常の時給で働かせることできますよね? これきりだし大した額ではないので別にいいのですが、なんか納得いかなくて・・・

トピ内ID:6895175926

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労基法第35条 休日

041
労働者
代休とは、休日に労働させ、代わりに後日、休日を与えるもので、「代わりに与える休日」をあらかじめ指定しないものをいいます。 別の日の労働義務を免除しても、あらかじめ休日が振替えられていない以上は、労働を行った日は休日で、休日割増賃金の支払いが必要です。   これに対し、振替休日というものがあり、あらかじめ他の労働日を休日とした上で、本来休日と定められていた日に労働させることをいい、休日の振替が行われると、元の休日は労働日、振替休日は労働義務のない日として休日として取り扱われます。したがって、元の休日は、休日労働とはならず、休日割増賃金の支払いは必要ありません。  代休、振替休日の判断は、言い方ではなく、実態状況での判断となりますので、上記を参考にトピの件の実態と比較して判断してください。

トピ内ID:0202745859

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不景気だからでは

😨
甚平
私の勤務先も、1年に数回「日曜出勤」がある職種です。 昔は「休日出勤手当」をいただいてましたが、ここ数年は平日でも暇な日があるため、日曜日に出勤しても、「代休申請してください」と言われて、「休日出勤手当」はもらえなくなりました。 「お金増えても使う暇がない。休みがほしい」と思っていた頃と比べると、体力的には楽ですし、会社も出費を減らしたいのだろうと思うので逆らえません。 私は長年勤務していて、収入も社内では多いほうなので、文句を言ってリストラ候補にでもなったら、それこそ死活問題です。 トピ主さんも、代休取って業務上支障がでるのであれば、それを理由にお願いしてみるのはいいと思いますが、このご時勢ですから、よほど業績のよい会社でない限り、「出費」を要望すると、「他の派遣社員に交代」させられるかもしれませんので、くれぐれも慎重になさってくださいね。 うちでは、残業の多い派遣さんが、次の契約で早速打ち切られていました。次にこられた方は残業しなくても同じだけの量の仕事ができる方でした。 仕事を探している人はいくらでもいますから。

トピ内ID:3306031892

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休日労働の割増部分の支払を要する

041
まっち
 労働基準法のどの条文にも「代休」という文言はありません。つまり、代休は、法律での規定ではなく、それぞれの会社が任意に導入してる制度に過ぎません。  さて、代休の事象が発生するのは、休日労働が発生することを前提としています。休日労働においては、お書きのとおり、35%の割増賃金が発生します。その後、仮に、代休を利用した場合は、1日分の賃金が発生しないことになりますが、前述の割増部分は全く消滅しません。  つまり、「休日労働-代休=35%の割増賃金」となります。  なお、派遣元において、休日労働の協定及び届出をしていないと、休日労働が出来ないことが前提です。  休日労働割増賃金が支払われなければ、労働基準監督署に申告することができます。

トピ内ID:3654122665

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ありがとうございます。

041
ぴよ トピ主
理解しました。 とりあえず派遣元に問い合わせてみます。 たぶんこのままだろうけどすっきりはしますので。。。 ありがとうございました。

トピ内ID:6895175926

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間違ってると思うけど・・・

041
ださ
>休日労働の割増部分の支払を要する  正確には間違ってる部分があると思うけど、なんできちんと労働基準監督署に確認しないのかな。  面倒だから解説はしないけど、振り替え休日は通達にあるし、休日にも法定と所定の違いがあるしね。そこを理解していない内容ですよ。

トピ内ID:7457661892

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その場合は割り増しではないでしょう。

041
振替休日があるなら割り増しは発生しませんよ。 労働基準法に則っているはずです。 労働者さんが書いているのが一番正しいと思いますよ。 私も以前いた会社で、代休と振休の申請の仕方を間違えないように、 散々説明がありましから。

トピ内ID:0058237131

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以前のことですが・・・

041
あおい
派遣の頃に休日出勤したことがあります。 その頃は1日8時間労働+残業1.5時間くらいしていたので、 休日出勤した日は、25%増しとなりました。 休日出勤は35%増しではないのか派遣元に確認したところ、 法定休日は1日取得していて週6日勤務なので35%増しとは ならないという説明を受けました。 その時に調べた結果、法定休日は1週につき1日、または、 4週につき4日(変則シフトなどの場合)です。 週休2日制となっていても、2日うち1日は法定外休日なので 35%増しとはならないとなっていました。 トピ主様が週7日勤務したのであれば1日は35%増しになると思います。 週に1日、または例外の変則勤務の契約で4週のうちに4日法定休日を 取れるのであれば、呼び方は休日出勤かもしれませんが、週40時間を 超えた時間に対して25%増しとなるかと思います。

トピ内ID:9790264544

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労働基準法の休日

041
ななし
休日に働いて割増があるのは、「法定休日」に働いたときです。 36協定に基づき、週1回または、4週4日の法定休日に労働させた場合、 労基法上の休日労働して、休日割増賃金の支払いが必要になります。 トピ主さんのおっしゃっている「休日」が「法定休日」かどうか確かめましょう。 ちなみに、法定休日以外の休み(土・日のうち土曜日とか)は、所定外労働(残業)の問題になります。 週40時間以上の割増とはこのことを指しているのだと思います。 まだ見てたらご参考にどんぞ。

トピ内ID:5269250046

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法定休日

041
KID
専門家ではないですが知る範囲で トピ主さんの会社が週休2日制なら、法定外休日に出勤しても休日出勤手当を支払う義務は会社側にありません。 法定休日は週1日で、土日が休みの週休2日の場合は主に土曜日が法定外休日にあたります。 もちろんトピ主さんが書かれてるように、週40時間を超えるようなら超過分の残業手当は支払われます。 ただし、会社によっては法定外休日でも休日出勤手当を支払う規約を労働者と結んでいる場合があります。

トピ内ID:2434799830

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ちゃんと規則のどの部分に基づく事なのか確認

041
通行人A
会社によって規定は違いますので、とんちんかんな答えだったらごめんなさい。 休日出勤の扱いが、 1.「休日出勤」+「代休」 2.出勤日の変更 のどちらの扱いであるかによって変わります。 1であれば、割増分の支払いを受けられます。 2であれば、割増分はありません。 どこが違うかというと、休日の定義です。 就業規則に、休日とは何かが書かれているはずです。 それと、休日の変更についても書かれているはずです。 例えば、会社は必要あるときには休日を変更することがある、とか書かれていませんか?

トピ内ID:1511258732

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ありがとうございます。

041
ぴよ トピ主
すみません、知らないうちにこんなにレスが・・・ いろいろ難しいんですね。 派遣会社の規約集みたいなのには振り替え休日とか週40時間超えうんぬんのことは一切書いてありません。 出勤は日曜日です。 いずれにせよ、本当は私と派遣会社で振り替え休日の手続きがなくてはならないということですよね?

トピ内ID:6895175926

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間違っていないのに、間違っているとは・・・

041
まっち
 字数制限がある中で、重要事項を書いたら、他の方から、間違っていると書かれるとは。  通達も知っている様なので、詳細の説明はしませんが、下記の項目を週40時間労働制と週休制の原則、割増賃金の支払の要件に基づき照らし合わせれば何らの誤りはありません。休日が法定でも、所定でも、また、振替休日でも、代休でも、この原則、要件だけで回答がでます。 ・休日出勤 ・代休申請 ・休日出勤は普通日の稼働と同じ扱いになり時給も通常と同じ ・その週の稼働が40時間を超えてれば残業の時給として換算する ・休日出勤は1.35倍の時給

トピ内ID:3654122665

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まっちさん、今度は完全に間違っています

041
ださ
 あなたの言っていることだけでは、どちらか判断できませんよ。採用している労働時間制度も問題になります。何を言っているかわかりますか。  わかるなら、それに関わる通達番号を示してみてください。そうしたら、もうちょっと詳しく解説しようかな。  もちろん、まっちさんが間違いなく解説してくれたらそれで良いですけど。

トピ内ID:5738471556

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んん??

041
アラサー女
事前に代わりに休む日を決めるということは、休日出勤&代休ではなく、振替勤務&振替休日なのでは?

トピ内ID:3925773206

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間違いですよ

041
ぱぱ
> つまり、「休日労働-代休=35%の割増賃金」となります。  これは間違いですよ。採用する労働時間、採用する休日の形態、休日の移動の状況により結論は異なりますよ。  例えば、1日8時間で週休2日制で4週4日の休日制の場合なら、1日休日が移動しても35%の割増になる可能性はほぼないですよ。  反論がありますか?

トピ内ID:5043797712

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まっちさん、わからないことは聞いてもらっても良いですよ

041
ださ
まっちさんが間違えたまま出てこなくなりましたが、わからないところがあれば聞いてもらえばいいんですよ。労災の件でも間違えているようですが、聞いてもらって構いませんよ。 出てこない方が無責任ですよ。

トピ内ID:2241548110

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休日労働

041
まっち
 出て来なかったのではなく、見ていなかったです。  皆さんの言うとおり、労働時間制度で休日の形は違います。ただし、1年単位の変形労働時間制は労使協定、1か月単位の変形労働時間制は就業規則又は労使協定では、あらかじめ休日が特定されます。変形労働制でない場合は、週休2日制や週休1日(例:6時間40分×6日労働)があります。  1日8時間で週休2日の場合のうちの休日1回を出勤する場合は、休日労働でなく時間外労働となり割増は25%も書かれているとおりで、最初のトピ主の発言では、「その週の稼働が40時間を超えてれば残業の時給として換算する」とあります。  しかし、トピ主の発言は「休日出勤で代休申請」なのです。つまり、残業には出来ない週休1日の週に休日労働を行った場合でしょう。  まず、同一週内で休日を移動させるのは、1週の休日数が変わらないので、休日労働にはなりません。4週4日で休日を移動しても同様です。これらに該当するなら「代休」は不要です。  なぜ、代休申請させるのかです。振替でなく代休なのです。仮に、代休を取らなかったら、どの割増賃金になるのでしょう。

トピ内ID:3654122665

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代休は法律上の定義はないでしょ

041
へん
 代休は法律上の定義がないから、その会社がどういう定義をしているかわからないと正確には答えられないでしょう。会社が任意に定義できますから、振替休日のことを社内的に代休といっているかもしれません。ただ、振替休日も法律にはなく、通達にしかでてきませんけどね。

トピ内ID:8565481988

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議論がかみ合っていないように思います

041
労務管理三十年
まっちさんへ >つまり、残業には出来ない週休1日の週に休日労働を行った場合でしょう。 トピ主さんは派遣会社から、その休日出勤日は「普通日の稼働と同じ扱いになり時給も通常と同じになる」と言われています。 仮にまっちさんが仰るように休日労働であるとすれば、これは労基法違反です。 しかし派遣先は上場会社ですから、このようなあからさまな労基法違反を派遣会社にさせるとは思えません。 だとすると、これは休日労働ではなく法定外休日に出勤を指示したのだと考えざるを得ません。 では何故、派遣先会社はトピ主さんに「代休申請」をさせたのか。 代休も振替休日も、就業規則では区別されていても、職場で口頭では一緒くたに代休と呼ぶのはよくあることです。 振替休日は会社の裁量ですから、本人の申請ではなく代わりの日を通知すればよいのですが、労使関係を大事にする会社であると、振替休日も予め本人が希望した日にします。私の勤務先(上場企業)もそうしています。トピ主さんが書いている「代休申請」とは、この振替休日にする日の申請ではないでしょうか。代休は休日出勤の前に希望日を決める必要はないはずですし。

トピ内ID:4465392828

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まっちさんは全然理解してないですね

041
ださ
>なぜ、代休申請させるのかです。振替でなく代休なのです。仮に、代休を取らなかったら、どの割増賃金になるのでしょう。  例えば、労働契約で週3日勤務となっている人なら、週4日働かせたときには1日代休を取らせてもおかしくないんじゃないですか。  その場合、週3日で8時間の人が、週4日で8時間を働かせて代休を取らなかったとしても、割増はいりませんよね。  ですから、詳しく労働時間制度とか代休の取らせ方を聞かないと、どうなるかまったく結論は決まりません。  簡単に35%の割増がいるという人は、労働基準法の理解がまったく足りないと思いますよ。

トピ内ID:1416233450

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労務管理三十年さんに同意です

041
労務管理5年
労務管理5年の若輩者ですが、労務管理三十年さんと同じことを思っていました。 通常休みの日に出勤することを「休日勤務」、そのかわり休む日のことを「代休」とよく聞きます。 休日勤務と振替勤務、代休と振替休日は中身がまったく違うものなのですが、 それは労働法を一読した人じゃないとわからなくても仕方ないことだと思います。 うちの会社の人たちも、振替休日のことを代休って言いますし。 (いちいち説明するのが面倒なので、聞き流していますが) ところでトピ主さんは普段は週何日出勤で、契約上の一日の勤務時間は何時間ですか? おっしゃる通り派遣元にも就業規則等に休日出勤について取り決めがなければいけませんね。 派遣業で労務をやったことがないので、それ以上詳しいことはわからないのですが、 労働基準監督署に電話で訊ねてみると一番確実だと思います。

トピ内ID:6647349230

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