本文へ

セットバック部分は誰のもの?

レス36
(トピ主 4
🐤
Yamちゃん
話題
トピを立てさせて頂きありがとうございます。 うちの隣が売却され新たに家が建ちました。うちの前の路地は狭く、新しい家はちょっと広い道との角地になります。うちはちょっと広い路から狭い路地に入った2件目。 隣の家が建築中、セットバックで下がるようなので狭い路地が幾分広くなり車も入る様になるからよかったね!と話していました。 でも、実際に入居されてすぐにセットバック部分にチェーンロープをはり、花壇とちょっとした高さ30センチ程度の柵を作ってしまいました。 近所の方とたまたま家のまで立ち話をしていた時に家主様とお会いしたので、「セットバック部分にはなにも設置してはいけないのでは?」と伺った所、「セットバック部分を含んで土地を購入したのでこの部分は自分たちの土地だからどうしてもいい!法律的に何も設置してはいけないのであれば撤去しても良いが、この部分にもし奥に住んでいる人の車が少しでも侵入することは許さない、奥に住んでいる人たちのためにセットバックで下がった訳ではない」と言われてしまいました。 新しいご近所さんとなったので、あまり気分を害されてもいけないと思い、「あっ、そうなんですね~。奇麗なお花が咲いていると和みますね~」程度にその場は話を切り上げたのですが… ネットで調べた所、セットバックした部分は道路と見なされるとなっていますが、緊急車両のみ用の道路ということでしょうか? この方の言い分は間違っていないのでしょうか? 皆様の知っているセットバック部分の使われ方で変わった家とかありますか?

トピ内ID:7795499693

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数36

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

市道か私道か?

041
たろ
現況で4mに満たない道路幅(公道)に接する土地を手放す→購入する →建物を建てる。 この時に、道路の中心から自分の土地側に2mまでは道路になります。 お隣の方が「土地取引」をした時点では「将来の道路部分」を含んでいたのでそう思い込んでいるのでしょう。 でも、建築確認申請を提出する時には、セットバック部分は道路とみなし、セットバック部分の除いた土地として申請され、検査済み証においてもそのように表記されているはずです。 ということで、貴方の土地も建て替えなどを行う場合セットバックが必要。お向いも同様。皆で下がることにより、4mの道路が完成します。 そのうち、お住まいの自治体が管理する市(区)道なら 官・民の境界立ち会いが行われ、境界鋲が打たれて納得されると思います。 件の道路が、復員2mの「私道」なら、セットバック部はお住まいの方のものです。(チェーンロープって支柱あるタイプ?ならばこちらの可能性大) お住まいの方が勝手に下がっただけ。立ち入ってはいけません。

トピ内ID:5800383726

...本文を表示

これは?

😨
矜持
http://allabout.co.jp/r_house/glossary/words/w002478/セットバック/ いずれにせよ、やっかいな方が引っ越ししてきましたね。 頑張って下さい。

トピ内ID:1342958753

...本文を表示

私道扱い

041
あってるかな?
セットバック部分は私道であり、私有地(所有者のもの)であるが、用途は「道」に限られます。そのため、私有地にかかわらずその部分の価値は低く、税金はかからないはず。 よって花壇やチェーンは禁止だと思います。 ただ、所有者にとってみれば、他の並びの家が売買や建て直しがあるまではちゃんと道路として役目を果たさないため、不公平に感じますよね。実際はその部分にクルマが突き出ていたり、道路として用をなしていないことが多いです。

トピ内ID:6478384013

...本文を表示

自治会長さんに

041
Tea
インターネットで検索すれば、トピ主さんの主張が正しいのがすぐにわかるのに、厄介な方ですね。 柵まで立てたら、消防車がすぐ通れないでしょう。緊急車両を通すためのセットバックなのに、よその家が焼けようがこっちまで火の粉は飛んで来ないとでも思っているんでしょうかね。 そういう自分さえ良ければ他人のことなど構わない輩には、自治会長さんから直々に、家事になって消防車が入れなければ、運が悪ければお宅まで延焼するかも、あるいは鎮火が遅れたのはセットバック部分を通れなくしていたお宅の責任と訴えられるかもしれない、早々に撤去するように、とでも言ってもらいましょう。

トピ内ID:7610798669

...本文を表示

お隣さんの私道

041
ふえ
セットバック部分はお隣さんの私道になるんじゃないですかね。 道路だから当然物は置いちゃダメですが (以前は塀を建ててもよかったようです) 他の人が勝手に入ってはダメでしょう。

トピ内ID:5209064306

...本文を表示

検索してみたところ

041
ケースバイケース
>セットバックとは、土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、道路の中心から2m後退して建物を建築することをいう。下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁、花壇さえも建築することはできない。 とはありますがケースは色々あるようですね。 セットバックした際に市に寄附して管理権限を放棄した場合 見返りに固定資産税を免除してもらったり、舗装整備を市にやってもらうことが多い。管理するのは市で、セットバックした人が勝手にモノを置くなどはできない。 地価が高い都市部では固定資産税も馬鹿にならないので、市に寄附して、道路と同様の扱いにするケースも。 新たに土地を購入する人の場合 元々セットバック部分は除外して購入坪単価等を見ているので市に寄附して管理を公共に委ねることが多い。 昔から住んでいた人が改築するような場合 セットバックすると損した気がして、そのスペースを使い続けようとする人が多い。しかも固定資産税は引き続き払っているような場合は、道路に提供したわけではないので強いことは言えない。 という感じ?

トピ内ID:7893884150

...本文を表示

いますよね~

🐱
もこもこ
私が住む地域も狭いので、セットバックが条件です。 でもみんな、チェーンをしたり、花壇やひどい家は、ボクシング用のパンチ台が置いてあります。 もちろん車も通りにくいし、自転車だって通行人だって、不便です。 セットバックを主張したいのはわかりますが、みんなが生活しにくいんですよね。本来ならば、市や区がその分の補助金なり、減税なりしてくれたら、両者納得なんでしょうね・・・。解決策はあるのでしょうか?

トピ内ID:5164003794

...本文を表示

あるある

041
シンドローム
ときどきありますよね、そういう心の狭い家。 で、確かにそのセットバック部分は、建築基準法上の道路ですが、道路法でいう道路ではないんです。 ですから、建物は建てられませんが、花壇などは違法ではないのです。残念ながら。 ですので、解決策としては、その部分が道路法上の道路になればいいわけです。 市にお願いして、収用してもらえるならそれが一番です。 でも、難しいでしょうね・・・あなたの家や、向かいの家などもセットバックすればともかく、1軒だけのセットバック部分を収用って、普通しませんから。

トピ内ID:4799091325

...本文を表示

セットバックのところにモノを置いてはいけません。

041
hon
前面道路の幅員が狭い場合、新築に伴ってセットバックをしていって、最終的に緊急車両の通れる幅員の道路が完成するという趣旨でセットバックが行われます。 セットバックした土地の所有権は変わりませんが、道路として扱う事で、建物を建てる歳のメリットを受けてるはずです。(道路斜線による建物高さ等) その所有権を放棄して、行政に買い取ってもらう事も出来ます(行政は必要ないので、高値ではありません)。 狭い土地ほど、少しの面積も譲りたくないという心理からそのご近所さんはセットバックしても自分の土地だと主張したいのでしょうね。 基本的にモノを置いてはいけません。 固定ではなく動かせるモノは良識の範囲と言う事ですね。

トピ内ID:9705000715

...本文を表示

「セットバック部分を含んで土地を購入した」といっても

041
キョロ
セットバックなんですよね? 建築基準法第42条第2項の規定では 「道路であるとみなされた幅4m未満の道、通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができない」とされています。その「建物を建築することができない」部分がセットバックと呼ばれる部分。 これは4m以上の空間を確保することで、緊急車両がスムーズに入れるようにすることが目的です。 ですので、セットバック部分には門・平・花壇もダメということになっています。 法的にダメなのですが、「花壇はいいだろう」と思っているのかもしれませんね。 ご近所関係はこじれても困ると思うので対処が難しいですね。 専門家(弁護士さんとか)にご相談なさっては? ただ、本来の意味とは違って、単に後ろに下げてスペースを確保しただけの部分を「セットバック」と呼ぶこともあるようです。 問題のセットバック部分が「建築基準法」でいうところの「セットバック」なのか違うのかの確認が先決かと。

トピ内ID:6733982848

...本文を表示

先ず、

🐴
ぷーさん
先ず、市役所の建築指導課で確認して下さい。 文面からしますと、その道路は建築基準法上、42条2項道路と思われます。 42条2項道路なら、市の道路となります。 先ず、確認を! しかし、この先の近所付き合いを考えてどうするか決めたほうがいいとおもいます。

トピ内ID:4541229371

...本文を表示

セットバック

041
セットバックした場合、その部分を市に寄付していれば道路と同様の扱いになるケースが多いようです。管理や舗装を市がやってくれます。 が、今回はその家主様がセットバック部分も買い取り固定資産税を払いて、メンテナンス等も自費でされているのでしょう? その場合、道路として提供したわけではないので、こちら側から何も言えることはありません。

トピ内ID:9695271380

...本文を表示

セットバック分は道路

041
chacha
セットバックした分は道路とみなされ、花壇や塀の設置も禁止です。法律的に何も設置してはいけないので、おっしゃる通り撤去してもらいましょう。 あなたが言う必要はありません。最寄りの警察署へ匿名でどうぞ。 で繰り返しますが、セットバック分は「道路」ですので、「通るな」という権利は所有者にもありません。道路にした報酬として税の軽減などを既にうけています。 あくまで「通るな」と言い張る場合は、往来妨害という刑法犯になります。

トピ内ID:1738623563

...本文を表示

セットバック分は元々の持ち主の物ですが

041
親の家がね
それは体裁だけで、実質国だか市だかに無料で取り上げられた部分です。 セットバック分は税金免除とか言われても、実質取り上げられて道にされちゃってコッチは使えないんだから当たり前だろと思います。 こちらが嫌なのを無理やり持って行くんだから、その時の相場の倍くらいで買い取りゃいいのにと常々思っております。 買い取ればトピのようなトラブルもなくなるのに。

トピ内ID:1089981813

...本文を表示

そこは私有地です

041
みゅー
セットバックされた部分は、道路交通法や道路法で言う「交通の用に供する道」になるわけではありません。 他人が通行するための道として機能しなくても構わないんですよ。 建築基準法では、単に『建築物を作ってはならない』だけです。 草花や樹木は建築物ではありませんので、セットバック部に植えることは建築基準法上は問題ありません。 また、物を置くことも問題ありません。 別途、条例でセットバック部の使途を制限できる、となってはいますが。 条例で物を置くことが禁止されていなければ何の問題も無いです。 条例で使途が制限されようとも、私有地ですから、他人の通行・立入を禁止することは何の問題もありません。 『他人に権利を与えるものではない』のです。

トピ内ID:6699877285

...本文を表示

道路幅は4mありますか?

041
おまんじゅう
もともとの道路幅は4mありましたか?4mが最低基準なので、それ以上のセットバック部分(なのか?)は家主のものです。 例えばもともとの道路幅が3mしかなかったら、家主の花壇部分の1mは公共のもの、残りは家主のものです。1mだけ車立ち入ってもいいっていうのもすごくめんどくさいですよね…。 そしてこの場合のセットバック、不公平感がありますよね。 道路法に違反しているのは主様含めて奥に住んでいる方々全員です。 だって本来の道路部分(公共部分)に家建ててるんだもの。 私たちはOK、だけど家主はNG、ちょっとおかしくありませんか? どうしても通りたいのであれば、リフォームなり道路工事するなり(私道だから組会費で負担でしょうか)きちんと皆で公平に道路幅4mを守るしかありませんね。 そっちの方がお金も時間もかかる上に、取られた面積分損するので、今回は諦めた方がよくありませんか? 主様にプラスは何一つありませんよ。

トピ内ID:6728119345

...本文を表示

二通り

041
ヨンネン
セットバックした部分は自分の土地のままにしておくか、自治体に寄付(売却ではない)するかどちらかを地主が選べます。 前者を選んでもセットバック部分は固定資産税対象外ですし、整備もちゃんと自治体がやってくれます。 ただし扱いは完全に公道なので私有地として占有する(植木鉢を置いたり自転車を置いたりする)ことは出来ません。自分の土地なので売買は可能ですが、事実上価値はゼロです。 寄付する場合…分筆しなければいけませんが、その費用は地主持ちです。その他の扱いは変わりません。

トピ内ID:4124748912

...本文を表示

緊急車両用

041
まこ
セットバックは、狭い路地に救急車や消防車が入りやすくするためのものです。 万が一のそうした緊急時に、セットバック部分を空けることができるようにはしておくべきですね。

トピ内ID:9451476774

...本文を表示

所有権がまだ地主にあれば、ほかに利用できる

041
あら
セットバックした土地の所有権が、 まだ地主にあれば、 地主の判断で利用できますよ。 ただ自治体の条例で、 高さ制限などの建築を規制をしているケースが、 ほとんどですので、 塀などは無理です。 花壇など高さがないものでしたら、 地主が作ることができますよ。 いずれにしても、 セットバックした部分の所有権が自治体に移れば、 道路に整備されます。 でも、日本の場合、セットバックが完了するまで、 時間がかかるので、 道路整備はかなり先になると思います。

トピ内ID:8023256673

...本文を表示

トピ主です。レスありがとうございます。

🐤
Yamちゃん トピ主
皆様、早速のレスありがとうございます。 様々なご意見、大変感謝いたします。まとめてのお礼で申し訳ございません。 みゅー様まで拝見いたしました。 ありがとうございます。 セットバック部分はやはり難しい問題のようですね… ちょっとだけ補足です。うちの辺り一帯、以前は大地主が持っていたのですが、その方がなくなった際、全部手放し、路の部分は市に寄贈したようです。なので、前の路は舗装道路ではありませんが、市道になってます。 お隣さんのセットバック部分はどのように購入し管理権限をどうしたかは分からないので今この場では何とも言えないです。 私道(私有地)だと周囲は何の権限もないんですね… 現在、チェーンのポールは木製でご自分で地面に打っています。その内側を大きめのレンガで囲って花壇にしています。 緊急車両も通れないのでセットバックの意味がないのでは?と思いトピを立てさせて頂いた次第です。 今の所、私のうちでは車を入れる必要はないですし、これから長いお付き合いになるので、あまりことを荒げるのは難だな~と思っております。でも、緊急車両のことを考えるとこのままでは困ることがありそうですね…

トピ内ID:7795499693

...本文を表示

私道

🎶
不動産や
セットバックについてあれこれ言ってる人、ネットでちょっと調べただけなのに通報しろとか、変な事言ってますね~。 トピ主さんが文句いう権利も、物を置くなとかいう権利も、通行させろとか言う権利はないです。そもそもトピ主さんの為に下がったわけでもないし、法律だから仕方なく下がっただけです。あくまでも「みなす」道路です。建築「できない」だけです。その土地はあくまでもお隣さんのものです。勘違いしないように。 セットバックは、建築基準法がこうやって何度も変わるからできたものです。昔の道路は90センチでしたかが、180→270→400センチに・・・ってこうやって何度も法律が変わるからこんなことに。

トピ内ID:1434715496

...本文を表示

トピ主です。レスありがとうございます。

🐤
Yamちゃん トピ主
おまんじゅう様、ありがとうございます。 道路幅は4mはないと思います。(計測したことはありませんが)3mあるかないか程度だと思います。でも、セットバック部分は面倒なようですね… ひとつだけ、私はどうしても車を通行させたいと思っている訳ではありません。 別にセットバック部分が別の用途でもいいのであれば別にどうでもいいです。 今までと変わらない生活なだけなので… ただ緊急車両も通行できない様にするのではセットバックの意味は?と思って疑問に思いトピを立てさせてもらった次第です。うちは下がっていないので人の家のことは言えないですね… > 道路法に違反しているのは主様含めて奥に住んでいる方々全員です。 そうだったんですね!すみません。私が無知でした。 昔から住んでおり、何の違和感もなくそのまま住んでいました。現在路地はセットバックで下がった家や以前のままの家でデコボコの路になっています。 知らず知らずに違反していたとは… 違反に何か罰則はあるのでしょうか?早急に下がった方がいいのでしょうか?

トピ内ID:7795499693

...本文を表示

セットバックではないのでは?

🐤
yuka
あなたの家がセットバックを必要なしに建てられたのなら、 隣の家も必要ないのでは? 隣の家の人が自分の便利や、花壇にするために広くしただけかも。 我が家は路地の一番奥ですが、路地沿いのお家には花壇があったり駐車場があったり、皆さんそれぞれです。 自分の便利のために他人の土地を通ろうなんて、思ってみたこともありませんし、そんなことをしている人もいません。 変な人がいず、皆静かに生活して、会えば挨拶して、問題などありません。 トピ主さんのような隣人がいると周りの人は毎日憂鬱かもしれませんよ。

トピ内ID:2992338872

...本文を表示

トピ主です。レスありがとうございます。

🐤
Yamちゃん トピ主
皆様レス、ありがとうございます。 不動産や様まで拝見いたしました。まとめてのお礼で申し訳ございません。 何故か、私道だろうが公道だろうがセットバック部分は建造物はもちろんのこと花壇や物を置くのも違反というレスと、私有地なので地主の自由というレスとに分かれますね… 「通るな」と言い張る場合は、往来妨害というレスもあれば、私有地だから、他人の通行・立入を禁止することは何の問題もないというレスも… 法律的に正しいのはどちらなのでしょうか?それとも両方とも法律的に正しい?法律が何通りもある?それとも自治体によるものなのでしょうか? うちのためにセットバックで下がった訳ではない!のご意見、ごもっともです。 なので、個人的には隣のセットバック部分に関しては何もしないでおこうと思っていますが、法的なことは正確に知っておきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7795499693

...本文を表示

嘘を鵜呑みしないでね

041
みゅー
くどいようですが。 建築基準法での「道路」と 道路法での「道路」では 定義が異なります。 > 緊急車両も通れないのでセットバックの意味がないのでは? 勘違いしている人が多いですが、セットバックは「将来の道路を確保する」ことが目的であって、『現在、実際に通行できる』ことは問題にしていないんです。 (1軒だけセットバックされていても、わざわざそこを通行する意味は無いでしょう?) 将来、自治体が必要と判断したらセットバック部を「買い上げ」ることになります。 必要になってから「家をどかせ」って言ってもそんな簡単に家が移動できるわけありませんよね? だから、家を建て替える際に予めどいておいてもらうんです。 > 道路法に違反しているのは主様含めて奥に住んでいる方々全員です。 トピ主さんやご近所の方が「道路に建築した」ワケではないでしょう。 道路法は「既に道路である部分」に対しての規定ですので、「現在道路ではない部分」は道路法の管轄外です。 『道路である必要がある』とかは関係がありません。現状として道路である部分が道路法の対象です。 なので、「道路法に違反」なんて有り得ません。

トピ内ID:6699877285

...本文を表示

セットバックの経験者

041
おぼろ
セットバック部分はその道路を管理する市町村のものです。 少なくともその土地の持ち主のものではありません。 昔は幅4m以内の道路に接する土地に家を建てる事が出来たらしいのですが、 現在は4mの道幅がないと建築許可が下りません。 かといって今建っているトピ主さんの家が 法律違反というのとは違います。 あくまでも、 その法律が出来る以前に建てた家の土地はそのままで良いのです。 次に建て直す時にセットバックする事になりますが。 我が家の周辺も、3.6mの道路なので 新旧の住宅で道路は凹凸・・一直線になるのは何十年後位? その方は、セットバック部分も含んだ土地を購入したと思いますが、 (売主が損をするはずないので) セットバック分、土地は狭くなるし資産も減る事になります。 その方は考え違いで法律違反だと思いますが・・ 一度お住まいの市町村に相談されたらいかがですか? お役所の人、すぐに飛んできますよ。 その方には匿名で注意してくれると思います。

トピ内ID:8222152813

...本文を表示

経験者なら書類見直してみてよ

041
みゅー
> セットバック部分はその道路を管理する市町村のものです。 > 少なくともその土地の持ち主のものではありません。 申請して通ったからそうなったんでしょう? 何の申請も無しに市町村のものになったりはしません。 そんなことになったら、それは「所有権の侵害」です。 セットバック部の状態はいくつかあります。 1.特別な申請など何もせず、他の土地と同様に固定資産税かかる歴然とした「私有地」 これは当然、都道府県や市町村が整備することはありませんし、花壇や駐車場にすることができます。 2.交通の用に供する道として申請し、固定資産税の免除を受けた「私道」 これも整備するのは土地の所有者です。 ただし、整備に対して助成金が出ることも多いです。 3.自治体に寄付申請し、所有権を市町村に移したもの 名実ともに所有権を手放すので、固定資産税が掛かることはありませんし、整備をするのも市町村になります。 この場合、「元の道路幅」が書き換えられるので、お向かいさんと一緒にやらないと次にまたセットバックが要求されるという罠があります。

トピ内ID:6699877285

...本文を表示

調べてみないと分かりませんが・・・

041
難題です
「大地主が亡くなってから造成された住宅地」ということから、建築基準法42条1項2号の「開発行為による道路」または42条1項5号の「位置指定道路」の可能性が高いと思われます。 いずれも本来は幅員4m以上あるはずの道路ですが、現場検査がずさんだった時期(昭和50年以前とか)に造られたものは、たとえば幅1間(約1.8m)なんてものもめずらしくありません。 この場合、本来「道路」であるはずの部分も「宅地」として売買されていますので、建て替えようとして初めて「1mもセットバックしないと建築確認がおりない!=建てられない!」ということになります。「宅地」として購入された土地なので、当然「私有地」であり、セットバック完了して「公衆用道路」と評価し直されなければ宅地として課税されます。 そのような古い不完全道路は責任の所在も不明なので、法律違反として処分されることはありません。建て替え時にセットバックすればよいということになります。 続きます・・・

トピ内ID:4421651174

...本文を表示

調べてみないと分かりませんが・・・2

041
難題です
続きです。 新しいご近所さんもセットバックが必要な部分も含めて購入したのだと思いますが、現在ではセットバックが必要な用地は、不動産売買の重要事項説明書に明記すべき内容であり、評価額も宅地よりかなり低い(またはほとんどゼロ)はずです。セットバックが必要なことを「知らないで買った」ということはないのではと思います。 開発行為による道路や位置指定道路としてセットバックが必要な用地は、そもそも「道路」としての形態が必要なものですから、お住まいの役所の建築指導を行っている部署に相談すれば、チェーンや花壇などの「通行を阻害する工作物」の撤去を指導するはずです。 しかし、主さんの用地がまだセットバックしてないとすれば、もっと大きな障害物があることになるので、撤去の指導もあまり意味がないと判断されるかもしれません。 新しいご近所さんのような「角地」にお住まいの方は、大きい道路にも面しているため、そもそもセットバックに応じないようなこともかなりあります。また、本来の道路の位置(セットバックするべき幅)が分からないような場合もたくさんあり、もめることも多いようです。

トピ内ID:4421651174

...本文を表示

みゅーさんが正しい

😑
ぶち
みゅーさんが書かれていることが正しいです。 専門的知識(というほど難しいことでもないと思いますが)がないのに 自分の思いこみで、勝手に断言しちゃってるレスもあるために 何度も同じ事を書いてくれてるのに、、、ご苦労様です。 撤去可能な物を置くのは可、門や塀、花壇は禁止なんですが レス読む限り、塀や花壇はビミョーな感じですね。 素人が自作してるのなら簡単に撤去可能といえば可能ですもんね。 しかしまあ、その人もあまりお近づきになりたくないような 強烈なキャラクターですねぇ。思ってても言わないような事なのに。 別の道に面してるその家にとったら接道に関しては、何の問題もないし 不動産屋にそう説明されたってのもあるかもしれませんが。

トピ内ID:4768793940

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧