トピ内ID:7134070025
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ランキングレス数55
聞かれたら答える
トピ内ID:8394604468
とれますよ。
トピ内ID:7759176725
頂きましょう
トピ内ID:6914533550
譲歩案
トピ内ID:1756057339
会社は拒否できません
トピ内ID:9913944957
諦めない。
トピ内ID:9374956390
法律上では認められる権利かも知れませんが
トピ内ID:4380250791
取ればいいだけじゃないの?
トピ内ID:0801674694
レスします
トピ内ID:1433102834
私は
トピ内ID:9265027038
消化することは可能です。良い方法をお教えしましょう。
トピ内ID:9600751645
人間性の問題?
トピ内ID:4098960718
例がないなら作れば良い
トピ内ID:7718673179
変な会社
トピ内ID:3339924162
横だけど
トピ内ID:5349482801
すごい事言ってる人がいるね
トピ内ID:8394604468
誤解無きように
トピ内ID:5329598201
慣例として
トピ内ID:9600751645
勉強になったねトピ主さん
トピ内ID:8394604468
退職時に時季変更権が行使できないという通達は裁判じゃ負けだよ
トピ内ID:3620424671
法律はないけど
トピ内ID:8394604468
参考トピ
トピ内ID:1259575185
訴訟を起こす側が労働者側になる裁判でしょ
トピ内ID:6249508337
判例だって?
トピ内ID:1365397953
おや失礼
トピ内ID:8394604468
裁判以前の問題ですね
トピ内ID:5558554636
時季変更日など指定する必要はないという判例がある
トピ内ID:1691387722
判例のほうが通達より重みがあるんですよ
トピ内ID:1691387722
法的な答えは明白
トピ内ID:6674568797
会社が損害賠償責任を負う場合もある
トピ内ID:0364646020