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有給の消化

レス55
(トピ主 0
😡
kako
仕事
皆さんにお聞きしたいのですが、会社を辞めるにあたって、有給休暇の消化といううものがあると思うのですが、私の会社はそれがないのです。 理由を聞くと 『例がない!』といううのです。会社設立して40年以上たっているにもかかわらず、その中で辞めた人もいます。なのに『例がない』ってそんなのありですか?他にも 『辞めるといった人がそんなこと言ったことがなかった』とも言うのです。 そえでもわたしは 『有給の消化をお願いします。』と言ったら、 『え? いるの。欲しいの?』と返答が返ってきました。 それって 諦めるべきでしょうか? 教えてください。

トピ内ID:7134070025

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聞かれたら答える

tako
いります、欲しいです 労働基準法にきちんと書いています 退職者の有給は拒否できない (退職後に繰り越す事ができないから) 辞めちゃうのだから強気でいこうよ

トピ内ID:8394604468

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とれますよ。

🐱
ねこみみ
私の会社では、退職の際に有給消化は当たり前になってますよ。 とれるはずですが。 会社側は単に有給消化に値する賃金を支払いたくなくてそういってるのではないでしょうか。

トピ内ID:7759176725

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頂きましょう

🙂
ハニホ
どうせ辞めるのだし、貰えなければ労基に相談すると言いましょう。その前に就業規則を確認してね。

トピ内ID:6914533550

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譲歩案

🙂
百合江
ほしいですよね。 全日消化は考えていませんよね。 何日ならいただけますか?と聞いたらいかがでしょう。

トピ内ID:1756057339

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会社は拒否できません

🐱
たま
有給休暇の取得は労働者の権利です。 会社側にできるのは時季を変更させることだけ。 つまり「その日はどうしても都合が悪いのでこの日にして」というだけ。 退職時の有休消化も同様です。 ただ違うのは、すでに辞める日が決まっていて、その日まで休暇を取得する以上、時季を変更させることが不可能ってこと。 つまり、退職者は希望通り有休を取得できるし、会社側に拒否はできません。 私も退職時にはちゃんと消化しましたよ。

トピ内ID:9913944957

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諦めない。

🐤
おにぎり
後の人の為に頑張りましょう。

トピ内ID:9374956390

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法律上では認められる権利かも知れませんが

041
う~ん!
退職前に残っている有給を全部消化させて給与に反映させる ことを申告したということですよね? そもそも「有給の消化」という表現も一般的かと言えば そうではないはずだと思いますよ。 確かに有給休暇はどのように使用しようと労働者側には取得する 権利はあるはずですが、退職前に全部消化させるような事は 私が勤めていた職場(一部上場企業ですが)でも、退職時に なるべく有給を残さないように、前々から計画的に消化させる 人間はいても、一気に消化させようとする人はいませんでしたし 暗黙の了解して御法度であるといった雰囲気はありましたね。 とはいえ、堂々と消化できるような慣例としてある企業の話も耳には しますがね。 トピ主さんの職場では例がないとのことですし、諦めた方が 発つ鳥跡を濁さずではあると思いますよ。

トピ内ID:4380250791

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取ればいいだけじゃないの?

🐱
ねこ
休暇届に、○月○日~○月○日と書いて、出せばいいのでは? 有給の取得は自由です。繁忙期に取得したいと労働者が言ったら、日にちをずらすように管理者は指導できますが。

トピ内ID:0801674694

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レスします

041
通りすがり
有給使えばその分、会社負担が増えるから、そういっているだけでしょ。 労働者の権利は行使すべき。とても強い権利ですよ。

トピ内ID:1433102834

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私は

🙂
にゃこっち
「労基に相談します」と申し伝えたら受諾されましたよ。 有給休暇を退職前に全く取得できない状況でしたので、およそ2か月分(40日)取得できました。

トピ内ID:9265027038

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消化することは可能です。良い方法をお教えしましょう。

041
ken
グレー会社の人事にいましたので良い方法をお教えしましょう。ただし、今後その会社との関係がどうなっても良い場合です。だいたい『例がない!』というのは『消化させない』ということです。それでも消化したいのなら、有給休暇の残り日数から退職日を決め退職願と有給休暇届を出します。以上です。簡単に書きましたが、就業規則をよく読まないとダメだしされますので注意してください。 たとえば退職願は2週間以上前に提出ということになっていた場合、有給が20日残っていたら、20日消化した日を退職日にします。有給が10日残っていたとしたら、2週間内の10日を有給願い出ればよいわけです。ところが有給残が31日以上あった場合が問題です。嫌がらせで会社が即時解雇してくる可能性があります。有給残40日として、即時解雇すれば30日の予告手当てを払えば済むわけで、会社が10日分得するという勘定です。 予告手当てさえ払えば会社は自由に従業員を解雇できます。ただ退職願を出した後の即時解雇が有効かどうかは私にはわかりません。こういう可能性もあるということを覚えておいてください。そして納得できなければ最後は監督署です。頑張って。

トピ内ID:9600751645

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人間性の問題?

🐤
coco
退職の日が決まってから有給を申請するのは、マナー違反かな?有給取得の権利が有るけど、退職届けとあわせて申告するものです。当然そこから仕事の引き継ぎを行うのだから、会社側としても出勤して頂きたいと考えると思います。あくまでも、有給は社員と雇用側の合意が有って成り立ちます。一方的に休むことは常識外れです。

トピ内ID:4098960718

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例がないなら作れば良い

041
pu
トピ主さんはおかしくないと思います。有給制度はちゃんとあるのですよね?それなら辞める前の有給消化って一般的だと思っていましたが、、、 例がないから出来ないというのはおかしい発想ですね。なければトピ主さんが1例になってしまえば良いのでは? もう辞めることは決まっているようですので、ハッキリと最後は自己主張して欲しいものは欲しいと言っても問題ないと思いますが。だって失うものは何もないですよね。。。

トピ内ID:7718673179

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変な会社

041
おじゃ
会社というか、辞める人を相手にした意地悪ではないの? >いるの? こう言われたら「当たり前じゃん」この一言に尽きるね、

トピ内ID:3339924162

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横だけど

041
ピエロ
>有給使えばその分、会社負担が増えるから、そういっているだけでしょ。 他の人が働いて得た売上(利益)でしょ。 有給消化に値する賃金が、沸いて出てくるとでも、思っているのでしょうか。

トピ内ID:5349482801

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すごい事言ってる人がいるね

tako
退職の日が決まってから申請するのはマナー違反? 退職届けを出した時に有給休暇は機械的に考慮されるべきだろ? 退職予定が30日後で、引継ぎをしてもらいたい日が20日あって 有給休暇が20日あるなら、退職予定日を10日伸ばすべきだろ? 例えば日割り計算で1万の人がいて、20日間の有給が残ってるとしたら 20日間会社に出勤しなくても20万円くれる計算になるのに 有給が取れないって事はこの20万円をそっくりそのまま 会社がピンハネするって事だろ? 会社側の人間性の問題なんじゃない?

トピ内ID:8394604468

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誤解無きように

041
あさじい
退職時の残存有給休暇の消化を制度としている企業はないと思いますよ。 あくまで有給休暇取得は個人の権利であって、勤務先が消化を義務づけている訳ではありません(※消化率向上まの為の一斉有給のような、国が推奨している手段は別) 従って、有給消化などという事を申請する人はいないのです。 そういう人は計画的に取得して、辞表提出と同時に残存有給を「自己都合」で消化しているだけです。 引き継ぎやシフトを考慮して「休まない」人も沢山いる訳で、あとはその人次第です。 ただ、職場側としてはそんな人の評価はがた落ちですので、人としてどうかといわれてしらっとしていられるだけの気合は必要かもしれませんね。

トピ内ID:5329598201

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慣例として

041
ken
退職時の残存有給休暇の消化を慣例としている企業はけっこう有ります。普段は有給がほとんどとることができないので退職時に消化してもらう。引継ぎのためそれが難しいときは、本当はいけないのですが退職金に上乗せをする、いわゆる有給の買い上げなど。有給本来の目的にはそぐわないですが、従業員にとって損な話ではありません。一番良いのは毎年きちんと有給消化できることなのですが、何もフォローせず、最後までご奉公を強制するような会社よりははるかに良いと思います。

トピ内ID:9600751645

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勉強になったねトピ主さん

tako
> 退職時の残存有給休暇の消化を制度としている企業はないと思いますよ。 みんなはこんな風に考えてるんだね > あくまで有給休暇取得は個人の権利であって、勤務先が消化を義務づけている訳ではありません 勤務先が従業員に義務付ける訳ないだろ どちらが得をするのか考えればわかるだろそんな事 法律が企業に義務付けてんだよ 退職者に請求された有給の消化を断る事はできないってね 勉強になったねトピ主さん 何人かの人達にとっては もらえる筈の何万円か何十万円を気にしないのが普通みたい って事なので、もらえるものをしっかりもらう為には がめついとか言われながら当然の権利を主張する必要がある 人生厳しいねぇ

トピ内ID:8394604468

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退職時に時季変更権が行使できないという通達は裁判じゃ負けだよ

041
ika
 時季変更権の通達は、裁判上は根拠にもならないですよ。  裁判所はそんな通達、相手にしないでしょう。裁判所は通達なんか平気で否定しますからね。実際、その通達には合理性がないと思えます。  特に、退職の場合、労働者が一方的に時季を変更できる範囲を指定できるなんて合理性が感じられないです。  時季変更する事由があるけど、ただ退職日以降に時季変更したということで裁判上負けた例はないでしょう。  その通達は、裁判上否定される通達でしょう。  だから、法律で退職時の年休を義務付けていると言う認識は誤りです。いったい退職時の年休の取得を決めているのは、何という法律の何条なんでしょうかね?

トピ内ID:3620424671

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法律はないけど

🐷
tako
> 法律で退職時の年休を義務付けていると言う認識は誤りです。いったい退職時の年休の取得を決めているのは、何という法律の何条なんでしょうかね? そうだね、書き方が悪かった謝るよ 昭49.1.11 基収第5554号 の判例で、法律の解釈はこうなっている 使用者に時期変更権があるが、退職者には変更すべき時期がない為 退職時の有給の時期変更はできない > 時季変更する事由があるけど、ただ退職日以降に時季変更したということで裁判上負けた例はないでしょう。 俺は企業側が負けた例を挙げたので 企業側が勝った例を挙げてくれ トピ主さんの判断材料になるから

トピ内ID:8394604468

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参考トピ

🐷
七市
退職時の有給消化はこちらのトピでも議論されましたのでご参考に。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/1020/357067.htm > 時季変更する事由があるけど、ただ退職日以降に時季変更したということで裁判上負けた例はないでしょう。 企業側が勝った例があるのか私も興味あります。

トピ内ID:1259575185

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訴訟を起こす側が労働者側になる裁判でしょ

041
uni
 企業が債務不存在の裁判を起こさない限り、労働者側が起こす裁判になるもんでしょ。そういうことにも気がつかないようだと、その人は判例の読み方も怪しいですよね。  だから、労働者が起こした訴訟の判例を探すことになるでしょう。労働者が訴訟を起こした例があるのかということですよ。そして、しかも時季変更権を行使するほどの事情があったという裁判例があるかということですよ。労働者も負けそうな裁判はしないでしょうからないでしょうね。  まぁ、JRで時季変更権を行使した裁判で、時季を指定しなかったのに時季変更権が有効になった例があるから、退職が決まっていたとしても時季変更権をする事情があれば、退職日まで日がなくても時季変更権は認められるでしょう。そうしないとJRの裁判が矛盾することになりますから、退職時の時季変更権の裁判の結論も推測できますよ。

トピ内ID:6249508337

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判例だって?

041
iwashi
>昭49.1.11 基収第5554号 >の判例で、法律の解釈はこうなっている 基収って判例なの?ちょっと法律知らなすぎる人でしょ。もうちょっと理解してないと、人前ではマズイですよ。

トピ内ID:1365397953

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おや失礼

tako
> 基収って判例なの?ちょっと法律知らなすぎる人でしょ。もうちょっと理解してないと、人前ではマズイですよ。 おや失礼、どっかの法律事務所のページに 載っていたもんで間違えてました 今調べたよ > 基収・・・各都道府県労働局長からの法令の解釈に疑義についての問い合わせに対する(厚生)労働省労働基準局長による回答。 つまり判例どころか、厚生労働省の解釈として 退職者の有給は、拒否出来ないって明言されてるって事だね 勉強になりました

トピ内ID:8394604468

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裁判以前の問題ですね

🎶
sanma
年次有給休暇は労働日(働く義務のある日のこと)に有給で休暇を与えるものですから、 退職後やもともと休日の日など、労働日ではない日に時季変更や振替はできないんですよ(労基署確認済み)。 裁判以前の問題ですね。 納得できなければ自分で労基署に聞いてみればいいですよ。

トピ内ID:5558554636

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時季変更日など指定する必要はないという判例がある

041
iwashi
>退職後やもともと休日の日など、労働日ではない日に時季変更や振替はできないんですよ(労基署確認済み)。  良く理解されていないと変な理解をすることになりますよ。  JRの判例で、時季変更するときに日にちや時季を指定しなくてもいいという判例があるのですよ(労基署にも確認済)。その意味をどう理解するかですか、法律にうとい労基署の職員ではわからないでしょう。  労基署の職員は法律にはうとい人が多いんですよ。あなたは知らないでしょうけどね。  そんなことはないというなら労働法に詳しい弁護士に聞いて御覧なさい。

トピ内ID:1691387722

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判例のほうが通達より重みがあるんですよ

041
iwashi
>つまり判例どころか、厚生労働省の解釈として >退職者の有給は、拒否出来ないって明言されてるって事だね  通達は行政が大した根拠なく言ってるだけのもので、裁判ではしばしば否定されて、通達を変更するという頼りにならないものなんですよ。  法律を大して知らないのに書き込むと、もっと知らない人が勘違いするので、書き込みには注意が必要ですよ。

トピ内ID:1691387722

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法的な答えは明白

041
ミル
判例か通達かという本筋と関係ないところで議論が起きてましたが 本筋に関して言えば「有給は消化できる」で間違いありません。 有給は労働者の権利なので、労働者が請求したら、使用者は請求された時季に有給を与えないといけません。 使用者の時期変更権はあくまでも例外的に認められるもので、時期変更する合理的な理由が必要です。 トピ主さんの事案では時期変更の合理的理由が全く無いため、問題なく有給を取得することは出来ます。 (有給請求の条件は満たしている前提です)

トピ内ID:6674568797

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会社が損害賠償責任を負う場合もある

041
不適法な年休取得時季変更の場合、会社は損害賠償責任を負うことがある (慰謝料につき、前掲西日本ジェイアールバス事件、前掲広島県ほか(教員・時季変更権)事件、 キャンセル料につき、全日本空輸事件 大阪地判平10.9.30 労判748-80)。 なんでもかんでも時季変更できるわけではないんですよね。

トピ内ID:0364646020

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