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生前贈与とローン控除との関係について教えてください

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(トピ主 0
😢
とも
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条件付き土地で土地+建物合計3000万の物件で、私(妻)が住宅取得控除を利用して両親から1000万の生前贈与、残2000万を会社員の主人が単独でローン(変動金利35年)、土地建物は二人の共有名義の予定です

1)共有名義にした場合のローン減税
10年間は1%のローン減税を申請、2000万円の借入で1%の年間最大20万の減税と計算しています
しかし、不動産会社から「住宅取得控除制度を利用して生前贈与を受けた場合、ローン減税は1%ではなくその半分の0.5%となる」と言われました
私はパート収入でローンを組む予定はなくても「生前贈与を受ける=担保提供者」のため共有名義にする場合はローン控除が半分に減るとのことでした
税務署にも電話相談したいのですが、開いている時間になかなか電話できずにいます

2)土地と建物の名義を分けたい場合
「土地は妻5:夫5、建物は夫名義」という風に分けれないといわれましたが、他の不動産やメーカーによって「別名義にできる」と言われ混乱してます

3)後から贈与を受ける場合
もし1)のような共有名義にした場合ローン減税が通常の半分になるならどちらが得策でしょうか
【10年間金利が変動しないと仮定、利息1.075%の場合】
A:最初に3000万借り10年間ローン減税を受け、後で妻が1000万の生前贈与として住宅取得控除を申請し(可能ですか?)、共有名義に変更
B:最初に1000万を生前贈与、2000万を夫名義のローンで0.5%のローン減税を申請

この場合Aだと年間最大30万円減税→借入利息は実質0.075%
Bだと年間最大10万円減税→借入利息は実質0.575%
Bなら住宅取得控除を利用して生前贈与する意味があまりないように思います。
両親は共有名義にすることを贈与の条件としているため、お知恵を貸して下さい

トピ内ID:8859073604

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税金は夫婦でも別

041
昔に利用した者
10年前の経験者です。その後税制が変わっているかも知れません。 1) (a) あなたは1000万円分の住宅を取得し,その資金は両親から贈与された。贈与税は,住宅取得控除により課税されない。 (b) 一方,ご主人は2000万円分の住宅を取得し,その資金としてローンを利用したので,ローン減税を利用する。 住宅取得控除とローン減税の両方を利用している人はいません。このことは不動産会社の人に確認しましたか? 2) 土地と建物の持ち分の比率を変えることはできるでしょう。その意味では他の不動産会社の人が正しいと思います。しかし,それでは不利益を被る可能性があります。 たとえば,あなたは,土地だけを半分所有し,それを(ご主人の住居を建てるために)ご主人に貸していることになります。 居住用不動産の所有に関係する各種税金の優遇措置が受けられなくなるかも知れません。「できない」の意味を詳しく聞いたらいかがでしょうか。 3) 面倒くさいので,読んでいません。(申し訳ありません。)

トピ内ID:4053842879

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細かい事で申し訳ないですが。

041
う~ん。
私の記憶が確かなら、税務相談は税務署と税理士以外が行うのは違法だったと思います。 ですので、詳しくは答えれませんが、減税が年末残高に対して1%。対してローンはその月々で、1.075%ですよね。それだけでも答えが出てそうな気もしますが。 そのような悩みを解決する為に多くの不動産屋は税理士を雇ってたり、顧問税理士に相談したりしてますので、不動産屋にどうすれば1番得か相談した方がいいと思いますよ。

トピ内ID:1353835003

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えーと

041
ひまわり
1)について。 税制が変わってなければ減税率が半分になることはないはずですが…。ここは怪しいです。すみません。 2)について そういう分け方はできるはずです。夫婦それぞれが負担した額に相応する分け方であれば税金の上でも問題はでません。 ただ、将来売却される場合に3000万控除のからみが出てくるのでその分け方はあまり得ではないかもしれません。 というのも、もし、建物が夫婦共有名義なら夫婦それぞれ3000万控除が使えますので、合計6000万までの譲渡益が無税となります。単独名義なら3000万までしか無税になりません。 3について Aについて。おそらくやりかたとしてはご主人さまとの売買という形になるのでしょうが、この場合住宅取得資金の贈与として申請できません。売主は赤の他人でないといけないという要件があるからです。ただ、相続時精算課税制度(2500万まで贈与税は無税です)の申請はできます。贈与をする親御さんが贈与を受けた年の1月1日に65歳を超えていれば大丈夫です。

トピ内ID:8884865607

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浅知恵の銭失い

🐶
通りすがりの爺さん
トピ主様、今日は。 貴女様の提案は難しすぎます。 「昔に利用した者」さんの案を基に、 パートを1日休んで、税務署でご相談ください。 電話で相談できる内容では、ありません。 このレスでは、あえて触れませんが、 貴女様の選択によっては、 後で後悔する選択肢が含まれていますよ。 少しでも、負担を軽くしたいと考えていることは、 充分理解できますが。 一般常識的な判断をされた方が、ベストな結果となります。 レスのタイトルがヒントです。

トピ内ID:1689370952

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