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労災って、こんな場合も使えますか?

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(トピ主 0
😒
ルビー
仕事
弟が激務と過度なストレスで、胃痙攣から来る、全身痙攣起こして、忘年会で救急車で運ばれました。幸いすぐ退院出来たのですが、この機会に会社を辞めようか悩んでいるそうです。胃かいようにもなってました。仕事が原因なので労災が下りるのでは。と思うのですが、どう思われますか。

トピ内ID:9934103649

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証拠あります?

041
卯年
私は法律に詳しくないのですが…。 まずはサービス残業時間を含むタイムカードの記録あります? 弟さんが定時にタイムカードを押してからサービス残業をしちゃっていると激務の証拠がないという状態になりかねないんですが…。 救急車で運ばれたシチュエーションが忘年会というのも個人的に私は気になりますね…。 証拠を揃えて専門家に聞きましょう!!!

トピ内ID:6012512611

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たぶんそのままではムリ

041
あさじい
ここに書かれている状態では、恐らくムリです。 ・激務を証明する事(月60時間以上の超過勤務、あるいはサービス超過勤務が常態化している事を何らかの形で、3ヶ月以上続いていた事を証明する) ・ストレスの原因が業務なのか明確にする事(パワハラ・モラハラ、あるいは業務の過度な集中やムリなノルマなど) ・胃潰瘍の症状がいつからであり、食生活に問題がなかったかどうかを証明できる事(ストレスとはいえ、暴飲暴食が理由なら個人の責任になりかねない)。 そもそも胃けいれん自体は勤務時間外の忘年会で起きているので、これはムリ。自分の体調管理が出来ていない(胃が痛ければ酒を飲まないなどの予防策は必須)と取られるので、これ自体の労災は不可。 胃潰瘍についてのみ労災申請は可能ですが、多分会社が認めないので、調停など時間を掛けることになると思います。 ※胃潰瘍になっているに体調の変化に気づかないのは、自己管理の問題としてどうかと思います。判っていて酒飲んだらダメですよね。

トピ内ID:8753643092

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労働基準法施行規則別表第1の2

041
るうい
労働者災害補償保険法による、業務上疾病として認定される為には、 労働基準法施行規則別表第一の二に規定されているものに限られます。 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/01/01_01.html 負傷と違い、疾病に対して業務起因性を立証するのは安易ではありません。 労災として扱うべきと主様のお考えが変わらないようでしたら、 弟さんの会社の所轄労働基準監督署の労災課にご相談される事をお勧めします。

トピ内ID:6668335368

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