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初歩的な相続に関する質問なのですが。。

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(トピ主 3
💡
Orange
話題
相続のことでお伺いしたいのですが、もし世帯主が亡くなって配偶者が既に鬼籍に入っており、実子2人が相続人になった場合、控除額は7000万円になると思います。遺産総額がその金額以下だと、申請はしなくていいのでしょうか? 万一、7500万円とかだったら、いくらぐらいの相続税になりますか?  友人は絶対7500万円に対して課されるから全額おろして現金を手元に持っておくべき、新しく口座を作ったりして大金を入れたら、銀行が税務署に連絡する、と言いますが銀行が通報したりするのでしょうか?大体全財産を手元に置いとくのは無謀な気がしますが、皆さんそうなさっているのでしょうか? 私は7500万円ではなく、はみでた500万円に対して税率が課されるのではと思いますが、その場合、10%の50万でいいのでしょうか?それとも7500万円に課されるのでしょうか? 又死亡保険は500万円までなら控除と聞いていますが、600万円だったら100万円だけが課税対象として計算されるのでしょうか? 課税が厳しくなると聞きましたが、その案はもう可決されたのでしょうか? なんだか質問ばかりですみません。が、お答えいただけたら幸いです。どうか、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:2236315357

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厳しくなります

🐱
にんにん
控除に関して 7500万であれば、7000万控除で500万に対して税金がかかります。10%なら50万です。 銀行からは何もなければ連絡は行きません。脱税の疑惑があれば税務署が調査に入ります。そうすると、「銀行口座の取引内容を提出してください」といわれるでしょう。拒否すれば、税務署が捜査令状を取るでしょう。とったら銀行は取引記録を出すでしょう。 死亡保険にかんしては、一人500万控除なので、2人相続人がいたら1000万まで控除です。600万であれば相続財産には含めなくて結構です。1200万だと200万を、他の相続財産に加算して相続税がかかります。 税制が変われば基礎控除3000万の一人600万になってしまうので、4200万しか控除がなくなります。7500万あると3300万に課税。20%-200万だから660万税金。

トピ内ID:8196802139

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にんにん さんに追加

041
シンドローム
にんにんさんの説明の通りです。 追加しますと、 税制改正は今年4/1からが予定されています。 3/31までに亡くなれば7000万まで無税、4/1からなら4200万までが無税です。 また、死亡保険金の500万控除は、同居している場合に限り適用されることになるようです。 今までは別居でも控除されましたが、4/1以降は、同居していないと全額課税されます。

トピ内ID:7177234421

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基礎控除を超える場合は申告

041
myu
遺産総額が基礎控除以下の場合は、相続税の申告は必要ありません。 基礎控除を超えても、配偶者控除・小規模宅地の特例等控除で相続税が0円になる場合もありますが、0円でも申告しなければなりません。基礎控除を超える遺産総額の場合は申告しなければなりません。 申告の必要がない場合でも、税務署から「お尋ね」と言う物が送られて来る場合があります。この場合は基礎控除以下の為申告が不要である旨の書類を提出する事になりますので、書類は保管して置きましょう。 例にある7500万は全て現金預金ではありませんよね。不動産・有価証券等を含めた額ですよね。(もっと財産の多い方だと現金で7500万もあるかと思いますが。) 例の場合、法定相続人の遺産取得金額が1000万以下ですので、相続税は10%ですが、金額が多くなると税率が上がります。

トピ内ID:2747034860

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にんにんさんへ 違います

041
tosi
基礎控除4200万で遺産総額7500万の場合の税額計算が違います。 子供2人で半分ずつ相続する場合は、 3300万÷2人で一人当たりの額1650万で税額1975000円。 1975000×2=3950000円。 こういう計算です。

トピ内ID:1096095740

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主です。皆さまありがとうございます。

😑
Orange トピ主
ご意見、本当に助かりますありがとうございます。にんにん様、脱税の疑いがかかるのはいくら位からの預金かご存じですか?300万円以上入れたら税金がかかるとかも聞きますが、もしご存知でしたら教えてください。 シンドローム様、厳しくなりますね。保険の受取は同居でも違っても関係ないように受け取る側からしたら思うのですが、それだけ日本がお金を欲しがっているということなのでしょうか。 myu様、小規模宅地の特例等控除というのは団地などのことでしょうか?例の7500万円は勿論不動産、車、有価証券等を含めた額です。これがもし現金だったら計算方法はちがうのでしょうか。‘お尋ね‘ってどういう人い送られてくるのでしょう? toshi様、ということは、例の場合、10%で、50万円、それを2で割ると思ってたのですが、逆に2をかけるのですか?? 税金の世界、素人の私には難しいです。皆さまのご意見、本当にありがとうございます。質問ばかりで恐縮ですが、よかったら上記の質問のお答え、お願いいたします。

トピ内ID:2236315357

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500万円の場合

041
tosi
相続税の場合、まず法定相続人で法定相続通りの相続を行った場合の各人の税計算をします。それを合算したものが相続税の総額です。法定相続額と違う金額を相続する場合は、相続税の総額を相続割合で按分します。 500万で2人(50%の場合)一人当たり250万が相続額になりますね。250万だと1000万以下になりますので税率10%で25万です。25万×2人で50万が相続税の総額となります。50%づつならば、一人が払う相続税は25万ずつになります。 500万の内、一人が300万・もう一人が200万相続だと、50万÷(300万/500万)=30万が300万相続の方の税額となり、200万相続の方は残り20万の税額となります。

トピ内ID:1096095740

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小規模宅地の特例 他

041
myu
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm 相続や遺贈によって土地を取得した場合、その土地の中に被相続人(亡くなった人)が居住用にしていたり事業で使用していた小規模な宅地・国の事業の用に供していた小規模の宅地がある場合は、宅地の評価額の一定割合を減額する事が出来ます。これが「小規模宅地の特例」です。 ・被相続人又は生計を一にしていた親族の居住用・事業用の宅地 ・建物・構築物がある事 等の要件がありますが、居住用で240平方メートル・事業用で400平方メートルまで減額出来ます。 遺産の課税価格は、本来の相続財産(現金預金・有価証券・不動産等)+みなし財産(死亡保険金・死亡退職金等の全額)-非課税財産(墓・仏壇、保険金・退職金の非課税分)-債務・葬式費用+3年以内の贈与財産+相続時清算課税制度を選択した贈与財産になります。 この課税価格-基礎控除が課税額です。 お尋ねについては別途レスします。

トピ内ID:2747034860

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まだ相続は発生してないのですか?

041
ふむ
もう相続が発生しているのであれば現金を手元に置いておくなんて無意味ですよ。 亡くなった本人並びに法廷相続人の銀行取引などを過去三年ぐらいは調べるそうですから。 市役所などで無料相談窓口がありますから聞いてみたらどうですか?初歩的なことでしたら役に立つと思います。

トピ内ID:5541536562

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皆さま、ご意見、ありがとうございます。

🙂
Orange トピ主
トピ主です。TOSHI様、これで計算がクリアになりました。ありがとうございます。myu様、詳しい説明をありがとうございました。お尋ねのレス、楽しみにしています。ふむ様、参考になります。ありがとうございます。市役所で確認するのもいいアイデアですね。 ふと又、疑問が湧いてきたのですが、相続人達は、ちゃんと計算したつもりで相続税を払う程の遺産額でもないと思い何もせずにおいて、だいぶ後でそれは計算ミスで、実は控除額を超えていたのがわかったなんて状態の時はどうしたらいいのでしょう?又、もし調べられて超えていたのがわかったら本人たちに悪気はなくても罰金か何か、課されるのでしょうか? 質問ばかりで済みませんが、どなたかご存知でしたらお教え頂ければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。

トピ内ID:2236315357

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補足です

041
tosi
上記の説明でわかりますか? 7500万-7000万=500万 で 500万の遺産総額の場合、 総額500万の税率10% 50万が相続税 と計算するのではなく、 法定相続人がこの場合50%×2ですので、 250万の税率10% 25万。 25万×2人なので、50万が相続税となります。 500万の場合は税率が同じ為、500万の10%でも同じ税額になりますが。 7500万-4200万=3300万 の場合、 にんにんさんは 3300万の税率20%-200万で460万が相続税と説明されていますが、 各人の税計算を合算するので、この場合、 一人当たり 1650万で税率は15%-50万 の1975000円。 1975000円×2人=395万が、 3300万に対する相続税額となります。

トピ内ID:1096095740

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お尋ね・申告書の件

041
myu
被相続人が亡くなると相続人は死亡を知った日から7日以内に市町村へ届出なければなりません。死亡届が提出された市町村長は所轄の税務署長宛に翌月末日までに死亡届を提出しています。 個人の確定申告書をはじめとして、各種お尋ね・名寄帳等の各種資料を元に相続税がかかるのではないかと思われるところへ「相続税のお尋ね」「相続税の申告書」を送ります。 基礎控除以下の場合は、相続税の申告は必要ありませんが、お尋ねは基礎控除以下である旨の記載をして返送します。 相続税が掛からないと思い込んでお尋ねのみを提出して申告をしていなかった場合でも税務調査が入る場合があります。そこで申告漏れが発覚すると、 無申告加算税・延滞金、悪質な場合は配偶者控除が使えない・重加算税等が加算されます。 お尋ねが送られて来たら、本当に相続税がかからないか確認した方が良いでしょう。 預金・有価証券・不動産を相続・遺贈で取得した時の名義変更には遺産分割協議書が必要になります。相続人全員で遺産をどのように分割したかと言う物で、全員の署名捺印が必要です。

トピ内ID:2747034860

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皆さま、とても役にたちました。ありがとうございました。

😀
Orange トピ主
忙しくしており、レスが遅くなって大変申し訳ありませんでした。 TOSHI様、詳しい計算方法をありがとうございました。このように計算するものなのですね。参考になりました。MYU様、お尋ねが来ても潔白を証明できるよう、今細々計算していますが、団地なのですが土地代がすごく高く計算される様なので、ちゃんと調べようかと思ってます。 私が思うに死亡保険金が合計600万程でしたら2人分の合計額1000万以下で控除になるので、計算は必要なく、預金、証券、車、家などの合計より控除額(葬式代、入院費)をひき、7000万以下なら申告不要になるかと思います。 ところで7年ほど前に亡くなった母が、亡くなる直前に私に残すと約束してくれたお金を父が預かっており、私もすぐ必要というわけではなかったので入金の時期は父に任せており、それが私の口座に入金されたのが1年半ほど前でした。これは3年以内の贈与にはいるのか問い合わせしたところ、母からの遺志であれば大丈夫でしょうと言われましたが、遺言状はありません。どなたか同じ状況だった方はいらっしゃいますか?

トピ内ID:2236315357

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