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確定申告後の悩み

レス24
(トピ主 5
😢
kiki
仕事
先日、確定申告を終えてホッとしたのも束の間、新たに問題が。

私は正社員の他にアルバイトをしています(正社員の事業所には内緒です)
現在給料から天引きで市民税を支払っていますが、今回2ヵ所の収入を国税局へ申請したので、次回の新たな市民税と前年度の収入の金額が事業所に行くと思います。
アルバイトは内緒でやっている為、事業所にわかってしまうのは困るのです。

経理に「今後の市民税は自分で納付します」と言いに行く際に、理由が欲しいのです。
税金などにあまり詳しくないので、どういえばいいのか…悩んでます。

いいアイデアがあれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

トピ内ID:7114546051

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

親戚の手伝い

🐶
ぽん子
「親戚の会社の手伝いを少しした時に、 給与としてお金を出してくれたので申告した」ってのはどうですか? でも、事業所に収入や市民税の金額の事で何か言われた時に言えばいいと思いますよ 敢えて自分から何か言う必要はないんじゃないかと。。。 トピ主さんの事業所って大きいんですか? 一人ひとりの市民税とかの金額って、注意して見ないと思います

トピ内ID:0344176763

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一時所得は?

041
ramu
給与所得者ですが、15年前に預けた養老保険と言うのが昨年満期になりました。 利回りが良くて、基礎控除引いても65万の一時所得になるので、確定申告しました。納税しなくてはなりません。 主様のトピで市民税の事を忘れていた事に気づきました。 給与天引きの市県民税どのくらい上がるんでしょうね(滝汗) バイト代くらいなら、「昔の保険の満期金が入って」とか「親から贈与受けて」で良いのでは? それよりも、バイト禁止の会社でもしバレたら正社員解雇の方が恐ろしい気が・・。 最近は不況で「バイトOK」の会社も増えてるそうなので、ちゃんとOKもらってされた方が賢明かと。

トピ内ID:4708468940

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大丈夫ですよ!

🐶
upasan
地方税に関して市町村から事業者に行くのは 「市民(区民)税決定通知書(源泉徴収義務者用)」 という書類で、ここに書かれている内容は以下のみです。 1.その給与支払事業者に在籍しているその地方税徴収対象者の氏名 2.その個人別の地方税の月別の源泉徴収額 つまり、トピ主さんの市民税の税額だけで、その計算根拠の総収入の額の記載はありません。 会社の人事担当者が、会社の支払総額からいちいち計算しなおすと、「市民税が少したかいかなぁ・・・」てなことになる可能性は否定しませんが、そんな暇な担当者はいないと思います。 市民税の基礎となる「所得額」はなにも100%給与所得に限らないわけで、たとえばトピ主さんに株式の配当があったり、家賃収入があったり、それこそ雑所得があってもおかしくありません。 暇な担当者に聞かれても「ちょっとした雑所得がありまして」で十分通る話だと思います。 ちなみに、会社は地方税を天引きする義務(源泉徴収義務)がありますので、「自分で納付・・」は難しいとおもいます。 正社員の給与だけで十分になるように、本業のお仕事頑張ってくださいね。

トピ内ID:0205157269

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私の場合

041
大屋
相続した不動産からの収入が給与の倍位有りました。 年末に会社から貰った源泉徴収票を付けて、確定申告をしてました。 分離課税?(正式な名称は忘れました)にして、給与所得からの県市民税と別に、 不動産所得の県市民税を納めてました。 ですから会社では、別な所得が有ることは知られませんでした。

トピ内ID:8224866157

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確定申告をする時に選択できたはず

041
たろたろ
給与所得以外に所得があるってことは、副業でなくてもあり得ます。家賃収入がある人、FXで儲けた人などもいますから。 住民税については、確定申告の時に、給与の支払先ではなく、自分で支払うという事を選択する欄があります。 これを選択しておけば、住民税の金額が確定しだい、トピ主さんの住所に振り込み用紙が届きます。これで支払えば問題ないと思います。

トピ内ID:7109451747

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upasanさんに一部同意

041
似非専門家
トピ主さんがアルバイト先からもらった書類は、 ・「給与」という名目で支払われた賃金の「源泉徴収票」 ・「謝金」「報酬」などの名目で払われたお金の「支払調書」 のどちらでしょう。 前者でしたら合算されて「給与所得」ですから、ご懸念のような問題がないとは言えません。 後者なら「雑所得」ですから、修正申告すれば回避できるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf の3枚目左下段「住民税に関する事項」の右にあるうち、下の方「自分で納付する」に チェックをいれれば、給与所得以外の収入分の住民税は、直接支払うことができます。 たろたろさんのご指摘はこのことだと思いますが、給与所得オンリーの場合は選べません。

トピ内ID:8147725261

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金を売った

041
水色
昔買った金(地金)を売った、はいかがでしょうか。 最近地金(金、プラチナ共に)昔に比べてかなり値上がりしてますから。 来年からは、他の回答者さんもおっしゃってますが、確定申告書2表(たしか)に住民税の納付方法を選べるチェック欄がありますので、自分で納付をチェックしてください。

トピ内ID:8837351322

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個人用の決定通知書には所得の明細も・・

🐶
upasan
昨日のレスの一部訂正です。(自分の明細書を見ました) 市町村から事業者に5月頃に行く「市民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の事業者分(会社分)には所得の内容は一切記載されていませんが、同時にその本人用(トピ主さん用)の細長い紙切れには以下の区分の記載もありました。多くの会社はこの紙切れを給与袋にいれて個人に配布します。 「主たる給与以外の合算所得区分」「総所得金額」 トピ主さんの場合は、2ヶ所から給与所得があるので、この区分の「給与」の欄に印がついて、その2ヵ所を合算した「総所得金額」が記載されます。 (家賃・配当・不動産などの所得はそれぞれ別の区分になります) つまり、もし会社の給与担当者がトピ主さんの個人用のこの紙切れを注意深くみれば、その会社以外からの「給与所得がいくらあった」ことは分かります。 でも、それって個人情報(市町村から納税者個人に宛てた通知書)です。 すでに確定申告がお済ですので、あとは会社の担当者が「盗み見」しないことを祈るしかないかも知れません。

トピ内ID:0205157269

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普通徴収をきぼうする

041
i.t.p
ことを伝えたらいいと思います。 たろたろさんがおっしゃるように次回はご自分で納付できます。 ちなみに会社がまとめて納付するのを特別徴収っていいます。

トピ内ID:0468885679

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upasanさんへ

041
給与担当
盗み見とは失礼な。 会社が見てはいけない個人情報なら、会社宛に送られてくるのは何故です? 会社は見てはいけないとは地方税法に記載がありませんが? ちなみに私は住民税の更新処理をする際、住民税額に大幅な増減があった場合、原因を特定するため税額通知書の内訳を確認しますよ。 会社から申告した所得に誤りがあっては問題ですからね。

トピ内ID:4385935286

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トピ主です

😢
kiki トピ主
皆さま、いろいろな面からのアドバイスありがとうございます。 ぽん子さま> 自分から言わずにバレてしまってたら…と考えると、先手を打っておきたいのです。 これから続けて行きたいアルバイトなので、今回で解決しておきたいです。 事業所は小規模です。 ramuさま> 市民税の値上がりは、致し方ないと思ってます。 バイト代は年間70万円でした。 ここまでビクビクしてまでバイトするのもどうかな~とは思うのですが。 可能ならOKもらいたいです。 upasanさま> 他の方のレスを読むと、給与所得と株式配当や家賃収入とは違う種類の収入のなるみたいですね。いや~細かいです。 会社側が地方税を天引きする義務があるとは初めて知りました。 以前天引きなしで自分で納付していた職場がありました。 普通に考えたら天引きの方が楽なのに…今回は頭がイタイです。 アルバイトをしている理由は、空いてる時間が勿体ないかなと思って始めました。本業で十分にやっていけますが、老後とか考えたら少しでも貯えがあった方がいいかなと思い、アルバイト代は手を付けてません。

トピ内ID:7114546051

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トピ主です。

😢
kiki トピ主
大屋さま> 不動産収入は給与所得とは別に市民税を納めないといけないんですね。 私の収入も別だったらどんなに気が楽か。。。(笑) たろたろさま> 市民税の支払い方法ですが、今回の確定申告時に一応「自分で納付」を選択しました。が、元々天引きされているものを自分で納付になるので、事業所にお願いしに行かないといけないと思ってます。 似非専門家さま> アルバイト先からは給与所得の源泉徴収票をもらいました。 正社員の事業所に自分で納付のお願いをしにいくにあたり、経理が納得いく理由を準備しておかないと逆に突っ込まれた時の心配が大きいです。 水色さま> (他の方のレスからすると)物を売っての収入は多分、給与以外の収入の類に当たるような気がします。 市民税を元々自分で納付する職場だったら、何もこんなに悩む必要もないんですけどね。 皆さんのレスを有難く読ませていただいてます。 ここで質問すると、知らなかったことばかりで勉強になります。 ありがとうございます。

トピ内ID:7114546051

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一部を普通徴収にできる

041
すずめ
原則は、給与所得は特別徴収(給与から天引き)することになっていますが、個人の事情はいろいろあります。 市民税課では、課税資料がいろいろ集まりますが、会社員で主たる給与以外に収入のあるときの特別徴収は、二つの方法を必要に応じてセットします。 (A) 年税額の全額を特別徴収する。 (B) 年税額の内、主たる給与の税額だけ特別徴収し、不足になる額は普通徴収する。 事業所に新年度の特別徴収書類が送付されるのはゴールデンウィーク頃ですので、4月上旬までに市民税課へ(B)にして欲しいと電話してみてください。 事業所に送付される特別徴収の書類は、2種類で 事業所用…住所、氏名、年税額、6月の月割額、7月以降の月割額 本人用……住所、氏名、収入金額等の計算の根拠明細、所得割額、均等割額、年税額、6月の月割額、7月以降の月割額 事業所によっては、本人用を渡す前に、給与収入や配偶者等の扶養家族のチェックをするところも一部あるようです。

トピ内ID:3434613419

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元給与担当

041
まろ
副業は簡単にばれます。 役所から会社に税額決定通知書が送付されてきますからね。 「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与」欄にチェックが入っていたら、他からも給与を得ていると分かります。 私の職場も副業禁止なのでこの点は確認していました。 ただ、そこまで細かくない会社や、何百人も社員がいる会社ならいちいちチェックしないかもね。 また、自分で税金を納付するなんて言わない方がいいです。 私の経験ではそんな人はいませんでしたので、100%怪しまれます。 主さんにできることは、給与担当者のチェックがゆるいことを祈ることです。

トピ内ID:2870864645

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給与担当様、大変失礼しました。

🐶
upasan
文字通り、大変失礼しました。 トピ主さんの心情がメインに意識にあったため、「盗み見」などという不適切な表現を行い、申し訳ありませんでした、お詫びします。 ところで、冷静になって考えていただきたいのですが、なぜ市町村は源泉徴収者用(=会社用)と納税義務者用(=本人用)の2種類の書類を作成し、それぞれ別の情報(金額など)を記載するのでしょうか? 給与担当様が、社員の身になって一生懸命にチェックされているのは頭がさがりますが、もし「本人用」の紙切れを右から左に本人に配布するとすれば、それは業務の怠慢でしょうか?給与担当様は地方税の税額に責任を持つ必要があるのでしょうか?ひょっとすれば、必要以上の業務という見方もあるかもしれません?? ご参考までに、ある市(市役所)のホームページの記載です。 ◇納税義務者用(青色) 5月の当初課税時にお送りする従業員(納税義務者)用の通知書です。年の途中で新たに特別徴収する従業員が増えた場合や、税額の変更があった場合にも変更通知をお送りします。 事業者は、この通知書が届き次第、該当の従業員(納税義務者)へ配布をお願いします。

トピ内ID:0205157269

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市役所でお願いしてみて下さい。

041
ダブルワーカー
所得(給料)であるかぎり、明細にはそう分かるように表記されますし、原則所得は本業(正社員)の会社で合算して特別徴収するのがきまりです。 確定申告時に「普通徴収」にチェックを入れて支払えるのは所得以外の収入(保険金等の雑収入とか・・・)なので、それでは分けられません。 確定申告に行ったら、その書類を持って市役所の住民税担当の課に行きます。窓口で、副業分の住民税だけ自分で支払いたいとお願いします。イレギュラーな対応ですので受けてもらえるかどうかは市にもよります。市が受けつけないきまりなら諦めるしかないですが。 ちなみに私の住んでいる市では嫌み言われますが受けてもらえます。

トピ内ID:3479581361

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普通徴収

041
総務担当
小さな会社で総務・経理を担当していますが、もし社員から「自分の住民税をこれから普通徴収(自分で納付する)に変更して欲しい。」という申し出があったとすれば、真っ先にその社員の副業による収入があることを疑います。 疑うとはいい言葉ではありませんが、事業所は住民税を特別徴収(天引き)する義務がありますし、社員にとっても普通徴収を希望するメリットが通常ないからです。当然何か裏があるのではと思います。 私共の会社の担当者は、5月頃市区町村から来た住民税の通知書記載の所得金額と、1月に提出した支払調書の所得金額と違っていないか照らし合わせてチェックします。 所得金額に相違があると「なんだこれ?」ということになり、まず市区町村に問い合わせることになるでしょう。 そこから先は神のみぞ知るですが、今貴方ができることは、会社の担当者の方が貴方の所得金額の違いに気付かないよう祈ることくらいで、下手に動くと薮蛇になるでしょう。 貴方の会社の就業規則が副業を禁止しているかどうかわかりませんので、その是非については書きませんが、リスクを伴う行動を取られてることは自覚なさって下さい。

トピ内ID:3019107141

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upasanさんへ

041
給与担当
>なぜ市町村は源泉徴収者用(=会社用)と納税義務者用(=本人用)の2種類の書類を作成し、それぞれ別の情報(金額など)を記載するのでしょうか? 地方税法をご参照下さい。 >もし「本人用」の紙切れを右から左に本人に配布するとすれば、それは業務の怠慢でしょうか? 自社の給与支払報告が原因でご本人が不利益を被ったら、担当者の怠慢でしょうね。 >給与担当様は地方税の税額に責任を持つ必要があるのでしょうか? 私は自分が申告した給与支払報告にかかる税額に責任を持っています。 申告者が責任を負わずして誰が責任を負いましょう? なお、他社からの給与所得が相当にあれば、社会保険や労働基準法にかかわる可能性があるので、見つけたら本人に事情を確認します。

トピ内ID:4385935286

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トピ主です

😢
kiki トピ主
i.t.p様、給与担当様、すずめ様、まろ様、upasan様、総務担当様、詳しくレスしていただいてありがとうございます。まとめての返事で失礼します。 昨日、管轄の市税事務所に電話で問い合わせました。すると、確定申告でチェックした「自分で納付」は、アルバイト分の収入から計算された市民税を「自分で納付する」という意味だそうで、どなたかも仰っていた通りアルバイト分の市民税は普通徴収になり、また正社員の事業所にはアルバイト収入は知らされないとの返事でした。 ではこれで解決かなと思いきや、レスを拝見するとそうでもなかったり。 実際に経理で勤務されている方からの情報がやはり正しいのか?それとも市によって違うのか?など、頭が混乱しかけてます。 それでも皆様からのレスは有難く読ませていただいてます。 ここまでリスクを背負ってまでアルバイトを続けるのはどうなのか?と今まで何度も考えました。自分の時間を多少なりとも削っているのですから。 実はアルバイトは今回に始まったことではなく、今までもしていました。 続きます。

トピ内ID:7114546051

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トピ主です

😢
kiki トピ主
ダブルワーカー様、レスありがとうございます。 (続きより) お叱り覚悟で書きますが、今まで副業の確定申告をしたことがありませんでした。というのも、知識がなく周りの情報から副業の収入が年間100万円を超えなければいいと認識していたためです。 しかし最近は申告しないでいると、罰金を含めた金額での請求がくるとの情報から今回確定申告をしたのです。 自分のアルバイトを正当化するのではないですが、私の業界は正社員以外にアルバイトをしている方が多い業界だと思います。なので私にとってアルバイトはある意味普通の感覚でした。アルバイトをすることで、知識も得られ情報収集も出来ると思ってます。 ただ今回、親身なレスをいただき何度も読み返してみると、継続を検討する時期なのかなと思います。 明日友人に会う予定があるので、話を聞いてもらおうと思います。 皆様、本当にありがとうございます。

トピ内ID:7114546051

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バイトも給与所得ならばたぶん無理

041
似非専門家
「アルバイト」という言葉が曖昧さを呼んでいますが、 「給与所得」か「雑所得」かで、扱いが違うはずです。 副業分は普通徴収にできる、という意見は、 アルバイトの報酬が給与所得以外の場合の話でしょう。 詳しい説明は省きますが、副業の方も給与所得扱いであったなら、 確定申告時に合算して所得税額を算出していますので、分けるのは無理だと思います。 分けて納めることができる、というご意見の方、 給与所得控除をどのように計算し、地方税額をどのように按分するのか、 私も2か所から給与をもらうことがあるので (詳しくは書けませんが、そのような慣習がある職業です)、 ぜひともご教示ください。

トピ内ID:8147725261

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こんな仕事していました

041
すずめ
似非専門家さまへ 確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄には、「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と書かれているので、文面どおりに理解するなら、アルバイト給与も含まれると思います。 市区町村には、特別徴収する人○○人、しない人○○人の形式で給与支払い報告書が提出され、1枚づつ入力してデータベース化されます。特別徴収は一人に付き1社で事務処理しますので、複数の給与支払報告書があっても主たる給与とそれ以外を区分することは可能です。ここで、一人で特別徴収と普通徴収の設定しようとすれば、主たる給与とそれ以外(給与を含むその他)の方法でほとんどの市区町村は事務処理を行っていると思います。 そして、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に「自分で納付」にチェックがあれば「 給与・公的年金等にかかる所得以外」の文章は無視して、「主たる給与とそれ以外(給与を含むその他)」の方法で事務処理していました。 トピック主さんが市役所で、「自分で納付」にチェックがあれば大丈夫と回答されたのもこの事務処理のしかたになっていたからだと思います

トピ内ID:3434613419

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税理士です

041
kan308
確定申告後のお悩みというので、気になって拝見しましたが、税務の話そのものではないのですね。 私は市役所職員ではないので、はっきりとはわかりませんが、経験上、すずめ様のおっしゃっていることが正しいようです。 (すずめ様は立場上、ご身分を明かすことは難しいでしょうが、すずめ様のおっしゃっているようなことは、市役所などのHPで公開していただいてもいいのではないかという気がします。) 結論としては、トピック主様さえその気になれば、確定申告が原因でアルバイトがばれるということはありません。 市町村によって多少対応の違いはあるでしょうし、中にはイヤミを言う市役所職員もいるかもしれませんが、アルバイト分は普通徴収にしてもらいましょう。

トピ内ID:2630018596

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トピ主です

😢
kiki トピ主
似非専門家様、すずめ様、kan308様 レスありがとうございます。 いろんなご意見を頂き、最終的には私の理想の意見も頂きホッとしています。 今回の投稿で勉強になりましたし、今後身体が大丈夫な限りアルバイトは続けて行こうと思います。 皆様ありがとうございました。

トピ内ID:7114546051

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