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【愚痴】振替休日くらい取らせろ!!

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(トピ主 0
😡
なな
仕事
20代のななと言います。 愚痴らせてください。 うちの会社は忙しくて、先日までで10日ほどの振休が溜まりました。 やっと最近仕事が緩やかになったので、4月に振替休日を取ろうと申請したら、ななさんはこの前休んだばっかりだし、取らせられないな~。とニヤニヤされながら言われました。 確かに、先日は体調が悪くなってしまい1日休んでしまいました。だけどその分の遅れは自分だけで取り戻したし、4月はそこまで忙しくないのはわかっています。 取得するのが有休とか、4月が忙しいならまだわかるんです。 でも、振替休日は今まで休日出勤して溜まったお休みですし、当たり前の権利だと思うんです。 4月は忙しいんですか?と聞いたらそれはわからないな~とまたもニヤニヤ。 うんざりです。 どこかに言おうと思っているんですが、どこが良いでしょうか? 振休くらい取らせてよ!!

トピ内ID:6638705249

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同感

🐱
ゆ~
うちの夫は1月下旬から1日も休んでいません。 年度末は毎年そうです。 当然振り休が貯まります。 4月上旬になると一息ついて休めるのですが、 『振り休はその週のうちに取る』という就業規則があり、 事実上、振り休は一度もとったことがありません。 おととし、年度末の過労がたたって、 4月中旬に1週間過労で入院しましたが、 『有休休暇』でした。 まあどのみち有休なんかとれないから、 毎年捨ててるんですけどね。 これって労働基準に違反してないのかしら? トピ主さんももっと主張した方がいいですよ。

トピ内ID:6986158029

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労基署に・・・

🐱
まなこと
相談してください。 ただ、制度として補足させていただくと 振替休日は勤務を命じられた日の同一週でなければ取得できません。 労働基準法32条では、週40時間以上の労働を禁止しています。 そのため、業務繁忙などの理由で休日出勤させた場合などに、同一週の勤務日を休日とするのが振替休日です。 同一週内に取得させることが難しい場合は、休日給を支給するか、4週以内に代休を取得させなければなりません。 代休を取得させる場合であっても、休日給から日給を差し引いた分の差額は支給しなければなりません。 ななさんのお給料として、休日給が支給されているのであれば、振替休日を与える義務は会社側に発生しません。 ほかにも関係法令がいろいろあるのですが、割愛しますね。

トピ内ID:1395807586

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まずは人事部へ

041
日夏詩
お疲れ様です。 振替休日を取る予定を組んでから休日出勤したのか、 休日出勤分の手当が支払われたのか、 そもそも振替休日の必要があるのかどうか、 トピ文だけでは分かりませんが、 まずは人事部など労務管理者に事情を説明して上司を指導してもらうといいと思いますよ。 それでもだめなら、出勤簿と給与明細を持って会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談するといいと思います。

トピ内ID:7847755362

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