本文へ
  • ホーム
  • ひと
  • 遺産分割の悩み1兄と激しくもめそうです2甥30代がそば耳を

遺産分割の悩み1兄と激しくもめそうです2甥30代がそば耳を

レス3
(トピ主 0
041
こまった猫
ひと
分割の家族構成は長男・次男・私の3人 長男が自分がいかに得をするかということしか考えていません 1長男について 元々けちで他の兄弟に物やお金を貰っても「プレゼントは気持ちだから」というフレーズで常識はずれの物やお金しか返しません (結婚式出席時、成人3人で5万円のご祝儀、祝い系は1000円程度の物品か無し。土産は饅頭2個など) 長男は嘘をつくのが上手いのと、いつの間にか周囲の人が 操られているように見えます 以前父親が「長男に贈物をしたので長女(私)や次男にもあげたい」と話すと長男は、父親に「2人に言わなきゃわかん無いでしょとにかく分からないようにすればいいんだよ!」と言っていたのを壁の後ろで聞いてしまいました。私がその後、貰ったの?と聞くと笑顔で貰ってないよと言っていました。長男は私や次兄にお願いして父をごまかすという逆バージョンもやっています 人の話を自分の都合の良いよう編集して周囲に話し、周囲が自分にとって 都合がいいように動くようにしているように見えます 以前は父が操られていて今は次兄のようです 私も昔は長男のいいなりだったのですが気づいて離れるようにしました このような中、遺産分割心配です 長男は税理士と連絡を取り合い話をすすめています そして、遺産を大幅に占める大きな家を 欲しいといってきました。家は分割できません ごまかされそうで怖いです 簡単な法律相談で印鑑を私が押さなければ大丈夫とのことなのですが、 家にあった物の紛失や、長男管理のお金もいくらか無くなっていて知らないと言ってます 一体どうしたらいいのか 質問2 長男の息子(甥30代)が遺産分割会議中に来室し、 読書などしてます。そば耳を立てているようなんです 甥を傷つけずに部屋から出て行ってもらうのにいい方法はありませんか

トピ内ID:7102088530

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数3

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

あなたも弁護士をたてましょう!

🙂
痩せ狸ん
こまった猫さんのお兄さんと私の兄さんも同じタイプ。 子供の頃はあんなに優しい兄さんだったのに 強欲な女性と結婚したためか、遂に強欲な兄さんに。 強欲な者はいつかお金ではどうすることもできない報いを必ず受けますよ。 お金って怖いんです。人間を変えてしまう。 こまった猫さんのお兄さんもそれに気づかない、狂ってしまっています。 第三者に入ってもらうのが得策です。 ただ関係性は悪くなってしまうでしょうが仕方ないですよね。 法律にのっとってきちんとわけるべき。 だって、こまった猫さんは法定相続人じゃないですか! あなたも弁護士をたてましょう!

トピ内ID:0140199864

...本文を表示

トピ主さんも弁護士を雇えばどうでしょうか

041
みー
長男管理ってどういったお金でしょうか。 お兄さんの名義ならなくなっても仕方ない…というか かなり難しいですね。 もしお父さんかお母さんの名義なら銀行に亡くなったことを 言いましょう。 凍結してもらえます。 しかし、ここでもらえるアドバイス程度の事は お兄さんが手を打っていると思われます。 トピ主さんももし問題があれば判を押す前に弁護士を雇いましょう。 甥御さんについてはもう30代。 傷つけないようにとの配慮は要りません。 「兄弟で大事な話をしているので遠慮してください」 といえばいいのです。 本当はご本人が言われる前に退出しなければならないのですけどね。

トピ内ID:7524866972

...本文を表示

遺産という事は

041
うさぎ
お父さん(?)は既にお亡くなりになっていて、亡くなられた後の分割協議のお話ですか? 長男が「税理士」を連れてきた…? まあ税理士も相続税とかで関係なくはないけど、どっちかと言うと行政書士とか(場合によっては弁護士)の分野ですね。(税理士かつ行政書士の方も居ますけど) 行政書士さんに相談した方が良いと思います。必要なら依頼をして、遺産分割協議の席に同席してもらった方が。長兄の連れてきた税理士は長兄に有利な判断を行う可能性があるので。 >家にあった物の紛失や、長男管理のお金もいくらか無くなっていて 行政書士さんのような法律家であれば、調査する権限や方法をお持ちだと思います。口座を調べて、死亡日前後の不自然な引き出しが無いかどうかを調査する、などです。 >甥を傷つけずに部屋から出て行ってもらうのにいい方法はありませんか 行政書士に、甥っ子の相続分が有るのか無いのかを確認してください。相続分が有るのなら同席を拒めないと思います。相続分が無いのなら、「相続関係者以外は席を外してください」と言い渡せば済みます。そのためにも、専門家である行政書士さんを引きいれたほうが効果的でしょう。

トピ内ID:6743772397

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧