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離婚後娘を養育しているのに扶養控除やこども手当は元夫?

レス10
(トピ主 1
😠
ビックリ
恋愛
今年に入って離婚して娘と暮らしています。親権は元夫で養育権は私が持っており、元夫からは養育費を受け取っています。こども手当の受取人変更の手続きに元夫の同意がいることから、彼に連絡したところ、こども手当も、また税金の扶養控除の権利も譲るつもりはない、相場より高い養育費を払っているんだから。もし権利を奪うなら養育費を減額すべきだと言われました。 確かに相場より高い養育費を貰っていますが、それは彼の年収が高く私の年収が低いからです。 親権を持っている、養育費を高く払っている、この理由でこども手当などの受給権が発生してしまうんですか? 同居して実際に養育している親に権利があると思っていた私の常識がおかしいのでしょうか?

トピ内ID:6137419750

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

こども手当て

😍
マグ
だれのもの? 親権もってる元夫? 養育してるあなた? 違うでしょ。 子どものもの。 勘違いもいいところ。 子どもの通帳あるでしょ? 元夫に確認後子どもの通帳に振り込まれる手続きすれば? 児童手当はどうしてたんですか?

トピ内ID:0303235526

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何の争い?

🐱
かおる
年少扶養控除は廃止されたのでは? よって子供手当をもらっても以前の手取りとはトントンですよ。

トピ内ID:4345680970

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で、いくら貰ってるの?年収は?

041
ななし
そこをぼかして「高額の養育費も子供手当ても私のものですよね」 では通らないと思います。 相場より高額の養育費と言う事なので その養育費の中に子供手当て分も含まれていると考えたほうが よいとは思いますけどね。 因みにトピ主さんの年収が低いのはトピ主さんの都合であって 相手の都合ではないです。

トピ内ID:6497882811

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親権を移すしかない

💡
KK
常識が問題なのではなく、法律上の親権が大事なんですよ。 根本的に問題を解決したいなら、親権を移す裁判をおこすしかないでしょうね。実際に養育しているのが母親である主さんなら親権をとることは可能だと思いますよ。親権され取れれば、こども手当も扶養控除も当然主さんのものです。養育費の問題はそれとは別です。 いずれにしても弁護士をいれた方がいいでしょうね。

トピ内ID:4551043977

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詐欺行為です

041
猫まんま
そのままご主人が扶養控除を受けたり、こども手当を受け取れば詐欺になります。 扶養控除も生計を一つにしている人が受けます こども手当も、現実に養育している保護者です。 養育費から差し引くという考えもおかしいです。 養育費というのは このケースでは、父親と同等レベルの生活を子どもに保証するためのものですから、こども手当や、扶養控除を当てにして計算するものではないです。

トピ内ID:2968294608

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追記

041
猫まんま
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。 こちらに該当していれば、扶養家族にすることもできるみたいです。 あくまでも通達ですけど。 こどもさんの健康保険証などはどうなってますか?

トピ内ID:2968294608

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子ども手当をトピ主さんが受け取るなら養育費は減額

041
通行人A
結婚していれば、子ども手当は子どもの養育に回すべきお金ですね。 負担云々でいえば、子ども手当の分だけ親の(所得からの)費用負担は減るわけです。 また、離婚した後の親の費用負担は、養育費という形になります。 つまり、もし子ども手当がトピ主さんのところへ行くなら、 (子ども手当分全額かどうかはともかく)養育費減額が妥当でしょう。

トピ内ID:6770324793

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誤解の数々

💋
ベリデア
>子ども手当は誰のもの? 子ども手当は、子供が受給するわけではありません。 子を養育する親に対して支給されるものです。 両親が離婚し別居している場合、「養育する親」とは「養育費を多く負担する親」なのか「実際に監護している親」なのか。 法律上の定めは見当たりません。 >親権さえ取れれば...? 子ども手当の受給資格や税法上の扶養認定は親権に依存しません。 したがって、ご主人が扶養控除を受けることや子ども手当を申請することが「詐欺行為」に当たるという指摘は誤りです。 当然、トピ主さんが扶養控除を受けたり子ども手当を受給することも出来ますが、元夫さんと重複して受けることはできませんので、話し合いで決めていただくしかありません。 >確かに相場より高い養育費を貰っていますが、それは彼の年収が高く私の年収が低いからです。 ということであれば、 扶養控除や子ども手当をトピ主さんが受けることによって、トピ主さんと元夫の可処分所得の差が縮まる場合、元夫の「養育費を減額したい」という申し出は理に適ったものと考えられます。

トピ内ID:1423296775

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トピック主です。

041
ビックリ トピ主
トピック主のビックリです。レスを下さった皆様ありがとうございました。 娘はもうすぐ15歳なのでこども手当はあと1年間しか受給権はないのですが、16歳以降の扶養控除と市町村の各種母子家庭手当を離婚後は当然私に権利が発生すると思い込んでいましたので、皆様にご意見を伺いたかった次第です。 私に権利があるとのご意見の方と、全くの反対意見で元夫に権利があると仰る方と両方で混乱していますが、わかったことは、この権に関しては、はっきりとした決まりが存在していないから、ケースバイケースなのではないのかなと思いました。 もし皆さんに揃って、私に受給権があると言われたら、元夫に強く抗議するつもりでいましたが、そうではなさそうなので諦める方向で考えています。 同居の有無や養育権の有無ではなく、養育費を多く払っている方に権利が生じるというようなご意見に最も納得させられました。 元夫とお金のことで揉めたくなかったので皆様に相談して良かったです。ありがとうございました。

トピ内ID:6137419750

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何故?

041
犬型ロボット
>違うでしょ。 >子どものもの。 子ども手当は子ども自身に対してではなく、子どもを養育する者に対して支給されます。なぜ子供本人に「手当て」がつくのですか?それなら住宅手当って誰のものなんでしょう(笑)常識で考えれば分かりそうなものですが・・・ >そのままご主人が扶養控除を受けたり、こども手当を受け取れば詐欺になります。 それはつまり、子供手当ては「養育権保有者が受給する」と法で定められているということですか?私はその辺り詳しくないので、詐欺となる法的根拠を提示して下さい。見た限り、そういった法的根拠はなさそうなのですが。

トピ内ID:3553348505

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