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家の権利は貰っておくべき?

レス6
(トピ主 1
041
ヨメ
話題
30歳二人の子持ち専業主婦です。

今、義理の両親との同居のために話し合いを進めています。
現在は土地建物共に義父の財産ですが、建物のリフォーム代を夫が出す代わりに権利を一部売ってもらい、
土地建物共に義父3:義母2:夫3:私2の権利にするそうです。
義父5:夫5でいいのでは?と言ったところ、夫が先に亡くなったときに私が追い出されないためだそうです。
夫がいなくなったら結果として私は出て行くでしょうが、義理の両親が追い出すなんて、そんな人たちでは無いと思います。

それに、リフォーム代は夫の収入から出します。
夫の収入は夫婦共有の財産かもしれませんが、私の感覚ではそうは思えません。
夫の収入は夫のものであり、私と子供は養ってもらっている立場です。
夫の収入でリフォームするのだから、権利は夫にあればいいと思います。
加えて、私には独身時代の貯金が丸々あります。2年くらいは働かなくても生活できる額です。
今回のリフォームで出すと言いましたが、それは何かのときにとっておけと言われました。

要するに、出せるお金があるのに出さず、今までも多分今後も特に不自由なく養ってもらって、土地家屋の権利まで貰うのってどうなんだろう?と思うのです。
夫はそもそも義理の両親の提案だから甘えればいい、書類上どう書くかだけだと言い、友達は貰えるなら貰っておけば?何か不都合あるの?という意見でした。

このまま甘えて権利を貰うか、辞退するか、少しでもリフォーム代を出させてもらうかで迷っています。
そもそも、土地家屋の権利というのがどういうものなのかがよく分かりません。
夫が亡くなっても私が相続する分もあるのだから急には追い出されないのでは?など…
どう思いますか?もしご自身だったら、権利を貰いますか?

トピ内ID:9415724318

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どうでもいい

🙂
taka
 はっきり言ってご主人の提案は無意味です。  なぜなら仮に権利が義理両親とご主人が半分づつ持っていたとし、ご主人が義理両親より先立たれたとしても、お子さんがいるようですので、ご主人の財産はトピ主さんとお子さんが相続されるからです。  まあ相続税が掛かるほど資産家なら別ですが、はっきり言えば無意味な提案のようです。

トピ内ID:4905071586

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相続

💢
20年前は新米ママ
の場面を義両親さまは想定なさっているのかもしれませんね。 ご主人にご兄弟姉妹はいらっしゃいますか? 全体的な家族構成にもよるとおもいますが、どなたかが亡くなった時(ご主人に限らず)相続資産が小さくなっていたほうがメリットがでてくるケースもあります。 ただ今回の案件についての問題点は「義父所有の土地を名義分けする」ことにより「贈与」が発生します。 その贈与に対してかかる税金がどの程度発生するのか? このあたりは税理士さんに聞くのが一番だとおもいます。 先に兄弟姉妹の有無も含め、当事者が亡くなってからの相続って「争続」になってしまうケースがありますので生前のうちに振り分けかたをきちんとされる方がふえております。 私だったら・・・・権利をありがたーーく頂戴しますね(笑)。

トピ内ID:8122928330

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権利には義務がつきもの。もらわない。

041
mami
今までは別居だったのですよね。 お話を読んでの感想は、「権利をもらうと、同居から逃げられない」です。権利をもらったために、逆に縛られてしまうと思います。 ご主人がもし先に亡くなった場合もしかりです。義父母は、トピ主さんを追い出すわけないではありませんか。大事な介護要員と孫を手放さないためには好都合です。 「夫が先に亡くなったときに私が追い出されないため」=「夫が先に亡くなったときに、トピ主さんが逃げ出さないため」 また、権利分の固定資産税がトピ主さん個人にかかってきますよね。 そして、今回の権利のための購入金も、ご主人がトピ主さんの分を支払うと、贈与税がかかるでしょう。 トピ主さんが、自分の貯金から支払えば、贈与税はかかりませんが、それは反対します。そのお金は、同居がうまくいかなかった場合は、無駄になるからです。 ただ、条件が違えば、もらいます。その条件は、「その土地建物がある程度の価値があり、かつ土地建物共に夫5:妻5」の場合です。

トピ内ID:6329276356

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いえ

041
つかさ
>書類上どう書くかだけ そんなうまくは行きません。 >建物のリフォーム代を夫が出す代わりに権利を一部売ってもらい、 これはリフォーム代以外に権利を買うお金を払うのでしょうか? そうでなければリフォーム代の割合以上の権利を持つことは贈与にあたります。 トピ主さまの支払いは無いので2割の権利を受け取れば丸々贈与です。 贈与になれば当然贈与税がかかりますよ。 詳しくは専門家に相談してください。

トピ内ID:3662368026

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知人のはなし

💍
シャルドネ
知人の家族(夫婦ふたり、知人、知人の祖父母)5人。 知人の父と祖父の名義で一軒や購入、同居。祖父母を知人の母が面倒みる。 ある日、知人の父が死去。そのまま、同居。いくらもたたないうちに 祖父死去。 知人の叔母(父の姉)が、「この家は便利なところなあるので、私の娘 夫婦に住まわせたい、あなたがたは出てほしい、母はこちらで考えるから」 祖母は長年面倒をみてもらった嫁や孫(知人)より、実の娘のいいなり。 知人と知人の母はもめるのがいやで、家を出ました。 知人の伯母は金持ちで、兄嫁と姪を追い出さなくても、いくらでも他に 娘に買う力あり。 法律でいえば知人親子のほうが持分権利多し。 こんな事も実際にあるのです。

トピ内ID:4263267226

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ありがとうございます

🙂
ヨメ トピ主
皆様ありがとうございます。 やはり、もし夫が亡くなっても私の相続分があるので急に住む権利が全くなくなるわけではないですよね。安心しました。 義両親の財産の話なので、当然私は関わらないものと思っていたため、家の価格やお金のやり取りは私はほとんど知りません。 権利があっても追い出されることもあるようですし、私としては家の権利が欲しい訳ではないので、相続のときや贈与税を考えて良いように決めてしまっていいよと夫には伝えました。 介護はおそらく心配ないと思います。 週末に専門家(家の?税の?わかりませんが)がいらして話をしました。 私は子守をしていて同席しませんでしたが、来週は私にも説明があるそうです。 特に資産家ではないと思いますが、それでも色々と面倒なものですね。 皆様ありがとうございました。

トピ内ID:9415724318

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